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問題一覧
1
内閣は災害と緊急の必要があるときは、予算によることなく、政令によって財政上必要な処分をすることができる
❌
2
あらたに租税を貸すには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする
⭕️
3
市町村が行う国民健康保険は、保険料を徴収する方式のものであっても、強制加入とされ、保険料が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおいては、租税に類似する性質を有するものであるから、租税法律主義の趣旨が及ぶ
⭕️
4
わが国は租税法律主義をとっているので、地方公共団体は地方税について条例により、その税目、税率等を定めることができない
❌
5
法律で国費の支出を要する行為が定められている場合であっても、それらの行為に伴って国費を支給するには、国会の議決に基づくことを必要とする
⭕️
6
国費の支出は、国会の議決に基づくことを要するが、国による債務の負担は、直ちに支出を伴うものでないので、必ずしも国会の議決に基づく必要は無い
❌
7
予算の支出を伴う法律案が国会に提出される前に、予算のみ国会に提出する事は認められない
❌
8
国会議員にも予算を作成し、国会提出する権利がある
❌
9
予算の提出権は、内閣に専属しているので、国会議員は予算を伴う法律案を発議する事はできない
❌
10
予算は1会計年度の間のみ適用し、数年度にわたって支出される事は許されず、例外は認められない
❌
11
予算の提出権は、内閣のみ求められているので、国会は予算を修正することができず、一括して承認するか不承認とするかについて議決を行う
❌
12
予算の公布は、憲法改正、法律、政令、条約の公布と同様に、憲法上天皇の国事行為とされている
❌
13
予見し難い予算の不足に充てるため、予算には予備費を計上しなければならない
❌
14
余計しがたい予算の不足に充てるため、内閣は国会の議決に基づき、予備費を設けることができるが、すべての予備費の支出について、事後に国会の承認が必要である
⭕️
15
国会の議決を得た予備費の支出は、内閣の責任においてなされ、内閣はすべての予備費の支出について、事後に国会に報告する義務を負う
❌
16
宗教上の組織または団体の使用を、便益または維持のために、公金その他の公の財産を支出し、又はその理由に供してならないが、公の施設に属しない慈善事業に対しては、公金その他の公の財産を支出し、又はその利用に供することができる
❌
17
国有財産を、特定の宗教団体のためにのみ利用させるには、国会の議決に基づかなければならない
❌
18
公金は、公の支配に属さない、慈善、教育または博愛の事業に対し支出してはならない
⭕️
19
会計検査院は、毎年、国の収入、支出の決算を検査し、内閣が、次年度に、その検査報告とともに、決済を国会に提出しなければならない
⭕️
20
会計監査人は、毎年国の収入支出の決算を検査し、次年度に決算の検査報告とともに、決算を国会に提出しなければならない
❌
21
決算は、予算の場合と同様に、先に衆議院に提出しなければならない
❌
22
会計検査院は、国会及び国民に対し、定期的に国の財政状況を報告しなければならない
❌
23
内閣は、国会及び国民に対し、定期的に、少なくとも、毎年2回、国の財産状況を報告しなければならない
❌
24
予備費の支出について、事後に国会の承認を得られない場合でも、既になされた支出は有効である
⭕️
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