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③告発
29問 • 17日前
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  • 1

    告発とは、犯人、告訴権者又は捜査機関等以外の第三者が、捜査機関に対 し、 犯罪の事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいうところ、 告発人は、検察審査会に対して不起訴処分の当否の審査を請求することができる。

  • 2

    告発は検察官 または 司法警察員に対して書面または口頭で行われなければならず、電話による 告発は有効な 告発としては認められない

  • 3

    告発は、告訴の場合と異なり、 実の氏名の表示が必要であり、目 えない。 何人でも行うことができるが、 告発人の真 匿名による投書や密告は法律上の告発とはいえない。

  • 4

    告発については、親告罪の告訴の場合と同様に、告発を取り消した後、再び同じ犯罪事実について告発することは一切認められない。

  • 5

    告発が訴訟条件とされている罪に関し、告発権者は、公訴時効の完成前で あればいつでも告発をすることができるほか、特別の規定がなければ、公訴 の提起後であっても告発の取消しができるが、告発を取り消した者は、再度の告発をすることができない。

  • 6

    告発とは、犯人又は告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対して犯罪事実 を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をいうところ、親告罪の告訴の場合 と異なり、告発人は、自らの告発を一旦取り消した後、同一の犯罪事実につ き更に告発することができる。

  • 7

    刑事訴訟法239条1項は、「何人でも、犯罪があると思料するときは、 告発をすることができる。」と規定しており、一般の犯罪については、告発 をすることができる者について制限がなく、告訴権者及び犯人並びに捜査機 関以外の者であれば何人でも告発することができるところ、告発は、犯罪に ついて第三者的立場から他人を犯人としてその処罰を求める行為であるか ら、たとえ告発を内容とするものであっても、差出人の記載のない匿名の投 書は有効な告発には当たらない。

  • 8

    犯罪の被害者として告訴権を有する者は、自然人に限られず、国、地方公 共団体、法人や法人格のない社団又は財団も告訴権者となり得るところ、接害者である株式会社の代表取締役が会社の不祥事により引責辞任し、後任者 の就任の目途が立たないという状況下において、当該会社から告訴を受ける 場合には、辞任した前代表取締役から告訴を受理すればよい。

  • 9

    捜査機関を除く官吏・公吏は、その職務を行うことにより、犯罪があると思料するときは告発をする義務を負うが、公訴時効の完成した罪について は、告発義務を負わない。

  • 10

    公務員は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発 をする義務があるところ、その職務に関係のある犯罪を知った場合はもちろ ん、職務に関係のない犯罪にたまたま遭遇した場合であっても、当然に告発 義務を負う。

  • 11

    告発を受理した司法警察員は、犯罪の成否を問わず、これに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

  • 12

    告発とは、犯人又は告訴権者以外の者から捜査機関に対して犯罪事実を告げ、犯人の処罰を求める意思表示をいうが、告発人の氏名を秘した匿名の文書でも受理される。

  • 13

    告発とは、告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めることであるが、これは自然人だけでなく法人も行うことができる。

  • 14

    告発については、告訴の場合と同様、検察官による起訴・不起訴の通知、 不起訴理由の告知の規定が適用される。

  • 15

    告発を訴訟条件とする公職選挙法253条1項の罪における選挙管理委員 会の告発等、法律によって告発権者が限定されている罪については、当該告発権者の告発なしで公訴が提起された場合、当該公訴は棄却される。

  • 16

    告発には、犯罪事実の申告が含まれていなければならないが、犯人が特定さ れていることを要せず、また、犯人として指定した者が、捜査を尽くした結果 明らかとなった真犯人と異なっていたとしても、告発の効力に影響はない。

  • 17

    告発が訴訟条件となっている罪の場合、告訴の主観的不可分の原則が準用 されるが、親告罪の告訴のような期間の制限はなく、当該犯罪の公訴時効が完成するまで、いつでも告発を行うことができる。

  • 18

    告発とは、犯人や告訴権者以外の者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めることをいうところ、国家公務員及び地方公務員は、 その職務を行うことにより犯罪があると思料する場合は、告発をしなければならないとされており、みなす公務員も同様の告発義務を負う。

  • 19

    告発は、一般的には捜査の端緒にすぎないが、議院における偽証罪や、公正取引委員会による確定した排除措置命令に従わない罪など特定の罪については、告発権限を有する者による告発が訴訟条件とされているほか、国家公務員及び地方公務員には、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときには、告発義務が課せられている。

  • 20

    告発とは、犯人又は告訴権者以外の第三者が、犯罪事実を捜査機関に申告 し、その処罰を求める意思表示であるが、これを受けた司法警察員は、犯罪 の存否にかかわらず、これに関する書類・証拠物を検察官に送付しなければ ならない。

  • 21

    告発を訴訟条件とする罪については、告訴の主観的不可分の原則が準用されるが、親告罪の告訴の場合のような期間の制限はない。

  • 22

    告発とは、犯人又は告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対し犯罪事実を 申告して、犯人の処罰を求める意思表示をいうところ、法人は、告発をする ことができない。

  • 23

    一般の犯罪については、告発権者に制限はないから、告発は自然人に限らず、法人も行うことができる。

  • 24

    有効な告発を受理した司法警察員は、犯罪の成否を問わず、速やかに告発に係る事件を検察官に送付することが義務付けられているが、匿名の投書によるものは、告発に当たらないことからこの義務を負わない。

  • 25

    検察官は、告発のあった事件について起訴又は不起訴処分をした場合においては、速やかに告発人にその旨を通知しなければならないところ、当該事件について不起訴処分をした場合には、告発人の請求の有無にかかわらず、 その理由をも告知することを要する。

  • 26

    (2) 告発は、犯罪について第三者の立場にありながら、他人を犯罪者としてその処罰を求める行為であり、責任の所在を明確にするという観点から、告発人の真実の氏名の表示が必要である。

  • 27

    (2)告訴とは、告訴権者が捜査機関に犯罪事実を申告して訴追を求める意思表示であるのに対し、告発とは、告訴権者以外の第三者が単に犯罪事実を申告することをいい、訴追を求める意思があるか否かは関係がない。

  • 28

    (3) 告発とは、被害者その他の告訴権者等が捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいうところ、告発がなければ訴訟を提起することのできない罪が存在する。

  • 29

    (4) 官吏又は公使はその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をする義務を負うところ、「官吏又は公使」には、国家公務員及び地方公務員が該当するが、捜査機関は含まれない。

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  • 2

    告発は検察官 または 司法警察員に対して書面または口頭で行われなければならず、電話による 告発は有効な 告発としては認められない

  • 3

    告発は、告訴の場合と異なり、 実の氏名の表示が必要であり、目 えない。 何人でも行うことができるが、 告発人の真 匿名による投書や密告は法律上の告発とはいえない。

  • 4

    告発については、親告罪の告訴の場合と同様に、告発を取り消した後、再び同じ犯罪事実について告発することは一切認められない。

  • 5

    告発が訴訟条件とされている罪に関し、告発権者は、公訴時効の完成前で あればいつでも告発をすることができるほか、特別の規定がなければ、公訴 の提起後であっても告発の取消しができるが、告発を取り消した者は、再度の告発をすることができない。

  • 6

    告発とは、犯人又は告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対して犯罪事実 を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をいうところ、親告罪の告訴の場合 と異なり、告発人は、自らの告発を一旦取り消した後、同一の犯罪事実につ き更に告発することができる。

  • 7

    刑事訴訟法239条1項は、「何人でも、犯罪があると思料するときは、 告発をすることができる。」と規定しており、一般の犯罪については、告発 をすることができる者について制限がなく、告訴権者及び犯人並びに捜査機 関以外の者であれば何人でも告発することができるところ、告発は、犯罪に ついて第三者的立場から他人を犯人としてその処罰を求める行為であるか ら、たとえ告発を内容とするものであっても、差出人の記載のない匿名の投 書は有効な告発には当たらない。

  • 8

    犯罪の被害者として告訴権を有する者は、自然人に限られず、国、地方公 共団体、法人や法人格のない社団又は財団も告訴権者となり得るところ、接害者である株式会社の代表取締役が会社の不祥事により引責辞任し、後任者 の就任の目途が立たないという状況下において、当該会社から告訴を受ける 場合には、辞任した前代表取締役から告訴を受理すればよい。

  • 9

    捜査機関を除く官吏・公吏は、その職務を行うことにより、犯罪があると思料するときは告発をする義務を負うが、公訴時効の完成した罪について は、告発義務を負わない。

  • 10

    公務員は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発 をする義務があるところ、その職務に関係のある犯罪を知った場合はもちろ ん、職務に関係のない犯罪にたまたま遭遇した場合であっても、当然に告発 義務を負う。

  • 11

    告発を受理した司法警察員は、犯罪の成否を問わず、これに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

  • 12

    告発とは、犯人又は告訴権者以外の者から捜査機関に対して犯罪事実を告げ、犯人の処罰を求める意思表示をいうが、告発人の氏名を秘した匿名の文書でも受理される。

  • 13

    告発とは、告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めることであるが、これは自然人だけでなく法人も行うことができる。

  • 14

    告発については、告訴の場合と同様、検察官による起訴・不起訴の通知、 不起訴理由の告知の規定が適用される。

  • 15

    告発を訴訟条件とする公職選挙法253条1項の罪における選挙管理委員 会の告発等、法律によって告発権者が限定されている罪については、当該告発権者の告発なしで公訴が提起された場合、当該公訴は棄却される。

  • 16

    告発には、犯罪事実の申告が含まれていなければならないが、犯人が特定さ れていることを要せず、また、犯人として指定した者が、捜査を尽くした結果 明らかとなった真犯人と異なっていたとしても、告発の効力に影響はない。

  • 17

    告発が訴訟条件となっている罪の場合、告訴の主観的不可分の原則が準用 されるが、親告罪の告訴のような期間の制限はなく、当該犯罪の公訴時効が完成するまで、いつでも告発を行うことができる。

  • 18

    告発とは、犯人や告訴権者以外の者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めることをいうところ、国家公務員及び地方公務員は、 その職務を行うことにより犯罪があると思料する場合は、告発をしなければならないとされており、みなす公務員も同様の告発義務を負う。

  • 19

    告発は、一般的には捜査の端緒にすぎないが、議院における偽証罪や、公正取引委員会による確定した排除措置命令に従わない罪など特定の罪については、告発権限を有する者による告発が訴訟条件とされているほか、国家公務員及び地方公務員には、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときには、告発義務が課せられている。

  • 20

    告発とは、犯人又は告訴権者以外の第三者が、犯罪事実を捜査機関に申告 し、その処罰を求める意思表示であるが、これを受けた司法警察員は、犯罪 の存否にかかわらず、これに関する書類・証拠物を検察官に送付しなければ ならない。

  • 21

    告発を訴訟条件とする罪については、告訴の主観的不可分の原則が準用されるが、親告罪の告訴の場合のような期間の制限はない。

  • 22

    告発とは、犯人又は告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対し犯罪事実を 申告して、犯人の処罰を求める意思表示をいうところ、法人は、告発をする ことができない。

  • 23

    一般の犯罪については、告発権者に制限はないから、告発は自然人に限らず、法人も行うことができる。

  • 24

    有効な告発を受理した司法警察員は、犯罪の成否を問わず、速やかに告発に係る事件を検察官に送付することが義務付けられているが、匿名の投書によるものは、告発に当たらないことからこの義務を負わない。

  • 25

    検察官は、告発のあった事件について起訴又は不起訴処分をした場合においては、速やかに告発人にその旨を通知しなければならないところ、当該事件について不起訴処分をした場合には、告発人の請求の有無にかかわらず、 その理由をも告知することを要する。

  • 26

    (2) 告発は、犯罪について第三者の立場にありながら、他人を犯罪者としてその処罰を求める行為であり、責任の所在を明確にするという観点から、告発人の真実の氏名の表示が必要である。

  • 27

    (2)告訴とは、告訴権者が捜査機関に犯罪事実を申告して訴追を求める意思表示であるのに対し、告発とは、告訴権者以外の第三者が単に犯罪事実を申告することをいい、訴追を求める意思があるか否かは関係がない。

  • 28

    (3) 告発とは、被害者その他の告訴権者等が捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいうところ、告発がなければ訴訟を提起することのできない罪が存在する。

  • 29

    (4) 官吏又は公使はその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をする義務を負うところ、「官吏又は公使」には、国家公務員及び地方公務員が該当するが、捜査機関は含まれない。