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問題一覧
1
審査基準を定めることが、行政庁の努力義務であるが、設定した場合には、これを公にしておく法的義務が課される
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2
許可の申請手続きにおいて、行政庁は、審査基準を公にしないまま手続きを進め、結果として申請者に許可を与えなかった。 審査基準を公にすると、行政上特別の支障が生じるであれば、行政庁が審査基準を公しなかったことも違法と当たらない。
⭕️
3
申請に対する処分について、申請がその事務所に到着してから、当該申請に対する処分をするまでに通知を表すべき標準的な期間を定める事は、担当行政庁のどれが君にとどまり、義務はされていない
⭕️
4
標準処理期間の進行開始、は、行政庁が申請を正式に受理した時から進行する
❌
5
行政庁は、申請がその事務所に到達してから、当該申請に対する処分をするまでに、通常、容積、標準的な期間を定めるよう努め、これを定めたときは、行政手続法所定の方法により公にしておかなければならない
⭕️
6
行政庁が申請の書類について、標準処理期間を設定し、これを公表した場合において、当該標準処理期間を経過しても、直伸仙台市何らかの処分がされないときは、当該申請に対して拒否処分がなされたものとみなす
❌
7
行政手続法は、申請に対する処分については、行政庁が標準処理期間を定め、努めるべきものとしているのに対し、不利益処分について、標準処理期間に関わる規定を設けていない
⭕️
8
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく、当該申請の審査を開始しなければならない
⭕️
9
行政庁は、法令に定められた申請の形式条の要件に適合しない申請ついては、申請したものに対し、相当の期間を定め、当該申請の補正を求め、できれば、当該申請により求められた許認可を拒否できない
❌
10
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合、申請書に対し、同時に当該処分の理由を提示しなければならない
⭕️
11
行政庁が、申請により求められた許認可等の処分をする場合、当該申請をした者以外関係の当該処分につき、利害関係を有する有するものと認められるものから請求があったときは、当該処分の理由を示さなければならない
❌
12
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合でも、当該申請が法令に定められた形式上の要件に適合しないことを理由とするときは、申請書に対し、当該処分の理由を示す必要は無い
❌
13
行政庁は、申請に対する拒否、処分及び不利益処分のいずれの場合においても、これを書面でするときは、当該処分の理由を書面で締めなければならない
⭕️
14
申請拒否、処分の理由については、理由を示さないで、処分をすべき差し迫った必要がある場合には、処分後相当の期間内に示せば足りる
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15
行政庁は、申請書の本目があれば、申請に係る審査の進行状況や姿勢対する処分時期の見通しを示すよう努めなければならない
⭕️
16
行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請者の記載、および添付書類に関する事項、その他の申請に必要な情報の提供につとめなければならない
⭕️
17
行政庁は、新鮮対する処分であって、申請者以外の者の利害者を考慮すべき場合は、公聴会の開催、その他、適当な方法により、当該申請者以外の者の意見を聞く機会を設けるよう努めなければならない
⭕️
18
行政庁は、申請を拒否する処分をする場合は、弁明の機会の付与の手続きを被らなければならないのに対し、不利益処分をする場合には、聴聞の手続きを取らなければならない
❌
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