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問題一覧
1
行政指導に携わるものは、当該行政機関の26または所掌事務の範囲を逸脱してはならない
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2
行政指導は、行政機関が、相手方に一定の作為又は不作為を行わせようとする行為であるということができるが、法律上の拘束力を有する手段によって求める内容を実現しようとするものではなく、あくまでも相手方の任意の協力を前提としている
⭕️
3
行政指導は、相手方私人の新的協力を求めるもので、法令や行政処分のように、法的拘束力を有するものではなく、宅地開発、指導要綱のように、書面で正式に公示される形式をとった場合や、指導に従わなかった場合には、相手方の氏名が公表されることが条例によって定められている場合においても、法的拘束力は無いと言うことに変わりは無い
⭕️
4
行政指導に携わるものは、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取り扱いをしてはならない。 この場合において、不利益な取り扱いには、行政指導により求める作為又は作為を行うことを奨励する制度を設けて、これに従ったものに対して、一定の助成を行うなど、措置を取るときに、従わなかったものがその女性を受けられないよなものも含まれる
❌
5
申請の取り下げ指導に当たっては、申請者は、当該行政指導に従う意思がない旨を表明したときは、行政指導を継続する等しくて申請者の権利を妨げてはならない。
⭕️
6
申請の取り下げ、または変更を求める行政指導に当たっては、行政指導に携わるものは、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず、当該行政指導を継続すること等により、当該申請者の権利権利を定めるようなことをしてはならないが、当該行政指導には、申請者の記載事項の不備、必要な添付資料の不足等の申請の形式上の要件に適合しないことから、その補正を求めるものが含まれない
⭕️
7
申請拒否、処分が許されていない場合において、それを品生として申請の取り下げを求める行政指導は、違法な行政指導である
⭕️
8
行政指導について、その相手方に対し、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を示す事は、当該行政指導に携わる者の努力にとどまり、必ず行わなければならない法令上の義務とはされていない
❌
9
行政指導は、その内容及び責任者を明確にするため、書面で行うことを原則とすべきであり、書面によることができない相当な理由がある場合を除き、口頭による行政指導することはできないと言う行政手続法の定めがある
❌
10
行政指導に携わるものは、当該行政指導する際に、行政機関が許認可をする権限を行使し得る腕を示すときは、その相手方に対し、行政手続法が定める事項を示さなければならない
⭕️
11
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときには、当該行政指導に携わるものは、行政上の特別の支障がない限り、これを公布しなければならない
⭕️
12
同一の行政目的を実現するために、複数のものに対し、行政指導する場合、行政機関は、あらかじめ行政指導の共通する内容を定め、行政上特別の支障がない限り、それを公表しなければならない
⭕️
13
法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものが、当該法律に規定する要件に適合しないと鹿するときは、何人も、当該行政指導した行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止、その他必要な措置をとることが求めることができる
❌
14
何人も、法令に違反する事実がある場合において、法令違反の女性のためにされるべき処分がなされていないと、鹿するときは、権限を有する行政庁に対し、当該処分をすることを求めることができるできる
⭕️
15
何人も、法令に違反する事実がある場合において、法令違反の是正のためにされるべき、行政指導がなされていないとしかするときは、権限を有する行政機関に対し、当該行政指導することを求めることができる
⭕️
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