問題一覧
1
支払用カード電磁的記録に関する罪は、売買代金の決済等の支払手段とし てクレジットカード、デビットカード等の電磁的記録を構成要素とするカー ドが国民の間に急速に普及し、通貨や有価証券に準ずる社会的機能を有するに至ったため、このようなカードを構成する電磁的記録の真正、ひいてはこれらのカードを用いた支払システムに対する社会的信頼を保護する目的で設 けられたものであるから、その客体である「支払用カード」には、デビットカード機能のない単なる預貯金引出用のキャッシュカードは含まれない。
✕
2
不正電磁的記録カード所持罪は、不正電磁的記録カードが繰り返し何度も使用できることや、電磁的記録が不正か否かは電子計算機による事務処理において全く区別がつかず、このようなカードの供用段階で犯人を発見し検挙することには困難を伴うことから、犯罪取締りの実効性を確保すること等を目的に設けられたものであるところ、当該正規のクレジットカードについて利用停止措置が講じられていたとしても、その措置が解除されれば使用可能であったのだから、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、該当する偽造カードを所持していた者にも本罪が成立する。
◯
3
不正作出支払用カード電磁的記録供用罪は、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた支払用カードを構成する電磁的記録を、人の財産上の事務処理の用に供したときに成立するところ、客体である電磁的記録自体は不正に作出されたものであれば足り、必ずしも人の財産上の事務処理を誤らせる目的で作られたことを要しない。
◯
4
スキミング装置の所持自体は不可罰であるが、所持するスキミング装置に不正に取得された支払用カードを構成する電磁的記録の情報が含まれていれば、支払用カード電磁的記録情報保管罪が成立する。
◯
5
不正に作られた電磁的記録を構成部分とする1枚のクレジットカードを所持し、これを複数回にわたって繰り返し供用して、その都度クレジット加盟店において商品を交付させた場合は、いずれの供用行為も1個の継続した所持罪と牽連関係にあり、また、それぞれの供用罪と詐欺罪とも牽連関係 に立つため、たとえ各詐欺の被害者が異なるときでも、いわゆる「かすがい 現象」により結局、全体が科刑上一罪となる。
◯
6
正規の支払用カードにつき利用停止措置が講じられていた場合、当該カード情報を用いた偽造カードを所持していても、不正電磁的記録カード所持罪は成立しない。
✕
7
支払用カード電磁的記録不正作出罪は、支払用カードを単に身分確認の資料としてのみ用いる場合のように、人の財産上の事務処理を誤らせる目的を欠く場合には成立しない。
◯
8
不正電磁的記録カード譲渡し罪の客体は、不正に作られた支払用カード等の電磁的記録そのものではなく、当該電磁的記録を構成部分とするカードである。
◯
9
支払用カード電磁的記録不正作出器械原料準備罪は、不正作出の目的で準備すれば直ちに成立し、その準備自体が目的を遂行する程度に達していたか否かを問わない。
◯
10
支払用カード電磁的記録情報提供罪における「提供」とは、有償、無償を問わず、当該情報を事実上相手方が利用できる状態に置く行為をいう。
◯
11
支払い用カードに関する罪における「不正作出」とは、権限なく、又は権限を濫用して、記録媒体上に電磁的記録を存在するに至らしめることをいうが、真正なカードの外観を備える必要はなく、新たに電磁的記録を全部作り出す場合のほか、既存の記録の改変等を加える場合も含む。
◯
12
支払用カード電磁的記録に関する罪にいう「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」とは、不正に作られた電磁的記録が用いられたことにより、他人の財産上の事務処理を誤らせる目的をいう。クレジットカードを用いてキャッシングを受ける場合や、支払用カードを身分証代わりに使用する場合には、その目的を欠くことになる。
✕
13
支払い用カードに関する罪における「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」とは、不正に作られた電磁的記録を用いて他人の財産上の事務処理を誤らせる目的をいい、例えば、もっぱら身分を証明する目的や他人の預貯金残高をのぞき見る目的でも成立する。
✕
14
不正電磁的記録カード所持罪は、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、 不正電磁的記録カードを所持する犯罪であるところ、単に窃取又は収得した他人名義のカードを所持していたり、不正に作出されたカードが未完成品の場合には、本罪は成立しない。
◯
警察法全般
警察法全般
ユーザ名非公開 · 45問 · 17日前警察法全般
警察法全般
45問 • 17日前ユーザ名非公開
警察法(60条〜)
警察法(60条〜)
ユーザ名非公開 · 15問 · 17日前警察法(60条〜)
警察法(60条〜)
15問 • 17日前ユーザ名非公開
①告訴(その他)
①告訴(その他)
ユーザ名非公開 · 56問 · 17日前①告訴(その他)
①告訴(その他)
56問 • 17日前ユーザ名非公開
②告訴(親告罪)
②告訴(親告罪)
ユーザ名非公開 · 29問 · 17日前②告訴(親告罪)
②告訴(親告罪)
29問 • 17日前ユーザ名非公開
③告発
③告発
ユーザ名非公開 · 29問 · 17日前③告発
③告発
29問 • 17日前ユーザ名非公開
④自首
④自首
ユーザ名非公開 · 32問 · 17日前④自首
④自首
32問 • 17日前ユーザ名非公開
⑥任意捜査
⑥任意捜査
ユーザ名非公開 · 44問 · 17日前⑥任意捜査
⑥任意捜査
44問 • 17日前ユーザ名非公開
⑦押収
⑦押収
ユーザ名非公開 · 124問 · 17日前⑦押収
⑦押収
124問 • 17日前ユーザ名非公開
⑧検死
⑧検死
ユーザ名非公開 · 5問 · 17日前⑧検死
⑧検死
5問 • 17日前ユーザ名非公開
⑩令状による捜索・差押え(執行)
⑩令状による捜索・差押え(執行)
ユーザ名非公開 · 103問 · 17日前⑩令状による捜索・差押え(執行)
⑩令状による捜索・差押え(執行)
103問 • 17日前ユーザ名非公開
⑬令状によらない捜索・差押え
⑬令状によらない捜索・差押え
ユーザ名非公開 · 40問 · 17日前⑬令状によらない捜索・差押え
⑬令状によらない捜索・差押え
40問 • 17日前ユーザ名非公開
総論
総論
ユーザ名非公開 · 103問 · 17日前総論
総論
103問 • 17日前ユーザ名非公開
⑰鑑定
⑰鑑定
ユーザ名非公開 · 60問 · 17日前⑰鑑定
⑰鑑定
60問 • 17日前ユーザ名非公開
⑱差押え(郵便物)
⑱差押え(郵便物)
ユーザ名非公開 · 6問 · 17日前⑱差押え(郵便物)
⑱差押え(郵便物)
6問 • 17日前ユーザ名非公開
⑲逮捕(その他)
⑲逮捕(その他)
ユーザ名非公開 · 17問 · 17日前⑲逮捕(その他)
⑲逮捕(その他)
17問 • 17日前ユーザ名非公開
⑳通常逮捕
⑳通常逮捕
ユーザ名非公開 · 46問 · 17日前⑳通常逮捕
⑳通常逮捕
46問 • 17日前ユーザ名非公開
㉑現行犯逮捕
㉑現行犯逮捕
ユーザ名非公開 · 99問 · 17日前㉑現行犯逮捕
㉑現行犯逮捕
99問 • 17日前ユーザ名非公開
㉒緊急逮捕
㉒緊急逮捕
ユーザ名非公開 · 59問 · 17日前㉒緊急逮捕
㉒緊急逮捕
59問 • 17日前ユーザ名非公開
㉓逮捕後
㉓逮捕後
ユーザ名非公開 · 56問 · 17日前㉓逮捕後
㉓逮捕後
56問 • 17日前ユーザ名非公開
違法性(正防、緊避)
違法性(正防、緊避)
ユーザ名非公開 · 97問 · 17日前違法性(正防、緊避)
違法性(正防、緊避)
97問 • 17日前ユーザ名非公開
問題一覧
1
支払用カード電磁的記録に関する罪は、売買代金の決済等の支払手段とし てクレジットカード、デビットカード等の電磁的記録を構成要素とするカー ドが国民の間に急速に普及し、通貨や有価証券に準ずる社会的機能を有するに至ったため、このようなカードを構成する電磁的記録の真正、ひいてはこれらのカードを用いた支払システムに対する社会的信頼を保護する目的で設 けられたものであるから、その客体である「支払用カード」には、デビットカード機能のない単なる預貯金引出用のキャッシュカードは含まれない。
✕
2
不正電磁的記録カード所持罪は、不正電磁的記録カードが繰り返し何度も使用できることや、電磁的記録が不正か否かは電子計算機による事務処理において全く区別がつかず、このようなカードの供用段階で犯人を発見し検挙することには困難を伴うことから、犯罪取締りの実効性を確保すること等を目的に設けられたものであるところ、当該正規のクレジットカードについて利用停止措置が講じられていたとしても、その措置が解除されれば使用可能であったのだから、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、該当する偽造カードを所持していた者にも本罪が成立する。
◯
3
不正作出支払用カード電磁的記録供用罪は、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた支払用カードを構成する電磁的記録を、人の財産上の事務処理の用に供したときに成立するところ、客体である電磁的記録自体は不正に作出されたものであれば足り、必ずしも人の財産上の事務処理を誤らせる目的で作られたことを要しない。
◯
4
スキミング装置の所持自体は不可罰であるが、所持するスキミング装置に不正に取得された支払用カードを構成する電磁的記録の情報が含まれていれば、支払用カード電磁的記録情報保管罪が成立する。
◯
5
不正に作られた電磁的記録を構成部分とする1枚のクレジットカードを所持し、これを複数回にわたって繰り返し供用して、その都度クレジット加盟店において商品を交付させた場合は、いずれの供用行為も1個の継続した所持罪と牽連関係にあり、また、それぞれの供用罪と詐欺罪とも牽連関係 に立つため、たとえ各詐欺の被害者が異なるときでも、いわゆる「かすがい 現象」により結局、全体が科刑上一罪となる。
◯
6
正規の支払用カードにつき利用停止措置が講じられていた場合、当該カード情報を用いた偽造カードを所持していても、不正電磁的記録カード所持罪は成立しない。
✕
7
支払用カード電磁的記録不正作出罪は、支払用カードを単に身分確認の資料としてのみ用いる場合のように、人の財産上の事務処理を誤らせる目的を欠く場合には成立しない。
◯
8
不正電磁的記録カード譲渡し罪の客体は、不正に作られた支払用カード等の電磁的記録そのものではなく、当該電磁的記録を構成部分とするカードである。
◯
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支払用カード電磁的記録不正作出器械原料準備罪は、不正作出の目的で準備すれば直ちに成立し、その準備自体が目的を遂行する程度に達していたか否かを問わない。
◯
10
支払用カード電磁的記録情報提供罪における「提供」とは、有償、無償を問わず、当該情報を事実上相手方が利用できる状態に置く行為をいう。
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11
支払い用カードに関する罪における「不正作出」とは、権限なく、又は権限を濫用して、記録媒体上に電磁的記録を存在するに至らしめることをいうが、真正なカードの外観を備える必要はなく、新たに電磁的記録を全部作り出す場合のほか、既存の記録の改変等を加える場合も含む。
◯
12
支払用カード電磁的記録に関する罪にいう「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」とは、不正に作られた電磁的記録が用いられたことにより、他人の財産上の事務処理を誤らせる目的をいう。クレジットカードを用いてキャッシングを受ける場合や、支払用カードを身分証代わりに使用する場合には、その目的を欠くことになる。
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13
支払い用カードに関する罪における「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」とは、不正に作られた電磁的記録を用いて他人の財産上の事務処理を誤らせる目的をいい、例えば、もっぱら身分を証明する目的や他人の預貯金残高をのぞき見る目的でも成立する。
✕
14
不正電磁的記録カード所持罪は、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、 不正電磁的記録カードを所持する犯罪であるところ、単に窃取又は収得した他人名義のカードを所持していたり、不正に作出されたカードが未完成品の場合には、本罪は成立しない。
◯