行政指導

行政指導
11問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    行政指導は、行政目的を実現するために、一定の作為又は不作為を持って求める指導、勧告、助言等の行為であり、講学上、行政処分の1種として分類されている

  • 2

    行政指導は、法令に行根拠を有しない場合にも行うことができるので、それでは、もっぱら農業上の作付指導や、中小企業への経営指導、その他の助成的指導に限定され、是正または統制のための規制的指導が認められていない

  • 3

    行政指導には、法令の根拠を有する場合とそうでない場合とかあるが、その内容は、あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものである

    ⭕️

  • 4

    行政指導は、その内容が強制的なものである場合には、法令の根拠を要するが、それ以外の場合には法令の根拠を要しない

  • 5

    行政指導の事実上の効力は、行政処分とそれほどの差異はないので、行政指導についても、一般的に抗告訴訟の対象となる事が判例で認められている

  • 6

    行政指導によって、損害を被った相手方は、国家賠償法、第1条による損害賠償の請求を行い得る場合がある

    ⭕️

  • 7

    行政指導は、行政機関の行う事実上の行為であり、相手方はその内容に不服がある場合は、行政庁へ不服申し立てはできるが、裁判所への抗告訴訟の提起はできないと一般的にされている

  • 8

    自然的条件において、取水源が貧困で現在の取水量を増加させることが困難である状況等があるとき、水道事業者としての市町村は、需要量が給水量を上回り、水不足が生ずることのないように、もっぱら水の供給を保つと言う観点から、水道水の需要の著しい増加を抑制するための策をとることもやむを得ない措置として許される

    ⭕️

  • 9

    行政指導として、教育施設の充実に当てるために、事業主に対して寄付金の納付を求めること自体は、強制にわたるなど事業主の任意性を損なうことがない限り、違法ということはできないが、水道の給水契約の締結の拒否を背景として、その遵守を余儀なくさせる事は違法である

    ⭕️

  • 10

    水道事業者である地方公共団体が、建築指導要項に従わないことを理由に、建築中のマンションの給水契約の拒否を行うことも、当該建築指導要綱を遵守させるために、行政指導を継続する理由があるといった事情がある場合には、給水契約の拒否を行うことについて、水道法が定める正当な理由があるものとして適法なものとされる

  • 11

    建築基準法に違反し、建築確認を受けずに出された増築部分につき、水道事業者である地方公共団体の職員が給水装置、新設工事の申込書を返礼した場合、それが、当該申し込みの受理を最終的に拒否する旨の意思表示をしたものではなく、当方違反の状態を是正し、建築確認を受けた上で申し込みをするよう、一応の勧告をしたものに過ぎないものであったとしても、かかる措置は、違法な拒否に当たる

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    行政指導は、行政目的を実現するために、一定の作為又は不作為を持って求める指導、勧告、助言等の行為であり、講学上、行政処分の1種として分類されている

  • 2

    行政指導は、法令に行根拠を有しない場合にも行うことができるので、それでは、もっぱら農業上の作付指導や、中小企業への経営指導、その他の助成的指導に限定され、是正または統制のための規制的指導が認められていない

  • 3

    行政指導には、法令の根拠を有する場合とそうでない場合とかあるが、その内容は、あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものである

    ⭕️

  • 4

    行政指導は、その内容が強制的なものである場合には、法令の根拠を要するが、それ以外の場合には法令の根拠を要しない

  • 5

    行政指導の事実上の効力は、行政処分とそれほどの差異はないので、行政指導についても、一般的に抗告訴訟の対象となる事が判例で認められている

  • 6

    行政指導によって、損害を被った相手方は、国家賠償法、第1条による損害賠償の請求を行い得る場合がある

    ⭕️

  • 7

    行政指導は、行政機関の行う事実上の行為であり、相手方はその内容に不服がある場合は、行政庁へ不服申し立てはできるが、裁判所への抗告訴訟の提起はできないと一般的にされている

  • 8

    自然的条件において、取水源が貧困で現在の取水量を増加させることが困難である状況等があるとき、水道事業者としての市町村は、需要量が給水量を上回り、水不足が生ずることのないように、もっぱら水の供給を保つと言う観点から、水道水の需要の著しい増加を抑制するための策をとることもやむを得ない措置として許される

    ⭕️

  • 9

    行政指導として、教育施設の充実に当てるために、事業主に対して寄付金の納付を求めること自体は、強制にわたるなど事業主の任意性を損なうことがない限り、違法ということはできないが、水道の給水契約の締結の拒否を背景として、その遵守を余儀なくさせる事は違法である

    ⭕️

  • 10

    水道事業者である地方公共団体が、建築指導要項に従わないことを理由に、建築中のマンションの給水契約の拒否を行うことも、当該建築指導要綱を遵守させるために、行政指導を継続する理由があるといった事情がある場合には、給水契約の拒否を行うことについて、水道法が定める正当な理由があるものとして適法なものとされる

  • 11

    建築基準法に違反し、建築確認を受けずに出された増築部分につき、水道事業者である地方公共団体の職員が給水装置、新設工事の申込書を返礼した場合、それが、当該申し込みの受理を最終的に拒否する旨の意思表示をしたものではなく、当方違反の状態を是正し、建築確認を受けた上で申し込みをするよう、一応の勧告をしたものに過ぎないものであったとしても、かかる措置は、違法な拒否に当たる