問題一覧
1
往来妨害罪における「閉塞」とは、有形の障害物を設けて陸路等を遮断、閉鎖する行為をいうところ、道路上に塀やバリケードを築いて通行できなくする行為や、集団で道路上に座り込んで通行を妨害する行為が、これに当たる。
✕
2
往来妨害罪は、陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた場合に成立するところ、ここにいう「陸路」には、公衆の通行の用に供する陸上の通路のほか、付随的に他人の通行を許すことがあれば、単なる個人の邸内の通路も含まれる。
✕
3
電汽車往来危険罪の客体である「電車」とは、公有、私有又は公営、私営のものかを問わず、電力によって軌道上を走行する交通機関をいうところ、 これにはケーブルカーやモノレールは含まれるが、ロープウェイやトロリーバスは含まれない。
◯
4
業務上過失往来危険罪の主体である「その業務に従事する者」とは、機関 手、運転手、船長などのように、汽車、電車、艦船などの交通往来の業務に 直接従事する者をいうので、当該業務に間接的に従事する者、例えば駅長、 制動手、信号係等は本罪の主体とはならない。
✕
5
汽車等転覆、破壊罪は故意犯であり、故意の内容については、汽車、電車、艦船に現に人がいることについての認識があれば足り、その行為によって汽車・電車の転覆・破壊、艦船の転覆・破壊・沈没を生じさせることの認識・認容があることを要しない。
✕
警察法全般
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ユーザ名非公開 · 45問 · 17日前警察法全般
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45問 • 17日前ユーザ名非公開
警察法(60条〜)
警察法(60条〜)
ユーザ名非公開 · 15問 · 17日前警察法(60条〜)
警察法(60条〜)
15問 • 17日前ユーザ名非公開
①告訴(その他)
①告訴(その他)
ユーザ名非公開 · 56問 · 17日前①告訴(その他)
①告訴(その他)
56問 • 17日前ユーザ名非公開
②告訴(親告罪)
②告訴(親告罪)
ユーザ名非公開 · 29問 · 17日前②告訴(親告罪)
②告訴(親告罪)
29問 • 17日前ユーザ名非公開
③告発
③告発
ユーザ名非公開 · 29問 · 17日前③告発
③告発
29問 • 17日前ユーザ名非公開
④自首
④自首
ユーザ名非公開 · 32問 · 17日前④自首
④自首
32問 • 17日前ユーザ名非公開
⑥任意捜査
⑥任意捜査
ユーザ名非公開 · 44問 · 17日前⑥任意捜査
⑥任意捜査
44問 • 17日前ユーザ名非公開
⑦押収
⑦押収
ユーザ名非公開 · 124問 · 17日前⑦押収
⑦押収
124問 • 17日前ユーザ名非公開
⑧検死
⑧検死
ユーザ名非公開 · 5問 · 17日前⑧検死
⑧検死
5問 • 17日前ユーザ名非公開
⑩令状による捜索・差押え(執行)
⑩令状による捜索・差押え(執行)
ユーザ名非公開 · 103問 · 17日前⑩令状による捜索・差押え(執行)
⑩令状による捜索・差押え(執行)
103問 • 17日前ユーザ名非公開
⑬令状によらない捜索・差押え
⑬令状によらない捜索・差押え
ユーザ名非公開 · 40問 · 17日前⑬令状によらない捜索・差押え
⑬令状によらない捜索・差押え
40問 • 17日前ユーザ名非公開
総論
総論
ユーザ名非公開 · 103問 · 17日前総論
総論
103問 • 17日前ユーザ名非公開
⑰鑑定
⑰鑑定
ユーザ名非公開 · 60問 · 17日前⑰鑑定
⑰鑑定
60問 • 17日前ユーザ名非公開
⑱差押え(郵便物)
⑱差押え(郵便物)
ユーザ名非公開 · 6問 · 17日前⑱差押え(郵便物)
⑱差押え(郵便物)
6問 • 17日前ユーザ名非公開
⑲逮捕(その他)
⑲逮捕(その他)
ユーザ名非公開 · 17問 · 17日前⑲逮捕(その他)
⑲逮捕(その他)
17問 • 17日前ユーザ名非公開
⑳通常逮捕
⑳通常逮捕
ユーザ名非公開 · 46問 · 17日前⑳通常逮捕
⑳通常逮捕
46問 • 17日前ユーザ名非公開
㉑現行犯逮捕
㉑現行犯逮捕
ユーザ名非公開 · 99問 · 17日前㉑現行犯逮捕
㉑現行犯逮捕
99問 • 17日前ユーザ名非公開
㉒緊急逮捕
㉒緊急逮捕
ユーザ名非公開 · 59問 · 17日前㉒緊急逮捕
㉒緊急逮捕
59問 • 17日前ユーザ名非公開
㉓逮捕後
㉓逮捕後
ユーザ名非公開 · 56問 · 17日前㉓逮捕後
㉓逮捕後
56問 • 17日前ユーザ名非公開
違法性(正防、緊避)
違法性(正防、緊避)
ユーザ名非公開 · 97問 · 17日前違法性(正防、緊避)
違法性(正防、緊避)
97問 • 17日前ユーザ名非公開
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1
往来妨害罪における「閉塞」とは、有形の障害物を設けて陸路等を遮断、閉鎖する行為をいうところ、道路上に塀やバリケードを築いて通行できなくする行為や、集団で道路上に座り込んで通行を妨害する行為が、これに当たる。
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往来妨害罪は、陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた場合に成立するところ、ここにいう「陸路」には、公衆の通行の用に供する陸上の通路のほか、付随的に他人の通行を許すことがあれば、単なる個人の邸内の通路も含まれる。
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電汽車往来危険罪の客体である「電車」とは、公有、私有又は公営、私営のものかを問わず、電力によって軌道上を走行する交通機関をいうところ、 これにはケーブルカーやモノレールは含まれるが、ロープウェイやトロリーバスは含まれない。
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業務上過失往来危険罪の主体である「その業務に従事する者」とは、機関 手、運転手、船長などのように、汽車、電車、艦船などの交通往来の業務に 直接従事する者をいうので、当該業務に間接的に従事する者、例えば駅長、 制動手、信号係等は本罪の主体とはならない。
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汽車等転覆、破壊罪は故意犯であり、故意の内容については、汽車、電車、艦船に現に人がいることについての認識があれば足り、その行為によって汽車・電車の転覆・破壊、艦船の転覆・破壊・沈没を生じさせることの認識・認容があることを要しない。
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