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業務妨害
29問 • 17日前
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    問題一覧

  • 1

    業務妨害罪における「業務」とは、刑法上保護するに値するものでなけれ はならないが、契約や免許に基づくものである必要はない。

  • 2

    業務妨害罪における「虚偽の風説」とは、虚偽の事実という程度の意味で あり、例えば、新聞紙上に弁護士業務の経営を阻害する性質の虚偽内容の記事を掲載した場合はこれに当たる。

  • 3

    偽計業務妨害罪の故意を認めるためには、偽計を用いることの認識及びその結果、人の業務を妨害するおそれのある状態が発生することの認識が必要であるところ、未必的な認識があるというだけでは足りない。

  • 4

    威力業務妨害罪における「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足りる勢力の一切をいい、暴力等のほかに、政治的、社会的な地位や権力を利用することも含まれる。

  • 5

    電子計算機損壊等業務妨害罪に当たる行為が、同時に威力業務妨害罪にも当たる場合においては、妨害された業務が同一である場合に限り、電子計算機損壞等業務妨害罪のみが成立する。

  • 6

    業務妨害罪における業務の「妨害」とは、業務の執行自体を妨害する行為に限らず、広く業務の経営を阻害する一切の行為をいうところ、これに対する妨害の結果が発生するおそれのある行為があれば足り、現実に業務遂行を妨害することを要しない。

  • 7

    業務妨害罪における「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う事務又は事業をいい、経済的なものである必要はなく、精神的・文化的なものであってもよいが、娯楽や趣味としての活動等の個人生活上の行為は、同罪における「業務」に当たらない。

  • 8

    電子計算機損壊等業務妨害罪が成立するためには、業務を妨害するに足りる程度に人の業務に使用する電子計算機等に対して加害行為を行ったというだけでは足りず、それによって、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせたという結果の発生が必要である。

  • 9

    威力業務妨害罪における「威力を用いて」とは、犯人の威勢、人数及び周囲の状勢からみて、人の自由意思を制圧するに足りる勢力を示すことであり、暴行・脅迫はもちろん、地位や権勢を利用して威迫することも「威力を用いて」に当たる。

  • 10

    業務妨害罪にいう「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づいて行う事務又は 事業をいい、刑法上保護に値するものでなければならない

  • 11

    風説を流布する手段で人の業務を妨害する場合は、その風説が真実であるか虚偽であるかを問わず、偽計業務妨害罪が成立する。

  • 12

    偽計業務妨害罪にいう「偽計を用いて」とは、人を欺き・誘惑し又は人の錯誤・不知を利用する手段を用いることをいう。

  • 13

    威力業務妨害罪の「威力」は、必ずしも現に業務に従事している者に加えられることを必要としない。

  • 14

    業務妨害罪が成立するためには、業務妨害の結果が発生するおそれのある行為をすれば足り、実際に妨害の結果が生じたことを要しない。

  • 15

    業務妨害罪にいう「業務」は、刑法上の保護に値する業務であることを要 するほか、業務の基礎となる行為が適法・有効であることや、行政上の許可を得ていることを要する。

  • 16

    威力業務妨害罪にいう威力には、人の自由意思を制圧するに足りるものであれば、脅迫に至らない社会的、経済的地位を利用した威迫も含まれる。そして、このような威力が用いられれば、現実に被害者の自由意思が制圧されたことを要しない。

  • 17

    業務妨害罪の故意を認めるためには、構成要件に定められた手段を用いることの認識と、それによって人の業務を妨害するおそれのある状態が生じることの認識があれば足り、積極的に人の業務を妨害する意思があることまでは必要としない。

  • 18

    食品販売業者に対する毒物混入通告がなされた場合、業務妨害行為は「偽計」的性質と「威力」的性質を持つが、混入通告がなされた時点で、威力業務妨害罪が成立する。

  • 19

    電子計算機損壊等業務妨害罪にいう「電子計算機」とは、「業務に使用す る電子計算機」をいい、公務において用いられる電子計算機も本罪の対象となり得る。

  • 20

    食品販売業者に対する毒物混入通告がなされた場合、業務妨害行為は「偽計」的性質と「威力」的性質を持つが、混入通告がなされた時点で、威力業務妨害罪が成立する。

  • 21

    甲は、アルバイト先のX製パン株式会社を解雇されたことを逆恨みし、 同社に対して嫌がらせをしようと企て、某日、スーパーマーケットのパン 売場において、店員の隙を見て、陳列してあったX社製の食パン一斤等4 点に、それぞれ縫い針1本を差し込んだ。その後、同商品を購入した客の 通報により、X社及びスーパーマーケットは、商品に対する緊急の安全 点検等を余儀なくされた。 偽計業務妨害罪

  • 22

    1) ×社に勤務する甲は、上司に仕事のミスを叱責されたことを逆恨みし、同 社の業務を妨害する目的で、同社のオフィスコンピュータの端末機を操作し、 同社のサーバコンピュータ内に記憶・蔵置されている約千人分の氏名や住所 等の顧客データを消去して復元困難な状態にし、これによって、翌日からの 同社の顧客管理業務を著しく困難な状態にした。———————私電磁的記録毀棄罪

  • 23

    (1) 業務妨害罪における業務の妨害とは、業務の執行を妨害する行為に限らず、広く業務の経営を阻害する一切の行為をいい、妨害の結果が発生するおそれのある行為をすれば足り、現実に業務遂行を妨害することを要しない。

  • 24

    2) 偽計と威力を併用して業務を妨害した場合には、威力業務妨害罪は偽計業務妨害罪に吸収され、偽計業務妨害罪のみが成立する。

  • 25

    (3) 偽計業務妨害罪の手段は「虚偽の風説の流布」か「偽計を用いること」であるから、流布した風説が真実であった場合、同罪は成立しない。

  • 26

    (4) 公務も業務の一種であるが、公務のうち強制力を行使する権力的公務は、業務妨害罪にいう 「業務」には当たらない。

  • 27

    (5) 電子計算機損壞等業務妨害罪が成立するためには、業務を妨害するに足りる程度に人の業務に使用する電子計算機等に対する加害を行えばよく、それによって当該電子計算機等に使用目的に沿うべき動作を行わせない、又は使用目的に反する動作を行わせたという結果の発生は必要ない。

  • 28

    (3) 甲は、アルバイト先のX製パン株式会社を解雇されたことを逆恨みし、同社に対して嫌がらせをしようと企て、某日、Yスーパーマーケットのパン売場において、店員の敵を見て、陳列してあったX社の食パン一斤等4点にそれぞれ縫い針1本を差し込んだ。その後、同商品を購入した客の通報により、X社及びスーパーマーケットは、商品に対する緊急の安全点検等を余儀なくされた。——————偽計業務妨害罪

  • 29

    3甲は、X社から解雇されたことに腹を立て、X社の業務を妨害しようと、夜間 × 社前に停車している軽油タンカーのホースを切り、軽油を流出させ、翌朝X社の業務を妨害した。―――威力業務妨害罪

  • 警察法全般

    警察法全般

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    警察法(60条〜)

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    ①告訴(その他)

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    ②告訴(親告罪)

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    ②告訴(親告罪)

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    29問 • 17日前
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    ③告発

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    ③告発

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    29問 • 17日前
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    ④自首

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    ④自首

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    32問 • 17日前
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    ⑥任意捜査

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    ⑦押収

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    ⑦押収

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    ⑧検死

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    ⑧検死

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    ⑩令状による捜索・差押え(執行)

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    ⑩令状による捜索・差押え(執行)

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    ⑬令状によらない捜索・差押え

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    40問 • 17日前
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    総論

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    総論

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    ⑱差押え(郵便物)

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    ⑱差押え(郵便物)

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    ⑲逮捕(その他)

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    ⑲逮捕(その他)

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    ㉓逮捕後

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    ㉓逮捕後

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    違法性(正防、緊避)

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    違法性(正防、緊避)

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  • 1

    業務妨害罪における「業務」とは、刑法上保護するに値するものでなけれ はならないが、契約や免許に基づくものである必要はない。

  • 2

    業務妨害罪における「虚偽の風説」とは、虚偽の事実という程度の意味で あり、例えば、新聞紙上に弁護士業務の経営を阻害する性質の虚偽内容の記事を掲載した場合はこれに当たる。

  • 3

    偽計業務妨害罪の故意を認めるためには、偽計を用いることの認識及びその結果、人の業務を妨害するおそれのある状態が発生することの認識が必要であるところ、未必的な認識があるというだけでは足りない。

  • 4

    威力業務妨害罪における「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足りる勢力の一切をいい、暴力等のほかに、政治的、社会的な地位や権力を利用することも含まれる。

  • 5

    電子計算機損壊等業務妨害罪に当たる行為が、同時に威力業務妨害罪にも当たる場合においては、妨害された業務が同一である場合に限り、電子計算機損壞等業務妨害罪のみが成立する。

  • 6

    業務妨害罪における業務の「妨害」とは、業務の執行自体を妨害する行為に限らず、広く業務の経営を阻害する一切の行為をいうところ、これに対する妨害の結果が発生するおそれのある行為があれば足り、現実に業務遂行を妨害することを要しない。

  • 7

    業務妨害罪における「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う事務又は事業をいい、経済的なものである必要はなく、精神的・文化的なものであってもよいが、娯楽や趣味としての活動等の個人生活上の行為は、同罪における「業務」に当たらない。

  • 8

    電子計算機損壊等業務妨害罪が成立するためには、業務を妨害するに足りる程度に人の業務に使用する電子計算機等に対して加害行為を行ったというだけでは足りず、それによって、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせたという結果の発生が必要である。

  • 9

    威力業務妨害罪における「威力を用いて」とは、犯人の威勢、人数及び周囲の状勢からみて、人の自由意思を制圧するに足りる勢力を示すことであり、暴行・脅迫はもちろん、地位や権勢を利用して威迫することも「威力を用いて」に当たる。

  • 10

    業務妨害罪にいう「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づいて行う事務又は 事業をいい、刑法上保護に値するものでなければならない

  • 11

    風説を流布する手段で人の業務を妨害する場合は、その風説が真実であるか虚偽であるかを問わず、偽計業務妨害罪が成立する。

  • 12

    偽計業務妨害罪にいう「偽計を用いて」とは、人を欺き・誘惑し又は人の錯誤・不知を利用する手段を用いることをいう。

  • 13

    威力業務妨害罪の「威力」は、必ずしも現に業務に従事している者に加えられることを必要としない。

  • 14

    業務妨害罪が成立するためには、業務妨害の結果が発生するおそれのある行為をすれば足り、実際に妨害の結果が生じたことを要しない。

  • 15

    業務妨害罪にいう「業務」は、刑法上の保護に値する業務であることを要 するほか、業務の基礎となる行為が適法・有効であることや、行政上の許可を得ていることを要する。

  • 16

    威力業務妨害罪にいう威力には、人の自由意思を制圧するに足りるものであれば、脅迫に至らない社会的、経済的地位を利用した威迫も含まれる。そして、このような威力が用いられれば、現実に被害者の自由意思が制圧されたことを要しない。

  • 17

    業務妨害罪の故意を認めるためには、構成要件に定められた手段を用いることの認識と、それによって人の業務を妨害するおそれのある状態が生じることの認識があれば足り、積極的に人の業務を妨害する意思があることまでは必要としない。

  • 18

    食品販売業者に対する毒物混入通告がなされた場合、業務妨害行為は「偽計」的性質と「威力」的性質を持つが、混入通告がなされた時点で、威力業務妨害罪が成立する。

  • 19

    電子計算機損壊等業務妨害罪にいう「電子計算機」とは、「業務に使用す る電子計算機」をいい、公務において用いられる電子計算機も本罪の対象となり得る。

  • 20

    食品販売業者に対する毒物混入通告がなされた場合、業務妨害行為は「偽計」的性質と「威力」的性質を持つが、混入通告がなされた時点で、威力業務妨害罪が成立する。

  • 21

    甲は、アルバイト先のX製パン株式会社を解雇されたことを逆恨みし、 同社に対して嫌がらせをしようと企て、某日、スーパーマーケットのパン 売場において、店員の隙を見て、陳列してあったX社製の食パン一斤等4 点に、それぞれ縫い針1本を差し込んだ。その後、同商品を購入した客の 通報により、X社及びスーパーマーケットは、商品に対する緊急の安全 点検等を余儀なくされた。 偽計業務妨害罪

  • 22

    1) ×社に勤務する甲は、上司に仕事のミスを叱責されたことを逆恨みし、同 社の業務を妨害する目的で、同社のオフィスコンピュータの端末機を操作し、 同社のサーバコンピュータ内に記憶・蔵置されている約千人分の氏名や住所 等の顧客データを消去して復元困難な状態にし、これによって、翌日からの 同社の顧客管理業務を著しく困難な状態にした。———————私電磁的記録毀棄罪

  • 23

    (1) 業務妨害罪における業務の妨害とは、業務の執行を妨害する行為に限らず、広く業務の経営を阻害する一切の行為をいい、妨害の結果が発生するおそれのある行為をすれば足り、現実に業務遂行を妨害することを要しない。

  • 24

    2) 偽計と威力を併用して業務を妨害した場合には、威力業務妨害罪は偽計業務妨害罪に吸収され、偽計業務妨害罪のみが成立する。

  • 25

    (3) 偽計業務妨害罪の手段は「虚偽の風説の流布」か「偽計を用いること」であるから、流布した風説が真実であった場合、同罪は成立しない。

  • 26

    (4) 公務も業務の一種であるが、公務のうち強制力を行使する権力的公務は、業務妨害罪にいう 「業務」には当たらない。

  • 27

    (5) 電子計算機損壞等業務妨害罪が成立するためには、業務を妨害するに足りる程度に人の業務に使用する電子計算機等に対する加害を行えばよく、それによって当該電子計算機等に使用目的に沿うべき動作を行わせない、又は使用目的に反する動作を行わせたという結果の発生は必要ない。

  • 28

    (3) 甲は、アルバイト先のX製パン株式会社を解雇されたことを逆恨みし、同社に対して嫌がらせをしようと企て、某日、Yスーパーマーケットのパン売場において、店員の敵を見て、陳列してあったX社の食パン一斤等4点にそれぞれ縫い針1本を差し込んだ。その後、同商品を購入した客の通報により、X社及びスーパーマーケットは、商品に対する緊急の安全点検等を余儀なくされた。——————偽計業務妨害罪

  • 29

    3甲は、X社から解雇されたことに腹を立て、X社の業務を妨害しようと、夜間 × 社前に停車している軽油タンカーのホースを切り、軽油を流出させ、翌朝X社の業務を妨害した。―――威力業務妨害罪