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問題一覧
1
基本的人権は、自然人についてのみ認められるものであるから、法人は日本国憲法の定める基本的人権の享有主体ではない
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2
会社は自然人と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進し又は反対するなどの政治的行為をなす、自由を有する
⭕️
3
日本国憲法が国民に保障する自由及び権利のすべてをは、日本国に居住する外国人にも保障される
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4
憲法13条以下で保障されている諸権利の中で、明示的に国民を主語をしている権利については、日本に在留する外国人に対して保障が及ばないとするのが判例である
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5
国家機関が国民に対して正当な理由なく、指紋の押印を強制する事は、憲法13条の趣旨に反するが、この自由の保障は、わが国に在留する外国人まで及ぶものではない
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6
わが国の政治的意思決定、または、その実施に影響及ぼすなど、外国人の地位に照らして認めるのが相当でないと介されるものを除き、外国人にも政治活動の自由の保障が及ぶ
⭕️
7
外国人は在留の権利ないし、引き続き在留することを要求し得る権利を憲法上保障されている
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8
外国人は憲法上、日本に入国する自由を保障されていないが、憲法22条1項は居住、移転の自由の1部として、海外渡航の自由を保障していると介されるため、日本に在留する外国人が一時的に海外旅行ため、出国し、再入国する自由も認められる
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9
地方公共団体の議会の議員を選挙する権利は、外国人に保障されている
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10
日本に在留する外国人のうちでも、永住者等であって、その居住する区域の地域公共団体と、特に緊密な関係を持っているものに、法律によって、地方公共団体の長、その機会の議員等に対する選挙権を付与する事は、憲法上禁止されていない
⭕️
11
普通地方公共団体は、条例等の定めるところにより、その職員に在留外国人を採用することを認められているが、この際に、その処遇について、合理的な理由に基づいて、日本国民と異なる取り扱いをする事は許される
⭕️
12
国の統治のあり方については、国民が最終的な責任を負うべきものである以上、外国人が公権力の行使等を行う地方公務員に就任することは、わが国の法体系の想定するところではない
⭕️
13
社会保障上の施策において、在留外国人をどのように処遇するかについては、国はその政治的判断によって決定することができ、限られた財源のもとで、福祉的給付を行うにあたって、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許される
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14
国会議員の選挙権も、外国人には保証されない
⭕️
15
国民は、日本国憲法が国民に保障する自由及び権利を濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う
⭕️
16
公務員は、政治的行為を制約されているが、処罰対象となり得る政治的行為は、公務員としての職務遂行の政治的中立性を介する恐れが、実質的に認められるものに限られる。
⭕️
17
地方公務員の政治的行為を制限する法律は、民主的、政治過程を支える政治的表現の自由の侵害であるから違憲である
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18
刑務所に未決留置により拘禁されているものであっても、幸福を追求する権利を有しており、喫煙を禁止することができない
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19
被拘禁者の新聞紙、図書等の閲読の自由を制限する場合、具体的事情の下において、その閲読を許すことにより、監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認めることが必要であり、かつ、制限の程度は、右の障害発生の防止のために必要かつ、合理的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である
⭕️
20
憲法19条、21条、23条等のいわゆる自由権的基本権の保証規定は、国又は公共団体の統治行動に対して、個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、もっぱら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互関係について当然に適用ないし、累進適用されない
⭕️
21
私立学校は、建学の精神に基づく独自の教育方針を立て、学則を制定することができるが、学生の政治活動を理由に退学、処分を行うことが、憲法19条に反し、許されない
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22
男子の定年年齢を60歳、女子の定年年齢55歳とする旨の会社の就業規則は、経営上の観点から、男女定年制を設けなければならない合理的理由が認められない場合、公序良俗に反して無効である
⭕️
23
百里基地訴訟は、本件売買契約は国が行った行為であるが、私人と対等の立場で行った私法上の行為であり、右のような法規範の定立を伴わなかったことが明らかであるから、憲法98条1項に言う国務に関するその他の行為には該当しないものと言うべきであるとしている
⭕️
24
自衛隊基地建設に関して、国が私人と対等な立場で締結する司法上の契約は、実質的に公権力の発動と同視できるような特別な事情がない限り、憲法9条の直接適用を受けない。
⭕️
25
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利には、いかなる場合も、その他の国政の上で最大の尊重を必要とする
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26
名誉違法に侵害されたものは、人格権として名誉権に基づき、将来発生すべき侵害を防止するため、侵害行為の差し止めを求めることができる
⭕️
27
何人も、その承諾なしに、皆にその容貌、姿態を撮影されない自由を有するが、警察官による撮影は、証拠保全の必要があれば、その撮影の方法問わず許容される
❌
28
自動速度監視装置による運転者の要望の写真撮影は、現に犯罪が行われ、かつ緊急に証拠保全する必要があり、法法も相当である場合には許容される
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29
市区町村長が漫然と弁護士会の紹介に応じて、前科等を報告する事は、それが重罪でない場合には、憲法13条に違反し、違法な貢献力の行使にあたる
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30
ある者の、前科等を実名付きで公表した著作者は、それを公表する理由よりも公表されない。法益の方が大場合、その物の精神的苦痛を賠償しなくてはならない。
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31
前科は、個人の名誉や信用に直接関わる事項であるから、事件、それ自体を公表することに、歴史的又は社会的な意義が認められるような場合であっても、事件当事者の実名を明らかにする事は許されない
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32
指紋は、性質上、万人不同、終生不滅とは言え、指先の模様に過ぎず、それ自体では、個人の私生活や人格、思想等個人の内心に関する情報ではないから、プライバシーとして保護されるものではない
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33
犯罪を犯した少年に関する犯人情報、履歴情報はプライバシーとして保護されるべき情報であるから、当該少年を特定することが可能な記事を掲載した場合には、特段の事情がない限り、不法行為が成立する
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34
GPS端末を密かに車両に装着する操作手法は、車両使用者の行動を継続的、網羅的に把握するものであるが、行動上の所在を肉眼で把握したり、カメラで撮影したりする手段と本質的に異ならず、憲法が保障する私的領域を侵害するものではない
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35
氏名、生年月日、性別、住所と言う4情報は、人が社会生活を営む上で、一定の範囲の他者には当然開示されることが予定されている。個人識別情報であり、個人の内面に関わるような取得性の高い情報とは言えない
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