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往来妨害
5問 • 17日前
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  • 1

    往来妨害罪における「閉塞」とは、有形の障害物を設けて陸路等を遮断、閉鎖する行為をいうところ、道路上に塀やバリケードを築いて通行できなくする行為や、集団で道路上に座り込んで通行を妨害する行為が、これに当たる。

  • 2

    往来妨害罪は、陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた場合に成立するところ、ここにいう「陸路」には、公衆の通行の用に供する陸上の通路のほか、付随的に他人の通行を許すことがあれば、単なる個人の邸内の通路も含まれる。

  • 3

    電汽車往来危険罪の客体である「電車」とは、公有、私有又は公営、私営のものかを問わず、電力によって軌道上を走行する交通機関をいうところ、 これにはケーブルカーやモノレールは含まれるが、ロープウェイやトロリーバスは含まれない。

  • 4

    業務上過失往来危険罪の主体である「その業務に従事する者」とは、機関 手、運転手、船長などのように、汽車、電車、艦船などの交通往来の業務に 直接従事する者をいうので、当該業務に間接的に従事する者、例えば駅長、 制動手、信号係等は本罪の主体とはならない。

  • 5

    汽車等転覆、破壊罪は故意犯であり、故意の内容については、汽車、電車、艦船に現に人がいることについての認識があれば足り、その行為によって汽車・電車の転覆・破壊、艦船の転覆・破壊・沈没を生じさせることの認識・認容があることを要しない。

  • 警察法全般

    警察法全般

    ユーザ名非公開 · 45問 · 17日前

    警察法全般

    警察法全般

    45問 • 17日前
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    警察法(60条〜)

    警察法(60条〜)

    ユーザ名非公開 · 15問 · 17日前

    警察法(60条〜)

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    15問 • 17日前
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    ①告訴(その他)

    ①告訴(その他)

    ユーザ名非公開 · 56問 · 17日前

    ①告訴(その他)

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    56問 • 17日前
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    ②告訴(親告罪)

    ②告訴(親告罪)

    ユーザ名非公開 · 29問 · 17日前

    ②告訴(親告罪)

    ②告訴(親告罪)

    29問 • 17日前
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    ③告発

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    ユーザ名非公開 · 29問 · 17日前

    ③告発

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    29問 • 17日前
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    ④自首

    ④自首

    ユーザ名非公開 · 32問 · 17日前

    ④自首

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    32問 • 17日前
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    ⑥任意捜査

    ⑥任意捜査

    ユーザ名非公開 · 44問 · 17日前

    ⑥任意捜査

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    44問 • 17日前
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    ⑦押収

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    ユーザ名非公開 · 124問 · 17日前

    ⑦押収

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    124問 • 17日前
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    ⑧検死

    ⑧検死

    ユーザ名非公開 · 5問 · 17日前

    ⑧検死

    ⑧検死

    5問 • 17日前
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    ⑩令状による捜索・差押え(執行)

    ⑩令状による捜索・差押え(執行)

    ユーザ名非公開 · 103問 · 17日前

    ⑩令状による捜索・差押え(執行)

    ⑩令状による捜索・差押え(執行)

    103問 • 17日前
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    ⑬令状によらない捜索・差押え

    ⑬令状によらない捜索・差押え

    ユーザ名非公開 · 40問 · 17日前

    ⑬令状によらない捜索・差押え

    ⑬令状によらない捜索・差押え

    40問 • 17日前
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    総論

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    総論

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    103問 • 17日前
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    ⑰鑑定

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    ⑰鑑定

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    60問 • 17日前
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    ⑱差押え(郵便物)

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    ⑱差押え(郵便物)

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    6問 • 17日前
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    ⑲逮捕(その他)

    ⑲逮捕(その他)

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    ⑲逮捕(その他)

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    17問 • 17日前
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    ⑳通常逮捕

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    ⑳通常逮捕

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    46問 • 17日前
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    ㉑現行犯逮捕

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    ㉑現行犯逮捕

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    99問 • 17日前
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    ㉒緊急逮捕

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    ㉒緊急逮捕

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    59問 • 17日前
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    ㉓逮捕後

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    ユーザ名非公開 · 56問 · 17日前

    ㉓逮捕後

    ㉓逮捕後

    56問 • 17日前
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    違法性(正防、緊避)

    違法性(正防、緊避)

    ユーザ名非公開 · 97問 · 17日前

    違法性(正防、緊避)

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    97問 • 17日前
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  • 1

    往来妨害罪における「閉塞」とは、有形の障害物を設けて陸路等を遮断、閉鎖する行為をいうところ、道路上に塀やバリケードを築いて通行できなくする行為や、集団で道路上に座り込んで通行を妨害する行為が、これに当たる。

  • 2

    往来妨害罪は、陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた場合に成立するところ、ここにいう「陸路」には、公衆の通行の用に供する陸上の通路のほか、付随的に他人の通行を許すことがあれば、単なる個人の邸内の通路も含まれる。

  • 3

    電汽車往来危険罪の客体である「電車」とは、公有、私有又は公営、私営のものかを問わず、電力によって軌道上を走行する交通機関をいうところ、 これにはケーブルカーやモノレールは含まれるが、ロープウェイやトロリーバスは含まれない。

  • 4

    業務上過失往来危険罪の主体である「その業務に従事する者」とは、機関 手、運転手、船長などのように、汽車、電車、艦船などの交通往来の業務に 直接従事する者をいうので、当該業務に間接的に従事する者、例えば駅長、 制動手、信号係等は本罪の主体とはならない。

  • 5

    汽車等転覆、破壊罪は故意犯であり、故意の内容については、汽車、電車、艦船に現に人がいることについての認識があれば足り、その行為によって汽車・電車の転覆・破壊、艦船の転覆・破壊・沈没を生じさせることの認識・認容があることを要しない。