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⑦押収
124問 • 17日前
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    問題一覧

  • 1

    押収物の中で危険を生ずるおそれのあるものは、事件終結前に廃棄処分をすることができるところ、当該処分は、司法巡査もこれを行うことができる。

  • 2

    犯人蔵匿被疑事件の証拠品として、被蔵匿者の食事として用意されていた食料品を押収したところ、その一部が既に腐敗し始めていた場合、写真撮影等により証拠保全をした後、これを廃棄することができる。

  • 3

    押収物のうち、ダイナマイトのような危険物は、事件終結前に廃棄の方法によって処分することができるところ、この廃棄処分に当たっては、法令の手続及び技術上の基準に従って処理しなくてはならないので、司法巡査は当該処分を行うことができない。

  • 4

    押収したパンなどの食料品の一部が腐敗し始めていた場合、写真撮影等により証拠保全をした後、廃棄処分をすることができる。

  • 5

    刑事訴訟法は、押収物のうち、その性質上、危険を生ずるおそれがあるものについて、廃棄処分をすることができる旨を定めているところ、この廃棄処分は、司法警察員に限られず、司法巡査であっても行うことができる。

  • 6

    司法巡査は、押収物を売却してその代価を保管する権限は認められていないが、押収物について看守者を置き若しくは保管を委託する処分、又は危険を生ずるおそれがある押収物を廃棄する処分は、司法巡査であっても行うこ とができる。

  • 7

    捜査機関は没収することができる押収物であって、その性質上、滅失・破損のおそれがあるもの又は保管に不便なものについては、換価処分を行う ことができるところ、この換価処分を行うに当たり、裁判所の令状や許可は 必要としない。

  • 8

    押収物のうち、「没収することができる押収物」で、かつ「滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なもの」は、換価処分をすることができる。

  • 9

    換価処分の対象である「保管に不便なもの」とは、社会通念上、物それ自体が保管に不便であることを要するので、単に証拠物が大量であるとか、保管する施設が十分ではないといった捜査機関側の事情による理由は含まれない。

  • 10

    没収することができる押収物で、かつ破損のおそれのあるものは、換価処分をすることができるところ、ここにいう「破損」とは、その物自体の特性により効用を減殺することであり、食品が腐敗により食用に供せなくなる場合もこれに含まれる。

  • 11

    禁制品など、譲渡しや譲受けが禁止されている物であっても、滅失・破損のおそれ又は保管に不便等の事情があれば換価処分の対象となり、捜査機関による禁制品等の売却行為は、正当行為として違法性が阻却される。

  • 12

    換価処分できる押収物は、「没収することができる押収物」で、かつ性質上 「滅失若しくは破損のおそれがあるもの又は保管に不便なもの」に限られている。

  • 13

    捜査機関は、押収した物について留置し続ける必要があると判断した場合には、所有者の意思に反したとしても、これを留置し続けることができる。

  • 14

    軽微事件の犯人を現行犯逮捕した際に押収した証拠品は、後にその者の住所、氏名が判明したため釈放することとなった場合でも、必要があれば引き続き留置することができる。

  • 15

    押収によって、捜査機関が押収物の占有を取得した後は、その留置を継続する必要がある限り、所有者の意思に反してでも留置を継続することができる。

  • 16

    押収の効果は、当該事件の終結まで持続するが、押収物に対する留置の必要性が消滅したときには、事件の終結を待たないでこれを被押収者等に還付しなければならないところ、起訴猶予処分等の捜査終了事由によって事件が終結したときにも、還付しなければならない。

  • 17

    余罪事件立証のため、警察署に保管している起訴猶予処分を受けた事件の押収物を使用する必要性がある場合には、被押収者に一度還付してから、再度押収手続をとる。

  • 18

    司法警察職員のした押収又は押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その処分に対して準抗告をすることができる ところ、司法警察職員がした押収手続が違法として取り消され、当該押収物が返還された場合には、この返還処分に対して準抗告をすることはできない。

  • 19

    押収した証拠物を自署保管として検察官に送致した場合、送致後における当該証拠物の還付、廃棄等の処分の決定は、当該証拠物を保管する警察署長 が行う。

  • 20

    所有権放棄を行うことができるのは、押収物の所有権者であるため、所有権放棄書を徴する際には、その者が所有権を放棄する権限を有する者であるかどうかを確認する必要がある。

  • 21

    殺人の凶器に使用された名刀を押収した場合、血痕の付着状況を写真撮影したり、血痕の血液型等を鑑定したりするなど、その証拠価値を保全したうえ、刀身の血痕を拭き取って手入れをする等してから保管するのが妥当である。

  • 22

    国会議員が保管する物は、その議員が職務上の秘密に関するものである旨を申し立てた場合、所属議院の承諾がなければ、これを押収することができ ない。

  • 23

    医師が診療のため患者から採取した尿や血液の残余を、当該医師から任意提出を受けて領置することは、適法な押収行為である。

  • 24

    押収物の換価処分にいう「保管に不便なもの」とは、単に物が大量又は長大で保管に不便というだけでは足りず、社会通念上、その物自体の特性から保管が不便であることを意味する。

  • 25

    保管を委託することができる「運搬又は保管に不便な押収物」とは、押収 物自体の物理的性質上、運搬・保管に不便なものということではなく、保管 設備の広狭やその態様等からみて、運搬・保管に不便なものを意味する。

  • 26

    押収物の保管委託を行った場合でも、委託者の押収物に対する責任が免除されることはなく、押収物の滅失、破損があった場合には、委託者に賠償責任が生じることがある。

  • 27

    押収物が捜査機関で保管することの困難なものである場合、看守者を置き、又は所有者等にその保管を委託することができるが、看守者は捜査機関の命令に服する義務のある者でなければならないので、私人を看守者とすることはできない。

  • 28

    証拠品の保管については、「善良な管理者の注意義務」が求められるので、 証拠価値の保全だけでなく、財産的価値の保全にも努めなければならない。

  • 29

    領置の対象物は「被疑者その他の者が遺留した物」又は「所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物」であり、証拠物又は没収すべき物に限られないところ、事件として罪名が認定できない物を領置することはできない。

  • 30

    捜査機関は、被疑者その他の者が遺留した物を領置することができるところ、例えば、被疑者が逃走に使用した車両が有料駐車場に施錠され駐車されているなど、後刻取りに戻ってくると思われる状況がある場合、当該車両を遺留物として領置することはできない。

  • 31

    領置における任意提出権者は、所有者、所持者又は保管者であるが、ここにいう「所持者」、「保管者」は、法律上の権限に基づき所持・保管する者に限られる。

  • 32

    捜査機関は、被疑者その他の者が遺留した物を領置できるところ、領置後、その物について、錠を外し、封を開き、その他必要な処分をすることが できる。

  • 33

    領置の主体は、検察官、検察事務官又は司法警察職員であり、それぞれが自らの判断により、領置の可否を決することができる。

  • 34

    領置と差押えは、占有取得の過程に強制力を伴うか否かという点で差異はあるものの、占有取得後は、必要がある限り占有を継続できる等、差異はない。

  • 35

    領置とは、任意提出された物などを継続的に保管することであるが、任意提出できる者は、その物の所有者・所持者・保管者に限られている。

  • 36

    任意提出を受けた場合は、たとえその提出者が当該提出物について所有権を放棄する旨を申し立てても、必ず押収品目録交付書を交付しなければなら ない。

  • 37

    窃盗の現行犯人として逮捕したところ、犯人のもともとの所持金と窃取された現金が混ざって区別できない場合には、その全額の任意提出を受けて領置することができる。

  • 38

    デパートの警備員が万引きをした者を現行犯逮捕し、被害品を取り戻した後、犯人を警察官に引き渡した場合の当該盗品に対する領置手続について は、被疑者ではなく逮捕者である警備員を差出人としてこれを行う。

  • 39

    任意提出を受けて領置した物件については、その提出者から返還の請求がなされた場合、捜査機関はこれを返還する義務を負っているので、引き続き当該物件を留置する必要があるときは、改めて強制的手続により差し押さえ なければならない。

  • 40

    路上における刃物使用の傷害事件で、意識不明となり病院へ搬送された被害者が所持していたと認められる、血痕が付着したハンドバッグを、事件の発生直後に現場すぐ近くの公道上で発見した場合、これを遺留物として領置することができる。

  • 41

    領置の対象は、証拠物又は没収すべき物に限られず、具体的な被疑事件との関連性が明らかでない物や、将来これに転ずる蓋然性がある物も含まれる。

  • 42

    没収することができる押収物で、保管に不便なものは、換価処分をするこ とができるところ、この「保管に不便」には、たまたま押収物の量が多いため保管に不便を来すような場合は含まれない。

  • 43

    押収物で留置の必要がないものは、事件の終結を待つことなく還付しなければならないところ、ここにいう「事件の終結」とは、被疑事件の捜査が終結し、不起訴処分がなされたことを意味し、これには、起訴猶予処分のほか、処分保留も含まれる。

  • 44

    押収物のうち、その性質上、危険を生ずるおそれがあるものは、廃棄処分することができるところ、廃棄処分の対象は、物理的に危険が生ずる蓋然性が極めて高い物に限られるので、単に錆びるおそれのある拳銃や日本刀などを廃棄処分することはできない。

  • 45

    差押え及び領置の手続は、占有の取得に強制力を加えるか否かという点が異なるだけで、手続後に生ずる効果は何ら異なるところはないので、両手続により一旦占有を取得した後は、その継続の必要性がある以上、所有者等の意思に反してでも留置を継続できる。

  • 46

    一定の有価証券については、手形法や小切手法等に即時取得の特別規定があるので、たとえそれが強盗罪等の被害品であったとしても、取得者が悪意又は重大な過失なく取得した場合、直ちにその者が適法に権利を取得する。 したがって、被害者は、無償回復請求権を有しないので、還付先とならない。

  • 47

    換価処分の対象である「没収することができる押収物」には、必要的没収だけでなく、任意的没収の対象となる押収物も含まれるが、財産罪によって犯人が取得した被害者所有の財物については、証拠物ではあるが没収し得ないため、これに含まれない。

  • 48

    所有権放棄の適否に関して、財産的価値のない産業廃棄物等を鑑定に付すため、やむを得ず押収する場合は、裁判所から没収の裁判の言渡しがあるのが通常であるが、没収の言渡しがない場合もあり得るので、あらかじめ所有権放棄の意思表示を得ておくことが必要である。

  • 49

    刑事訴訟法にいう「贓物」とは、財産罪である犯罪行為により不法に領得され、かつ、被害者が法律上回復請求権を有するものをいうところ、窃取した財物を売却して得た金銭や窃取した現金により購入した物品は、これに当たらない。

  • 50

    軽微犯罪の被疑者を逮捕した際に押収した証拠品は、後に被疑者の住所、 氏名が判明したため釈放することになった場合、還付しなければならない。

  • 51

    捜査機関は、被疑者がごみ集積所に投棄したごみ袋を押収する場合、集積所が公道上であるとマンションの敷地内であるとを問わず、当該ごみ袋を遺留物として領置することができる。

  • 52

    被疑者が路上に捨てたたばこの吸殻から、被疑者の唾液を採取する行為は、被疑者の意思を制圧するものではなく、その身体・財産に制約を加えるものでもないので、令状も被疑者の承諾もなしにこれを行うことができる。

  • 53

    捜査の必要があることを理由に、医師が診療の必要がない者から血液を採取し、捜査機関が、当該医師から血液を領置することは違法である。

  • 54

    仮還付を行う際には、相手方から仮還付請書を徴するところ、仮還付した押収物について、再提出させる必要が生じた場合には、あらためて領置手続をとることなく、仮還付証拠品提出書を徴して再提出を受けることとなる。

  • 55

    還付公告は、捜査上留置の必要がない押収物であって、還付を受けるべき者の所在が分からない等の事由により、還付することができないものについて行うところ、還付公告した押収物にあっては、その公告期間中、廃棄処分や換価処分を行うことはできない。

  • 56

    先に仮還付した物について、更に還付の処分をする必要があるときは、還付請書を徴する必要はなく、還付通知書の交付を行えばよい。

  • 57

    押収物の還付公告に関し、受還付人から所有権放棄書を徴している場合や、受還付人が単に受領を拒否している場合には、還付公告をすることはできない。

  • 58

    押収物は受還付人に直接還付するのが原則であるが、親族等が受還付人から還付を受けることについて委任されており、その旨が記載された代理人選任届等を確認した場合には、当該親族等に還付することができる。

  • 59

    仮還付は、所有者等の請求に基づいて行うことから、請求がないのに仮還付したり、請求人以外の者に仮還付したりすることは認められない。

  • 60

    仮還付は、還付と異なり、所有者等から請求があったときにのみ行い得る処分であるので、その請求を受けていないにもかかわらず、捜査機関が自らの職権によって仮還付することは認められず、請求者と違う別人に仮還付することも許されない。

  • 61

    司法警察員が行う押収物の還付については、司法警察員が押収物還付の決定をしてこれを受還付者に通知したときにその効力が生じ、同時に押収の効力が消滅する。

  • 62

    仮還付とは、一時的に留置を解いて返還しても、捜査又は公判維持に支障がないと認められる押収物について、再び捜査機関に戻されることを留保して返還する性格のものであり、所有者、所持者、保管者等の請求があったときに初めて行われる。

  • 63

    押収物で留置の必要がないものは、被押収者に還付するのが原則であるが、その対象が贓物の場合で、被害者に還付すべき理由が明らかなときは、 被害者に還付しなければならない。

  • 64

    押収物について、被押収者から還付要求がなされても、捜査上の必要がある場合には、還付を拒否することができる。

  • 65

    捜査機関が被押収者に仮還付をした場合において、当該事件が不起訴処分となったときは、あらためて還付手続をとる必要はない。

  • 66

    仮還付は、還付と異なり、所有者等から請求があったときにのみ行うことができるので、捜査機関は請求を受けていないにもかかわらず、職権で仮還付をすることはできない。

  • 67

    押収物を還付するに当たり、関係者の間で協議が成立した場合は、民事上の権利義務の有無を考慮する必要はなく、協議に従って還付することができる。

  • 68

    会社所有の押収物を当該会社の事務担当者が還付受けする場合、当該会社の職員であることを確認できるものを提示し、還付受けを委託されていることを確認でき、氏名欄に役職氏名を記載してもらえば、還付受け者である当該会社の代表者の委任状がなくても還付することができる。

  • 69

    押収品を仮還付した後、捜査上必要な場合に当該仮還付物件の提出を求めた際、相手方がこれを拒んだときは、捜索差押許可状や差押許可状の発付を得て差し押さえることとなる。

  • 70

    いわゆる協議返還は、捜査機関が押収物を還付する場合に、還付を受けるべき者について、当事者間で協議が成立し、その協議に基づき還付をするものであるところ、捜査機関は、特段の事情がない限り、当該協議が成立するに至った経緯や内容について検討する必要はない。

  • 71

    詐欺の被害品の還付に関して、被害者がいまだ交付・処分の意思表示を取り消していない場合には、被害者に還付することはできない。

  • 72

    押収物の還付は、その物が贓物の場合を除き、被押収者に還付すれば足り、当該押収物について利害を有する各当事者間の民事上の権利・義務の有無を考慮する必要はない。

  • 73

    押収物には、捜査機関が強制手続によって差し押さえた物と、任意処分で ある領置によって取得した物が含まれるところ、所有者が還付を要求したとしても捜査上必要がある場合には還付する必要はない。

  • 74

    捜査機関は、押収物の還付に関する処分をする場合、被疑者や弁護人から 意見を聴く必要はないが、当該処分に不服がある者は、その取消し等を求めて準抗告を行うことができる。

  • 75

    留置を継続する必要のない押収物は、原則として被押収者に還付すべきであるから、押収された贓物の引渡しを被害者が請求した場合で、その引渡しの権利について、事実上又は法律上、多少なりとも疑義があるときには、被押収者に還付することになる。

  • 76

    還付公告は、押収物で捜査上留置する必要がない物について、還付を受けるべき者が所在不明等の事由により還付できない場合に実施されるところ、検察官に警察署保管として送致した押収物について、還付公告の要件を満たしたときは、独自の判断により警察で還付公告することができる。

  • 77

    盗難被害に係る押収物が盗難保険付の動産であり、被害の後、被害者が既 に保険会社から保険金の全額を受領していた場合、特約を結んでいない限り、被害者は当該被害品の所有権を失うことから、被害品は保険会社に還付 することとなる

  • 78

    仮還付した証拠物件について留置の必要がなくなり、更に還付の処分をする場合、相手方に還付通知書を交付し、還付したことを明らかにすればよい。

  • 79

    警察が行う還付の効力については、司法警察員が押収物の還付を決定し、これを受還付者に通知することで還付の効力が発生し、同時に押収の効力が消滅する。

  • 80

    仮還付するときは、相手方から仮還付請書を徴したうえで行うが、仮還付後にその証拠物につき再度留置する必要が生じた場合は、あらためて領置手続を行う。

  • 81

    小切手の盗難被害にあった被害者は、民法の規定により、2年間は即時取得者からの無償回復請求権を有していることから、2年間は被害品である小切手の回復請求をすることができるので、当該小切手は被害者に還付すべきである。

  • 82

    仮還付は、還付と異なり、所有者等から請求があった場合にのみ行い得る処分であるから、その請求を受けていないにもかかわらず、捜査機関が自らの職権によって仮還付することは認められない。

  • 83

    押収物を仮還付する場合は、「仮還付請書」を徴するが、更に還付をするときは「還付通知書」を交付すれば足り、新たに「還付請書」を徴する必要はない。

  • 84

    所有者から任意提出を受けて領置した物件を仮還付した後、捜査の必要性が生じて、所有者から再度当該仮還付物件の提出を受ける場合には、その状況を書類で明らかにしておけば足り、あらためて領置手続をとる必要はない。

  • 85

    捜査機関が行う押収物の還付については、司法警察員が還付を決定して、 これを受還付者に通知した時にその効力が発生し、同時に押収の効力が消滅するのであり、現実に押収物を引き渡した時に還付の効力が発生するもので はない。

  • 86

    不起訴処分となった事件の押収物が、別事件に係る証拠として認められる場合、当該押収物は還付を要しない。

  • 87

    押収物に対して、仮還付の請求を行うことができる者は、必ずしも当該押収物の被押収者であることを要しない。

  • 88

    押収された恐喝事件の被害品を被害者に還付するためには、当該被害者が恐喝被疑者に対して、財物交付の意思表示を取り消していなければならない。

  • 89

    仮還付は、所有者等から請求のあったときのみ行い得る処分であるので、 その請求がないのに捜査機関が職権によって、これを行うことは認められていない。

  • 90

    押収物を還付するに当たっては、還付を受ける者が、正当な権限を有する者であるか否かについて、調査を行わなければならない。

  • 91

    捜査機関が捜査段階で押収物を還付する場合には、裁判所が行う押収物の還付の場合と異なり、捜査としての行為であることに鑑み、被疑者や弁護人の意見を聴く必要はなく、捜査機関の独自の判断で行うことができる。

  • 92

    押収した証拠品を仮還付した後、捜査機関が当該証拠品の提出を求めたところ、相手方がこれを拒否した場合には、令状の発付を得たうえで差し押さえることとなる。

  • 93

    捜査機関が捜査段階で押収物を還付する場合には、裁判所が押収物を還付する場合と同様に、被疑者又はその弁護人の意見を聴いたうえでこれを行わなければならない。

  • 94

    窃盗犯人が、盗んだビール券を善意・無過失の金券ショップに持ち込んで換金し、金券ショップ店長から当該ビール券の任意提出を受けた場合、その還付先は同ショップの店長である。

  • 95

    恐喝犯人から押収した被害品については、被害者が恐喝犯人に対し「瑕疵ある意思表示」を取り消さなくても、当該被害者に還付することができる。

  • 96

    第三者が窃盗犯人から即時取得した物を押収したが、当該押収物につき留置の必要がない場合、盗難の時から2年以内であれば、被害者は即時取得者に対する無償回復請求権を有しているので、これを被害者に還付しなけれ ばならない。

  • 97

    恐喝犯人から押収した被害品については、留置の必要がなくなった場合でも、被害者が犯人に対して取消しの意思表示を行っていないときは、当該押収品を被害者に還付すべき理由が明らかであるとはいえず、これを被害者に還付することはできない。

  • 98

    善意・無過失の第三者が占有する詐欺に係る被害品を、当該第三者から押収した場合、被害者が詐欺による意思表示を取り消せば、これを被害者に還付することができる。

  • 99

    押収品のうち、窃取した財物を売却して得た金銭や、窃取した現金で購入した物品については、盗品と同一性がないことから、被害者に還付すること はできない。

  • 100

    半年前に窃取されたゴルフセットが入質され、質店店主からその任意提出を受けたところ、既に被害者が、ゴルフセットに掛けていた盗難保険により保険金額の全額を受け取っていた場合には、ゴルフセットは保険会社に還付する。

  • 警察法全般

    警察法全般

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    警察法全般

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    警察法(60条〜)

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    ①告訴(その他)

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    ②告訴(親告罪)

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    ②告訴(親告罪)

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    ③告発

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    ③告発

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    ④自首

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    ④自首

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    ⑥任意捜査

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    ⑧検死

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    ⑩令状による捜索・差押え(執行)

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    ⑬令状によらない捜索・差押え

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    ㉒緊急逮捕

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    違法性(正防、緊避)

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    97問 • 17日前
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    問題一覧

  • 1

    押収物の中で危険を生ずるおそれのあるものは、事件終結前に廃棄処分をすることができるところ、当該処分は、司法巡査もこれを行うことができる。

  • 2

    犯人蔵匿被疑事件の証拠品として、被蔵匿者の食事として用意されていた食料品を押収したところ、その一部が既に腐敗し始めていた場合、写真撮影等により証拠保全をした後、これを廃棄することができる。

  • 3

    押収物のうち、ダイナマイトのような危険物は、事件終結前に廃棄の方法によって処分することができるところ、この廃棄処分に当たっては、法令の手続及び技術上の基準に従って処理しなくてはならないので、司法巡査は当該処分を行うことができない。

  • 4

    押収したパンなどの食料品の一部が腐敗し始めていた場合、写真撮影等により証拠保全をした後、廃棄処分をすることができる。

  • 5

    刑事訴訟法は、押収物のうち、その性質上、危険を生ずるおそれがあるものについて、廃棄処分をすることができる旨を定めているところ、この廃棄処分は、司法警察員に限られず、司法巡査であっても行うことができる。

  • 6

    司法巡査は、押収物を売却してその代価を保管する権限は認められていないが、押収物について看守者を置き若しくは保管を委託する処分、又は危険を生ずるおそれがある押収物を廃棄する処分は、司法巡査であっても行うこ とができる。

  • 7

    捜査機関は没収することができる押収物であって、その性質上、滅失・破損のおそれがあるもの又は保管に不便なものについては、換価処分を行う ことができるところ、この換価処分を行うに当たり、裁判所の令状や許可は 必要としない。

  • 8

    押収物のうち、「没収することができる押収物」で、かつ「滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なもの」は、換価処分をすることができる。

  • 9

    換価処分の対象である「保管に不便なもの」とは、社会通念上、物それ自体が保管に不便であることを要するので、単に証拠物が大量であるとか、保管する施設が十分ではないといった捜査機関側の事情による理由は含まれない。

  • 10

    没収することができる押収物で、かつ破損のおそれのあるものは、換価処分をすることができるところ、ここにいう「破損」とは、その物自体の特性により効用を減殺することであり、食品が腐敗により食用に供せなくなる場合もこれに含まれる。

  • 11

    禁制品など、譲渡しや譲受けが禁止されている物であっても、滅失・破損のおそれ又は保管に不便等の事情があれば換価処分の対象となり、捜査機関による禁制品等の売却行為は、正当行為として違法性が阻却される。

  • 12

    換価処分できる押収物は、「没収することができる押収物」で、かつ性質上 「滅失若しくは破損のおそれがあるもの又は保管に不便なもの」に限られている。

  • 13

    捜査機関は、押収した物について留置し続ける必要があると判断した場合には、所有者の意思に反したとしても、これを留置し続けることができる。

  • 14

    軽微事件の犯人を現行犯逮捕した際に押収した証拠品は、後にその者の住所、氏名が判明したため釈放することとなった場合でも、必要があれば引き続き留置することができる。

  • 15

    押収によって、捜査機関が押収物の占有を取得した後は、その留置を継続する必要がある限り、所有者の意思に反してでも留置を継続することができる。

  • 16

    押収の効果は、当該事件の終結まで持続するが、押収物に対する留置の必要性が消滅したときには、事件の終結を待たないでこれを被押収者等に還付しなければならないところ、起訴猶予処分等の捜査終了事由によって事件が終結したときにも、還付しなければならない。

  • 17

    余罪事件立証のため、警察署に保管している起訴猶予処分を受けた事件の押収物を使用する必要性がある場合には、被押収者に一度還付してから、再度押収手続をとる。

  • 18

    司法警察職員のした押収又は押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その処分に対して準抗告をすることができる ところ、司法警察職員がした押収手続が違法として取り消され、当該押収物が返還された場合には、この返還処分に対して準抗告をすることはできない。

  • 19

    押収した証拠物を自署保管として検察官に送致した場合、送致後における当該証拠物の還付、廃棄等の処分の決定は、当該証拠物を保管する警察署長 が行う。

  • 20

    所有権放棄を行うことができるのは、押収物の所有権者であるため、所有権放棄書を徴する際には、その者が所有権を放棄する権限を有する者であるかどうかを確認する必要がある。

  • 21

    殺人の凶器に使用された名刀を押収した場合、血痕の付着状況を写真撮影したり、血痕の血液型等を鑑定したりするなど、その証拠価値を保全したうえ、刀身の血痕を拭き取って手入れをする等してから保管するのが妥当である。

  • 22

    国会議員が保管する物は、その議員が職務上の秘密に関するものである旨を申し立てた場合、所属議院の承諾がなければ、これを押収することができ ない。

  • 23

    医師が診療のため患者から採取した尿や血液の残余を、当該医師から任意提出を受けて領置することは、適法な押収行為である。

  • 24

    押収物の換価処分にいう「保管に不便なもの」とは、単に物が大量又は長大で保管に不便というだけでは足りず、社会通念上、その物自体の特性から保管が不便であることを意味する。

  • 25

    保管を委託することができる「運搬又は保管に不便な押収物」とは、押収 物自体の物理的性質上、運搬・保管に不便なものということではなく、保管 設備の広狭やその態様等からみて、運搬・保管に不便なものを意味する。

  • 26

    押収物の保管委託を行った場合でも、委託者の押収物に対する責任が免除されることはなく、押収物の滅失、破損があった場合には、委託者に賠償責任が生じることがある。

  • 27

    押収物が捜査機関で保管することの困難なものである場合、看守者を置き、又は所有者等にその保管を委託することができるが、看守者は捜査機関の命令に服する義務のある者でなければならないので、私人を看守者とすることはできない。

  • 28

    証拠品の保管については、「善良な管理者の注意義務」が求められるので、 証拠価値の保全だけでなく、財産的価値の保全にも努めなければならない。

  • 29

    領置の対象物は「被疑者その他の者が遺留した物」又は「所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物」であり、証拠物又は没収すべき物に限られないところ、事件として罪名が認定できない物を領置することはできない。

  • 30

    捜査機関は、被疑者その他の者が遺留した物を領置することができるところ、例えば、被疑者が逃走に使用した車両が有料駐車場に施錠され駐車されているなど、後刻取りに戻ってくると思われる状況がある場合、当該車両を遺留物として領置することはできない。

  • 31

    領置における任意提出権者は、所有者、所持者又は保管者であるが、ここにいう「所持者」、「保管者」は、法律上の権限に基づき所持・保管する者に限られる。

  • 32

    捜査機関は、被疑者その他の者が遺留した物を領置できるところ、領置後、その物について、錠を外し、封を開き、その他必要な処分をすることが できる。

  • 33

    領置の主体は、検察官、検察事務官又は司法警察職員であり、それぞれが自らの判断により、領置の可否を決することができる。

  • 34

    領置と差押えは、占有取得の過程に強制力を伴うか否かという点で差異はあるものの、占有取得後は、必要がある限り占有を継続できる等、差異はない。

  • 35

    領置とは、任意提出された物などを継続的に保管することであるが、任意提出できる者は、その物の所有者・所持者・保管者に限られている。

  • 36

    任意提出を受けた場合は、たとえその提出者が当該提出物について所有権を放棄する旨を申し立てても、必ず押収品目録交付書を交付しなければなら ない。

  • 37

    窃盗の現行犯人として逮捕したところ、犯人のもともとの所持金と窃取された現金が混ざって区別できない場合には、その全額の任意提出を受けて領置することができる。

  • 38

    デパートの警備員が万引きをした者を現行犯逮捕し、被害品を取り戻した後、犯人を警察官に引き渡した場合の当該盗品に対する領置手続について は、被疑者ではなく逮捕者である警備員を差出人としてこれを行う。

  • 39

    任意提出を受けて領置した物件については、その提出者から返還の請求がなされた場合、捜査機関はこれを返還する義務を負っているので、引き続き当該物件を留置する必要があるときは、改めて強制的手続により差し押さえ なければならない。

  • 40

    路上における刃物使用の傷害事件で、意識不明となり病院へ搬送された被害者が所持していたと認められる、血痕が付着したハンドバッグを、事件の発生直後に現場すぐ近くの公道上で発見した場合、これを遺留物として領置することができる。

  • 41

    領置の対象は、証拠物又は没収すべき物に限られず、具体的な被疑事件との関連性が明らかでない物や、将来これに転ずる蓋然性がある物も含まれる。

  • 42

    没収することができる押収物で、保管に不便なものは、換価処分をするこ とができるところ、この「保管に不便」には、たまたま押収物の量が多いため保管に不便を来すような場合は含まれない。

  • 43

    押収物で留置の必要がないものは、事件の終結を待つことなく還付しなければならないところ、ここにいう「事件の終結」とは、被疑事件の捜査が終結し、不起訴処分がなされたことを意味し、これには、起訴猶予処分のほか、処分保留も含まれる。

  • 44

    押収物のうち、その性質上、危険を生ずるおそれがあるものは、廃棄処分することができるところ、廃棄処分の対象は、物理的に危険が生ずる蓋然性が極めて高い物に限られるので、単に錆びるおそれのある拳銃や日本刀などを廃棄処分することはできない。

  • 45

    差押え及び領置の手続は、占有の取得に強制力を加えるか否かという点が異なるだけで、手続後に生ずる効果は何ら異なるところはないので、両手続により一旦占有を取得した後は、その継続の必要性がある以上、所有者等の意思に反してでも留置を継続できる。

  • 46

    一定の有価証券については、手形法や小切手法等に即時取得の特別規定があるので、たとえそれが強盗罪等の被害品であったとしても、取得者が悪意又は重大な過失なく取得した場合、直ちにその者が適法に権利を取得する。 したがって、被害者は、無償回復請求権を有しないので、還付先とならない。

  • 47

    換価処分の対象である「没収することができる押収物」には、必要的没収だけでなく、任意的没収の対象となる押収物も含まれるが、財産罪によって犯人が取得した被害者所有の財物については、証拠物ではあるが没収し得ないため、これに含まれない。

  • 48

    所有権放棄の適否に関して、財産的価値のない産業廃棄物等を鑑定に付すため、やむを得ず押収する場合は、裁判所から没収の裁判の言渡しがあるのが通常であるが、没収の言渡しがない場合もあり得るので、あらかじめ所有権放棄の意思表示を得ておくことが必要である。

  • 49

    刑事訴訟法にいう「贓物」とは、財産罪である犯罪行為により不法に領得され、かつ、被害者が法律上回復請求権を有するものをいうところ、窃取した財物を売却して得た金銭や窃取した現金により購入した物品は、これに当たらない。

  • 50

    軽微犯罪の被疑者を逮捕した際に押収した証拠品は、後に被疑者の住所、 氏名が判明したため釈放することになった場合、還付しなければならない。

  • 51

    捜査機関は、被疑者がごみ集積所に投棄したごみ袋を押収する場合、集積所が公道上であるとマンションの敷地内であるとを問わず、当該ごみ袋を遺留物として領置することができる。

  • 52

    被疑者が路上に捨てたたばこの吸殻から、被疑者の唾液を採取する行為は、被疑者の意思を制圧するものではなく、その身体・財産に制約を加えるものでもないので、令状も被疑者の承諾もなしにこれを行うことができる。

  • 53

    捜査の必要があることを理由に、医師が診療の必要がない者から血液を採取し、捜査機関が、当該医師から血液を領置することは違法である。

  • 54

    仮還付を行う際には、相手方から仮還付請書を徴するところ、仮還付した押収物について、再提出させる必要が生じた場合には、あらためて領置手続をとることなく、仮還付証拠品提出書を徴して再提出を受けることとなる。

  • 55

    還付公告は、捜査上留置の必要がない押収物であって、還付を受けるべき者の所在が分からない等の事由により、還付することができないものについて行うところ、還付公告した押収物にあっては、その公告期間中、廃棄処分や換価処分を行うことはできない。

  • 56

    先に仮還付した物について、更に還付の処分をする必要があるときは、還付請書を徴する必要はなく、還付通知書の交付を行えばよい。

  • 57

    押収物の還付公告に関し、受還付人から所有権放棄書を徴している場合や、受還付人が単に受領を拒否している場合には、還付公告をすることはできない。

  • 58

    押収物は受還付人に直接還付するのが原則であるが、親族等が受還付人から還付を受けることについて委任されており、その旨が記載された代理人選任届等を確認した場合には、当該親族等に還付することができる。

  • 59

    仮還付は、所有者等の請求に基づいて行うことから、請求がないのに仮還付したり、請求人以外の者に仮還付したりすることは認められない。

  • 60

    仮還付は、還付と異なり、所有者等から請求があったときにのみ行い得る処分であるので、その請求を受けていないにもかかわらず、捜査機関が自らの職権によって仮還付することは認められず、請求者と違う別人に仮還付することも許されない。

  • 61

    司法警察員が行う押収物の還付については、司法警察員が押収物還付の決定をしてこれを受還付者に通知したときにその効力が生じ、同時に押収の効力が消滅する。

  • 62

    仮還付とは、一時的に留置を解いて返還しても、捜査又は公判維持に支障がないと認められる押収物について、再び捜査機関に戻されることを留保して返還する性格のものであり、所有者、所持者、保管者等の請求があったときに初めて行われる。

  • 63

    押収物で留置の必要がないものは、被押収者に還付するのが原則であるが、その対象が贓物の場合で、被害者に還付すべき理由が明らかなときは、 被害者に還付しなければならない。

  • 64

    押収物について、被押収者から還付要求がなされても、捜査上の必要がある場合には、還付を拒否することができる。

  • 65

    捜査機関が被押収者に仮還付をした場合において、当該事件が不起訴処分となったときは、あらためて還付手続をとる必要はない。

  • 66

    仮還付は、還付と異なり、所有者等から請求があったときにのみ行うことができるので、捜査機関は請求を受けていないにもかかわらず、職権で仮還付をすることはできない。

  • 67

    押収物を還付するに当たり、関係者の間で協議が成立した場合は、民事上の権利義務の有無を考慮する必要はなく、協議に従って還付することができる。

  • 68

    会社所有の押収物を当該会社の事務担当者が還付受けする場合、当該会社の職員であることを確認できるものを提示し、還付受けを委託されていることを確認でき、氏名欄に役職氏名を記載してもらえば、還付受け者である当該会社の代表者の委任状がなくても還付することができる。

  • 69

    押収品を仮還付した後、捜査上必要な場合に当該仮還付物件の提出を求めた際、相手方がこれを拒んだときは、捜索差押許可状や差押許可状の発付を得て差し押さえることとなる。

  • 70

    いわゆる協議返還は、捜査機関が押収物を還付する場合に、還付を受けるべき者について、当事者間で協議が成立し、その協議に基づき還付をするものであるところ、捜査機関は、特段の事情がない限り、当該協議が成立するに至った経緯や内容について検討する必要はない。

  • 71

    詐欺の被害品の還付に関して、被害者がいまだ交付・処分の意思表示を取り消していない場合には、被害者に還付することはできない。

  • 72

    押収物の還付は、その物が贓物の場合を除き、被押収者に還付すれば足り、当該押収物について利害を有する各当事者間の民事上の権利・義務の有無を考慮する必要はない。

  • 73

    押収物には、捜査機関が強制手続によって差し押さえた物と、任意処分で ある領置によって取得した物が含まれるところ、所有者が還付を要求したとしても捜査上必要がある場合には還付する必要はない。

  • 74

    捜査機関は、押収物の還付に関する処分をする場合、被疑者や弁護人から 意見を聴く必要はないが、当該処分に不服がある者は、その取消し等を求めて準抗告を行うことができる。

  • 75

    留置を継続する必要のない押収物は、原則として被押収者に還付すべきであるから、押収された贓物の引渡しを被害者が請求した場合で、その引渡しの権利について、事実上又は法律上、多少なりとも疑義があるときには、被押収者に還付することになる。

  • 76

    還付公告は、押収物で捜査上留置する必要がない物について、還付を受けるべき者が所在不明等の事由により還付できない場合に実施されるところ、検察官に警察署保管として送致した押収物について、還付公告の要件を満たしたときは、独自の判断により警察で還付公告することができる。

  • 77

    盗難被害に係る押収物が盗難保険付の動産であり、被害の後、被害者が既 に保険会社から保険金の全額を受領していた場合、特約を結んでいない限り、被害者は当該被害品の所有権を失うことから、被害品は保険会社に還付 することとなる

  • 78

    仮還付した証拠物件について留置の必要がなくなり、更に還付の処分をする場合、相手方に還付通知書を交付し、還付したことを明らかにすればよい。

  • 79

    警察が行う還付の効力については、司法警察員が押収物の還付を決定し、これを受還付者に通知することで還付の効力が発生し、同時に押収の効力が消滅する。

  • 80

    仮還付するときは、相手方から仮還付請書を徴したうえで行うが、仮還付後にその証拠物につき再度留置する必要が生じた場合は、あらためて領置手続を行う。

  • 81

    小切手の盗難被害にあった被害者は、民法の規定により、2年間は即時取得者からの無償回復請求権を有していることから、2年間は被害品である小切手の回復請求をすることができるので、当該小切手は被害者に還付すべきである。

  • 82

    仮還付は、還付と異なり、所有者等から請求があった場合にのみ行い得る処分であるから、その請求を受けていないにもかかわらず、捜査機関が自らの職権によって仮還付することは認められない。

  • 83

    押収物を仮還付する場合は、「仮還付請書」を徴するが、更に還付をするときは「還付通知書」を交付すれば足り、新たに「還付請書」を徴する必要はない。

  • 84

    所有者から任意提出を受けて領置した物件を仮還付した後、捜査の必要性が生じて、所有者から再度当該仮還付物件の提出を受ける場合には、その状況を書類で明らかにしておけば足り、あらためて領置手続をとる必要はない。

  • 85

    捜査機関が行う押収物の還付については、司法警察員が還付を決定して、 これを受還付者に通知した時にその効力が発生し、同時に押収の効力が消滅するのであり、現実に押収物を引き渡した時に還付の効力が発生するもので はない。

  • 86

    不起訴処分となった事件の押収物が、別事件に係る証拠として認められる場合、当該押収物は還付を要しない。

  • 87

    押収物に対して、仮還付の請求を行うことができる者は、必ずしも当該押収物の被押収者であることを要しない。

  • 88

    押収された恐喝事件の被害品を被害者に還付するためには、当該被害者が恐喝被疑者に対して、財物交付の意思表示を取り消していなければならない。

  • 89

    仮還付は、所有者等から請求のあったときのみ行い得る処分であるので、 その請求がないのに捜査機関が職権によって、これを行うことは認められていない。

  • 90

    押収物を還付するに当たっては、還付を受ける者が、正当な権限を有する者であるか否かについて、調査を行わなければならない。

  • 91

    捜査機関が捜査段階で押収物を還付する場合には、裁判所が行う押収物の還付の場合と異なり、捜査としての行為であることに鑑み、被疑者や弁護人の意見を聴く必要はなく、捜査機関の独自の判断で行うことができる。

  • 92

    押収した証拠品を仮還付した後、捜査機関が当該証拠品の提出を求めたところ、相手方がこれを拒否した場合には、令状の発付を得たうえで差し押さえることとなる。

  • 93

    捜査機関が捜査段階で押収物を還付する場合には、裁判所が押収物を還付する場合と同様に、被疑者又はその弁護人の意見を聴いたうえでこれを行わなければならない。

  • 94

    窃盗犯人が、盗んだビール券を善意・無過失の金券ショップに持ち込んで換金し、金券ショップ店長から当該ビール券の任意提出を受けた場合、その還付先は同ショップの店長である。

  • 95

    恐喝犯人から押収した被害品については、被害者が恐喝犯人に対し「瑕疵ある意思表示」を取り消さなくても、当該被害者に還付することができる。

  • 96

    第三者が窃盗犯人から即時取得した物を押収したが、当該押収物につき留置の必要がない場合、盗難の時から2年以内であれば、被害者は即時取得者に対する無償回復請求権を有しているので、これを被害者に還付しなけれ ばならない。

  • 97

    恐喝犯人から押収した被害品については、留置の必要がなくなった場合でも、被害者が犯人に対して取消しの意思表示を行っていないときは、当該押収品を被害者に還付すべき理由が明らかであるとはいえず、これを被害者に還付することはできない。

  • 98

    善意・無過失の第三者が占有する詐欺に係る被害品を、当該第三者から押収した場合、被害者が詐欺による意思表示を取り消せば、これを被害者に還付することができる。

  • 99

    押収品のうち、窃取した財物を売却して得た金銭や、窃取した現金で購入した物品については、盗品と同一性がないことから、被害者に還付すること はできない。

  • 100

    半年前に窃取されたゴルフセットが入質され、質店店主からその任意提出を受けたところ、既に被害者が、ゴルフセットに掛けていた盗難保険により保険金額の全額を受け取っていた場合には、ゴルフセットは保険会社に還付する。