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行政行為
  • ふじずん

  • 問題数 99 • 10/28/2023

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    問題一覧

  • 1

    国民に一定の行為をしてはならない義務を課す、命令的処分を禁止と言う

    ⭕️

  • 2

    許可は、一般的な禁止を特定の場合に解除するものであり、その性質上許された地位は譲渡又は相続の対象とはならない

  • 3

    既に法令又は行政行為によって課されている一般的禁止を特定の場合に解除する行為を許可と言い、鉱業権設定の許可はこれにあたる

  • 4

    許可を要する行為を許可を受けないでした場合には、強制執行又は処罰の対象とされることがあるのみならず、当該行為は私法上も当然に無効となる

  • 5

    火薬類輸入の許可は、講学上の許可にあたる

    ⭕️

  • 6

    既に法令又は行政行為によって課せられている一般的禁止を特定の場合に解除する行為を許可と言い、農地の権利移転の許可はこれに該当する

  • 7

    農地移転の許可は、講学上の許可にあたる

    ⭕️

  • 8

    特定人のために、新たな権利を設定し、その他法律上の力ないし、法律上の地位を付与する行為を許可と言い、風俗営業の許可がこれにあたる

  • 9

    電気事業法に基づいて経済産業大臣が行う電気事業の許可は、行政行為の分類上認可である

  • 10

    ガス事業法に基づいて、経済産業大臣が一般ガス事業者に対して行う供給約款の認可は、行政行為の分類上、認可である

    ⭕️

  • 11

    銀行法に基づいて内閣総理大臣が行う銀行同士の合併の認可は、行政行為分類上認可である

    ⭕️

  • 12

    建築基準法に基づいて建築主事が行う建築確認は、行政行為の分類上認可である

  • 13

    特許とは、特定人のために新たな権利を設定し、その法律上の力ないし、法律上の地位を付与する行為を言い、土地改良区の設立の認可がこれにあたる

  • 14

    公有水面の埋立免許は、講学上の特許にあたる

    ⭕️

  • 15

    道路に電柱を設置するための道路管理者の許可は、講学上の特許にあたる

    ⭕️

  • 16

    外国人の帰化の許可は、講学上の特許に当たる

    ⭕️

  • 17

    公益法人設立の許可は、講学上の特許にあたる

    ⭕️

  • 18

    自動車の運転免許は、免許を受けたものに対し、行動上で自動車を運転できると言う権利を付与するものであるから、行政法学上の特許に当たる

  • 19

    医師の免許は、講学上特許に当たらない

    ⭕️

  • 20

    第三者の契約、合同行為などの法律行為を補充し、その法律上の効果を完成させる行為を認可と言い、農地の権利移転の許可がこれにあたる

    ⭕️

  • 21

    第三者が契約、合同行為だとの法律行為を補充し、その法律上の効果を完成させる行為を認可と言い、河川占用権の譲渡の承認はこれに当たる

    ⭕️

  • 22

    公共料金の値上げの認可は、講学上の認可に当たる

    ⭕️

  • 23

    認可の対象となる私人の法律行為に取り消し原因となる瑕疵があるときは、私人は、認可後も当該法律行為の取り消しを主張することができる。

    ⭕️

  • 24

    認可と対象となる行為は、法律行為に限らず、事実行為もこれに含まれる

  • 25

    特定の事実、または法律行為の存否について、公の権威を持って判断し、これを確定する行為を確認と言い、選挙人名簿への登録がこれにあたる

  • 26

    特定の事実、または法律関係の存在を公に証明する行為を確認と言い、選挙に名簿への登録はこれに該当する

  • 27

    発明の特許は、講学上の確認に当たらない

  • 28

    所得税の決定は、講学上の確認にあたる

    ⭕️

  • 29

    審査請求の裁決は、講学上の確認にあたる

    ⭕️

  • 30

    特定の事実、または法律関係の存否について、公の権威を持って判断し、これを確定する行為を公証と言い、当選人の決定はこれに当たる

  • 31

    行政庁の処分の効力の発生時期については、特別の規定のない限り、その意思表示が相手方に到達した時ではなく、それが行政庁から相手方に向けて発信された時と解するのが相当である

  • 32

    拘束力とは、行政行為がその性質により、また一定の手続きを経た結果として、その自由の取り消し、または変更を制限されることを言う

  • 33

    公定力とは、違法の行政行為であっても、当然、無効の場合は別として、正当な権限を有する機関による取り消しのあるまでは、一応有効なものとして通用する効力であり、相手方はもちろん、第三者、他の国家権力も、その行政行為の効力を無視することができない

    ⭕️

  • 34

    国民の身体又は財産に行政庁が制限を加える、行政行為は、公定力が認められるのに対し、国民に利益を与える行政行為には、公定力が認められない

  • 35

    行政行為は、公定力を有するから、その成立に重大かつ、明白な瑕疵がある場合でも、正当な権限を有する行政庁または裁判所により取り消されるまでは、一応有効であり、何人も、その効力を否定することができない

  • 36

    行政行為には、肯定力があり、仮に瑕疵があったとしても、それが重大かつ明白でものでない限り、その効力を争う事は認められない

  • 37

    行政処分の違法性を争点とする刑事訴訟において、被告人が処分の違法性を前提とする主張をする場合には、あらかじめ当該行政処分について、取り消訴訟を提起し、取消裁判を得ておかなければならない

  • 38

    自力執行力とは、行政行為による義務を相手方が履行しない場合、行政庁が裁判所の判決を得ることなく、自らの判断において、義務者に対し、強制執行することができる効力を言う

    ⭕️

  • 39

    すべての行政行為に自力執行力が認められているわけではないが、行政庁が法令により国民に義務を課す権限を与えられている場合には、国民に義務の不履行があったときには、常に強制執行を行うことができる

  • 40

    行政行為で、命じた義務が履行されない場合には、行政行為の有する執行力の効果として、行政庁は、法律上の根拠なくして、当然に当該義務の履行を矯正することができる

  • 41

    不可変更力とは、権限のある機関が一旦判断を下した以上、自らその判断を覆しいない効力を言い、この効力はすべての有効な行政行為について認められる

  • 42

    旧自作農創設特別措置法に基づく農地買収計画の決定に対してなされた祈願を認容する裁決は、これを自主的に見れば、その本質は、法律上の争訟を裁判するものであるが、それが処分である以上、他の一般的な処分と同様、裁決庁自らの判断で取り消すことをを妨げない

  • 43

    審査請求に対して、裁決した行政庁が一度下した裁決を自ら覆す行為は、不可変更力に反し違法であるが、それは当然無効である場合以外は、その新たな裁決は適法に取り消されない限り、効力を有するとするのが判例の立場である

    ⭕️

  • 44

    無効な行政行為が、正当な権利を有する行政庁、または裁判所が向こうの判決をして初めて効力を失う

  • 45

    処分に重大かつ、明白な瑕疵があり、それは当然に無効とされる場合において、当該瑕疵が明白であるかどうかは、当該処分の外見上、客観的に誤認が一見看取りし得るものであるかどうかにより決するべきである

    ⭕️

  • 46

    課税処分における内容の過誤が課税要件の根幹に関わる重大なものである場合であっても、当該瑕疵に明白性が認められなければ、当該課税処分が当然に無効となる事は無い

  • 47

    行政行為の無効を主張するには、法令で定められた期間内に訴訟提起することが必要である

  • 48

    公務員の欠格事由に該当する者が公務員に任命され、そのものが外観上も公務員として行った行政行為は、無権限者の行政行為であり無効である

  • 49

    行政庁たる公務員の極度の泥酔状態や脅迫状態といった全く意思のない状態で行った行政行為は無効である

    ⭕️

  • 50

    内容が不明確な行政行為は、無効な行政行為ではなく、取り消し得べき行政行為である

  • 51

    行政庁が瑕疵のある行政行為を行った場合には、原則として民法の意思表示の瑕疵に関する規定が適用される

  • 52

    瑕疵ある行政行為について、取り消し訴訟が提起され、現に係争中である場合でも、処分庁は、職権により当該行政行為を取り消すことができる

    ⭕️

  • 53

    瑕疵のある行政行為の取り消しは、裁判所のみこれをなし得る権限を有する

  • 54

    行政処分が処分行政庁の意図した行政処分としては、法定要件を満たせず、違法であるにもかかわらず、これを他種の行政処分と見れば、その法定用件が満たされており、適用と考えられる場合には、これを取り消すことなく、その効力を維持すると言うような取り扱いが、判例では一切認められていない

  • 55

    無効な行政行為の転換には、その旨の裁判所宣言が必要とされる

  • 56

    瑕疵の治癒とは、行政行為に軽微な瑕疵がある場合に、行政行為の相手方の了解を得て、処分庁が、当該行政行為を補正することによって、その効力を維持することを言う

  • 57

    青色申告について行政庁が行った更正処分における理由附記の不備という違法は、同処分に対する審査裁決に置いて処分理由が明らかにされた場合には、治癒され更正処分の取り消し、事由とはならない。

  • 58

    条例に基づく公文書非公開決定の取り消し訴訟において、被告は当該決定が適法であることの理由として、実施機関が当該決定にふした非公開理由とは、別の理由を主張することも許される

    ⭕️

  • 59

    別個の法律効果の発生を目的として、相連続する行政行為が行われる場合、先行する行政行為が違法であるならば、後行の行政行為は、瑕疵がなくても常に違法となり、後行の行政行為の違法の理由として、先行する行政行為の違法性を主張することができる

  • 60

    特別区の建築安全条例所定の接道要件が満たされていない建築物について、条例に基づいて区長の安全認定が行われた後に、当該建築物の建築確認がされた場合であっても、後続処分たる建築確認の取り消し訴訟において、先行処分たる安全認定の違法を主張することは許されない

  • 61

    行政行為の取り消しは、その成立に瑕疵がある場合に行われるものであるのに対し、行政行為の撤回は、瑕疵なく成立した行為につき行われるものである

    ⭕️

  • 62

    法令上を取り消すとされている場合は、講学上も取り消しであり、講学上の撤回に該る場合はない

  • 63

    旅館業を営むxは、旅館行法によって義務付けられた営業車の構図べき衛生措置を講じなかったことを理由に、所轄、都道府県知事から、同法8条1項に基づく営業許可の取り消し、処分を受けた場合、この取消処分は、行政行為の職権取り消しにあたる

  • 64

    公務員の懲戒、免職処分は、当該公務員の個別の行為に対し、その責任を追求し、公務員に制裁を課すものであるから、任命行為の職権取り消しに当たる

  • 65

    市町村長等は、消防法上の危険物の製造所の所有者、管理者、または占有者が、同法に基づき、当該製造所について発生られた移転等の命令に違反したときは、当該製造所の設置許可証を取り消すことができると言う場合の取り消しは、行政法学上、行政行為の取り消しに当たる

  • 66

    国土交通大臣は、浄化槽を工場に置いて製造しようとする者に対して行う認定の基準となる浄化槽の構造基準が変更され、すでに認定を受けた浄化槽が、当該変更後の浄化槽の構造基準に適しないと認めるときは、当該認定を取り消さなければならないと言う場合の取り消しは、行政法学上、行政行為の取り消しに当たる

  • 67

    国家公務員対する懲戒処分について、不服申し立てがなされた場合、事案の調査の結果、その職員に処分を受けるべき自由のないことが判明した時、人事院は、その処分を取り消さなければならないと言う場合の取り消しは、行政法学上、行政行為の取り消しに当たる

    ⭕️

  • 68

    一級建築士がその業務に関して、不誠実な行為をした時、免許与えた国土交通大臣は、免許を取り消すことができると言う場合の取り消しは、行政法学上、行政行為の取り消しに当たる

  • 69

    国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業の許可を受けた建設業者が許可を受けてから1年以内に営業を開始しない場合、当該許可を取り消さなければならないと言う場合の取り消しは、行政行為の取り消しに当たる

  • 70

    行政行為の職権取り消しは、私人が有している権利や法的地位を変動(消滅)させる行為であるから、当該行政行為の根拠法令に置いて、個別に法律上の根拠を必要とする

  • 71

    行政行為の撤回は、常に処分行政庁及び監督行政庁のいずれもなし得る

  • 72

    相手方に利益を付与する処分の撤回は、撤回の対象となる当該処分について、法令上の根拠規定が定められたとしても、撤回、それ自体について、別途、法令上の根拠規定が定められていなければ、適法にすることはできない

  • 73

    瑕疵ある行政行為は、原則として取り消し得るが、受益的行政行為については、取消権は制限を受ける

    ⭕️

  • 74

    撤回権が留保された行政行為については、行政庁が当該行為を無制限に撤回することができる

  • 75

    不服申し立てに対する決定、裁決は、不可変更力を有するが、当該決定、裁決を行った行政庁は、これらを職権で取り消すことができる。

  • 76

    既になされた行政行為と抵触する行政行為がなされた場合でも、それによって前の行政行為が撤回されたものと認められる余地はない

  • 77

    行政行為の取り消しの効果は、原則として行政行為成立時にさかのぼるが、撤回の効果は、将来に向かってのみ生じる

    ⭕️

  • 78

    行政行為の附款は、条件、期間、負担、取消権の留保及び法律効果の1部除外に分けられるか、いずれも行政行為の効力に影響及ぼすものである

  • 79

    行政行為の附款の1種である条件とは、主たる意思表示に付随して、行政行為の相手方に対し、これに伴う特別の義務を負う旨の意思表示あり、道路占有許可に伴い、占有料の納付を命ずるがその具体例である

  • 80

    運転免許証の0年0月0日まで有効と言う記載は、行政行為に付される、附款の1種で、行政法学上は条件と呼ばれるものである

  • 81

    許可、認可等の行政行為をするにあたっては、具体的に要件を明示して、これを取り消す権利を留保する事を内容とする事を内容とする附款を付することができる

  • 82

    行政行為の附款のうち、取消権の留保には、同時に無償で現状回復すべき旨の留保をすることもでき、当該取消権の行使については、明文上または条理上の制限は無い

  • 83

    俯瞰は、法律行為的行政行為のみに付すことができる

    ⭕️

  • 84

    申請に対し、許認可を与える場合、それは、申請通りの内容を行政庁として認めることを意味しているので、条件を付す事は許されない

  • 85

    準法律行為的行政行為に附款を付すことはできない

    ⭕️

  • 86

    行政行為の附款は、法律自体が認めているか、または行政庁の自由裁量が認められている場合には、許可、認可、代理.特許、確認、公証、受理等の行政行為について必要な範囲に置いて付すことができる

  • 87

    行政行為の附款は、法令が附款を付すことができる旨を明示している場合に限り、付すことができる

  • 88

    行政庁は、自由に附款を付すことはできない

    ⭕️

  • 89

    行政行為の目的に照らし、必要な限度を超えて、付された、俯瞰は違法である

    ⭕️

  • 90

    附款は、行政行為の内容について、行政庁に裁量が認められている場合には、その範囲において伏すことができる

    ⭕️

  • 91

    行政行為の附款を付すことができる場合において、附款の内容についての明文上、または条理上の制約は無いので、行政行為とは全くの、別の目的で附款をすることもできる

  • 92

    行政行為の附款は、当該行政行為の目的に照らして必要な限度を超えて付されたものは違法であり、直ちに、その附款は無効となる

  • 93

    附款が無効の場合、常に行政行為全体が無効になるとは限らない

    ⭕️

  • 94

    附款が違法である場合には、当該附款と本体をなす、行政行為とが不可分一体の関係である場合であっても、当該附款のみの取り消しを求める訴訟を提起することが可能である

  • 95

    行政契約でも、その内容が青海に金を貸したり、その権利を制限するものについては、法律の留保の原則に関する侵害留保理論に立った場合、法律の根拠が必要であると解される

  • 96

    不可争力とは、一定期間経過すると、行政行為の相手方やその他の利害関係人は、もはやその効力を争うことができなくなる効力を言う

    ⭕️

  • 97

    出訴期間の経過後は、行政行為の不可争力が生じるため、取消訴訟の定期はできないが、相手方救済のための不服申し立てはいつでも行うことができる

  • 98

    行政行為は、不可争力を有するから、行政行為に取り消し、売るべき歌詞がある場合でも、行政事件訴訟法に定める出訴期間の経過後は、行政庁は、当該行政行為を取り消すことはできない

  • 99

    法律が認める効果の1部を行政庁の意思で排除する附款は、法律にそのことを認める明文の根拠があるときに限り、付すことができる。

    ⭕️

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