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問題一覧
1
拡張解釈とは、法令の規定の文字を、それが普通意味するところよりも若干広げて解釈することである。 類推解釈とは、似かよった事柄のうち、一方についてだけ規定があって、他法については、明文の規定がない場合、その規定と同じ趣旨の規定が他法にもあるものと考えて解釈することである。
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2
刑法38条第3項の効率を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す石がなかったとすることはできない、直頂上によって、その罪を軽減する子できると言う規定に言う法律とは、法律のほか、政令、省令、条例、規則等の一切の法令を含むとする解釈は拡大解釈である
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3
債務不履行による損害賠償について、賠償すべき損害の範囲を定めた民法、第416条の規定が不法行為による損害賠償についても適応する解釈が類推解釈である
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4
民法第754条の夫婦間でした契約は婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができると言う規定に形式的に行為が継続していると言うだけではなく、実質的にもそれが継続していることを言うものとする解釈は、縮小解釈である
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5
民法第737条第1項に未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならないとあることから、成年の子ならば、婚姻をするとについて服の同意を得ることを要しないとする解釈は反対解釈である
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6
わが国の法制は、属地主義が原則であり、外国の外交施設等の治外法権や刑法による日本国民の国外犯の規定等がその例外である
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7
日本国の方では、その領域内で飲み効力を有し、外国の領域内や公開上においては、日本国の船舶及び航空機内であっても、その効力を有しない
❌
8
外国人が日本国外に置いて犯罪を行った場合には、日本の警報が適用される事は無い
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9
渉外的な要素が含まれる事件については、わが国の裁判所が外国の法令を遵守、享保として裁判を行うことがある。一方で、外国の裁判所から、わが国の法令を準拠法として裁判を行うことがある。
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10
法令は、将来に向かって適応するのが原則であるが、遡及適用が一切認められているわけではなく、公務員の給与関係法令の改正は、遡及後の認められる
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11
法律なければ、刑罰なしと言う法的格言の強敵意味は、犯罪と警報は、議会が定めた法規によって、あらかじめはっきり規定しておかなければ法的に成立しないと言うことである
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