命令等制定手続き

命令等制定手続き
15問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    行政機関が法律に定める命令を定める場合には、当該命令がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない

    ⭕️

  • 2

    行政機関は、法律に基づく命令を定めた後においても、当該命令の実施状況や、社会経済情勢の変化と化し、その内容について検討を加えるよう努めなければならない

    ⭕️

  • 3

    命令等制定機関は、命令等を定めるようにとする場合には、当該命令等の案を呼び込むに関連する資料をあらかじめこうふして広く一般の意見を求めなければならない

    ⭕️

  • 4

    審査基準の設定には、意見公募手続の実施が義務付けられており、それに対しては、所定の期間内であれば、何人も意見を提出することができる

    ⭕️

  • 5

    命令等を定めようとする場合において、やむを得ない理由があるときは、その理由を誇示した上で、30日を下回る意見提出期間を定めることができる

    ⭕️

  • 6

    命令等制定期間は、定めようとする命令等が、他の行政機関が意見公募手続を実施して、定めた命令等と実質的に同一の命令等であったとしても、自らが意見公募手続を実施しなければならない

  • 7

    命令等制定期間は、命令等を定める根拠となる法の規定の削除に伴い、必要とされる、東海命令等の廃止をしようとする時でも、意見公募手続を実施したければならない

  • 8

    命令、統制的間は、命令等定めようとする場合において、委員会等の木を経て、命令等を定める場合であっても、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続きを実施したときには、改めて意見公募手続を実施する必要は無い

    ⭕️

  • 9

    意見公募手続について、当該手続の実施について、周知すること及び当該手続の実施に関連する情報法を提供する事は、命令、統制的側の努力が実に留まり、義務はされていない

    ⭕️

  • 10

    命令等制定期間は、意見、公募手続の実施等に命令等を定めるときには、所定の事項を公示する必要があるが、意見公募手続の実施に命令等を定めないことにした場合には、その旨につき、特段の工事を行う必要は無い

  • 11

    命令、統制的間は、意見公募手続を実施して、命令等を定めるにあたり、意見提出期間内に、当該命令等の性的日に対して停止された当該めで、とうの案についての意見について、整理、または要約することなく、そのまま命令と制定後に工事しなければならない

  • 12

    意見公募手続を実施して、一般の意見をこぼした以上、命令等を設定しない事は許されず、命令等を設定して提出された池武当、高知しなければならない

  • 13

    00通生生生館は、所定の自由に回答することを理由として意見公募手続を実施しないてめえで頭を定めた場合は、当該命令等の工夫と同時期に、命令等の大名及び趣旨について高知しなければならないが、意見公募手続を実施しなかった理由については、工事する必要は無い

  • 14

    意見公募手続について、訂正意見があった場合には、理由や意見、それらを考慮した結果などを工事しなければならないが、提出意見がなかった場合には、その旨を行寺する必要は無い

  • 15

    意見公募手続を実施したが、当該命令等に対し提出された意見が全く存在しなかった場合に、結果を公表するのみで、再度意見公募手続を実施することなく、命令等を公表することができる

    ⭕️

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    行政機関が法律に定める命令を定める場合には、当該命令がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない

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  • 2

    行政機関は、法律に基づく命令を定めた後においても、当該命令の実施状況や、社会経済情勢の変化と化し、その内容について検討を加えるよう努めなければならない

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  • 3

    命令等制定機関は、命令等を定めるようにとする場合には、当該命令等の案を呼び込むに関連する資料をあらかじめこうふして広く一般の意見を求めなければならない

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  • 4

    審査基準の設定には、意見公募手続の実施が義務付けられており、それに対しては、所定の期間内であれば、何人も意見を提出することができる

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  • 5

    命令等を定めようとする場合において、やむを得ない理由があるときは、その理由を誇示した上で、30日を下回る意見提出期間を定めることができる

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  • 6

    命令等制定期間は、定めようとする命令等が、他の行政機関が意見公募手続を実施して、定めた命令等と実質的に同一の命令等であったとしても、自らが意見公募手続を実施しなければならない

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    命令等制定期間は、命令等を定める根拠となる法の規定の削除に伴い、必要とされる、東海命令等の廃止をしようとする時でも、意見公募手続を実施したければならない

  • 8

    命令、統制的間は、命令等定めようとする場合において、委員会等の木を経て、命令等を定める場合であっても、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続きを実施したときには、改めて意見公募手続を実施する必要は無い

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  • 9

    意見公募手続について、当該手続の実施について、周知すること及び当該手続の実施に関連する情報法を提供する事は、命令、統制的側の努力が実に留まり、義務はされていない

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  • 10

    命令等制定期間は、意見、公募手続の実施等に命令等を定めるときには、所定の事項を公示する必要があるが、意見公募手続の実施に命令等を定めないことにした場合には、その旨につき、特段の工事を行う必要は無い

  • 11

    命令、統制的間は、意見公募手続を実施して、命令等を定めるにあたり、意見提出期間内に、当該命令等の性的日に対して停止された当該めで、とうの案についての意見について、整理、または要約することなく、そのまま命令と制定後に工事しなければならない

  • 12

    意見公募手続を実施して、一般の意見をこぼした以上、命令等を設定しない事は許されず、命令等を設定して提出された池武当、高知しなければならない

  • 13

    00通生生生館は、所定の自由に回答することを理由として意見公募手続を実施しないてめえで頭を定めた場合は、当該命令等の工夫と同時期に、命令等の大名及び趣旨について高知しなければならないが、意見公募手続を実施しなかった理由については、工事する必要は無い

  • 14

    意見公募手続について、訂正意見があった場合には、理由や意見、それらを考慮した結果などを工事しなければならないが、提出意見がなかった場合には、その旨を行寺する必要は無い

  • 15

    意見公募手続を実施したが、当該命令等に対し提出された意見が全く存在しなかった場合に、結果を公表するのみで、再度意見公募手続を実施することなく、命令等を公表することができる

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