問題一覧
1
凶器準備集合罪の行為は、行為者自らが、凶器を準備して集合するか、又 は他の者が凶器を準備していることを知って集合することが必要であり、集 合が完了した時点で集合場所に凶器がなければならないので、集合完了後に凶器が運ばれてきたような場合には、本罪は成立しない。
✕
2
本罪における共同加害目的の対象には、他人の生命、身体、財産及び自由、名誉 並びに貞操も含まれる
✕
3
「共同して害を加える目的」とは、加害行為を共同実行しようとする目的をいい、いわゆる共謀共同正犯の形をとる場合を含む。
◯
4
「準備」とは、凶器を必要に応じていつでも加害行為に使用し得る状態に置くことをいう。準備の場所は、集合の場所と必ずしも一致する必要はない。
◯
5
「集合」とは、2人以上の者が共同の行為をする目的で一定の時刻、一定の場所に集まることをいう。
◯
6
結集罪は緊急逮捕できるが、集合罪は緊急逮捕することができない。
◯
7
凶器準備集合罪における「共同加害の目的」は、積極的、能動的であることを必要とせず、相手方の行為その他の事情を条件とし、その条件が成就したときには加害行為に出るという目的であっても足りる。
◯
8
凶器準備集合罪の保護法益には「個人の財産」も含まれるが、無体財産権や財産上の利益は含まれない。
◯
9
凶器準備集合罪の「凶器」にはいわゆる性質上の凶器はもちろん、用法上の凶器も含まれるが、縄、手ぬぐいなどは含まれない。
◯
10
凶器準備集合罪の保護法益は、主として、個人の生命・身体・財産の安全であるが、 副次的に公共的な社会生活の平穏も保護法益とされている。
◯
11
凶器準備集合罪は状態犯であり、2人以上の者が他人の生命・身体・財産に対して共同して害を加える目的をもって集合した場合において、凶器を準備して又はその準備あることを知って集合する行為を処罰するものであるところ、その実行行為開始後に参加しても本罪は成立しない。
✕
12
凶器準備集合罪は、2人以上の者が他人の生命・身体又は財産に対し共同して害を加える目的(共同加害目的)で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合したときに成立する犯罪であるところ、酒盛りをするために集合した者が途中から加害目的を有するに至り、 ビールの空き瓶を持って襲撃の準備を始めた場合には、本罪が成立する。
◯
警察法全般
警察法全般
ユーザ名非公開 · 45問 · 17日前警察法全般
警察法全般
45問 • 17日前ユーザ名非公開
警察法(60条〜)
警察法(60条〜)
ユーザ名非公開 · 15問 · 17日前警察法(60条〜)
警察法(60条〜)
15問 • 17日前ユーザ名非公開
①告訴(その他)
①告訴(その他)
ユーザ名非公開 · 56問 · 17日前①告訴(その他)
①告訴(その他)
56問 • 17日前ユーザ名非公開
②告訴(親告罪)
②告訴(親告罪)
ユーザ名非公開 · 29問 · 17日前②告訴(親告罪)
②告訴(親告罪)
29問 • 17日前ユーザ名非公開
③告発
③告発
ユーザ名非公開 · 29問 · 17日前③告発
③告発
29問 • 17日前ユーザ名非公開
④自首
④自首
ユーザ名非公開 · 32問 · 17日前④自首
④自首
32問 • 17日前ユーザ名非公開
⑥任意捜査
⑥任意捜査
ユーザ名非公開 · 44問 · 17日前⑥任意捜査
⑥任意捜査
44問 • 17日前ユーザ名非公開
⑦押収
⑦押収
ユーザ名非公開 · 124問 · 17日前⑦押収
⑦押収
124問 • 17日前ユーザ名非公開
⑧検死
⑧検死
ユーザ名非公開 · 5問 · 17日前⑧検死
⑧検死
5問 • 17日前ユーザ名非公開
⑩令状による捜索・差押え(執行)
⑩令状による捜索・差押え(執行)
ユーザ名非公開 · 103問 · 17日前⑩令状による捜索・差押え(執行)
⑩令状による捜索・差押え(執行)
103問 • 17日前ユーザ名非公開
⑬令状によらない捜索・差押え
⑬令状によらない捜索・差押え
ユーザ名非公開 · 40問 · 17日前⑬令状によらない捜索・差押え
⑬令状によらない捜索・差押え
40問 • 17日前ユーザ名非公開
総論
総論
ユーザ名非公開 · 103問 · 17日前総論
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103問 • 17日前ユーザ名非公開
⑰鑑定
⑰鑑定
ユーザ名非公開 · 60問 · 17日前⑰鑑定
⑰鑑定
60問 • 17日前ユーザ名非公開
⑱差押え(郵便物)
⑱差押え(郵便物)
ユーザ名非公開 · 6問 · 17日前⑱差押え(郵便物)
⑱差押え(郵便物)
6問 • 17日前ユーザ名非公開
⑲逮捕(その他)
⑲逮捕(その他)
ユーザ名非公開 · 17問 · 17日前⑲逮捕(その他)
⑲逮捕(その他)
17問 • 17日前ユーザ名非公開
⑳通常逮捕
⑳通常逮捕
ユーザ名非公開 · 46問 · 17日前⑳通常逮捕
⑳通常逮捕
46問 • 17日前ユーザ名非公開
㉑現行犯逮捕
㉑現行犯逮捕
ユーザ名非公開 · 99問 · 17日前㉑現行犯逮捕
㉑現行犯逮捕
99問 • 17日前ユーザ名非公開
㉒緊急逮捕
㉒緊急逮捕
ユーザ名非公開 · 59問 · 17日前㉒緊急逮捕
㉒緊急逮捕
59問 • 17日前ユーザ名非公開
㉓逮捕後
㉓逮捕後
ユーザ名非公開 · 56問 · 17日前㉓逮捕後
㉓逮捕後
56問 • 17日前ユーザ名非公開
違法性(正防、緊避)
違法性(正防、緊避)
ユーザ名非公開 · 97問 · 17日前違法性(正防、緊避)
違法性(正防、緊避)
97問 • 17日前ユーザ名非公開
問題一覧
1
凶器準備集合罪の行為は、行為者自らが、凶器を準備して集合するか、又 は他の者が凶器を準備していることを知って集合することが必要であり、集 合が完了した時点で集合場所に凶器がなければならないので、集合完了後に凶器が運ばれてきたような場合には、本罪は成立しない。
✕
2
本罪における共同加害目的の対象には、他人の生命、身体、財産及び自由、名誉 並びに貞操も含まれる
✕
3
「共同して害を加える目的」とは、加害行為を共同実行しようとする目的をいい、いわゆる共謀共同正犯の形をとる場合を含む。
◯
4
「準備」とは、凶器を必要に応じていつでも加害行為に使用し得る状態に置くことをいう。準備の場所は、集合の場所と必ずしも一致する必要はない。
◯
5
「集合」とは、2人以上の者が共同の行為をする目的で一定の時刻、一定の場所に集まることをいう。
◯
6
結集罪は緊急逮捕できるが、集合罪は緊急逮捕することができない。
◯
7
凶器準備集合罪における「共同加害の目的」は、積極的、能動的であることを必要とせず、相手方の行為その他の事情を条件とし、その条件が成就したときには加害行為に出るという目的であっても足りる。
◯
8
凶器準備集合罪の保護法益には「個人の財産」も含まれるが、無体財産権や財産上の利益は含まれない。
◯
9
凶器準備集合罪の「凶器」にはいわゆる性質上の凶器はもちろん、用法上の凶器も含まれるが、縄、手ぬぐいなどは含まれない。
◯
10
凶器準備集合罪の保護法益は、主として、個人の生命・身体・財産の安全であるが、 副次的に公共的な社会生活の平穏も保護法益とされている。
◯
11
凶器準備集合罪は状態犯であり、2人以上の者が他人の生命・身体・財産に対して共同して害を加える目的をもって集合した場合において、凶器を準備して又はその準備あることを知って集合する行為を処罰するものであるところ、その実行行為開始後に参加しても本罪は成立しない。
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12
凶器準備集合罪は、2人以上の者が他人の生命・身体又は財産に対し共同して害を加える目的(共同加害目的)で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合したときに成立する犯罪であるところ、酒盛りをするために集合した者が途中から加害目的を有するに至り、 ビールの空き瓶を持って襲撃の準備を始めた場合には、本罪が成立する。
◯