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問題一覧
1
株式の払い込みまたは給付に係る額の2分の1を超えない額については、資本に組み入れず、資本準備金とすることができる
⭕️
2
会社の資本は、自由に増減させることができる
❌
3
純資産の額が3,000,000円を下回る場合には、剰余金の配当することができない
⭕️
4
剰余金の配当により株主に交付される金銭等の帳簿価格の総額は、剰余金の配当が効力を生ずる日における分配可能額を越えてはならない。
⭕️
5
公開会社の場合において、剰余金の配当について、株主ごとに異なる取り扱いを行う旨を定款に定める事は、株主平等と原則頭に入って許されない
⭕️
6
配当される財産は、金銭に限定されていないが、現物で飲み、配当する場合には、株主総会の特別決議が必要である
⭕️
7
取締役会設置外車は、1事業年度の途中において一回に限り、取締役会決議による剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めることができる
⭕️
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