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問題一覧
1
憲法で国会が国の唯一の立法機関であるとされるのは、憲法自身が定める例外を除き、国会が立法権を独占し、(国会中心、立法の原則)、かつ、法律は、国会の議決のみで成立することを(国会単独立法の原則)を意味すると解されている
⭕️
2
国会の常会は毎年2回召集される
❌
3
いずれかの議院の総議員の5分の1以上の要求があった場合には、内閣は国会の臨時会の召集を決定しなければならない
❌
4
国会の会期中に議決に至らなかった案件は、後会に継続しないと言う規定は、日本国憲法の規定にはない
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5
憲法の改正を発議する時、秘密会を開く時、議員を除名する時、議員資格に関する訴訟の裁判により、議員の議席を失わせる時、条約の締結を承認するときのうち、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とするものは、秘密会を開く時、議員を除名する時、議員資格に関する訴訟の裁判により、議員の議席を失わせるときの3つである
⭕️
6
衆議院が解散された場合、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い、その選挙日から30日以内に国会を招集しなければならない。 また、衆議院議員の総選挙の後に初めて国会召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならない
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7
罷免の訴追受けた裁判官の裁判は、衆議院議員の組織でする弾劾裁判所において行われる
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8
国会は、実質的に見て司法権を行使することがある
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9
国会の会期中に衆議院が解散されたときは、参議院は同時に閉会となる
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10
衆参両院の会議は同一であり、衆議院の側の事情によって行われた閉会、会議の延長は、参議院の活動能力を左右することになる
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11
内閣は、衆議院の解散に伴い、参議院が閉会となった場合において、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる
⭕️
12
衆議院が解散されたときに、参議院の緊急集会において、とられた措置は、臨時のものであって、次の国会開催の後、10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う
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13
衆議院の解散中に、参議院議員の総数の4分の1の要求があれば、内閣は参議院の緊急集会の招集を決定しなければならない
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14
参議院の緊急集会において、とられた措置は、臨時のものであって、次の国会の後、10日以内に、衆議院の同意が得られないときは、それらの措置は決定の時にさかのぼって、その効力を失う
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15
両議院は、各その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開議決することができない
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16
両議院の議事は、憲法に特別の定めがある場合を除き、総議員の過半数でこれをを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる
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17
衆議院と参議院の関係においては、法律案の議決、予算の議決、条約締結の承認及び内閣総理大臣の使命について、いずれも衆議院の優越が認められている
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18
両議員は、出席議員の3分の2以上の多数で否決した時は、秘密会を開くことができる
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19
両議院は、秘密会の場合を除き、会議の記録及び各議員の表決を公表しなければならない
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20
日本国憲法は、議事運営につき、戦前の議員法に相当する国会法の制定を予定しているが、法律の定めていない細則については、各議院の議員規則に委ねられている。
❌
21
参議院の緊急集会を開く場合を除き、両議院は同時に開会される
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22
出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決はこれを会議録に記載しなければならない
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23
衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で、再び可決した時は法律となる
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24
衆議院で可決された法律案について、参議院が異なる議決をした場合は、必ず両議院の協議会が開かれる
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25
参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて、60日以内に、議決しない時は、衆議院は参議院が、その法律案を可決したものとみなすことができる
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26
予算を先に衆議院に提出しなければならない
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27
衆議院が先議した予算について、参議院が異なった議決を行った場合、両院協議会を必ずしも開かなくても良い
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28
何人も同時に、両議院の議員たることはできないと、日本国憲法に規定されている
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29
いわゆる議員特権の1つとして、両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受け取るものとされている
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30
両議院の議員の報酬は、在任中、これを減額することができない
❌
31
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中、逮捕されず、会期前に逮捕された際、閉会を直ちに、これを釈放をしなければならない
❌
32
衆議院及び参議院の議員は、原則として、国会の会期中逮捕されないこととなっているが、この特権は、院外における現行犯逮捕の場合や、その院の許諾がある場合は除外されている
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33
両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない
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34
国会議員の資格をめぐる裁判の担い手は議院である
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35
衆議院は自主的に見て司法権を行使することがある
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36
議員の資格に関する争訟の裁判において、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする
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37
両議院は、議員が院内の秩序を乱したが場合は、それぞれの出席の3分の2以上の多数による議決によって、それぞれ所属する議員を除名することができる
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38
両議員は、各々院内の秩序を乱した議員を懲罰することができるが、議員を除名するには裁判所の審判が必要である
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39
参議院も衆議院と同様に、国勢調査権を有している
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40
両議員は、各々国政に関する調査を行い、これに関し、証人の出頭及び逮捕並びに物品の欧 押収を要求することができる
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41
租税の賦課、内閣の組織、両議院の内部規律、裁判官の定年、両議院の議員の定数のうち、日本国憲法上、法律で規定する必要のないものは、両議院の内部規律である
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42
国政調査権の行使、議員規則の制定、議員に対する懲罰、議員の資格争訟の裁判、弾劾裁判所の設置のうち、日本国憲法によって認められている議院の権能として、誤っているものは弾劾裁判所の設置である
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