行政上の強制措置

行政上の強制措置
34問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    義務不履行者に対し、義務履行を確保するため、行政機関は裁判所に出そして司法的思考に委ねなければならない

  • 2

    国又は地方公共団体が財産権の主体として、国民に対し、義務履行を求める訴訟は、終局的には公益を目的とするものであって、自己の権利、利益の保護救済を目的とするものでは無いから、法律上の訴訟には該当しない

  • 3

    国又は地方公共団体が、もっぱら行政権の主体として、国民に対して行政上の義務履行を求める訴訟は、これを認める特別の規定が法律にあれば適法となる

    ⭕️

  • 4

    行政上の強制執行と行政庁の即時強制とは、前者が義務の不履行を前提としているのに対し、後者は義務の不履行を前提としていない点で異なっている

    ⭕️

  • 5

    行政上の義務の履行確保に関しては、行政代執行法の定めるところによるとした上で、大執行の対象とならない義務の履行確保については、執行、罰、直接強制、その他民事執行の令により相当な手段を取ることができる旨の規定が置かれている

  • 6

    勤務不履行者に対しては、行政機関の職員による行政強制を通じ、義務を履行させることが原則である

  • 7

    義務不履行者に対しては、強制強制、罰則の間接強制等による実効性の確保を図られているが、統一的な仕組みが設けられているわけではない

    ⭕️

  • 8

    代執行とは、義務者の義務の不履行があった場合に、直接に義務者の身体又は財産に実力を加え、義務の履行があったのと、同一の状態を実現する作用行

  • 9

    強制代執行とは、行政上の義務の賦課行為を介在させず、直接に国民の身体又は財産に実力を加え、行政庁必要な状態を作り出す作用行

  • 10

    第4項の対象となる金は、法令又は行政処分に基づく対外的作為義務及び不作為義務である

  • 11

    無営業しているものの、不作為義務については、営業停止、命令を出すことにより、作為金に変更すれば、行政代執行法に基づく大執行することができる

  • 12

    高校撤去すべき義務のあるものが、その義務を履行しない場合に、行政庁が自ら当該家屋を強制的に撤去し、その女家に要した費用、義務者から徴収するのは、行政庁の即時強制の事例である

  • 13

    届出義務の不履行に対しては、代執行の手続きの1つである戒告により履行の確保が図られている。

  • 14

    行政上の代行については、行政代執行法はその一般法であるので、他の法律に特別の定めがない限り、当然に強制代執行法が適用される

    ⭕️

  • 15

    行政代執行法の定める手続的用件は、憲法上の要請とは回されているので、個別の法律で簡易代執行を認めることができない

  • 16

    代執行の対象とされる君は、法律(法律の委任に基づく命令、規則及び条件を含む)により、直接命じられ、または法律に基づき、行政庁により命じられたものでなければならない

    ⭕️

  • 17

    行政代執行法に基づく大執行の対象となる義務は、法律により直接命じられ、または法律に基づき、行政庁により命じられる代替的作為義務に限られるが、ここに行法律に条例は含まれない旨が合わせて規定されているため、条例を根拠とする同種の義務の代執行については、別途、その根拠となる条例を定める必要がある

  • 18

    行生大執行法によれば、第4項が行われるのは、代替え的作為義務の場合に限られているので、その他の義務の履行確保については、別に法律で定めるところを必要とする。 例えば、代執行以外の義務の履行確保手段の1つとして直接強制が挙げられるが、これは君の車の身体又は財産に直接実力を行使して、義務の履行があった状態を実現するものである

    ⭕️

  • 19

    公物の占用許可を取り消されたものは、当然に専用物件を除去すべき義務を大ので、当該義務の不履行がある場合には、代執行によって当該専用物件を除去することができる

  • 20

    代執行が行われるのは、義務の履行がなく、他の手段によってその履行確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく、公益に反すると認められるときに限られる

    ⭕️

  • 21

    行政庁により命じられた行為について、代行の権限を有するのは、事務所に対して行為を命じた、当該行政庁である

    ⭕️

  • 22

    代執行は、行政庁が義務者に代わって自ら行わなければならず、第三者にこれを行わせることができない

  • 23

    行政代執行法に基づいて大事故を行うには、原則として義務の履行期間を明示し、予め文書による戒告を行わなければならない

    ⭕️

  • 24

    対抗するには、大事故を行うことを義務者に対し、あらかじめ文書で戒告するか、または直接口頭で解雇戒告をしなければならない

  • 25

    代執行するには、常に、あらかじめ戒告及び代執行令書の通知を行わなければならない

  • 26

    代執行を行うには、あらかじめ文書で改革しなければならないが、非常の場合、またはちきん、切迫の場合においては、口頭で戒告することもできる

  • 27

    代執行のために、現場に派遣する施工責任者は、執行責任者たる本人であることを示す帳票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを停止しなければならない

    ⭕️

  • 28

    代執行のために現場に派遣される執行責任者は、そのものが執行責任者たる本人であることを示す帳票を携帯しなければならず、代行を行う際には、必ずこれを提示しなければならない

  • 29

    代執行に要した費用の徴収については、原則として文書を持ってその納付を命じなければならないが、口頭で命じることもできる場合もある

  • 30

    代執行に要した費用について、事務所に対し、納付命令を発出した後、これはどうされない時は、国税滞納処分の恋によりこれを徴収することができる

    ⭕️

  • 31

    義務者が代執行に要した費用のしたい場合は、国税滞納処分の例により聴取し、徴収した費用は、全て国庫の収入となる

  • 32

    行法定の金銭債権について、法律で行政上の強制徴収の手段が認められている場合でも、一般私法上の債権と同様に裁判所に訴え予定消して、当該債権の実現を図ることができる

  • 33

    行政上の義務の履行確保するために、行政代執行が行われ、行政上の目的は達成された場合は、その義務違反に対し、さらに行政罰を貸すことはできない

  • 34

    代執行となる行政上の強制執行と、行政罰は、その目的を異なることから、同一の義務違反に対し、強制執行と行政罰を併用することが可能である

    ⭕️

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  • 1

    義務不履行者に対し、義務履行を確保するため、行政機関は裁判所に出そして司法的思考に委ねなければならない

  • 2

    国又は地方公共団体が財産権の主体として、国民に対し、義務履行を求める訴訟は、終局的には公益を目的とするものであって、自己の権利、利益の保護救済を目的とするものでは無いから、法律上の訴訟には該当しない

  • 3

    国又は地方公共団体が、もっぱら行政権の主体として、国民に対して行政上の義務履行を求める訴訟は、これを認める特別の規定が法律にあれば適法となる

    ⭕️

  • 4

    行政上の強制執行と行政庁の即時強制とは、前者が義務の不履行を前提としているのに対し、後者は義務の不履行を前提としていない点で異なっている

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  • 5

    行政上の義務の履行確保に関しては、行政代執行法の定めるところによるとした上で、大執行の対象とならない義務の履行確保については、執行、罰、直接強制、その他民事執行の令により相当な手段を取ることができる旨の規定が置かれている

  • 6

    勤務不履行者に対しては、行政機関の職員による行政強制を通じ、義務を履行させることが原則である

  • 7

    義務不履行者に対しては、強制強制、罰則の間接強制等による実効性の確保を図られているが、統一的な仕組みが設けられているわけではない

    ⭕️

  • 8

    代執行とは、義務者の義務の不履行があった場合に、直接に義務者の身体又は財産に実力を加え、義務の履行があったのと、同一の状態を実現する作用行

  • 9

    強制代執行とは、行政上の義務の賦課行為を介在させず、直接に国民の身体又は財産に実力を加え、行政庁必要な状態を作り出す作用行

  • 10

    第4項の対象となる金は、法令又は行政処分に基づく対外的作為義務及び不作為義務である

  • 11

    無営業しているものの、不作為義務については、営業停止、命令を出すことにより、作為金に変更すれば、行政代執行法に基づく大執行することができる

  • 12

    高校撤去すべき義務のあるものが、その義務を履行しない場合に、行政庁が自ら当該家屋を強制的に撤去し、その女家に要した費用、義務者から徴収するのは、行政庁の即時強制の事例である

  • 13

    届出義務の不履行に対しては、代執行の手続きの1つである戒告により履行の確保が図られている。

  • 14

    行政上の代行については、行政代執行法はその一般法であるので、他の法律に特別の定めがない限り、当然に強制代執行法が適用される

    ⭕️

  • 15

    行政代執行法の定める手続的用件は、憲法上の要請とは回されているので、個別の法律で簡易代執行を認めることができない

  • 16

    代執行の対象とされる君は、法律(法律の委任に基づく命令、規則及び条件を含む)により、直接命じられ、または法律に基づき、行政庁により命じられたものでなければならない

    ⭕️

  • 17

    行政代執行法に基づく大執行の対象となる義務は、法律により直接命じられ、または法律に基づき、行政庁により命じられる代替的作為義務に限られるが、ここに行法律に条例は含まれない旨が合わせて規定されているため、条例を根拠とする同種の義務の代執行については、別途、その根拠となる条例を定める必要がある

  • 18

    行生大執行法によれば、第4項が行われるのは、代替え的作為義務の場合に限られているので、その他の義務の履行確保については、別に法律で定めるところを必要とする。 例えば、代執行以外の義務の履行確保手段の1つとして直接強制が挙げられるが、これは君の車の身体又は財産に直接実力を行使して、義務の履行があった状態を実現するものである

    ⭕️

  • 19

    公物の占用許可を取り消されたものは、当然に専用物件を除去すべき義務を大ので、当該義務の不履行がある場合には、代執行によって当該専用物件を除去することができる

  • 20

    代執行が行われるのは、義務の履行がなく、他の手段によってその履行確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく、公益に反すると認められるときに限られる

    ⭕️

  • 21

    行政庁により命じられた行為について、代行の権限を有するのは、事務所に対して行為を命じた、当該行政庁である

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  • 22

    代執行は、行政庁が義務者に代わって自ら行わなければならず、第三者にこれを行わせることができない

  • 23

    行政代執行法に基づいて大事故を行うには、原則として義務の履行期間を明示し、予め文書による戒告を行わなければならない

    ⭕️

  • 24

    対抗するには、大事故を行うことを義務者に対し、あらかじめ文書で戒告するか、または直接口頭で解雇戒告をしなければならない

  • 25

    代執行するには、常に、あらかじめ戒告及び代執行令書の通知を行わなければならない

  • 26

    代執行を行うには、あらかじめ文書で改革しなければならないが、非常の場合、またはちきん、切迫の場合においては、口頭で戒告することもできる

  • 27

    代執行のために、現場に派遣する施工責任者は、執行責任者たる本人であることを示す帳票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを停止しなければならない

    ⭕️

  • 28

    代執行のために現場に派遣される執行責任者は、そのものが執行責任者たる本人であることを示す帳票を携帯しなければならず、代行を行う際には、必ずこれを提示しなければならない

  • 29

    代執行に要した費用の徴収については、原則として文書を持ってその納付を命じなければならないが、口頭で命じることもできる場合もある

  • 30

    代執行に要した費用について、事務所に対し、納付命令を発出した後、これはどうされない時は、国税滞納処分の恋によりこれを徴収することができる

    ⭕️

  • 31

    義務者が代執行に要した費用のしたい場合は、国税滞納処分の例により聴取し、徴収した費用は、全て国庫の収入となる

  • 32

    行法定の金銭債権について、法律で行政上の強制徴収の手段が認められている場合でも、一般私法上の債権と同様に裁判所に訴え予定消して、当該債権の実現を図ることができる

  • 33

    行政上の義務の履行確保するために、行政代執行が行われ、行政上の目的は達成された場合は、その義務違反に対し、さらに行政罰を貸すことはできない

  • 34

    代執行となる行政上の強制執行と、行政罰は、その目的を異なることから、同一の義務違反に対し、強制執行と行政罰を併用することが可能である

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