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問題一覧
1
薬局開設の許可基準として、薬局間の距離に制限を設ける事は、公共の利益のために必要かつ合理的な制限とは言えず違憲である
⭕️
2
医薬品の供給を資格性にすることについては、重要な公共の福祉のために必要かつ合理的な措置ではないとして違憲判決が出ている
❌
3
小売市場と解説経営を都道府県知事の許可にかからしめる法律については、中小企業保護理由として合憲判決が出ている
⭕️
4
酒販免許制については、職業活動内容や態様を規制する点で、許可制よりも厳しい規則であるため、適用違憲の判決が下された例である
❌
5
公衆浴場法による適正配置性は、その目的を達成するための必要かつ合理的な範囲内の手段と考えられるので、憲法22条第1項に違反しない
⭕️
6
何人も、外国に移住し、または国設を離脱する自由を侵害されない
⭕️
7
司法書士の業務独占については、登記制度が社会生活上の利益に重大な影響を及ぼすものであることなどを指摘して、合憲判決が出ている
⭕️
8
外国旅行の自由は、公共の福祉のためにされる合理的な制限に服する
⭕️
9
財産権の講師については、国の法律によって統一的に規制しようとするのが、憲法29条2項の趣旨であるから、条例による財産権規制は、法律の特別な授権がある場合に限られる
❌
10
災害を未然に防止するため、条例で補償なしに財産権の行使を制限する事は、憲法に違反する
❌
11
私有財産は、正当な補償のもとに、これを公共のために用いることができる
⭕️
12
私有財産を公共のために収用し、または制限する場合には全て補償を要する
❌
13
私有財産を公共のために用いる場合の正当な補償とは、自由な市場取引において成立すると考えられる価値と一致することを要する
❌
14
私有財産の収用が、正当な補償のもとに行われた場合において、その後に収用目的が消滅した時は、憲法上当然に、これを被収用者に返還しなければならない
❌
15
直接、憲法29条第3項根拠にして、補償請求する余地は無い
❌
16
何人ともいかなる奴隷的拘束も受けず、いかなる場合もその意味に反する苦役に服されない
❌
17
何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、自由、もしくは財産を奪われ、又はその他の刑罰を課せられない
❌
18
第三者の所有物の没収は、所有物を没収される第三者にも告知、弁解の機会を与えることが必要であり、これなしに没収する事は、適正な法律手続きによらないで財産権を侵害することになる
⭕️
19
没収の言い渡しを受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合であっても、それが被告人に対する附加刑である以上、募集の裁判の違憲を理由として上告をすることができる
⭕️
20
憲法31条には法律の定める手続きとあるので、条例によって刑罰その他についての手続きを定める事は許されていない
❌
21
憲法31条は刑事手続きを念頭に置いており、行政手続き等の非刑事手続きについては、その趣旨が適用される事は無い
❌
22
何人も権限を有する司法官憲が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、いかなる場合も逮捕されない
❌
23
何人とも正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由が、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示さなければならない
⭕️
24
憲法は被疑者に対して弁護人に依頼する権利を保障するが、被疑者は弁護人と接する機会の保障は捜査権の行使との間で、合理的な調整に服さざるを得ないので、憲法は接見、交通の機会までも、実質的に保障するものとは言えない
❌
25
何人も、その住居、書類及び所有品について、侵入、捜査及び押収を受けることのない権利は、いかなる場合においても、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜査する場所及び押収するものを明示する令状がなければ侵されない
❌
26
憲法は、住居、書類及び所持品について侵入、捜査及び押収を受けることのない権利を定めるが、その保障対象には、住居、書類及び所有品に限らず、これらに準ずる私的領域に侵入されないことの権利が含まれる
⭕️
27
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する
⭕️
28
刑事被告人は、すべての承認対して審問する機会を十分に与えられ、また、公費で自己のために強制的手続きにより承認を求める権利を有する
⭕️
29
刑事事件の被告人が自分で弁護人を依頼することができないときは、国でこれを付する
⭕️
30
何人とも自己に不利益な供述を強要されないが、氏名は原則として、不利益な事項には該当しない
⭕️
31
不利益供述の強要の禁止に関する憲法の保障は、純然たる刑事手続きにおいてばかりだけでなく、それ以外にも、実質上、刑事責任、追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用、一般的に有する手続きには等しく及ぶ
⭕️
32
強要、拷問もしくは脅迫による自白、または不当に長く留置もしくは抗菌された後の自白は、これを証拠とすることができない
⭕️
33
不当に長い抑留、拘禁後の自白は、その抑留、拘禁との間に因果関係が存在しないことが明らかであっても、証拠とすることができない
❌
34
何人とも自己に不利益な唯一の承認が本人の自白である場合には有罪とされない
⭕️
35
何人とも実行の時に適法であった行為については、刑事上の責任を問われない。
⭕️
36
不正な方法で課税を伸ばれた行為について、これを犯罪として刑罰を貸すのではなく、追徴税を併科する事は、刑罰と追徴税の目的の違いを考慮したとしても、実質的な二重処罰に当たり許されない
❌
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