不利益処分

不利益処分
28問 • 2年前
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  • 1

    不利益処分について、処分基準を定め、かつ、これを公にしておく事は、担当、行政庁の努力組にとどまり、必ず行わなければならない。法令上の金とはなっていない。

    ⭕️

  • 2

    行政手続法は、申請対する処分の審査基準については、行政庁がこれを定めるよう努めるべきものとしているのに対し、不利益処分の処分基準については、行政庁がこれを定めなければならないものとしている

  • 3

    不利益処分について、行政機関が定める処分基準は、当該不利益処分の性質に照らしてできる限り、具体的なものとしなければならない

    ⭕️

  • 4

    行政庁が不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名宛人となるべきものについて、公聴会の手続きを取らなければならない

  • 5

    行政手続法は、不利益処分を行うにあたって、弁明の機会を付与する機会を列挙し、それら列挙する場合に回答しない時には、長文を行うものと規定しているが、弁明の機会を付与するべきであっても、行政庁の裁量で聴聞を行うことができる

  • 6

    行政庁が許認可等を取り消す、不利益処分をしようとするときは、当該不利益処分の名宛人となるものについて、原則として聴聞の手続きを取らなければならない

    ⭕️

  • 7

    申請拒否処分についても、相手方の家に重大な影響を及ぼす、許認可等を拒否する場合などには、事前の聴聞が義務付けられている

  • 8

    行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、常に聴聞または弁明の機会の付与の手続きを取らなければならない

  • 9

    行行上、緊急に不利益処分をする必要があるため、行政手続法に定める等分、または弁明の機会の付与の手続きをとることができないときには、これらの手続きを取らないで、不利益処分をすることができるが、当該処分行った後、速やかにこれらの手続きを取らなければならない

  • 10

    行政手続法は、処分庁が、金銭の納付を命じまたは金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするときは、長文の手続きも、弁明の機会の付与の手続きも取る必要がない旨を規定している

    ⭕️

  • 11

    行政手続法は、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならないと定める一方、当該理由を示せないで処分すべき差し迫った必要がある場合には、この限りでないとしている

    ⭕️

  • 12

    行政庁は、差し迫って必要があったため、理由を示さないで、不利益処分をした場合には、処分後も後もその理由を示す必要は無い

  • 13

    行政庁が処分の終結後に生じた事情に鑑み、必要があると認めるときは、長文を主催するものに対し、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについて意見を記載した報告書を返礼して、長文の再開を命ずることができる

    ⭕️

  • 14

    行政庁は、不利益処分の決定をするときは、調書の内容及び報告書に記載された長文の主催者の意見を十分に参酌して、これをしなければならない

    ⭕️

  • 15

    聴聞の主催者が、長文の結果、作成される報告書に、当事者等の主張に理由があるとの意見を記載した場合には、行政庁が報告書の記載に対して不利益処分をする事は許されない

  • 16

    文章閲覧許可や利害関係人の参加など、行政庁または、長文の主催者が行政手続法の聴聞に関する規定に基づいた処分については、行政福祉そそによる審査請求をすることができる

  • 17

    長文を経て、行政庁が行った不利益処分について、長文に参加した当事者は、当該処分について、行政不服審査法による審査請求をすることができる

    ⭕️

  • 18

    長文を経て、なされた不利益処分については、行政服審査法による審査請求をすることはできないが、弁明の機会を賦与したに過ぎない。不利益処分については、こうした制限は無い。

  • 19

    法が定める聴聞の節の規定に基づく処分または、その不作為に不服がある場合は、それについて、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる

  • 20

    弁明の機会の付与は、処分を行うため、意見陳述を要する場合で、長文によるべきものとして方が列挙している場合のいずれかに該当しない時に行われ、弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書の定数より行われる

    ⭕️

  • 21

    年齢はことですることができず、これを記載した書面を提出しなければならない。 この場合において、必要があるときは、証拠書類等を合わせて体することができる。

  • 22

    長文の主催者は、弁明または、長文の心理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参考にの陳述の要旨を明らかにしなければならない

  • 23

    処分基準の設定は、行政手続法上、長文を経る、処分の手続きには認められても、弁明の機会の付与減る。処分の手続きには認められていない。

  • 24

    予定される。不利益処分の内容の通知は、行政手続法上、長文を経る処分の手続きには認められていても、弁明の機会の付与を経る、処分の手続きには認められていない

  • 25

    聴聞、、弁解の機会の付与のいずれの場合についても、当事者は代理人を選任することができる

    ⭕️

  • 26

    長文、前回の機会の付与のいずれの場合についても、当該処分について、利害関係を有するものがこれに参加することが認められていない

  • 27

    聴聞においては、処分の相手方以外の利害関係にも意見を述べることが認められることがあるが、弁明の機会には処分の相手方のみに与えられる

    ⭕️

  • 28

    文章閲覧権は、行政手続法上、長文を経る、処分の手続きには認められていても、弁明の機会の付与、お昼処分の手続きには認められていない

    ⭕️

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    不利益処分について、処分基準を定め、かつ、これを公にしておく事は、担当、行政庁の努力組にとどまり、必ず行わなければならない。法令上の金とはなっていない。

    ⭕️

  • 2

    行政手続法は、申請対する処分の審査基準については、行政庁がこれを定めるよう努めるべきものとしているのに対し、不利益処分の処分基準については、行政庁がこれを定めなければならないものとしている

  • 3

    不利益処分について、行政機関が定める処分基準は、当該不利益処分の性質に照らしてできる限り、具体的なものとしなければならない

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  • 4

    行政庁が不利益処分をしようとする場合には、当該不利益処分の名宛人となるべきものについて、公聴会の手続きを取らなければならない

  • 5

    行政手続法は、不利益処分を行うにあたって、弁明の機会を付与する機会を列挙し、それら列挙する場合に回答しない時には、長文を行うものと規定しているが、弁明の機会を付与するべきであっても、行政庁の裁量で聴聞を行うことができる

  • 6

    行政庁が許認可等を取り消す、不利益処分をしようとするときは、当該不利益処分の名宛人となるものについて、原則として聴聞の手続きを取らなければならない

    ⭕️

  • 7

    申請拒否処分についても、相手方の家に重大な影響を及ぼす、許認可等を拒否する場合などには、事前の聴聞が義務付けられている

  • 8

    行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、常に聴聞または弁明の機会の付与の手続きを取らなければならない

  • 9

    行行上、緊急に不利益処分をする必要があるため、行政手続法に定める等分、または弁明の機会の付与の手続きをとることができないときには、これらの手続きを取らないで、不利益処分をすることができるが、当該処分行った後、速やかにこれらの手続きを取らなければならない

  • 10

    行政手続法は、処分庁が、金銭の納付を命じまたは金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするときは、長文の手続きも、弁明の機会の付与の手続きも取る必要がない旨を規定している

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  • 11

    行政手続法は、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならないと定める一方、当該理由を示せないで処分すべき差し迫った必要がある場合には、この限りでないとしている

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  • 12

    行政庁は、差し迫って必要があったため、理由を示さないで、不利益処分をした場合には、処分後も後もその理由を示す必要は無い

  • 13

    行政庁が処分の終結後に生じた事情に鑑み、必要があると認めるときは、長文を主催するものに対し、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについて意見を記載した報告書を返礼して、長文の再開を命ずることができる

    ⭕️

  • 14

    行政庁は、不利益処分の決定をするときは、調書の内容及び報告書に記載された長文の主催者の意見を十分に参酌して、これをしなければならない

    ⭕️

  • 15

    聴聞の主催者が、長文の結果、作成される報告書に、当事者等の主張に理由があるとの意見を記載した場合には、行政庁が報告書の記載に対して不利益処分をする事は許されない

  • 16

    文章閲覧許可や利害関係人の参加など、行政庁または、長文の主催者が行政手続法の聴聞に関する規定に基づいた処分については、行政福祉そそによる審査請求をすることができる

  • 17

    長文を経て、行政庁が行った不利益処分について、長文に参加した当事者は、当該処分について、行政不服審査法による審査請求をすることができる

    ⭕️

  • 18

    長文を経て、なされた不利益処分については、行政服審査法による審査請求をすることはできないが、弁明の機会を賦与したに過ぎない。不利益処分については、こうした制限は無い。

  • 19

    法が定める聴聞の節の規定に基づく処分または、その不作為に不服がある場合は、それについて、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる

  • 20

    弁明の機会の付与は、処分を行うため、意見陳述を要する場合で、長文によるべきものとして方が列挙している場合のいずれかに該当しない時に行われ、弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書の定数より行われる

    ⭕️

  • 21

    年齢はことですることができず、これを記載した書面を提出しなければならない。 この場合において、必要があるときは、証拠書類等を合わせて体することができる。

  • 22

    長文の主催者は、弁明または、長文の心理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参考にの陳述の要旨を明らかにしなければならない

  • 23

    処分基準の設定は、行政手続法上、長文を経る、処分の手続きには認められても、弁明の機会の付与減る。処分の手続きには認められていない。

  • 24

    予定される。不利益処分の内容の通知は、行政手続法上、長文を経る処分の手続きには認められていても、弁明の機会の付与を経る、処分の手続きには認められていない

  • 25

    聴聞、、弁解の機会の付与のいずれの場合についても、当事者は代理人を選任することができる

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  • 26

    長文、前回の機会の付与のいずれの場合についても、当該処分について、利害関係を有するものがこれに参加することが認められていない

  • 27

    聴聞においては、処分の相手方以外の利害関係にも意見を述べることが認められることがあるが、弁明の機会には処分の相手方のみに与えられる

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  • 28

    文章閲覧権は、行政手続法上、長文を経る、処分の手続きには認められていても、弁明の機会の付与、お昼処分の手続きには認められていない

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