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内閣
107問 • 16日前
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    問題一覧

  • 1

    内閣は国会に対して連帯して責任を負うのでその意思決定は全会一致によることが 慣例となっている。

  • 2

    内閣に提出した予算案や重要法案を衆議院が否決した場合、そのことから 直ちに 内閣不信任の決議とみなされ 衆議院の解散 または 総辞職をしなければならない 法的義務が生ずるものではない 。しかしこれは 内閣に対する事実上の不信任決議と解して衆議院を解散することはできる。

  • 3

    内閣は衆議院が不信任案を可決し、または信任案否決した時は、衆議院を解散するか総辞職をするかのいずれかを行わなければならず、その場合に衆議院を解散した後、直ちに総辞職することは許されない。

  • 4

    議員は 内閣に対して質問をすることができるところ、この質問は現在、議題になっている議案と関係のないものについても行うことができる。

  • 5

    内閣総理大臣は 内閣を代表して 行政各部を指揮監督する権限を有しているので 行政各部の処分または命令を中止させ、内閣の処置を待つことができるとされている。

  • 6

    内閣総理大臣の行政各部に対する指揮監督権の行使は、必ずしも文書の形式によることを要しないが、閣議で決定された方針に基づくものでなければならず。内閣総理大臣の単独の意思によるものではあってはならない

  • 7

    内閣総理大臣その他の国務大臣は、議案について発言するために議院に出席することができるが、国務大臣が同時に国会議員である場合、国務大臣として行った発言は免責の対象とならない。

  • 8

    内閣総理大臣は任意に 国務大臣を罷免する権限を有しており、閣議にかけることもなく自由な裁量で罷免することができる。内閣総理大臣の自由な裁量と言っても、恣意的であってはならず、正当な理由が必要であるが、正当な理由の有無の判断は 内閣総理大臣に委ねられる。

  • 9

    内閣総理大臣が辞職した時は 内閣がこれを直ちに両議院に通知し 国会は他のすべての案件に先立って 速やかに 内閣総理大臣を指名することとなっており 総辞職した内閣は新たな 内閣総理大臣が指名されるまで引き続きその職務を行わなければならない

  • 10

    内閣総理大臣は 内閣を代表して議案を国会に提出する権限を有するところ この議案には 条約の締結・認定の承認の議案 予算及び法律案などがある。

  • 11

    内閣総理大臣及びその他の国務大臣は合議体として内閣の構成員であるとともに各省の大臣でもあるのが通例であるが 無任所の大臣(行政事務を分担管理しない大臣)を置くことも認められている

  • 12

    内閣総理大臣は内閣を代表し行政各部を指揮監督する権限を有するところ、その「権限」には主任の大臣間の権限についての疑義を閣議にかけて裁定することや行政各部の処分や命令を中止する権限が含まれる。

  • 13

    内閣は行政権の行使について、国会に対して責任を負うところ、この行政権の行使には、内閣の職務権限として憲法73条に掲げられているもののほか、天皇の国事行為に対する助言と承認も含まれる。

  • 14

    内閣総理大臣は 内閣を代表して議案を国会に提出する権限を有するところ この議案には法律案 や予算案は 含まれるが 憲法改正原案は含まれない

  • 15

    内閣総理大臣はもとより その他の国務大臣も 答弁 または 説明のため 議院への出席を求められた時は出席すべき義務を負う

  • 16

    内閣総理大臣は国務大臣の中から各省の大臣を命ずるが自らも各省の大臣を兼ねることができる

  • 17

    内閣総理大臣は、行政各部に対する指揮監督権を有することから、各国務 大臣が自己の所管事項についてする行政指導に対して指示を与えることも、 内閣総理大臣の権限の範囲内ということができる

  • 18

    内閣総理大臣は 閣議にかけることなく 任意に 国務大臣を罷免することができるが この 国務大臣の罷免については天皇の認証が必要である。

  • 19

    政令及び法律は国務大臣の署名および内閣総理大臣の連署が必要であるから連署がない法律は無効である。

  • 20

    条約の締結は内閣の権能であり ここにいう条約には 「条約」と呼称されるもののほか 協定や議定書、憲章などと呼称される 国際約束も含まれる

  • 21

    国務大臣はその在任中に犯した犯罪はもちろんのこと 就任前に犯した犯罪についても 内閣総理大臣の同意がなければ 訴追されない

  • 22

    内閣は憲法及び法律の規定を実施するにあたり 政令を制定することができるが これは規定事項についての主任の大臣が政策案を 内閣総理大臣に提出し 閣議 を 求め 閣議決定で成立する

  • 23

    国会議員の身分を有する国務大臣は、国会議員としての身分を失った時に当然に国務大臣を辞職しなければならない

  • 24

    内閣は 内閣総理大臣がかけた時は 総辞職しなければならないが この かけた時には 内閣総理大臣が死亡した場合も含まれる

  • 25

    国務大臣の半数は国会議員ではならなければならず、これは内閣の存続中を通じて満たされなければならないので、ある国務大臣が国会議員の資格を失ったことにより、国務大臣の過半数が国会議員でなくなった場合には、内閣は直ちに行為能力を失う。

  • 26

    国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されないところ、内閣総理大臣の同意が得られず訴追されなかった場合、その時点で公 訴時効の進行は停止するため、その者が国務大臣の地位を退いた後において は訴追が可能となる。

  • 27

    内閣が行う恩赦には、有罪の確定裁判を受けた不特定多数の者に対して、政令で罪や刑の種類等を定め、その要件に該当する者に一律に行われる政令 恩赦と、有罪の裁判が確定した特定の者に対して、本人の性格、行状、違法 行為をするおそれ、本人に対する社会の感情等を総合勘案した上で行われる 個別恩赦がある。政令恩赦が中央更生保護審査会の申出により行われるのに 対し、個別恩赦は内閣の専断により行われる。

  • 28

    内閣は、国会が制定した法律を常に誠実に執行しなければならず、国会が 合憲と判断して制定した以上、違憲審査権を持たない内閣は、たとえ違憲の 疑いがあっても、当該法律の執行を拒否することはできない。

  • 29

    内閣は、国会の制定した法律を執行するためには国費の支出を要する場 合、その旨国会の承認を経なければならない。

  • 30

    内閣は、国会だけでなく、国民に対しても定期に、少なくとも毎年1回国の財政状況について報告しなければならない。

  • 31

    内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づき、内閣を代表して行政各部を指揮監督する権限を有するところ、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対して随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与えることがで きる。

  • 32

    内閣の職務権限には、政令の制定権が含まれているが、この政令には法律の委任がなければ、罰則を定めることができない。

  • 33

    内閣総理大臣は、内閣を代表して行政各部を指揮監督する権限を有しているが、これには行政各部の処分、命令を中止させる権限を含む。

  • 34

    内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯責任を負うが、これは各 国務大臣の単独責任を否定するものではなく、国会は国務大臣の個別責任を追及することができる。

  • 35

    国務大臣の任免の決定は、内閣総理大臣の一身専属的な権限であり、内閣の了承を必要としないが、任免手続における天皇の認証には内閣の助言と承認が必要である。

  • 36

    国務大臣は、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない特権を有しているが、訴追されない犯罪は、国務大臣が在任中に犯した犯罪又は在任前に犯した犯罪の双方が含まれる。

  • 37

    内閣の指揮監督に服する内閣府や各省等の行政機関には、当該機関の扱う行政事務を分担管理する「主任の大臣」がそれぞれ充てられているところ、 国家公安委員会の「主任の大臣」は、国家公安委員会委員長ではなく、内閣総理大臣である。

  • 38

    内閣総理大臣は、他の国務大臣と異なり、一方的に罷免されることはなく、自己の意思で辞職することはできると解されているが、内閣総理大臣の辞職は単独ですることはできず、常に内閣の総辞職を伴う。

  • 39

    内閣が行う恩赦には、罪又は刑の種類を政令で指定し、これに該当する全ての者に一律に行う政令恩赦と、特定の個人に行う個別恩赦があるところ、政令恩赦は中央更生保護審査会の申出により常時行われるのに対し、個別恩赦は特別の場合に行われる。

  • 40

    全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。そして、国会の承諾が得られた場合には、内閣の責任が解除されることになる。また、仮に国会の承諾が得られなかったとしても、既になされた支出の法的効果に影響はなく、内閣の政治責任の問題が生ずるにとどまる。

  • 41

    国務大臣が議院の会議又は委員会において発言しようとするときは、議長 又は委員長に通告しなければならない。また、この者が、議院の会議又は委 員会において、国務大臣としての立場で行った発言は、免責の対象とはなら ない。

  • 42

    内閣は、参議院に緊急集会を求めることができるが、その際、参議院に対して案件を示さなければならない。

  • 43

    内閣総理大臣は国務大臣を任命するが、その過半数を国会議員の中から選ばなければならない。

  • 44

    内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を提出する権限を有するところ、この議案には、法律案や予算は含まれるが、憲法改正原案は含まれない。

  • 45

    内閣は、衆議院において内閣不信任の決議案を可決した場合、10日以内に衆議院を解散しない限り、総辞職しなければならない。

  • 46

    内閣は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の者から臨時会の召集の要求があった場合、その召集を決定しなければならない。

  • 47

    内閣は、法律を実施するために政令を制定することができる。政令には、特に法律の委任がない限り、罰則を設けることはできない。

  • 48

    憲法51条は、議員の演説、討論又は表決についての免責特権を定めているが、内閣総理大臣も国会議員の1人であるから、内閣総理大臣又は国務大臣として行った発言について免責を受ける。

  • 49

    内閣総理大臣は、自己の意思に基づいて辞職することができるが、この場合、内閣総理大臣単独の辞職はあり得ず、常に内閣は総辞職しなければなら ない。

  • 50

    内閣総理大臣は、当然に内閣府の長となり、また、自ら各省大臣になることができるし、この場合、内閣府令又は省令を発することができる。

  • 51

    内閣の首長たる内閣総理大臣は、内閣を代表してその統轄の下にある行政機関を指揮監督する権限を有し、主任の大臣の間における権限の疑義については、閣議にかけてこれを裁定する。

  • 52

    内閣は予算案を国会に提出する権限を有しているが、この権限は法律案の提出権と異なり、両議院の議員には認められていない。

  • 53

    内閣は、衆議院で内閣不信任決議案を可決し、又は内閣信任決議案を否決した場合に限り、衆議院を解散できる。

  • 54

    内閣が制定する政令には、法律の委任がなければ、国民に義務を課し、又は国民の権利を制限する規定を設けることはできない。

  • 55

    国務大臣は、その在任中、又は、就任前に犯罪を犯した場合でも、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない。

  • 56

    内閣総理大臣の指名について、衆議院と参議院が異なった指名をした場合、参議院は必ず衆議院に両院協議会を求めなければならない。

  • 57

    内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決した場合以外においても衆議院の解散を実質的に決定することができるし、衆議院も自らの意思により解散することができる。

  • 58

    内閣は、行政権の行使について国会に対して連帯責任を負うが、この連帯責任は、国務大臣の単独責任を否定するものではなく、特定の国務大臣に対して責任を追及することができる。

  • 59

    国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されないが、ここにいう訴追は刑事訴訟法上の公訴提起のみを意味するものではなく、逮捕、勾引、勾留はもちろん捜索、差押えもこれに含まれる。

  • 60

    内閣総理大臣が欠けた場合は、当然に内閣は総辞職となるが、この場合、 閣議の決定が必要である。

  • 61

    内閣総理大臣は、国務大臣を任命する権限を有し、任意に国務大臣を罷免する権限をも有するところ、この国務大臣の罷免権は、内閣総理大臣の一身専属的な権限ではあるが、国務大臣の罷免が内閣総理大臣の恣意にわたるものであってはならず、そのような場合の罷免は無効となる。

  • 62

    内閣は、行政権の行使について国会に対し連帯責任を負うものであるから、内閣を組織する国務大臣は、一体となって行動しなければならないが、 特定の国務大臣が、その所管事項に関して単独で責任を負うことについて も、憲法上否定されていない。

  • 63

    内閣総理大臣が欠けたときには、内閣は総辞職しなければならないとこ 、ここにいう「欠けたとき」とは、内閣総理大臣が死亡した場合や、除名により国会議員の身分を喪失するなどして内閣総理大臣の地位を失った場合 をいい、病気や事故、一時的生死不明等により長期間休養する場合は、これに含まれない。

  • 64

    予算とは、一会計年度における国の歳入歳出の予定的見積りを内容とする国の財政行為の準則をいうところ、単なる見積表ではなく、政府の行為を拘束する独自の国法形式であり、法規範性を有する。

  • 65

    憲法75条により、国務大臣はその在任中、内閣総理大臣の同意なしには 刑事訴追を受けない特権を有するところ、内閣総理大臣自身についても国務大臣として、自らの同意がなければ訴追されない。

  • 66

    憲法69条により、内閣の不信任を決議する権能は衆議院にだけ認められているため、内閣の存立は、参議院の意思に依存せず、参議院で同様の決議が行われても、それは同条の法的効果を伴うものではなく、政治的効果が生じるのみである。

  • 67

    予算は毎会計年度ごとに内閣が作成して国会に提出し、国会の議決を経て 決定するが、国会は、予算発案権を有しないため、内閣が提出した予算につ いて、減額修正も増額修正もなし得ない。

  • 68

    議案の提出権は各議院 (議員)にあるが、内閣もその権限を有する。

  • 69

    国務大臣の任免は、内閣の権限ではなく、内閣総理大臣の一身専属的な権 限であるから、内閣総理大臣は、国務大臣の罷免の決定について、閣議にかける必要はなく、他の国務大臣の意見を聞く必要もない。

  • 70

    内閣総理大臣は緊急事態に際して治安の維持のため特に必要があると認められる時であって、一定の要件を充足する場合には、緊急事態の布告を発することができるところ、この布告は国家公安委員会の勧告に基づかずに発せられた場合においても有効となる。

  • 71

    内閣総理大臣は、緊急事態の布告を発した場合 これを発した日から20日以内に国会の承認を求めなければならないところ、 この承認は布告の効力を左右するものでないことから、たとえ国会の不承認の議決があった時でも当該布告が遡って無効となるものではない。

  • 72

    緊急事態の布告が発せられた場合、内閣総理大臣が警察を一時的に統制することから、国家公安委員会の警察庁に対する管理権限は、その範囲で排除 される。

  • 73

    内閣総理大臣は、緊急事態に際して、治安の維持のため特に必要があると 認めるときは、国家公安委員会の勧告に基づいて緊急事態の布告を発するこ とができるが、当該勧告があっても、内閣総理大臣は、緊急事態の布告を発 する義務を負うものではない。

  • 74

    憲法は、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国 務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。」 と定めているところ、内閣総理大臣は、内閣の意思にかかわりなく、独立し て行政各部を指揮監督することはできない。

  • 75

    国務大臣の任免は、内閣ではなく内閣総理大臣の専権であるから、罷免に ついては、閣議にかけることなく内閣総理大臣が決定し、また、罷免に関す る天皇の認証についても、内閣総理大臣が単独で助言と承認を行う。

  • 76

    憲法70条は、内閣総理大臣が欠けたとき、内閣は総辞職しなければなら ない旨規定しているところ、この「内閣総理大臣が欠けたとき」とは、内閣総理大臣が死亡したときや、国会議員としての身分を失ったときをいう。

  • 77

    内閣が行う恩赦には、罪又は刑の種類を政令で指定し、これに該当する全 ての者に一律に行う政令恩赦と、特定の個人に行う個別恩赦があるところ、 政令恩赦は中央更生保護審査会の申出により常時行われるのに対し、個別恩 赦は特別の場合に行われる。

  • 78

    国務大臣の任免は、内閣の権限ではなく、内閣総理大臣の一身専属的な権 限であるから、内閣総理大臣は、国務大臣の罷免の決定について、閣議にか ける必要はなく、他の国務大臣の意見を聞く必要もない。

  • 79

    内閣は、毎会計年度の国の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受 け議決を経なければならないところ、予算とは、一会計年度における国の歳 入、歳出の見積りであって、歳入については法的拘束力はないが、歳出につ いては法的拘束力がある。

  • 80

    予算は、各々の会計年度ごとに内閣がこれを作成して国会に提出し、国会 の審議を受け議決を経て成立するところ、国会及びその議員は予算の発案権 を有しないことから、国会は、内閣が提出した予算に対して、増額修正はも ちろん減額修正を行うこともできない。

  • 81

    衆議院の解散は、衆議院で内閣不信任の決議案を可決し又は信任の決議案 を否決したが、内閣が総辞職を選択しなかった場合や、衆議院議員の総選挙 により国民の信を問うことを内閣が自発的に決断した場合に行われるとこ ろ、内閣は、衆議院を解散した後、直ちに総辞職することも許される。

  • 82

    内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて、内閣を代表して 行政各部を指揮監督するが、これは指揮監督を必要とする特定、個別的な場 合において、その都度その方針を閣議にかけて、個別・具体的に決定しなけ ればならないという趣旨ではない。

  • 83

    法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署 することが必要とされているが、内閣府が所管する法律又は政令については、 内閣総理大臣が主任の国務大臣として署名するので、連署は行われない。

  • 84

    内閣総理大臣は、一方的に罷免されることはなく、また、自らの意思で辞 職することができるが、辞職は常に内閣の総辞職を伴う。

  • 85

    内閣が制定する政令には、法律の委任によって罰則を設けることができる ところ、法律の委任は、一般的・包括的であれば足り、個別的・具体的であ る必要はない。

  • 86

    内閣は、国会が制定した法律に違憲の疑いがあったとしても、その法律が 裁判所により違憲と判断され確定されるまでは、その執行を拒むことができ ない。

  • 87

    内閣総理大臣の指名の議決について、衆議院と参議院の議決が異なった場 合には、必ず両院協議会を開かなければならない。

  • 88

    内閣は、内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成されるところ、国務大 臣について、行政事務を分担管理しない大臣を設けることは許されない。

  • 89

    内閣は法律の執行に当たり、行政権の立場から当該法律が憲法に抵触していないかどうかを検討し、違憲と考える場合はその執行を拒否することができる。

  • 90

    内閣は衆議院から不信任とされた場合、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。衆議院が解散されたとしても、解散による衆議院議員総選挙を行った後、最初に国会が召集されたときには総辞職することとなる。

  • 91

    憲法 75条により、国務大臣はその在任中、内閣総理大臣の同意なしには刑事訴追を受けない権利を有するところ、内閣総理大臣自身についても、自らの同意がなければ訴追されない。

  • 92

    内閣が制定する政令には、法律の委任がなければ、国民に義務を課し、又は国民の権利を制限する規定を設けることができない。

  • 93

    内閣総理大臣は、国務大臣の中から各省大臣を命じるが、自らも各省大臣を兼ねることができる。

  • 94

    予算が成立したにもかかわらず、予算が予定する支出の根拠となる法律が制定されていないような場合、法律が可決されるまでの間、内閣は暫定的に予算を執行することができる。

  • 95

    国の収入支出の決算は、内閣が、毎年そのすべてについて国会の承認の議決を得たうえで、会計検査院に提出し、その審査を受けなければならない。

  • 96

    国会議員の身分を有する国務大臣は、国会議員としての身分を失ったときは、国務大臣を辞職しなければならない。

  • 97

    衆議院において個々の国務大臣に対する不信任決議案が可決され、または信任決議案が否決された場合であっても、内閣が総辞職する必要はないし、当該国務大臣も辞職する必要はない。

  • 98

    条約を締結することや、予算を作成して国会に提出することは内閣の職務であるところ、特赦を決定することは内閣の職務に含まれない。

  • 99

    内閣は、法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理することとされているところ、「官史」とは、国家の公務に従事する公務員をいい、地方公務員は含まれない。

  • 100

    内閣総理大臣の辞職は、「内閣総理大臣が欠けたとき」に当たるから、常に内閣の総辞職を伴う。

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    違法性(正防、緊避)

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    ユーザ名非公開 · 97問 · 17日前

    違法性(正防、緊避)

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    97問 • 17日前
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    問題一覧

  • 1

    内閣は国会に対して連帯して責任を負うのでその意思決定は全会一致によることが 慣例となっている。

  • 2

    内閣に提出した予算案や重要法案を衆議院が否決した場合、そのことから 直ちに 内閣不信任の決議とみなされ 衆議院の解散 または 総辞職をしなければならない 法的義務が生ずるものではない 。しかしこれは 内閣に対する事実上の不信任決議と解して衆議院を解散することはできる。

  • 3

    内閣は衆議院が不信任案を可決し、または信任案否決した時は、衆議院を解散するか総辞職をするかのいずれかを行わなければならず、その場合に衆議院を解散した後、直ちに総辞職することは許されない。

  • 4

    議員は 内閣に対して質問をすることができるところ、この質問は現在、議題になっている議案と関係のないものについても行うことができる。

  • 5

    内閣総理大臣は 内閣を代表して 行政各部を指揮監督する権限を有しているので 行政各部の処分または命令を中止させ、内閣の処置を待つことができるとされている。

  • 6

    内閣総理大臣の行政各部に対する指揮監督権の行使は、必ずしも文書の形式によることを要しないが、閣議で決定された方針に基づくものでなければならず。内閣総理大臣の単独の意思によるものではあってはならない

  • 7

    内閣総理大臣その他の国務大臣は、議案について発言するために議院に出席することができるが、国務大臣が同時に国会議員である場合、国務大臣として行った発言は免責の対象とならない。

  • 8

    内閣総理大臣は任意に 国務大臣を罷免する権限を有しており、閣議にかけることもなく自由な裁量で罷免することができる。内閣総理大臣の自由な裁量と言っても、恣意的であってはならず、正当な理由が必要であるが、正当な理由の有無の判断は 内閣総理大臣に委ねられる。

  • 9

    内閣総理大臣が辞職した時は 内閣がこれを直ちに両議院に通知し 国会は他のすべての案件に先立って 速やかに 内閣総理大臣を指名することとなっており 総辞職した内閣は新たな 内閣総理大臣が指名されるまで引き続きその職務を行わなければならない

  • 10

    内閣総理大臣は 内閣を代表して議案を国会に提出する権限を有するところ この議案には 条約の締結・認定の承認の議案 予算及び法律案などがある。

  • 11

    内閣総理大臣及びその他の国務大臣は合議体として内閣の構成員であるとともに各省の大臣でもあるのが通例であるが 無任所の大臣(行政事務を分担管理しない大臣)を置くことも認められている

  • 12

    内閣総理大臣は内閣を代表し行政各部を指揮監督する権限を有するところ、その「権限」には主任の大臣間の権限についての疑義を閣議にかけて裁定することや行政各部の処分や命令を中止する権限が含まれる。

  • 13

    内閣は行政権の行使について、国会に対して責任を負うところ、この行政権の行使には、内閣の職務権限として憲法73条に掲げられているもののほか、天皇の国事行為に対する助言と承認も含まれる。

  • 14

    内閣総理大臣は 内閣を代表して議案を国会に提出する権限を有するところ この議案には法律案 や予算案は 含まれるが 憲法改正原案は含まれない

  • 15

    内閣総理大臣はもとより その他の国務大臣も 答弁 または 説明のため 議院への出席を求められた時は出席すべき義務を負う

  • 16

    内閣総理大臣は国務大臣の中から各省の大臣を命ずるが自らも各省の大臣を兼ねることができる

  • 17

    内閣総理大臣は、行政各部に対する指揮監督権を有することから、各国務 大臣が自己の所管事項についてする行政指導に対して指示を与えることも、 内閣総理大臣の権限の範囲内ということができる

  • 18

    内閣総理大臣は 閣議にかけることなく 任意に 国務大臣を罷免することができるが この 国務大臣の罷免については天皇の認証が必要である。

  • 19

    政令及び法律は国務大臣の署名および内閣総理大臣の連署が必要であるから連署がない法律は無効である。

  • 20

    条約の締結は内閣の権能であり ここにいう条約には 「条約」と呼称されるもののほか 協定や議定書、憲章などと呼称される 国際約束も含まれる

  • 21

    国務大臣はその在任中に犯した犯罪はもちろんのこと 就任前に犯した犯罪についても 内閣総理大臣の同意がなければ 訴追されない

  • 22

    内閣は憲法及び法律の規定を実施するにあたり 政令を制定することができるが これは規定事項についての主任の大臣が政策案を 内閣総理大臣に提出し 閣議 を 求め 閣議決定で成立する

  • 23

    国会議員の身分を有する国務大臣は、国会議員としての身分を失った時に当然に国務大臣を辞職しなければならない

  • 24

    内閣は 内閣総理大臣がかけた時は 総辞職しなければならないが この かけた時には 内閣総理大臣が死亡した場合も含まれる

  • 25

    国務大臣の半数は国会議員ではならなければならず、これは内閣の存続中を通じて満たされなければならないので、ある国務大臣が国会議員の資格を失ったことにより、国務大臣の過半数が国会議員でなくなった場合には、内閣は直ちに行為能力を失う。

  • 26

    国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されないところ、内閣総理大臣の同意が得られず訴追されなかった場合、その時点で公 訴時効の進行は停止するため、その者が国務大臣の地位を退いた後において は訴追が可能となる。

  • 27

    内閣が行う恩赦には、有罪の確定裁判を受けた不特定多数の者に対して、政令で罪や刑の種類等を定め、その要件に該当する者に一律に行われる政令 恩赦と、有罪の裁判が確定した特定の者に対して、本人の性格、行状、違法 行為をするおそれ、本人に対する社会の感情等を総合勘案した上で行われる 個別恩赦がある。政令恩赦が中央更生保護審査会の申出により行われるのに 対し、個別恩赦は内閣の専断により行われる。

  • 28

    内閣は、国会が制定した法律を常に誠実に執行しなければならず、国会が 合憲と判断して制定した以上、違憲審査権を持たない内閣は、たとえ違憲の 疑いがあっても、当該法律の執行を拒否することはできない。

  • 29

    内閣は、国会の制定した法律を執行するためには国費の支出を要する場 合、その旨国会の承認を経なければならない。

  • 30

    内閣は、国会だけでなく、国民に対しても定期に、少なくとも毎年1回国の財政状況について報告しなければならない。

  • 31

    内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づき、内閣を代表して行政各部を指揮監督する権限を有するところ、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対して随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与えることがで きる。

  • 32

    内閣の職務権限には、政令の制定権が含まれているが、この政令には法律の委任がなければ、罰則を定めることができない。

  • 33

    内閣総理大臣は、内閣を代表して行政各部を指揮監督する権限を有しているが、これには行政各部の処分、命令を中止させる権限を含む。

  • 34

    内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯責任を負うが、これは各 国務大臣の単独責任を否定するものではなく、国会は国務大臣の個別責任を追及することができる。

  • 35

    国務大臣の任免の決定は、内閣総理大臣の一身専属的な権限であり、内閣の了承を必要としないが、任免手続における天皇の認証には内閣の助言と承認が必要である。

  • 36

    国務大臣は、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない特権を有しているが、訴追されない犯罪は、国務大臣が在任中に犯した犯罪又は在任前に犯した犯罪の双方が含まれる。

  • 37

    内閣の指揮監督に服する内閣府や各省等の行政機関には、当該機関の扱う行政事務を分担管理する「主任の大臣」がそれぞれ充てられているところ、 国家公安委員会の「主任の大臣」は、国家公安委員会委員長ではなく、内閣総理大臣である。

  • 38

    内閣総理大臣は、他の国務大臣と異なり、一方的に罷免されることはなく、自己の意思で辞職することはできると解されているが、内閣総理大臣の辞職は単独ですることはできず、常に内閣の総辞職を伴う。

  • 39

    内閣が行う恩赦には、罪又は刑の種類を政令で指定し、これに該当する全ての者に一律に行う政令恩赦と、特定の個人に行う個別恩赦があるところ、政令恩赦は中央更生保護審査会の申出により常時行われるのに対し、個別恩赦は特別の場合に行われる。

  • 40

    全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。そして、国会の承諾が得られた場合には、内閣の責任が解除されることになる。また、仮に国会の承諾が得られなかったとしても、既になされた支出の法的効果に影響はなく、内閣の政治責任の問題が生ずるにとどまる。

  • 41

    国務大臣が議院の会議又は委員会において発言しようとするときは、議長 又は委員長に通告しなければならない。また、この者が、議院の会議又は委 員会において、国務大臣としての立場で行った発言は、免責の対象とはなら ない。

  • 42

    内閣は、参議院に緊急集会を求めることができるが、その際、参議院に対して案件を示さなければならない。

  • 43

    内閣総理大臣は国務大臣を任命するが、その過半数を国会議員の中から選ばなければならない。

  • 44

    内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を提出する権限を有するところ、この議案には、法律案や予算は含まれるが、憲法改正原案は含まれない。

  • 45

    内閣は、衆議院において内閣不信任の決議案を可決した場合、10日以内に衆議院を解散しない限り、総辞職しなければならない。

  • 46

    内閣は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の者から臨時会の召集の要求があった場合、その召集を決定しなければならない。

  • 47

    内閣は、法律を実施するために政令を制定することができる。政令には、特に法律の委任がない限り、罰則を設けることはできない。

  • 48

    憲法51条は、議員の演説、討論又は表決についての免責特権を定めているが、内閣総理大臣も国会議員の1人であるから、内閣総理大臣又は国務大臣として行った発言について免責を受ける。

  • 49

    内閣総理大臣は、自己の意思に基づいて辞職することができるが、この場合、内閣総理大臣単独の辞職はあり得ず、常に内閣は総辞職しなければなら ない。

  • 50

    内閣総理大臣は、当然に内閣府の長となり、また、自ら各省大臣になることができるし、この場合、内閣府令又は省令を発することができる。

  • 51

    内閣の首長たる内閣総理大臣は、内閣を代表してその統轄の下にある行政機関を指揮監督する権限を有し、主任の大臣の間における権限の疑義については、閣議にかけてこれを裁定する。

  • 52

    内閣は予算案を国会に提出する権限を有しているが、この権限は法律案の提出権と異なり、両議院の議員には認められていない。

  • 53

    内閣は、衆議院で内閣不信任決議案を可決し、又は内閣信任決議案を否決した場合に限り、衆議院を解散できる。

  • 54

    内閣が制定する政令には、法律の委任がなければ、国民に義務を課し、又は国民の権利を制限する規定を設けることはできない。

  • 55

    国務大臣は、その在任中、又は、就任前に犯罪を犯した場合でも、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない。

  • 56

    内閣総理大臣の指名について、衆議院と参議院が異なった指名をした場合、参議院は必ず衆議院に両院協議会を求めなければならない。

  • 57

    内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決した場合以外においても衆議院の解散を実質的に決定することができるし、衆議院も自らの意思により解散することができる。

  • 58

    内閣は、行政権の行使について国会に対して連帯責任を負うが、この連帯責任は、国務大臣の単独責任を否定するものではなく、特定の国務大臣に対して責任を追及することができる。

  • 59

    国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されないが、ここにいう訴追は刑事訴訟法上の公訴提起のみを意味するものではなく、逮捕、勾引、勾留はもちろん捜索、差押えもこれに含まれる。

  • 60

    内閣総理大臣が欠けた場合は、当然に内閣は総辞職となるが、この場合、 閣議の決定が必要である。

  • 61

    内閣総理大臣は、国務大臣を任命する権限を有し、任意に国務大臣を罷免する権限をも有するところ、この国務大臣の罷免権は、内閣総理大臣の一身専属的な権限ではあるが、国務大臣の罷免が内閣総理大臣の恣意にわたるものであってはならず、そのような場合の罷免は無効となる。

  • 62

    内閣は、行政権の行使について国会に対し連帯責任を負うものであるから、内閣を組織する国務大臣は、一体となって行動しなければならないが、 特定の国務大臣が、その所管事項に関して単独で責任を負うことについて も、憲法上否定されていない。

  • 63

    内閣総理大臣が欠けたときには、内閣は総辞職しなければならないとこ 、ここにいう「欠けたとき」とは、内閣総理大臣が死亡した場合や、除名により国会議員の身分を喪失するなどして内閣総理大臣の地位を失った場合 をいい、病気や事故、一時的生死不明等により長期間休養する場合は、これに含まれない。

  • 64

    予算とは、一会計年度における国の歳入歳出の予定的見積りを内容とする国の財政行為の準則をいうところ、単なる見積表ではなく、政府の行為を拘束する独自の国法形式であり、法規範性を有する。

  • 65

    憲法75条により、国務大臣はその在任中、内閣総理大臣の同意なしには 刑事訴追を受けない特権を有するところ、内閣総理大臣自身についても国務大臣として、自らの同意がなければ訴追されない。

  • 66

    憲法69条により、内閣の不信任を決議する権能は衆議院にだけ認められているため、内閣の存立は、参議院の意思に依存せず、参議院で同様の決議が行われても、それは同条の法的効果を伴うものではなく、政治的効果が生じるのみである。

  • 67

    予算は毎会計年度ごとに内閣が作成して国会に提出し、国会の議決を経て 決定するが、国会は、予算発案権を有しないため、内閣が提出した予算につ いて、減額修正も増額修正もなし得ない。

  • 68

    議案の提出権は各議院 (議員)にあるが、内閣もその権限を有する。

  • 69

    国務大臣の任免は、内閣の権限ではなく、内閣総理大臣の一身専属的な権 限であるから、内閣総理大臣は、国務大臣の罷免の決定について、閣議にかける必要はなく、他の国務大臣の意見を聞く必要もない。

  • 70

    内閣総理大臣は緊急事態に際して治安の維持のため特に必要があると認められる時であって、一定の要件を充足する場合には、緊急事態の布告を発することができるところ、この布告は国家公安委員会の勧告に基づかずに発せられた場合においても有効となる。

  • 71

    内閣総理大臣は、緊急事態の布告を発した場合 これを発した日から20日以内に国会の承認を求めなければならないところ、 この承認は布告の効力を左右するものでないことから、たとえ国会の不承認の議決があった時でも当該布告が遡って無効となるものではない。

  • 72

    緊急事態の布告が発せられた場合、内閣総理大臣が警察を一時的に統制することから、国家公安委員会の警察庁に対する管理権限は、その範囲で排除 される。

  • 73

    内閣総理大臣は、緊急事態に際して、治安の維持のため特に必要があると 認めるときは、国家公安委員会の勧告に基づいて緊急事態の布告を発するこ とができるが、当該勧告があっても、内閣総理大臣は、緊急事態の布告を発 する義務を負うものではない。

  • 74

    憲法は、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国 務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。」 と定めているところ、内閣総理大臣は、内閣の意思にかかわりなく、独立し て行政各部を指揮監督することはできない。

  • 75

    国務大臣の任免は、内閣ではなく内閣総理大臣の専権であるから、罷免に ついては、閣議にかけることなく内閣総理大臣が決定し、また、罷免に関す る天皇の認証についても、内閣総理大臣が単独で助言と承認を行う。

  • 76

    憲法70条は、内閣総理大臣が欠けたとき、内閣は総辞職しなければなら ない旨規定しているところ、この「内閣総理大臣が欠けたとき」とは、内閣総理大臣が死亡したときや、国会議員としての身分を失ったときをいう。

  • 77

    内閣が行う恩赦には、罪又は刑の種類を政令で指定し、これに該当する全 ての者に一律に行う政令恩赦と、特定の個人に行う個別恩赦があるところ、 政令恩赦は中央更生保護審査会の申出により常時行われるのに対し、個別恩 赦は特別の場合に行われる。

  • 78

    国務大臣の任免は、内閣の権限ではなく、内閣総理大臣の一身専属的な権 限であるから、内閣総理大臣は、国務大臣の罷免の決定について、閣議にか ける必要はなく、他の国務大臣の意見を聞く必要もない。

  • 79

    内閣は、毎会計年度の国の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受 け議決を経なければならないところ、予算とは、一会計年度における国の歳 入、歳出の見積りであって、歳入については法的拘束力はないが、歳出につ いては法的拘束力がある。

  • 80

    予算は、各々の会計年度ごとに内閣がこれを作成して国会に提出し、国会 の審議を受け議決を経て成立するところ、国会及びその議員は予算の発案権 を有しないことから、国会は、内閣が提出した予算に対して、増額修正はも ちろん減額修正を行うこともできない。

  • 81

    衆議院の解散は、衆議院で内閣不信任の決議案を可決し又は信任の決議案 を否決したが、内閣が総辞職を選択しなかった場合や、衆議院議員の総選挙 により国民の信を問うことを内閣が自発的に決断した場合に行われるとこ ろ、内閣は、衆議院を解散した後、直ちに総辞職することも許される。

  • 82

    内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて、内閣を代表して 行政各部を指揮監督するが、これは指揮監督を必要とする特定、個別的な場 合において、その都度その方針を閣議にかけて、個別・具体的に決定しなけ ればならないという趣旨ではない。

  • 83

    法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署 することが必要とされているが、内閣府が所管する法律又は政令については、 内閣総理大臣が主任の国務大臣として署名するので、連署は行われない。

  • 84

    内閣総理大臣は、一方的に罷免されることはなく、また、自らの意思で辞 職することができるが、辞職は常に内閣の総辞職を伴う。

  • 85

    内閣が制定する政令には、法律の委任によって罰則を設けることができる ところ、法律の委任は、一般的・包括的であれば足り、個別的・具体的であ る必要はない。

  • 86

    内閣は、国会が制定した法律に違憲の疑いがあったとしても、その法律が 裁判所により違憲と判断され確定されるまでは、その執行を拒むことができ ない。

  • 87

    内閣総理大臣の指名の議決について、衆議院と参議院の議決が異なった場 合には、必ず両院協議会を開かなければならない。

  • 88

    内閣は、内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成されるところ、国務大 臣について、行政事務を分担管理しない大臣を設けることは許されない。

  • 89

    内閣は法律の執行に当たり、行政権の立場から当該法律が憲法に抵触していないかどうかを検討し、違憲と考える場合はその執行を拒否することができる。

  • 90

    内閣は衆議院から不信任とされた場合、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。衆議院が解散されたとしても、解散による衆議院議員総選挙を行った後、最初に国会が召集されたときには総辞職することとなる。

  • 91

    憲法 75条により、国務大臣はその在任中、内閣総理大臣の同意なしには刑事訴追を受けない権利を有するところ、内閣総理大臣自身についても、自らの同意がなければ訴追されない。

  • 92

    内閣が制定する政令には、法律の委任がなければ、国民に義務を課し、又は国民の権利を制限する規定を設けることができない。

  • 93

    内閣総理大臣は、国務大臣の中から各省大臣を命じるが、自らも各省大臣を兼ねることができる。

  • 94

    予算が成立したにもかかわらず、予算が予定する支出の根拠となる法律が制定されていないような場合、法律が可決されるまでの間、内閣は暫定的に予算を執行することができる。

  • 95

    国の収入支出の決算は、内閣が、毎年そのすべてについて国会の承認の議決を得たうえで、会計検査院に提出し、その審査を受けなければならない。

  • 96

    国会議員の身分を有する国務大臣は、国会議員としての身分を失ったときは、国務大臣を辞職しなければならない。

  • 97

    衆議院において個々の国務大臣に対する不信任決議案が可決され、または信任決議案が否決された場合であっても、内閣が総辞職する必要はないし、当該国務大臣も辞職する必要はない。

  • 98

    条約を締結することや、予算を作成して国会に提出することは内閣の職務であるところ、特赦を決定することは内閣の職務に含まれない。

  • 99

    内閣は、法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理することとされているところ、「官史」とは、国家の公務に従事する公務員をいい、地方公務員は含まれない。

  • 100

    内閣総理大臣の辞職は、「内閣総理大臣が欠けたとき」に当たるから、常に内閣の総辞職を伴う。