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問題一覧
1
株式会社は、その本店の所在地において登記することによって成立する
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2
株式会社の定款には、当該株式会社の目的、商法、本店の所在地、資本金の額、設立時発行、株式の数、並びに発起人の氏名、または名称及び住所を記載または記録しなければならない
❌
3
会社設立時に株式会社が発行する株式数は、会社法上の公開会社の場合には、発行可能株式総数の4分の1を下回ることができないため、定款作成時に発行可能、株式総数を定めておかなければならないが、会社法上の公開会社でない会社の場合には、発行、株式数について制限がなく、発行可能株式総数の定めをおかなくても良い
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4
発起設立においては、発行可能株式総数を定款で定めている場合であっても、発起人は、株式会社の設立の時までに、その過半数の同意によって発行可能株式総数について定款を変更することができる
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5
設立に際して作成される定款は、公証人の認証を受けなければ、効力を有しないが、会社設立後に定款を変更する場合は、公証人の認証は不要である
⭕️
6
会社の設立に際して現物出資を行うことができるのは発起人のみであるが、財産引き受けについては、発起人以外の者もその相手方となることができる
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7
発起人が会社のために会社の設立を条件として、特定の財産を譲り受ける契約をする場合には、目的となる財産、その価格及び譲渡人の氏名、又は名称を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない
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8
会社の成立により、発起人が報酬、その他の特別の利益を受ける場合には、報酬の額、特別の利益の内容及び当該発起人の氏名、又は名称を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない
⭕️
9
会社の設立に要する費用を会社が負担する場合には、定款の認証手数料、その他、会社に損害を与える恐れがないものを除いて、定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない
⭕️
10
設立時取締役、その他の設立時の役員等が選任されたときは、当該設立時役員等が会社設立の業務を執行し、又はその監査を行う
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11
発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立について、その任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任は、そう株主の同意がなければ免除することができない
⭕️
12
発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて、過失があったときは、当該発起人、設立時、取締役又は設立時、監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う
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13
株式会社が成立しなかったときは、発起人、および設立時、役員等は、連帯して株式会社の設立に関してした行為について、それの責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する
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14
発起人が設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない
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15
募集設立の場合には、発起人以外のものが、設立に際して発行される株式の全部を引き受けることができる
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16
設立時発行株式を引き受けた、発起人が出資の履行しない場合には、当該発起人は当然に設立時発行、株式の株主となる権利を失う
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17
設立時募集株式の引受人が払い込みをせず、当該引受人が失権した場合には、発起人は、自らその株式引き受けなければならない
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18
発起設立または募集設立のいずれかの場合であっても、発起人は、設立時発行、株式を引き受けた、発起人又は設立時募集株式の引受人による払い込みの取り扱いをした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の外に関する証明書の交付を請求することができる
❌
19
会社の設立に際しては、発起設立または募集設立のいずれかの方法による場合も、創立総会を開催しなければならない
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20
創立総会における普通決議は、株主総会における普通決議と同じく、定款に別段の定めがない限り、議決権の過半数を有する設立時株主が出席し、出席した設立時株主の議決権の過半数の賛成により成立する
❌
21
定款に発起人として署名をしている場合であっても、株式募集の文書において、賛同者として、氏名を掲げることを承諾したものは、発起人と同一の責任を
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22
株式の引き受けによる権利の譲渡は、株式会社に対抗することができない
⭕️
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