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暴行、傷害
22問 • 17日前
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  • 1

    刑法上の暴行は、一般に不法な有形力の行使を意味し、その内容は、「最広義の暴行」、「広義の暴行」、「狭義の暴行」及び「最狭義の暴行」の4種類に分類されるところ、暴行罪における暴行は、人の身体に対する不法な有形力の行使を意味する「狭義の暴行」に当たる。

  • 2

    暴行罪における暴行とは、人の身体に有形力を加えることを意味するところ、人の身体に向けられることでは足りず、人の身体に直接接触することが必要である

  • 3

    傷害罪には、暴行罪の結果的加重犯としての傷害罪と、傷害結果につき故意犯としての傷害罪があるところ、暴行により傷害が発生しなかった場合には暴行罪が成立し、暴行以外の方法により傷害が発生しなかった場合には不可罰となる。

  • 4

    傷害致死罪は、暴行・傷害をもって被害者を死に至らしめる犯罪であるところ、判例によれば、長時間にわたって執拗な暴行を受けた被害者が、現場から逃げる途中で高速道路のフェンスを乗り越え、高速道路上で車両に轢かれて死亡した場合、暴行行為者は同罪の刑責を負う

  • 5

    同時傷害の特例が適用されるためには、「暴行行為が同一の機会に行われ ていること」、「暴行行為者間に意思の連絡があること」及び「傷害が誰の行 為によるものか不明であること」という、これら全ての要件が必要である。

  • 6

    業務上過失致死罪における「業務」は、適法なものである必要はないことから、例えば無免許の医師が医療行為を行う上で必要な注意を怠り、人を死亡させた場合であっても、業務上過失致死罪は成立し得る。

  • 7

    同時傷害の特例は、傷害罪における立証の困難性を救済するために、同時犯に対し共同正犯の規定を適用するものであるところ、この特例は、傷害罪 のほか傷害致死罪にも適用されるが、強制性交等致傷罪や強盗致傷罪には適用されない。

  • 8

    傷害罪は、人の身体の安全という個人的法益を保護するものであるから、 同一機会に多数の人に暴行を加えてこれを傷害した場合には、被害者ごとに本罪が成立し、原則として併合罪となる。

  • 9

    会社員の甲は、スナックでカラオケを歌っていたところ、隣席にいた客A からやじを飛ばされたことに腹を立て、Aを脅かす目的で、金属製の灰皿を 同人の足元に投げ付けたところ、甲の予期に反し、床に当たって跳ね返った 灰皿が別のテーブルで飲食していた客Bの顔面に当たり、同人に全治10 日間の傷害を負わせた。Aに対する暴行罪及びBに対する傷害罪

  • 10

    傷害致死罪は、行為者が人の身体を傷害し、よって人を死亡させた場合に成立する結果的加重犯であるところ、基本となる犯罪である暴行・傷害と死亡との間に因果関係の存在が必要であるが、致死の結果についての予見可能性は必要としない。

  • 11

    傷害罪の行為は、人に傷害を負わせる行為であるところ、被害者の承諾がある場合には、それが公序良俗に反するものであっても、無条件に違法性が阻却される。

  • 12

    公務執行妨害罪や強制わいせつ罪は、暴行を構成要件としているが、手段としての暴行は、これらの罪に吸収されず、別に暴行罪が成立する。

  • 13

    数人が共同して暴行を加えた結果、被害者が傷害を負った場合、暴力行為等処罰に関する法律1条の罪は、傷害罪に吸収される。

  • 14

    同時傷害の特例が適用されるためには、2人以上の者の行為が暴行又は傷害の故意によるものである必要はなく、一方あるいは双方の行為が過失によるものであってもよい。

  • 15

    同時傷害の特例は、条文上暴行を加えて人を傷害した場合となっていることから、人を脅迫して精神病に追い込むなど暴行によらない傷害の場合は適用されない。

  • 16

    人を恐怖に陥れて精神障害を起こさせる場合など、暴行以外の無形的方法による傷害については、行為者に傷害の故意がある場合のみ傷害罪が成立する

  • 17

    (5) 鉄道マニアの甲は、走行する列車の前面展望をビデオカメラで撮影し、インターネットの動画投稿サイトに投稿しようと考え、列車の先頭車両に乗り込んだが、前面を展望できる座席には、既に通勤途中のA女が座っていた。そこで、甲は、A女に席を譲ってほしいとお願いしたが、無視され、席を譲ってもらえるよう更に懇願するも、「無理です。」とけんもほろろに断られたことから憤慨し、持っていたペットボトルの水をA女の顔にかけた。暴行罪

  • 18

    (2)同時傷害の特例は、条文上「暴行を加えて人を傷害した場合」となっていることから、人を脅迫して精神病に追い込むなど、暴行によらない傷害の場合は適用されない。

  • 19

    (1)暴行罪にいう「暴行」は、肉体的に苦痛を与えるものであることを要しない。

  • 20

    (3)傷害致死罪は、行為者が、人の身体を傷害し、よって人を死亡させた場合に成立する結果的加重犯であるところ、基本となる犯罪である暴行・傷害と死亡の間に因果関係のあることを要するが、死亡結果についての予見は必要ないと解されている。

  • 21

    (5)暴行の故意で傷害の結果が生じた場合には、傷害結果に対応する故意に欠けるので、重なり合う暴行の範囲で故意が認められ、暴行罪が成立する。

  • 22

    (4)人を恐怖に陥れて精神障害を起こさせるなど、暴行以外の無形的方法による傷害については、行為者に傷害の故意がある場合にのみ、傷害罪が成立する。

  • 警察法全般

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  • 1

    刑法上の暴行は、一般に不法な有形力の行使を意味し、その内容は、「最広義の暴行」、「広義の暴行」、「狭義の暴行」及び「最狭義の暴行」の4種類に分類されるところ、暴行罪における暴行は、人の身体に対する不法な有形力の行使を意味する「狭義の暴行」に当たる。

  • 2

    暴行罪における暴行とは、人の身体に有形力を加えることを意味するところ、人の身体に向けられることでは足りず、人の身体に直接接触することが必要である

  • 3

    傷害罪には、暴行罪の結果的加重犯としての傷害罪と、傷害結果につき故意犯としての傷害罪があるところ、暴行により傷害が発生しなかった場合には暴行罪が成立し、暴行以外の方法により傷害が発生しなかった場合には不可罰となる。

  • 4

    傷害致死罪は、暴行・傷害をもって被害者を死に至らしめる犯罪であるところ、判例によれば、長時間にわたって執拗な暴行を受けた被害者が、現場から逃げる途中で高速道路のフェンスを乗り越え、高速道路上で車両に轢かれて死亡した場合、暴行行為者は同罪の刑責を負う

  • 5

    同時傷害の特例が適用されるためには、「暴行行為が同一の機会に行われ ていること」、「暴行行為者間に意思の連絡があること」及び「傷害が誰の行 為によるものか不明であること」という、これら全ての要件が必要である。

  • 6

    業務上過失致死罪における「業務」は、適法なものである必要はないことから、例えば無免許の医師が医療行為を行う上で必要な注意を怠り、人を死亡させた場合であっても、業務上過失致死罪は成立し得る。

  • 7

    同時傷害の特例は、傷害罪における立証の困難性を救済するために、同時犯に対し共同正犯の規定を適用するものであるところ、この特例は、傷害罪 のほか傷害致死罪にも適用されるが、強制性交等致傷罪や強盗致傷罪には適用されない。

  • 8

    傷害罪は、人の身体の安全という個人的法益を保護するものであるから、 同一機会に多数の人に暴行を加えてこれを傷害した場合には、被害者ごとに本罪が成立し、原則として併合罪となる。

  • 9

    会社員の甲は、スナックでカラオケを歌っていたところ、隣席にいた客A からやじを飛ばされたことに腹を立て、Aを脅かす目的で、金属製の灰皿を 同人の足元に投げ付けたところ、甲の予期に反し、床に当たって跳ね返った 灰皿が別のテーブルで飲食していた客Bの顔面に当たり、同人に全治10 日間の傷害を負わせた。Aに対する暴行罪及びBに対する傷害罪

  • 10

    傷害致死罪は、行為者が人の身体を傷害し、よって人を死亡させた場合に成立する結果的加重犯であるところ、基本となる犯罪である暴行・傷害と死亡との間に因果関係の存在が必要であるが、致死の結果についての予見可能性は必要としない。

  • 11

    傷害罪の行為は、人に傷害を負わせる行為であるところ、被害者の承諾がある場合には、それが公序良俗に反するものであっても、無条件に違法性が阻却される。

  • 12

    公務執行妨害罪や強制わいせつ罪は、暴行を構成要件としているが、手段としての暴行は、これらの罪に吸収されず、別に暴行罪が成立する。

  • 13

    数人が共同して暴行を加えた結果、被害者が傷害を負った場合、暴力行為等処罰に関する法律1条の罪は、傷害罪に吸収される。

  • 14

    同時傷害の特例が適用されるためには、2人以上の者の行為が暴行又は傷害の故意によるものである必要はなく、一方あるいは双方の行為が過失によるものであってもよい。

  • 15

    同時傷害の特例は、条文上暴行を加えて人を傷害した場合となっていることから、人を脅迫して精神病に追い込むなど暴行によらない傷害の場合は適用されない。

  • 16

    人を恐怖に陥れて精神障害を起こさせる場合など、暴行以外の無形的方法による傷害については、行為者に傷害の故意がある場合のみ傷害罪が成立する

  • 17

    (5) 鉄道マニアの甲は、走行する列車の前面展望をビデオカメラで撮影し、インターネットの動画投稿サイトに投稿しようと考え、列車の先頭車両に乗り込んだが、前面を展望できる座席には、既に通勤途中のA女が座っていた。そこで、甲は、A女に席を譲ってほしいとお願いしたが、無視され、席を譲ってもらえるよう更に懇願するも、「無理です。」とけんもほろろに断られたことから憤慨し、持っていたペットボトルの水をA女の顔にかけた。暴行罪

  • 18

    (2)同時傷害の特例は、条文上「暴行を加えて人を傷害した場合」となっていることから、人を脅迫して精神病に追い込むなど、暴行によらない傷害の場合は適用されない。

  • 19

    (1)暴行罪にいう「暴行」は、肉体的に苦痛を与えるものであることを要しない。

  • 20

    (3)傷害致死罪は、行為者が、人の身体を傷害し、よって人を死亡させた場合に成立する結果的加重犯であるところ、基本となる犯罪である暴行・傷害と死亡の間に因果関係のあることを要するが、死亡結果についての予見は必要ないと解されている。

  • 21

    (5)暴行の故意で傷害の結果が生じた場合には、傷害結果に対応する故意に欠けるので、重なり合う暴行の範囲で故意が認められ、暴行罪が成立する。

  • 22

    (4)人を恐怖に陥れて精神障害を起こさせるなど、暴行以外の無形的方法による傷害については、行為者に傷害の故意がある場合にのみ、傷害罪が成立する。