設立

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28問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    株式会社の資本金の額は、利害関係にとって唯一の責任財産となるから、定款に記載、記録されるとともに、登記及び貸借対照表により公示、告示される

  • 2

    募集設立の場合には、発起人以外のものが、設立に際して、発行される株式の全部を引き受けることができる

  • 3

    発起設立又は募集設立のいずれの場合であっても、各発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない

    ⭕️

  • 4

    株式会社の定款には、設立に際して、出資される財産の価格、又はその最低額を記載又は記録しなければならない

    ⭕️

  • 5

    金銭以外の財産を出資する場合には、株式会社の定款において、その者の氏名、又は名称、当該財産及び、その価格並びに、その物に対して、割り当てる設立時発行株式の数を記載または記録しなければ、その効力を生じない

    ⭕️

  • 6

    会社の設立に際しては、発起設立または募集設立のいずれの方法による場合も、創立総会を開催しなければならない

  • 7

    設立に際して作成される定款は、公証人の承認を受けなければ効力を有しないが、会社設立後に定款を変更する場合には、公証人の承認は不要である。

    ⭕️

  • 8

    会社の設立に際して、現物出資を行うことができるのは発起人のみであるが、財産引き受けについては、発起人以外の者もその相手方となることができる

    ⭕️

  • 9

    現物出資、財産等について、定款に記載又は記録された価格が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明を受けた場合には、現物出資財産等については、検査役による調査を要しない

    ⭕️

  • 10

    設立に際して発行される株式については、その出資に係る金銭の全額の払い込み及び現物出資の目的となる財産の全部の給付が必要である

    ⭕️

  • 11

    発起人は、設立時発行株式の引き受けを遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、出資の履行をしなければならないが、発起人全員の同意があるときは、登記、登録、その他権利の設定または移転を第三者に対抗するために、必要な行為は、株式会社の設立後にすることができる

    ⭕️

  • 12

    発起人が出資の履行する事により、設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、設立後の株式会社に対抗することができない

    ⭕️

  • 13

    会社法上の公開会社でない会社の場合には、発行株式数について制限がなく、発行可能株式総数の定めをおかなくても良い

  • 14

    会社の設立にあたっては、公開会社の場合には、発行可能株式総数の全部を発行することが必要でなく、その4分の一以上発行するだけで良い

    ⭕️

  • 15

    株式会社は、株主総会による決議を持って、初めて法律上成立する

  • 16

    設立時募集株式の引き受け人が払い込みをせず、当該引き受け人が失権した場合には、発起人は自らその株式を引き受けなければならない

  • 17

    発起人は、その出資に係る金銭の払い込みを仮装し、またはその出資に係る金銭以外の財産の給付を仮装した場合には、株式会社に対し、払い込みを仮装した出資に係る金銭の全額を支払い、又は給付を仮装した出資に係る金銭以外の財産の全部を給付する義務を負う

    ⭕️

  • 18

    発起人、設立時取締役、または設立時監査役は、株式会社の設立について、その任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

    ⭕️

  • 19

    発起人、設立時取締役、または設立時監査役が、その職務を行うについて、過失があったときは、当該発起人、設立時取締役、又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を保障する責任を負う

  • 20

    発起人、設立時取締役、または設立時監査役が、株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役、又は設立時監査役も、当該損害を保障する責任負う時は、これらのものは連帯債務者とする

    ⭕️

  • 21

    株式会社が成立しなかったときには、発起人及び設立時役員等は、連帯して株式会社の設立に関してした行為について、その責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する

  • 22

    発起人には、設立時発行株式を引き受けるものの募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない

    ⭕️

  • 23

    設立時募集株式の引き受け人のうち、出資の履行していないものがある場合には、発起人はその出資の履行をしていない引き受け人に対して期日を定め、その期日まで、当該出資の履行しなければならない旨を通知しなければならない

  • 24

    発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、払い込みの取り扱いをした銀行等に対し、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる

  • 25

    設立時発行株式の募集した場合において、定款に発起人として署名をしていない時であっても、株式募集の文書において、賛助者として、氏名を掲げることを承知したものは、発起人と同一の責任を負う

    ⭕️

  • 26

    設立時取締役、その他の設立時役員等が選任された時は、当該設立時役員等が会社の設立の業務を執行し、またその監査を行う

  • 27

    複数の発起人がいる場合において、発起設立の各発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならないが、募集設立の発起人はそのうち少なくとも1名が設立時発行株式を1株以上引き受ければ良い

  • 28

    設立時発行株式を引き受けた発起人が出資の履行しない場合には、当該発起人は当然に、設立時発行株主の株式となる権利を失う

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  • 1

    株式会社の資本金の額は、利害関係にとって唯一の責任財産となるから、定款に記載、記録されるとともに、登記及び貸借対照表により公示、告示される

  • 2

    募集設立の場合には、発起人以外のものが、設立に際して、発行される株式の全部を引き受けることができる

  • 3

    発起設立又は募集設立のいずれの場合であっても、各発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない

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  • 4

    株式会社の定款には、設立に際して、出資される財産の価格、又はその最低額を記載又は記録しなければならない

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  • 5

    金銭以外の財産を出資する場合には、株式会社の定款において、その者の氏名、又は名称、当該財産及び、その価格並びに、その物に対して、割り当てる設立時発行株式の数を記載または記録しなければ、その効力を生じない

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  • 6

    会社の設立に際しては、発起設立または募集設立のいずれの方法による場合も、創立総会を開催しなければならない

  • 7

    設立に際して作成される定款は、公証人の承認を受けなければ効力を有しないが、会社設立後に定款を変更する場合には、公証人の承認は不要である。

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  • 8

    会社の設立に際して、現物出資を行うことができるのは発起人のみであるが、財産引き受けについては、発起人以外の者もその相手方となることができる

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  • 9

    現物出資、財産等について、定款に記載又は記録された価格が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明を受けた場合には、現物出資財産等については、検査役による調査を要しない

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  • 10

    設立に際して発行される株式については、その出資に係る金銭の全額の払い込み及び現物出資の目的となる財産の全部の給付が必要である

    ⭕️

  • 11

    発起人は、設立時発行株式の引き受けを遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、出資の履行をしなければならないが、発起人全員の同意があるときは、登記、登録、その他権利の設定または移転を第三者に対抗するために、必要な行為は、株式会社の設立後にすることができる

    ⭕️

  • 12

    発起人が出資の履行する事により、設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、設立後の株式会社に対抗することができない

    ⭕️

  • 13

    会社法上の公開会社でない会社の場合には、発行株式数について制限がなく、発行可能株式総数の定めをおかなくても良い

  • 14

    会社の設立にあたっては、公開会社の場合には、発行可能株式総数の全部を発行することが必要でなく、その4分の一以上発行するだけで良い

    ⭕️

  • 15

    株式会社は、株主総会による決議を持って、初めて法律上成立する

  • 16

    設立時募集株式の引き受け人が払い込みをせず、当該引き受け人が失権した場合には、発起人は自らその株式を引き受けなければならない

  • 17

    発起人は、その出資に係る金銭の払い込みを仮装し、またはその出資に係る金銭以外の財産の給付を仮装した場合には、株式会社に対し、払い込みを仮装した出資に係る金銭の全額を支払い、又は給付を仮装した出資に係る金銭以外の財産の全部を給付する義務を負う

    ⭕️

  • 18

    発起人、設立時取締役、または設立時監査役は、株式会社の設立について、その任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う

    ⭕️

  • 19

    発起人、設立時取締役、または設立時監査役が、その職務を行うについて、過失があったときは、当該発起人、設立時取締役、又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を保障する責任を負う

  • 20

    発起人、設立時取締役、または設立時監査役が、株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役、又は設立時監査役も、当該損害を保障する責任負う時は、これらのものは連帯債務者とする

    ⭕️

  • 21

    株式会社が成立しなかったときには、発起人及び設立時役員等は、連帯して株式会社の設立に関してした行為について、その責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する

  • 22

    発起人には、設立時発行株式を引き受けるものの募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない

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  • 23

    設立時募集株式の引き受け人のうち、出資の履行していないものがある場合には、発起人はその出資の履行をしていない引き受け人に対して期日を定め、その期日まで、当該出資の履行しなければならない旨を通知しなければならない

  • 24

    発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、払い込みの取り扱いをした銀行等に対し、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる

  • 25

    設立時発行株式の募集した場合において、定款に発起人として署名をしていない時であっても、株式募集の文書において、賛助者として、氏名を掲げることを承知したものは、発起人と同一の責任を負う

    ⭕️

  • 26

    設立時取締役、その他の設立時役員等が選任された時は、当該設立時役員等が会社の設立の業務を執行し、またその監査を行う

  • 27

    複数の発起人がいる場合において、発起設立の各発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならないが、募集設立の発起人はそのうち少なくとも1名が設立時発行株式を1株以上引き受ければ良い

  • 28

    設立時発行株式を引き受けた発起人が出資の履行しない場合には、当該発起人は当然に、設立時発行株主の株式となる権利を失う