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逃走
27問 • 17日前
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  • 1

    単純逃走罪の主体は、法令により拘禁された者であるところ、これには、勾留状に基づき勾留されている被告人や被疑者は含まれるが、仮釈放中の者や保釈中の者は含まれない。

  • 2

    単純逃走罪の行為である「逃走」は、拘禁から離脱することをいうとこ ろ、離脱する時間の長短は同罪の成立に影響を及ぼすことはなく、後で戻るつもりで一時的に逃走した場合でも、同罪は成立し得る。

  • 3

    ★単純逃走罪の主体には、被疑者として逮捕され、勾留状の執行を受けていない逮捕留置中の者も含まれる。

  • 4

    単純逃走罪は、緊急逮捕することができない罪である。

  • 5

    単純逃走罪の既遂時期は、看守者の実力的支配を脱した時であることから、刑事施設の外壁を乗り越えた被拘禁者を、看守者が見失う前に確保した場合は、同罪は未遂となる。

  • 6

    加重逃走罪の行為は、拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走することであるところ、このうち拘禁場等の損壊又は暴行・脅迫は、逃走の手段として行われることを要する。

  • 7

    加重逃走罪の主体は、法令により拘禁された者であるところ、一定の場所に引致され又は引致後に留置されたうえで身柄拘束されることまでは要しな い。

  • 8

    被拘禁者奪取罪の行為である「奪取」とは、被拘禁者をその看守者の実力 支配から離脱させて自己又は第三者の実力支配下に置くことをいうので、被拘禁者を自己又は第三者の支配下に置かず、そのまま逃走させた場合には、 逃走援助罪は成立するが、被拘禁者奪取罪は成立しない。

  • 9

    通常逮捕され、勾留状により警察署の留置施設に勾留されている者が、当該留置施設を損壊し、逃走した場合には、加重逃走罪が成立する。

  • 10

    逃走行為自体に着手がない場合であっても、逃走の手段としての暴行や脅迫が開始された場合には、加重逃走罪の実行の着手が認められる。

  • 11

    加重逃走罪の行為は、拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走することであるところ、このうち拘禁場等の損壊又は暴行・脅迫は、逃走の手段のみならず、係官に対する反抗、待遇改善要求の ために暴行・脅迫を加えても成立する。

  • 12

    加重逃走罪の主体は、法令により拘禁された者であるところ、現行犯逮捕された者及び緊急逮捕されて逮捕状が発付される前の者が含まれるが、一定の場所に引致され又は引致後に留置されたうえで身柄拘束されることまでは要しない。

  • 13

    単純逃走罪の既遂時期は、拘禁から離脱した時、すなわち看守者の実力支配を脱した時である。また、同罪は状態犯であるから、既遂に達すれば直ちに終了する。

  • 14

    既決の者とは、刑の言い渡しが確定し、それによって刑事施設に拘禁されている者をいい、未決の者とは、被疑者または被告人として勾留状によって刑事施設又は留置施設に拘禁されている者をいうところ、鑑定留置に付され拘禁に準じる拘禁状態に置かれている者は含まない。

  • 15

    「拘禁された者」とは、現に刑事施設等に収容されている者をいうところ、収容状又は勾留状によって身体を拘束されていても、刑事施設に収容前の者や刑事施設に収容されたが、移送や公判への出廷のために護送中の者は含まれない。

  • 16

    勾引状の執行を受けた者とは、広く一定の場所に拘禁することを許す令状の執行を受けた者をいうところ、少年院や少年鑑別所に収容中の者や、入管法39条に基づいて収容された者だけでなく、精神保健福祉法により入院措置を受けた者、警職法により保護された者も含む

  • 17

    加重逃走罪における「通謀」とは、本罪の主体となる2人以上の者が逃走すること、その時期、方法等について、意思の連絡をとりあい、合意することをいうところ、一人だけ逃走させる意図で通謀した場合は、逃走した者に単純逃走罪、逃走しなかった者には逃走援助罪が成立する。

  • 18

    加重逃走罪の着手時期は、通謀を手段として逃走する場合は、現実に逃走行為を開始した時である。

  • 19

    加重逃走罪の行為のうち、拘禁場又は器具の損壊によるものについては、逃走の手段としての損壊が開始されたときには、逃走行為自体に着手した事実がなくとも、加重逃走罪の実行の着手が認められる。

  • 20

    緊急逮捕した被疑者を警察署に連行する途中で、同行警察官に暴行を加え逃走した場合、加重逃走罪が成立する。

  • 21

    逮捕された者を逃走させる目的で逮捕者に暴行を加えた場合には、逃走援助暴行罪が成立するが、この場合の逮捕者は私人でもよい。

  • 22

    (1)単純逃走罪の主体は裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者であるが、加重逃走罪の主体は法令により拘禁された者である。

  • 23

    (3)加重逃走罪だけでなく、単純逃走罪についても緊急逮捕することができる。

  • 24

    (2)逃走するよう教唆又は支援した場合でも、逃走者本人に逃走罪が成立しなければ、逃走援助罪は成立しない。

  • 25

    (5)加重逃走罪における実行の着手時期は、逃走を開始した時ではなく、拘禁場等の損壊、暴行脅迫が開始された時であるから、留置施設内で設備の破壊や暴行・脅迫に及んだ場合は、器物損壊罪や暴行罪・脅迫罪が成立するのではなく、常に加重逃走罪が成立することになる。

  • 26

    (4) 2人以上の通謀による加重退走罪が成立するためには、全ての通謀者が逃走に及ぶ必要はなく、 一部の者のみが逃走した場合でも、全員に加重逃走罪が成立する。

  • 27

    (3) 窃盗被疑者甲は、知人宅を立ち回ったところ、刑事A、Bに発見され、逮捕状により逮捕された。甲は、X警察署に連行される途中、Aが携帯電話で本署に電話連絡するため後ろを向いたのを見て逃走しようと考え、Bに体当たりをして突き飛ばしたが、A、Bにその場で取り押さえられた。――公務執行妨害罪

  • 警察法全般

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    ②告訴(親告罪)

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    ③告発

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    ③告発

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    ④自首

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    ④自首

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    ⑬令状によらない捜索・差押え

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    総論

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    総論

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  • 1

    単純逃走罪の主体は、法令により拘禁された者であるところ、これには、勾留状に基づき勾留されている被告人や被疑者は含まれるが、仮釈放中の者や保釈中の者は含まれない。

  • 2

    単純逃走罪の行為である「逃走」は、拘禁から離脱することをいうとこ ろ、離脱する時間の長短は同罪の成立に影響を及ぼすことはなく、後で戻るつもりで一時的に逃走した場合でも、同罪は成立し得る。

  • 3

    ★単純逃走罪の主体には、被疑者として逮捕され、勾留状の執行を受けていない逮捕留置中の者も含まれる。

  • 4

    単純逃走罪は、緊急逮捕することができない罪である。

  • 5

    単純逃走罪の既遂時期は、看守者の実力的支配を脱した時であることから、刑事施設の外壁を乗り越えた被拘禁者を、看守者が見失う前に確保した場合は、同罪は未遂となる。

  • 6

    加重逃走罪の行為は、拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走することであるところ、このうち拘禁場等の損壊又は暴行・脅迫は、逃走の手段として行われることを要する。

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    加重逃走罪の主体は、法令により拘禁された者であるところ、一定の場所に引致され又は引致後に留置されたうえで身柄拘束されることまでは要しな い。

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    被拘禁者奪取罪の行為である「奪取」とは、被拘禁者をその看守者の実力 支配から離脱させて自己又は第三者の実力支配下に置くことをいうので、被拘禁者を自己又は第三者の支配下に置かず、そのまま逃走させた場合には、 逃走援助罪は成立するが、被拘禁者奪取罪は成立しない。

  • 9

    通常逮捕され、勾留状により警察署の留置施設に勾留されている者が、当該留置施設を損壊し、逃走した場合には、加重逃走罪が成立する。

  • 10

    逃走行為自体に着手がない場合であっても、逃走の手段としての暴行や脅迫が開始された場合には、加重逃走罪の実行の着手が認められる。

  • 11

    加重逃走罪の行為は、拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走することであるところ、このうち拘禁場等の損壊又は暴行・脅迫は、逃走の手段のみならず、係官に対する反抗、待遇改善要求の ために暴行・脅迫を加えても成立する。

  • 12

    加重逃走罪の主体は、法令により拘禁された者であるところ、現行犯逮捕された者及び緊急逮捕されて逮捕状が発付される前の者が含まれるが、一定の場所に引致され又は引致後に留置されたうえで身柄拘束されることまでは要しない。

  • 13

    単純逃走罪の既遂時期は、拘禁から離脱した時、すなわち看守者の実力支配を脱した時である。また、同罪は状態犯であるから、既遂に達すれば直ちに終了する。

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    既決の者とは、刑の言い渡しが確定し、それによって刑事施設に拘禁されている者をいい、未決の者とは、被疑者または被告人として勾留状によって刑事施設又は留置施設に拘禁されている者をいうところ、鑑定留置に付され拘禁に準じる拘禁状態に置かれている者は含まない。

  • 15

    「拘禁された者」とは、現に刑事施設等に収容されている者をいうところ、収容状又は勾留状によって身体を拘束されていても、刑事施設に収容前の者や刑事施設に収容されたが、移送や公判への出廷のために護送中の者は含まれない。

  • 16

    勾引状の執行を受けた者とは、広く一定の場所に拘禁することを許す令状の執行を受けた者をいうところ、少年院や少年鑑別所に収容中の者や、入管法39条に基づいて収容された者だけでなく、精神保健福祉法により入院措置を受けた者、警職法により保護された者も含む

  • 17

    加重逃走罪における「通謀」とは、本罪の主体となる2人以上の者が逃走すること、その時期、方法等について、意思の連絡をとりあい、合意することをいうところ、一人だけ逃走させる意図で通謀した場合は、逃走した者に単純逃走罪、逃走しなかった者には逃走援助罪が成立する。

  • 18

    加重逃走罪の着手時期は、通謀を手段として逃走する場合は、現実に逃走行為を開始した時である。

  • 19

    加重逃走罪の行為のうち、拘禁場又は器具の損壊によるものについては、逃走の手段としての損壊が開始されたときには、逃走行為自体に着手した事実がなくとも、加重逃走罪の実行の着手が認められる。

  • 20

    緊急逮捕した被疑者を警察署に連行する途中で、同行警察官に暴行を加え逃走した場合、加重逃走罪が成立する。

  • 21

    逮捕された者を逃走させる目的で逮捕者に暴行を加えた場合には、逃走援助暴行罪が成立するが、この場合の逮捕者は私人でもよい。

  • 22

    (1)単純逃走罪の主体は裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者であるが、加重逃走罪の主体は法令により拘禁された者である。

  • 23

    (3)加重逃走罪だけでなく、単純逃走罪についても緊急逮捕することができる。

  • 24

    (2)逃走するよう教唆又は支援した場合でも、逃走者本人に逃走罪が成立しなければ、逃走援助罪は成立しない。

  • 25

    (5)加重逃走罪における実行の着手時期は、逃走を開始した時ではなく、拘禁場等の損壊、暴行脅迫が開始された時であるから、留置施設内で設備の破壊や暴行・脅迫に及んだ場合は、器物損壊罪や暴行罪・脅迫罪が成立するのではなく、常に加重逃走罪が成立することになる。

  • 26

    (4) 2人以上の通謀による加重退走罪が成立するためには、全ての通謀者が逃走に及ぶ必要はなく、 一部の者のみが逃走した場合でも、全員に加重逃走罪が成立する。

  • 27

    (3) 窃盗被疑者甲は、知人宅を立ち回ったところ、刑事A、Bに発見され、逮捕状により逮捕された。甲は、X警察署に連行される途中、Aが携帯電話で本署に電話連絡するため後ろを向いたのを見て逃走しようと考え、Bに体当たりをして突き飛ばしたが、A、Bにその場で取り押さえられた。――公務執行妨害罪