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抗告訴訟
  • ふじずん

  • 問題数 50 • 4/24/2024

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    問題一覧

  • 1

    行政事件訴訟法上は、行政庁の処分の取り消しを求める訴訟は、処分取り消し訴訟のみである

    ⭕️

  • 2

    処分の取り消しの訴えと、その処分についての審査請求を棄却した裁決の取り消しの訴えを提起することができる場合には、裁決の取り消しの訴えにおいては、処分の違法理由として取り消しを求めることができない

    ⭕️

  • 3

    行政事件訴訟法は、原処分主義を採用しているため、審査請求に対する棄却裁決を受けた場合には、元の処分に対して、取り消し訴訟を提起して争うべきこととなり、裁決に対して取り消し訴訟を提起することができない

  • 4

    審査請求を棄却する裁決を得たものが、さらに訴訟提起して、原処分に内在する違法を主張しようとする場合には、法令に特別の定めがある場合を除き、裁決の取り消しの訴えではなく、処分の取り消しの訴えによらなければならない

    ⭕️

  • 5

    個別法が裁決主義を採用している場合においては、元の処分に対する取り消し訴訟は提起でできず、裁決取り消し訴訟のみを提起することができ、元の処分の違法についてもそこで主張すべきことになる

    ⭕️

  • 6

    自由選択主義とは、行政庁の処分に対して、行政による簡易迅速な審理が行われる。審査請求と中立的な立場の裁判所による慎重な審理が行われる。取消訴訟のどちらかを国民が自由に選択することである

    ⭕️

  • 7

    違法な処分に対する審査請求について、審査庁が誤って棄却する裁決をした場合、審査請求人は裁決取り消し訴訟により元の処分が違法であったことを理由として、棄却裁決の取り消しを求めることができる

  • 8

    無効確認訴訟は、処分の向こう確認を求める法律上の利益を有するものに限って提起することができる。

    ⭕️

  • 9

    取り消し訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取り消しを求めることができないが、この制限規定は無効確認訴訟には準用されていない

    ⭕️

  • 10

    無効確認の訴えは、処分または裁決があったことを知った日から3ヶ月以内に提起しなければならない

  • 11

    無効確認訴訟については、出訴期間の制限の規定は無いが、取消訴訟の出訴期間の規定が準用される

  • 12

    無効等確認の訴えを処分の無効に基づく損害賠償の訴えに変更するような事は許されない

  • 13

    無効等確認訴訟は、処分の取り消し訴訟につき、審査請求の前置が要件とされている場合においても、審査請求に対する裁決を経ずにこれを提起することができる

    ⭕️

  • 14

    処分、もしくは裁決の存否またはその効力の有無を確認する裁決(無効等確認裁判)は、第三者に対しても効力を有することが明文上認められた。

  • 15

    無効確認訴訟においては、訴訟の対象となる処分は、当初から無効であるのが前提であるから、当該処分の執行停止を申し立てることはできない

  • 16

    無効の行政行為については、それを争う訴訟として無効確認訴訟が法定されており、その無効を実質的当事者訴訟や民事訴訟において主張することは許されない

  • 17

    無効確認訴訟は、処分が無効であることを前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる場合にも、提起することができる。

  • 18

    無効確認訴訟は処分が無効であることを主張して提起する訴訟であるから、当該処分に無効原因となる瑕疵が存在しない場合、当該訴えは不適法なものとして却下される

  • 19

    不作為の違法確認の訴えは、行政庁が法令に基づく申請に対して相当の期間内に申請を認める処分または審査請求を認容する裁決をするべきであるにかかわらず、これをしないことについて違法の確認を求める訴訟である

  • 20

    不作為の違法確認訴訟は、行政庁において一定の処分を行わないことが行政庁の義務に違反することの確認を求める公法上の当事者訴訟である

  • 21

    不作為の違法確認訴訟は処分の相手方以外のものであっても、不作為の違法の確認を求めるにつき、法律上の利益を有するものであれば提起することができる

  • 22

    家の隣地にある建築物が、建築基準法に違反した危険なものであるのにもかかわらず、建築基準法上の規制権限の発動がなされない場合、当該規制権限の不行使につき、不作為違法確認訴訟を提起することができる

  • 23

    不作為の違法確認訴訟自体には出訴期間の定めはないが、その訴訟係属中に行政庁が何らかの処分を怠った場合、当該訴訟は訴えの利益がなくなり却下される

    ⭕️

  • 24

    行政事件訴訟法によると、不作為の違法確認訴訟の出訴期間は、申請をして日から3ヶ月以内である

  • 25

    不作為の違法確認の訴えの地方裁判所係属中に、行政庁が当該申請を認める処分をした場合、原告国民は適時に違法であった不作為に基づく損害の賠償を求める訴えに変更する旨を申し立てることができる

    ⭕️

  • 26

    不作為の違法確認訴訟を提起するときは、対象となる処分の義務付け訴訟も併合して提起しなければならない

  • 27

    不作為の違法確認の訴えが提起できる場合においては、申請を認める処分を求める申請型義務付け訴訟を単独で提起することもでき、その際に不作為の違法確認の訴えを併合提起する必要は無い

  • 28

    行政事件訴訟法によると、義務付け訴訟の出訴期間は、申請をした日から3ヶ月以内である

  • 29

    法令に基づく申請に対して、相当の期間内に何らかの処分をなされない場合は、原告の判断により不法行為違法確認訴訟又は義務付け訴訟のいずれかを選択して提起することができる

  • 30

    私立保育園に長女の入園を申し込んだところ、拒否された場合において、入園承諾の義務付け訴訟を提起する場合には、同時に拒否処分の取り消し、訴訟または無効確認訴訟も併合して提起しなければならない

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  • 31

    義務付け訴訟は、行政庁の判断を待たず、裁判所が一定の処分を義務付けるものであるから、申請型、非申請型のいずれの訴訟も、重大な損害を生じる恐れがある場合のみ提起できる

  • 32

    処分がされないことにより生じる償うことができない損害を避けるため、緊急の必要がある場合には、当該処分につき、義務付け訴訟を提起しなくても、仮の義務付けのみを単独で申し立てることができる。

  • 33

    仮の義務付けまたは仮の差し止めは、処分の執行停止と同様の機能を有するので、内閣総理大臣の意義の制度が準用されている

    ⭕️

  • 34

    近隣に地方公共団体がゴミ償却上の建設工事を行っている場合、建設行為事は処分であるから、その取り消し訴訟と併合して、差し止め訴訟を提起し、地方公共団体に対し、建設工事の中止を求めることができる

  • 35

    差し止めの訴えは、処分または裁決がされようとしていることを知った時から、6ヶ月を経過した時は提起することができないが、正当な理由がある場合にはこの限りではない。

  • 36

    実質的当事者訴訟は行政主体と、一般市民との間における対等当事者としての法律関係に関する訴訟のうち、公法上の法律関係に関する訴訟であり、司法上の法律関係に関する訴訟は民事訴訟となる

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  • 37

    当事者訴訟は、対等な当事者間の権利に関わる紛争についての訴訟であるが、行政庁の公権力の行使に対する不服の訴訟であるので、抗告訴訟と同じ手続きで審判される

  • 38

    国に対して、日本国籍を有することの確認を求める訴えを提起する場合、この確認の訴えは、実質的当事者訴訟に該当する

    ⭕️

  • 39

    民衆訴訟とは、国にまたは公共団体の期間の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人に至る資格その他、自己の法律上の利益に関わらない資格で提起するものを言う

    ⭕️

  • 40

    民事訴訟は、選挙に至る資格を有するものに限り提起することができる

  • 41

    民衆訴訟は、住民訴訟や選挙の効力に関する訴訟のように、法律で定められたものに限られる

    ⭕️

  • 42

    地方財政の適正を確保するために、地方自治法242条の2が提起する住民訴訟は、行政事件訴訟法2条の規定する基本的な訴訟類型のうち、民衆訴訟の一例である。 このような原告の権利、利益の保護を目的としない訴訟は、一般的に客観訴訟と呼ばれるが、こうした訴訟は法律が特別に認められる場合に限って定義することができる。

    ⭕️

  • 43

    機関訴訟とは、国又は地方公共団体の期間の法規に適応しない行為の是正を求める訴訟で選挙人に至る資格その他、自己の法律上の利益に関わらない資格で提起するものであり、法律の定めがないと提起できない

  • 44

    機関訴訟は、法律に定める場合以外であっても定期することができる

  • 45

    行政事件訴訟法45条の規定する争点訴訟は、同法2条の規定する訴訟類型のいずれにも該当しない訴訟であるから、行政事件訴訟ではないが、行政処分の効力を前提問題として、争う民事訴訟である

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  • 46

    不作為の違法確認の訴えは、行政庁に対して法令に基づく申請をしたもの及びその他法律上の利益を有するものであれば提起できる

  • 47

    無効確認等の訴えは、処分または裁決の存否の確認を求める訴訟で処分または裁決の効力の有無について、別途取り消し訴訟を提起しなければならない。

  • 48

    申請型義務付け訴訟も、申請型義務付け訴訟も共に出訴期間の制限は無い

  • 49

    地方自治法に基づく住民訴訟や公職選挙法に基づく選挙無効、当選無効訴訟は、機関訴訟に属する

  • 50

    当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分、または裁決に関する訴訟で、法令の規定により当事者の一方を被告とするものを形式的当事者訴訟と言う

    ⭕️

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