盗品等に関する罪の成立には、財産犯の本犯者と本罪の犯人との間で、無償譲受け、運搬、保管等についての合意が存在しなければならない。◯
盗品等に関する罪が成立するには、財産犯本犯の行為者と本罪の行為者との間で、無償譲受け、運搬、保管等の実行行為についての合意が存在しなければならない◯
盗品等に関する罪の主体には、原則として、窃盗罪等の財産犯の本犯を犯した者は含まれないが、本犯を教唆した者、幇助した者は、盗品等に関する罪の主体となり得る。◯
盗品等有償譲受け罪が成立するには、行為者において、その財物が盗品等であるとの認識を要するところ、行為時にその認識がなくても、行為後に当該認識が備われば足りる。✕
盗品等に関する罪の客体となる「盗品等」とは、財産犯本犯によって取得された財物そのものを意味するので、窃取した金銭を両替したものについては、同罪の客体とはならない。✕
盗品等に関する罪の客体である「盗品等」には、例えば、窃取した貴金属類の原形を変じて金塊にした場合のような、盗品等に変更を加えたものは含まれない。✕
盗品等に関する罪の客体である「盗品等」について、判例は、窃取した貴金属類の原形を変更して金塊とした場合であっても、同罪における「盗品等」に該当するとしている。◯
盗品等に関する罪の客体は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為に よって領得された物」であるから、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領によって 領得された物は、同罪の客体に当たる。◯
盗品等に関する罪にいう「保管」とは、委託を受けて本犯のために盗品等の占有を得て管理することをいうところ、一時的に借用する目的で財物を預かる行為は「保管」に当たらない。✕
盗品等に関する罪にいう「運搬」とは、盗品等を場所的に移転することをいい、移転の距離は必ずしも遠距離であることを要しないが、少なくとも被害者の追求を困難にする程度であることが必要である。◯
盗品等に関する罪における「運搬」とは、盗品等を場所的に移転すること を意味し、有償・無償やその方法を問わないが、財産犯の本犯を助長するに 足りる程度であることを要する。◯
盗品等保管罪における「保管」は、単に契約のみでは足りず、現実に物の引渡しを受けてこれを保管することが必要であるが、直接の委託者が財産犯の本犯者である必要はない。◯
盗品等に関する罪の成立には、行為者において、客体である財物が盗品等であることの確定的な認識が必要であり、盗品かもしれないという未必的な認識では足りない。✕
盗品等に関する罪の客体は、「財産に対する罪に当たる行為によって領得 された物」であり、これには本犯によって領得された財物のほか、財産上の 利益も含まれる。✕
盗品等に関する罪の実行行為は、無償譲受け、運搬、保管、有償譲受け及 び有償処分のあっせんであるが、未遂は処罰されない。◯
盗品等有償譲受け罪における「有償譲受け」とは、盗品等の所有権又は処分権を有償で取得することをいい、例えば、窃盗犯人甲から盗品等を有償で譲り受けた乙が、更に情を知った別の者である丙に盗品等を売却すれば、丙についても盗品等有償譲受け罪が成立する。◯
盗品等に関する罪における「無償譲受け」は、無償である点で「有償譲受 け」とは異なり、その事実上の処分権を取得する点で「保管」とも異なる。◯
盗品等に関する罪の行為のうち、無償譲受けとは、無償で盗品等の所有権に基づく処分権を得ることを指すところ、盗品等を一時的に使用するために借り受ける場合は無償譲受けには当たらないが、横領して得た現金を無利子で借り受ける場合はこれに当たる。◯
占有離脱物として放置されていた自転車を4年前に領得した友人から、 その事情を告げられた上でこれを無償で譲り受けた者には、本犯者である友 人の占有離脱物横領事件につき3年の公訴時効が完成していたとしても、 盗品等無償譲受け罪が成立する。◯
甲は、知人の乙から、「今度、俺の後輩の丙が中古車を盗んでくるから、 買い取ってやってほしい。丙は金に困っているので、前金でいくらか払って もらうと助かる。」との申出を受けてこれを承諾し、乙を介して買取り代金の一部を支払った。これを受け取った丙は、数日後、中古車1台を盗んだが ほどなく逮捕され、当該中古車は甲に引き渡される前に警察に押収された。盗品等有償譲受け罪✕
運送業を営む甲は、友人の自動車ブローカー乙から、同人が盗難車両であることの情を知って買い受けた高級乗用車について、「この盗難車をX港まで搬送してくれれば、多額の報酬を支払う。」などと持ち掛けられたことから、これを承諾し、情を知らない自社の従業員に命じて、当該盗難車両をX港まで搬送させた。盗品等運搬罪◯
財産犯本犯を犯した者から、盗品等を運搬するように依頼された者が、その盗品等を宅配便により運搬させた場合には、 盗品等運搬罪は成立しない。✕
甲は、自分が盗んだ腕時計が発見されるのを恐れていたところ、不良仲間の乙が外国製ライターを盗んだのを知り、お互いの盗品を交換すれば盗んだことが分からなくなると思い、これを交換した。
——盗品等有償譲受け罪◯
盗品であることを知らずに依頼されたものを保管し、その後それが盗品で あることを知ったものの引き続き保管を続けた場合には、盗品等保管罪が成立し得る。◯
会社員の甲は、近年の自転車ブームから、ロードバイクで通勤しようと考 え、大手自転車メーカーのインターネットサイトでロードバイクの検索をし ていたところ、それを知った同僚の乙から、ロードバイクを格安で売却した い旨の申出を受け、これに同意し同人からロードバイクを購入した。その数 日後、甲は、当該ロードバイクのメンテナンス等のため、乙にロードバイク を購入したショップの所在地を尋ねたところ、「俺がそんなの買うわけない じゃないか。先週、駅前の駐輪場から盗んだやつだよ。」などと乙が申し立 てたことで、甲は、初めて同ロードバイクが盗品であることを知ったが、同ロードバイクを気に入っていたため、警察に届け出ることなどせず、自分の 物として乗り続けた。
——盗品等保管罪✕
盗品等処分あっせん罪が成立するためには、あっせん行為時に盗品等が存 在していたことが必要であり、将来窃取すべき物の売却をあっせんしても、 同罪は成立しない。◯
盗品等処分あっせん罪は、売買・交換・入質など、盗品等の法律上の有償 処分行為を媒介・周旋することにより成立するところ、あっせん行為自体の 有償・無償は問わない。◯
盗品等処分あっせん罪が成立するためには、あっせん行為時に盗品等が存在していたことを要するので、将来窃取すべき物の売却をあっせんしたとしても同罪は成立しない。◯
Aは、情を知って、同居の長男Bの依頼を受け、Bの友人であるCが窃取し、Bが Cから有償で譲り受けた普通乗用自動車を運搬した。この場合、Aには、盗品等運搬罪が成立し、その刑は免除されない。◯
甲は、友人乙と共にA方に盗みに入ることを共謀し、甲が予定どおり見張りをし、その間に乙がA方に侵入して現金・貴金属を盗み、これを路上で山分けした。この場合、甲には盗品等に関する罪が成立する。✕
盗品等譲受け等罪における「盗品等」とは、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物で、本犯の被害者が法律上追求することができるものをいうところ、密猟で得た物・賄賂・賭金・偽造通貨(文書)等は、盗品等に該当しない。◯
盗品等譲受け等罪における「盗品等」とは、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物で、本犯の被害者が法律上追求することができるものをいうが、「当たる行為」と規定していることから、財産に対する罪が犯罪として成立している必要はなく、構成要件に該当する違法な行為であれば足り、有責であることは必要ではない。◯
盗品等譲受け等罪における「盗品等」とは、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物で、本犯の被害者が法律上追求することができるものをいうが、「領得されたもの」と規定していることから、財産罪に当たる行為によって直接領得されたものでなければならない。◯
盗品等譲受け等罪における「盗品等」とは、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物で、本犯の被害者が法律上追求することができるものをいうが、被害者がその回復を法律上 追求できるものでなければならないので、第三者が物を即時取得した場合にはその物は盗品等に該当しない。◯
甲が盗んできたものを盗品であることについて、過失なく知らなかった乙が購入し、さらに盗品であることを知っている丙が乙から購入した場合、塀が乙から購入した時点で、甲が盗んだ時から2年を経過していなければ A に 盗品等有償譲り受け罪が成立する。◯
甲が、友人 乙から賭博によって得た現金であることを知りながら無償で譲り受けた場合 盗品等に関する罪が成立する。✕
甲が乙が丙から脅し取った現金で購入した自転車であることを知りながら 時価の半額で買い取った場合 盗品等に関する罪が成立する。✕
盗品等の罪における「無償譲受け」とは合意のもとに無償で盗品等の交付を受け取得することをいうが、取得するとは事実上の処分権を得ることを意味するので、単に 一時使用の目的で借り受ける場合には、保管とはなり得ても 無償譲受けにはならない。◯
盗品等無償譲受け罪の「無償譲受け」とは、現実に盗品の譲受けがあることを要せず、約束や契約で足りる。✕
盗品等に関する罪にいう「運搬」とは、盗品等を場所的に移転することをいい、移転の距離は必ずしも遠距離であることを要しないが、委託者が本犯者であることが必要である。✕
盗品等の無償、有償譲受け後に運搬した場合には、別に本罪か成立することはない。◯
盗品等に関する罪にいう「運搬」とは、盗品等を場所的に移転することをいい、盗品を運んだ距離がさほど遠くなくても被害品を隠匿するなど 場所的に移転して被害者が回復 困難な状況を実現すれば良い。◯
盗品等有償譲受け罪における「有償譲受け」とは、盗品等の所有権又は処分権を有償で取得することをいい、本犯から、直接に 盗品を取得した場合だけでなく転売によって取得した場合も成立する。◯
盗品等有償譲受け罪は、有償の約束で盗品等の引き渡しを受ければ成立し、実際に代金の支払いがなされたが否かを問わない。◯
盗品であると思われる物を持ってきたBに依頼された甲が、裏で盗品等を取り扱っていた宝石商Aに売ろうとしたところ、Aがその前に逮捕されたため実現しなかった場合、甲には盗品等有償処分あっせん罪が成立する。✕
盗品等における罪により、保管した盗品等を一旦返還した後、更に有償処分あっせんをした場合は、一連の行為とは言えないので、保管罪と有償処分あっせん罪は併合罪となる。◯
「盗品等有償処分あっせん」とは、盗品等の売買・交換・入質等、有償の処分行為を媒介・周旋する行為をいうが、処分あっせんを行うために保管してこれらの行為を行った場合には、盗品等保管罪と盗品等有償処分あっせん罪の両方が成立する。✕
盗品等に関する罪において、本犯の行為は、構成要件該当性、違法性があれば足りる。◯
(5) 甲は知人の乙から、「今度、友人の丙が油圧ショベルを盗むから、買い取ってほしい。ついては、前金でいくらか払ってほしい。」と言われたため、これを承諾し、前金を支払った。代金を ・受け取った丙は、油圧ショベルを窃取したがほどなく逮捕され、油圧ショベルは甲に引き渡される前に押収された。盗品等有償譲受罪✕
(1) 盗品等に関する罪が成立するためには、財産犯(本犯)の行為を要するところ、本犯の行為は、構成要件に該当する違法な行為であれば足り、本犯が起訴ないし処罰されたことは必要ないし、本犯に対する公訴時効が成立していても影響がない。◯
(3) 盗品等に関する罪の客体となる「盗品等」とは、財産犯によって取得された財物のみをいうので、窃盗によって得た金銭を両替したものは、盗品等ではない。✕
(2) 窃盗罪の本犯は、盗品等に関する罪の主体に含まれないが、本犯を教唆した者、幫助した者は主体と成り得る。◯
(5) 盗品である金の仏具を溶かして精製された金地金を情を知りながら保管した場合、当該金地金には盗品等に関する罪の客体である「盗品」としての同一性があることから、盗品等保管罪が成立する。◯
(4) 本犯の知らないところで盗品等を勝手に保管したり運搬したりしても、盗品等運搬罪・保管罪は成立しない。◯
(4) 盗品であることを知らずに依頼されたものを保管し、保管の途中で盗品であることを知った後も引き続き保管を続けた場合、盗品等保管罪が成立し得る。◯
(5) 盗品等に関する罪の客体は、財産に対する罪に当たる行為によって領得された物であり、これには、財産犯によって取得された財物のほか、財産上の利益も含まれる。✕
盗品等に関する罪の成立には、財産犯の本犯者と本罪の犯人との間で、無償譲受け、運搬、保管等についての合意が存在しなければならない。◯
盗品等に関する罪が成立するには、財産犯本犯の行為者と本罪の行為者との間で、無償譲受け、運搬、保管等の実行行為についての合意が存在しなければならない◯
盗品等に関する罪の主体には、原則として、窃盗罪等の財産犯の本犯を犯した者は含まれないが、本犯を教唆した者、幇助した者は、盗品等に関する罪の主体となり得る。◯
盗品等有償譲受け罪が成立するには、行為者において、その財物が盗品等であるとの認識を要するところ、行為時にその認識がなくても、行為後に当該認識が備われば足りる。✕
盗品等に関する罪の客体となる「盗品等」とは、財産犯本犯によって取得された財物そのものを意味するので、窃取した金銭を両替したものについては、同罪の客体とはならない。✕
盗品等に関する罪の客体である「盗品等」には、例えば、窃取した貴金属類の原形を変じて金塊にした場合のような、盗品等に変更を加えたものは含まれない。✕
盗品等に関する罪の客体である「盗品等」について、判例は、窃取した貴金属類の原形を変更して金塊とした場合であっても、同罪における「盗品等」に該当するとしている。◯
盗品等に関する罪の客体は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為に よって領得された物」であるから、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領によって 領得された物は、同罪の客体に当たる。◯
盗品等に関する罪にいう「保管」とは、委託を受けて本犯のために盗品等の占有を得て管理することをいうところ、一時的に借用する目的で財物を預かる行為は「保管」に当たらない。✕
盗品等に関する罪にいう「運搬」とは、盗品等を場所的に移転することをいい、移転の距離は必ずしも遠距離であることを要しないが、少なくとも被害者の追求を困難にする程度であることが必要である。◯
盗品等に関する罪における「運搬」とは、盗品等を場所的に移転すること を意味し、有償・無償やその方法を問わないが、財産犯の本犯を助長するに 足りる程度であることを要する。◯
盗品等保管罪における「保管」は、単に契約のみでは足りず、現実に物の引渡しを受けてこれを保管することが必要であるが、直接の委託者が財産犯の本犯者である必要はない。◯
盗品等に関する罪の成立には、行為者において、客体である財物が盗品等であることの確定的な認識が必要であり、盗品かもしれないという未必的な認識では足りない。✕
盗品等に関する罪の客体は、「財産に対する罪に当たる行為によって領得 された物」であり、これには本犯によって領得された財物のほか、財産上の 利益も含まれる。✕
盗品等に関する罪の実行行為は、無償譲受け、運搬、保管、有償譲受け及 び有償処分のあっせんであるが、未遂は処罰されない。◯
盗品等有償譲受け罪における「有償譲受け」とは、盗品等の所有権又は処分権を有償で取得することをいい、例えば、窃盗犯人甲から盗品等を有償で譲り受けた乙が、更に情を知った別の者である丙に盗品等を売却すれば、丙についても盗品等有償譲受け罪が成立する。◯
盗品等に関する罪における「無償譲受け」は、無償である点で「有償譲受 け」とは異なり、その事実上の処分権を取得する点で「保管」とも異なる。◯
盗品等に関する罪の行為のうち、無償譲受けとは、無償で盗品等の所有権に基づく処分権を得ることを指すところ、盗品等を一時的に使用するために借り受ける場合は無償譲受けには当たらないが、横領して得た現金を無利子で借り受ける場合はこれに当たる。◯
占有離脱物として放置されていた自転車を4年前に領得した友人から、 その事情を告げられた上でこれを無償で譲り受けた者には、本犯者である友 人の占有離脱物横領事件につき3年の公訴時効が完成していたとしても、 盗品等無償譲受け罪が成立する。◯
甲は、知人の乙から、「今度、俺の後輩の丙が中古車を盗んでくるから、 買い取ってやってほしい。丙は金に困っているので、前金でいくらか払って もらうと助かる。」との申出を受けてこれを承諾し、乙を介して買取り代金の一部を支払った。これを受け取った丙は、数日後、中古車1台を盗んだが ほどなく逮捕され、当該中古車は甲に引き渡される前に警察に押収された。盗品等有償譲受け罪✕
運送業を営む甲は、友人の自動車ブローカー乙から、同人が盗難車両であることの情を知って買い受けた高級乗用車について、「この盗難車をX港まで搬送してくれれば、多額の報酬を支払う。」などと持ち掛けられたことから、これを承諾し、情を知らない自社の従業員に命じて、当該盗難車両をX港まで搬送させた。盗品等運搬罪◯
財産犯本犯を犯した者から、盗品等を運搬するように依頼された者が、その盗品等を宅配便により運搬させた場合には、 盗品等運搬罪は成立しない。✕
甲は、自分が盗んだ腕時計が発見されるのを恐れていたところ、不良仲間の乙が外国製ライターを盗んだのを知り、お互いの盗品を交換すれば盗んだことが分からなくなると思い、これを交換した。
——盗品等有償譲受け罪◯
盗品であることを知らずに依頼されたものを保管し、その後それが盗品で あることを知ったものの引き続き保管を続けた場合には、盗品等保管罪が成立し得る。◯
会社員の甲は、近年の自転車ブームから、ロードバイクで通勤しようと考 え、大手自転車メーカーのインターネットサイトでロードバイクの検索をし ていたところ、それを知った同僚の乙から、ロードバイクを格安で売却した い旨の申出を受け、これに同意し同人からロードバイクを購入した。その数 日後、甲は、当該ロードバイクのメンテナンス等のため、乙にロードバイク を購入したショップの所在地を尋ねたところ、「俺がそんなの買うわけない じゃないか。先週、駅前の駐輪場から盗んだやつだよ。」などと乙が申し立 てたことで、甲は、初めて同ロードバイクが盗品であることを知ったが、同ロードバイクを気に入っていたため、警察に届け出ることなどせず、自分の 物として乗り続けた。
——盗品等保管罪✕
盗品等処分あっせん罪が成立するためには、あっせん行為時に盗品等が存 在していたことが必要であり、将来窃取すべき物の売却をあっせんしても、 同罪は成立しない。◯
盗品等処分あっせん罪は、売買・交換・入質など、盗品等の法律上の有償 処分行為を媒介・周旋することにより成立するところ、あっせん行為自体の 有償・無償は問わない。◯
盗品等処分あっせん罪が成立するためには、あっせん行為時に盗品等が存在していたことを要するので、将来窃取すべき物の売却をあっせんしたとしても同罪は成立しない。◯
Aは、情を知って、同居の長男Bの依頼を受け、Bの友人であるCが窃取し、Bが Cから有償で譲り受けた普通乗用自動車を運搬した。この場合、Aには、盗品等運搬罪が成立し、その刑は免除されない。◯
甲は、友人乙と共にA方に盗みに入ることを共謀し、甲が予定どおり見張りをし、その間に乙がA方に侵入して現金・貴金属を盗み、これを路上で山分けした。この場合、甲には盗品等に関する罪が成立する。✕
盗品等譲受け等罪における「盗品等」とは、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物で、本犯の被害者が法律上追求することができるものをいうところ、密猟で得た物・賄賂・賭金・偽造通貨(文書)等は、盗品等に該当しない。◯
盗品等譲受け等罪における「盗品等」とは、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物で、本犯の被害者が法律上追求することができるものをいうが、「当たる行為」と規定していることから、財産に対する罪が犯罪として成立している必要はなく、構成要件に該当する違法な行為であれば足り、有責であることは必要ではない。◯
盗品等譲受け等罪における「盗品等」とは、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物で、本犯の被害者が法律上追求することができるものをいうが、「領得されたもの」と規定していることから、財産罪に当たる行為によって直接領得されたものでなければならない。◯
盗品等譲受け等罪における「盗品等」とは、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物で、本犯の被害者が法律上追求することができるものをいうが、被害者がその回復を法律上 追求できるものでなければならないので、第三者が物を即時取得した場合にはその物は盗品等に該当しない。◯
甲が盗んできたものを盗品であることについて、過失なく知らなかった乙が購入し、さらに盗品であることを知っている丙が乙から購入した場合、塀が乙から購入した時点で、甲が盗んだ時から2年を経過していなければ A に 盗品等有償譲り受け罪が成立する。◯
甲が、友人 乙から賭博によって得た現金であることを知りながら無償で譲り受けた場合 盗品等に関する罪が成立する。✕
甲が乙が丙から脅し取った現金で購入した自転車であることを知りながら 時価の半額で買い取った場合 盗品等に関する罪が成立する。✕
盗品等の罪における「無償譲受け」とは合意のもとに無償で盗品等の交付を受け取得することをいうが、取得するとは事実上の処分権を得ることを意味するので、単に 一時使用の目的で借り受ける場合には、保管とはなり得ても 無償譲受けにはならない。◯
盗品等無償譲受け罪の「無償譲受け」とは、現実に盗品の譲受けがあることを要せず、約束や契約で足りる。✕
盗品等に関する罪にいう「運搬」とは、盗品等を場所的に移転することをいい、移転の距離は必ずしも遠距離であることを要しないが、委託者が本犯者であることが必要である。✕
盗品等の無償、有償譲受け後に運搬した場合には、別に本罪か成立することはない。◯
盗品等に関する罪にいう「運搬」とは、盗品等を場所的に移転することをいい、盗品を運んだ距離がさほど遠くなくても被害品を隠匿するなど 場所的に移転して被害者が回復 困難な状況を実現すれば良い。◯
盗品等有償譲受け罪における「有償譲受け」とは、盗品等の所有権又は処分権を有償で取得することをいい、本犯から、直接に 盗品を取得した場合だけでなく転売によって取得した場合も成立する。◯
盗品等有償譲受け罪は、有償の約束で盗品等の引き渡しを受ければ成立し、実際に代金の支払いがなされたが否かを問わない。◯
盗品であると思われる物を持ってきたBに依頼された甲が、裏で盗品等を取り扱っていた宝石商Aに売ろうとしたところ、Aがその前に逮捕されたため実現しなかった場合、甲には盗品等有償処分あっせん罪が成立する。✕
盗品等における罪により、保管した盗品等を一旦返還した後、更に有償処分あっせんをした場合は、一連の行為とは言えないので、保管罪と有償処分あっせん罪は併合罪となる。◯
「盗品等有償処分あっせん」とは、盗品等の売買・交換・入質等、有償の処分行為を媒介・周旋する行為をいうが、処分あっせんを行うために保管してこれらの行為を行った場合には、盗品等保管罪と盗品等有償処分あっせん罪の両方が成立する。✕
盗品等に関する罪において、本犯の行為は、構成要件該当性、違法性があれば足りる。◯
(5) 甲は知人の乙から、「今度、友人の丙が油圧ショベルを盗むから、買い取ってほしい。ついては、前金でいくらか払ってほしい。」と言われたため、これを承諾し、前金を支払った。代金を ・受け取った丙は、油圧ショベルを窃取したがほどなく逮捕され、油圧ショベルは甲に引き渡される前に押収された。盗品等有償譲受罪✕
(1) 盗品等に関する罪が成立するためには、財産犯(本犯)の行為を要するところ、本犯の行為は、構成要件に該当する違法な行為であれば足り、本犯が起訴ないし処罰されたことは必要ないし、本犯に対する公訴時効が成立していても影響がない。◯
(3) 盗品等に関する罪の客体となる「盗品等」とは、財産犯によって取得された財物のみをいうので、窃盗によって得た金銭を両替したものは、盗品等ではない。✕
(2) 窃盗罪の本犯は、盗品等に関する罪の主体に含まれないが、本犯を教唆した者、幫助した者は主体と成り得る。◯
(5) 盗品である金の仏具を溶かして精製された金地金を情を知りながら保管した場合、当該金地金には盗品等に関する罪の客体である「盗品」としての同一性があることから、盗品等保管罪が成立する。◯
(4) 本犯の知らないところで盗品等を勝手に保管したり運搬したりしても、盗品等運搬罪・保管罪は成立しない。◯
(4) 盗品であることを知らずに依頼されたものを保管し、保管の途中で盗品であることを知った後も引き続き保管を続けた場合、盗品等保管罪が成立し得る。◯
(5) 盗品等に関する罪の客体は、財産に対する罪に当たる行為によって領得された物であり、これには、財産犯によって取得された財物のほか、財産上の利益も含まれる。✕