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問題一覧
1
天皇の国事に関するすべての行為が、内閣の助言と承認を必要とし、国会がその責任を負う
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2
天皇の国事に関するすべての行為は、内閣総理大臣の助言と承認を必要とし、内閣総理大臣がその責任を負う
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3
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する機能を有しない
⭕️
4
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる
⭕️
5
皇室典範の定めるところにより摂政を置く時は、摂政は天皇の名でその国事に関する行為を行う
⭕️
6
天皇は国会の使命に基づいて、内閣総理大臣を任命する
⭕️
7
内閣総理大臣の指名は、憲法上、天皇の国事行為として認められていない
⭕️
8
天皇は、国会の使命に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する
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9
最高裁判所のすべての裁判官の任命は、天皇の国事行為である
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10
憲法改正及び法律の公布は、天皇の国事行為に関する行為であるが、政令及び条例の公布は、天皇の国事に関する行為ではない
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11
憲法改正、法律、政令及び条約の裁可は、憲法上、天皇の国事行為として認められていない
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12
国会の承認を経て、条約を締結するのは、天皇ではなく内閣であり、天皇は内閣の助言と承認より条約を公布する
⭕️
13
国会の召集は内閣が決定し、内閣総理大臣が内閣を代表して行う
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14
天皇は、内閣の助言と承認により、衆議院議員の総選挙日から30日以内に、国会を召集しなければならない
⭕️
15
天皇は、内閣の助言と承認により、両議院を解散する
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16
天皇は、内閣の助言と承認により、国事に関する行為として衆議院を解散する
⭕️
17
参議院議員の通常選挙の施行を公示する事は、天皇の国事行為である
⭕️
18
国務大臣の任免は、憲法上、天皇の国事行為として認められていない
⭕️
19
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権は、内閣に置いてこれを決定し、天皇はこれを認証する
⭕️
20
栄典の授与を認証する事は、天皇の国事行為である
❌
21
内閣の総辞職を公示する事は、天皇の国事行為である
❌
22
両議院の議長の任命は、天皇の国事行為である
❌
23
皇室財産については、憲法上、すべて国に属するものと定められ、皇室の費用も、すべて予算に計上して国会の議決を経なければならないとされている
⭕️
24
天皇の公的行為とは、国会の開催に際して、行われるお言葉や、国内巡幸などである
⭕️
25
憲法上、国事行為の他の皇族に委任することについては、規定があるが、摂政おくことについては、規定がない
❌
26
皇室がその財産を譲り渡し又は譲り受けるためには、内閣の助言と承認があれば良い
❌
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