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警察法全般

警察法全般
45問 • 2ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    警視総監は他の警察本部長と異なり 国家公安委員会が東京都公安委員会の同意を得た上で 内閣総理大臣の承認を得て任命する

  • 2

    警察官は公海上の日本船舶や日本航空 機内においても 現行犯人の逮捕に関する職権を行使することができる

  • 3

    都道府県警察は相互に協力する義務を負うところ、この「協力」とは、他の都道府県警察が遂行する職務を助けることを意味し、具体例としては人員の派遣や警備の要請等である。

  • 4

    警察法2条2項は、「警察の活動は 厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものである」と規定していることから、他の法律によっても本条に規定する責務の範囲を超えて権限を行使することは認められない。

  • 5

    警察法3条(服務の宣誓)にいう「この法律により警察の職務を行う全ての職員」には、国家公安委員会の意味は含まれるが同委員会の委員長は含まれない

  • 6

    地方警察職員たる警察官の定員(階級別 定員を含む)は、政令で定める基準に従い都道府県の条例で定められているところ この基準は 各都道府県の人口、面積、犯罪発生状況その他の特殊事情等を考慮して定められている。

  • 7

    警察法では 警察署協議会の設置 その委員の定数 任期 その他 警察署協議会に関し必要な事項については 条例で定め 警察署協議会の議事の手続きについては 都道府県公安委員会規則で定めるとされている

  • 8

    警察署協議会の委員は非常勤の特別職地方公務員であるが、警察の事務の処理のあり方について審議することをその職務とすることから、都道府県公安委員会が任命することとされているところ、各委員の意見陳述や協議会の意思決定について、警察署長の指揮監督等を受けることはない。

  • 9

    警察署協議会は 管轄区域内の人口が僅少である など特別な事情がある場合は これを来なくても良いとされているところ その特別な事情の有無の判断は都道府県公安委員会が行う

  • 10

    地方警務官以外の都道府県警察職員の定員は都道府県条例で定められており、このうち警察官の定員については政令で定められた基準に従わなければならないところ、これについては警察官の階級別定員も含まれる。

  • 11

    警察の責務達成のための活動には国民の自由および 権利を制限するものとそうでないものがあるが国民の自由及び権利を制限しない活動においては 個別の法律の根拠を必要としない。

  • 12

    地方警察職員たる警察官の定員(階級別 店員を含む)は、政令で定める基準に従い都道府県の条例で定められているところ、この基準は 各都道府県の人口、面積 、犯罪発生状況その他の特殊事情と考慮して定められている

  • 13

    警察署協議会は、警察署の運営に係る重大な施策を決定する機関であることから、その委員を外国人に委嘱することはできない。

  • 14

    都道府県警察が警察学校における教育訓練に要する経費は、警察学校の水準を一定に保つため、国庫が支弁する。

  • 15

    警察官は、一般に、国民の権利・自由を制限しない任意活動であれば、個別の法令の根拠がなくても行うことができるが、任意活動であっても相手方に事実上の不利益が及ぶおそれがあるときは、個別の根拠法令が必要となる

  • 16

    警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関であるところ、警察署長は、当該意見を尊重すべきであるが、これに拘束されるものではない。

  • 17

    警察庁長官は、国家公安委員会の管理に服し、他のいずれの機関からも指 揮監督は受けないが、警察法に定める緊急事態の布告が発せられた場合に は、内閣総理大臣による直接の指揮監督を受ける。

  • 18

    警察法79条(苦情の申出等)の「苦情」は、都道府県警察職員等の不適正 な職務執行により不利益を受けたとする者又はその関係者が申出を行うもの だけでなく、指摘される事実とは何の関係もない者による主張も含まれる。

  • 19

    警察署協議会の委員は、非常勤の特別職に属する地方公務員であるが、各委員の意見陳述や協議会の意思決定について、警察署長の指揮監督等を受けることはない。

  • 20

    警察署協議会は、警察署の管轄区域内の警察事務の処理に関し、警察署長の諮問機関としての役割を有するところ、同協議会の委員は、都道府県公安 委員会によって委嘱された特別職の地方公務員となり、地方公務員法の適用を受ける。

  • 21

    地方警務官以外の都道府県警察職員の定員は、当該都道府県の条例によっ て定められているところ、警察官の定員については全国的に治安水準の均衡 を確保するため、国が政令で定めた基準に従わなければならない。

  • 22

    警察の責務の範囲を逸脱した警察活動は、法律に特別の規定がある場合を除き、原則として認められない。

  • 23

    緊急事態の布告が発せられた場合における国会の承認は布告の効力を左右しないので、国会の承認が得られなくても、その布告が直ちに無効となるものではない。

  • 24

    都道府県公安委員会による監察の指示は、警察活動に対する一般の指示とは異なり、個別具体的に行うことができる。

  • 25

    都道府県警察は、警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができる。

  • 26

    個人の生命などの保護は、警察の責務であるが、「個人」は日本国民を指すものと解されており、外国人の保護は国際的な相互主義から導かれる付随的な責務である。

  • 27

    警察法71条により、内閣総理大臣は緊急事態の布告を発することができるところ、急速を要する場合であっても国家公安委員会の勧告に基づかなければ、緊急事態の布告を発する義務を負うものではない。

  • 28

    警察法71条1項に規定された「大規模な災害又は騒乱」は例示であり、実際にそのような事態が発生した場合のほか、発生が予想される場合も布告を発することができる。

  • 29

    申出者本人と直接関係のない一般論として 申し出 られた 苦情も本制度の対象となるから 誠実に対応しなければならない。

  • 30

    苦情の申し出を受けた都道府県公安委員会にはこれを誠実に処理すべき義務が生じるが 個別具体的に 警察職員の職務執行の是正を求められた場合 その職員の行動を是正すべき法的限までは生じない。

  • 31

    個人の生命、身体及び財産の保護は警察の責務であるが、「個人」とは、日本国民のみを指すものと解されており、外国人の保護は国際的な相互主義から導かれる付随的な責務にとどまる。

  • 32

    警察の責務の範囲内であったとしても、相手方に与える不利益を上回るだけの公益上の必要性がなければ、任意活動を行うことはできない。

  • 33

    警察法2条に規定された責務の枠外にある警察活動は、たとえ別の法律に特別の規定を設けたとしても認められることはない。

  • 34

    「個人の生命、身体及び財産の保譲」は警察の責務であり、他の行政機関はの責務を担っていない。

  • 35

    警察の責務達成のための活動には、国民の権利、自由を制限するものと、そうでないものがあるが、国民の権利、自由を制限しない活動であっても、警察活動を行うためには、必ず個別の法律の根拠が必要である。

  • 36

    (1) 申出者本人と直接関係のない一般論として申し出られた苦情も本制度の対象となるから、誠実に対応しなければならない。

  • 37

    2) 苦情の申出を受けた都道府県公安委員会には、これを誠実に処理すべき義務が生じるが、個別具体的に警察職員の職務執行の是正を求められた場合、その職員の行動を是正すべき法的義務までは生じない。

  • 38

    (3) 苦情の申出が、都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められる場合、 苦情の処理結果を申出者に通知する必要はない。

  • 39

    (4) 本制度は、文書により提出された苦情を対象としており、口頭や電子メール、FAXにより提出された苦情は対象とならない。

  • 40

    (5) 苦情申出人の転居等の理由により、当該苦情申出人の所在を都道府県公安委員会が知り得ない場合、苦情処理結果の通知義務はない。

  • 41

    1) 警察法2条2項には、「警察の活動は、厳格に本法2条1項の責務の範囲に限られるべき」旨が定められていることから、他の法律によっても、その範囲を超えた権限の行使は認められない。

  • 42

    (3) 警察法 60条の2により、都道府県警察は、協議して定めたところにより関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができるが、警察署長の権限とされている許認可について権限を認めたものではない。

  • 43

    (2) 警察法3条(服務の宣誓の内容)に規定する「この法律により警察の職務を行うすべての職員」 には、国家公安委員会の委員は含まれるが、委員長は含まれない。

  • 44

    (5) 警察法 67 条における「小型武器」とは、拳銃、ライフル銃等、警察官が個人装備として携行できる程度のものをいい、個人が携行できない程度の武器は含まれない。

  • 45

    (4) 警察法 65条は、現行犯人に関する権限のみを定めたものであり、逮捕後の捜査を継続するまでの権限を認めたものではない。

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    警察法(60条〜)

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    ①告訴(その他)

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    ②告訴(親告罪)

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    ③告発

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    ④自首

    ④自首

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    ④自首

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    ⑥任意捜査

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    ⑦押収

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    ⑩令状による捜索・差押え(執行)

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    ⑬令状によらない捜索・差押え

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    ⑱差押え(郵便物)

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    ⑲逮捕(その他)

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    ㉑現行犯逮捕

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    未遂

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    責任(故意、過失)

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    ㉖国選弁護人

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    ㉗弁護人の選任

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    53問 • 2ヶ月前
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    ㉘接見(一般)

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    22問 • 2ヶ月前
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    ㉙接見禁止

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    19問 • 2ヶ月前
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    ㉚接見指定

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    ㉚接見指定

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    ㉝公判

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    公務執行妨害

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    公務執行妨害

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    放火等

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    放火等

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    逃走

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    往来妨害

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    賄賂

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    賄賂

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    文書偽造

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    文書偽造

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    暴行、傷害

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    人を隠避・蔵匿

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    人を隠避・蔵匿

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    逮捕、監禁

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    強盗

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    偽証、証拠隠滅

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    名誉 信用毀損、侮辱

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    名誉 信用毀損、侮辱

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    横領、背任

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    窃盗

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    窃盗

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    公安委員会(国家、都道府県)

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    公安委員会(国家、都道府県)

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    43問 • 2ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    警視総監は他の警察本部長と異なり 国家公安委員会が東京都公安委員会の同意を得た上で 内閣総理大臣の承認を得て任命する

  • 2

    警察官は公海上の日本船舶や日本航空 機内においても 現行犯人の逮捕に関する職権を行使することができる

  • 3

    都道府県警察は相互に協力する義務を負うところ、この「協力」とは、他の都道府県警察が遂行する職務を助けることを意味し、具体例としては人員の派遣や警備の要請等である。

  • 4

    警察法2条2項は、「警察の活動は 厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものである」と規定していることから、他の法律によっても本条に規定する責務の範囲を超えて権限を行使することは認められない。

  • 5

    警察法3条(服務の宣誓)にいう「この法律により警察の職務を行う全ての職員」には、国家公安委員会の意味は含まれるが同委員会の委員長は含まれない

  • 6

    地方警察職員たる警察官の定員(階級別 定員を含む)は、政令で定める基準に従い都道府県の条例で定められているところ この基準は 各都道府県の人口、面積、犯罪発生状況その他の特殊事情等を考慮して定められている。

  • 7

    警察法では 警察署協議会の設置 その委員の定数 任期 その他 警察署協議会に関し必要な事項については 条例で定め 警察署協議会の議事の手続きについては 都道府県公安委員会規則で定めるとされている

  • 8

    警察署協議会の委員は非常勤の特別職地方公務員であるが、警察の事務の処理のあり方について審議することをその職務とすることから、都道府県公安委員会が任命することとされているところ、各委員の意見陳述や協議会の意思決定について、警察署長の指揮監督等を受けることはない。

  • 9

    警察署協議会は 管轄区域内の人口が僅少である など特別な事情がある場合は これを来なくても良いとされているところ その特別な事情の有無の判断は都道府県公安委員会が行う

  • 10

    地方警務官以外の都道府県警察職員の定員は都道府県条例で定められており、このうち警察官の定員については政令で定められた基準に従わなければならないところ、これについては警察官の階級別定員も含まれる。

  • 11

    警察の責務達成のための活動には国民の自由および 権利を制限するものとそうでないものがあるが国民の自由及び権利を制限しない活動においては 個別の法律の根拠を必要としない。

  • 12

    地方警察職員たる警察官の定員(階級別 店員を含む)は、政令で定める基準に従い都道府県の条例で定められているところ、この基準は 各都道府県の人口、面積 、犯罪発生状況その他の特殊事情と考慮して定められている

  • 13

    警察署協議会は、警察署の運営に係る重大な施策を決定する機関であることから、その委員を外国人に委嘱することはできない。

  • 14

    都道府県警察が警察学校における教育訓練に要する経費は、警察学校の水準を一定に保つため、国庫が支弁する。

  • 15

    警察官は、一般に、国民の権利・自由を制限しない任意活動であれば、個別の法令の根拠がなくても行うことができるが、任意活動であっても相手方に事実上の不利益が及ぶおそれがあるときは、個別の根拠法令が必要となる

  • 16

    警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関であるところ、警察署長は、当該意見を尊重すべきであるが、これに拘束されるものではない。

  • 17

    警察庁長官は、国家公安委員会の管理に服し、他のいずれの機関からも指 揮監督は受けないが、警察法に定める緊急事態の布告が発せられた場合に は、内閣総理大臣による直接の指揮監督を受ける。

  • 18

    警察法79条(苦情の申出等)の「苦情」は、都道府県警察職員等の不適正 な職務執行により不利益を受けたとする者又はその関係者が申出を行うもの だけでなく、指摘される事実とは何の関係もない者による主張も含まれる。

  • 19

    警察署協議会の委員は、非常勤の特別職に属する地方公務員であるが、各委員の意見陳述や協議会の意思決定について、警察署長の指揮監督等を受けることはない。

  • 20

    警察署協議会は、警察署の管轄区域内の警察事務の処理に関し、警察署長の諮問機関としての役割を有するところ、同協議会の委員は、都道府県公安 委員会によって委嘱された特別職の地方公務員となり、地方公務員法の適用を受ける。

  • 21

    地方警務官以外の都道府県警察職員の定員は、当該都道府県の条例によっ て定められているところ、警察官の定員については全国的に治安水準の均衡 を確保するため、国が政令で定めた基準に従わなければならない。

  • 22

    警察の責務の範囲を逸脱した警察活動は、法律に特別の規定がある場合を除き、原則として認められない。

  • 23

    緊急事態の布告が発せられた場合における国会の承認は布告の効力を左右しないので、国会の承認が得られなくても、その布告が直ちに無効となるものではない。

  • 24

    都道府県公安委員会による監察の指示は、警察活動に対する一般の指示とは異なり、個別具体的に行うことができる。

  • 25

    都道府県警察は、警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができる。

  • 26

    個人の生命などの保護は、警察の責務であるが、「個人」は日本国民を指すものと解されており、外国人の保護は国際的な相互主義から導かれる付随的な責務である。

  • 27

    警察法71条により、内閣総理大臣は緊急事態の布告を発することができるところ、急速を要する場合であっても国家公安委員会の勧告に基づかなければ、緊急事態の布告を発する義務を負うものではない。

  • 28

    警察法71条1項に規定された「大規模な災害又は騒乱」は例示であり、実際にそのような事態が発生した場合のほか、発生が予想される場合も布告を発することができる。

  • 29

    申出者本人と直接関係のない一般論として 申し出 られた 苦情も本制度の対象となるから 誠実に対応しなければならない。

  • 30

    苦情の申し出を受けた都道府県公安委員会にはこれを誠実に処理すべき義務が生じるが 個別具体的に 警察職員の職務執行の是正を求められた場合 その職員の行動を是正すべき法的限までは生じない。

  • 31

    個人の生命、身体及び財産の保護は警察の責務であるが、「個人」とは、日本国民のみを指すものと解されており、外国人の保護は国際的な相互主義から導かれる付随的な責務にとどまる。

  • 32

    警察の責務の範囲内であったとしても、相手方に与える不利益を上回るだけの公益上の必要性がなければ、任意活動を行うことはできない。

  • 33

    警察法2条に規定された責務の枠外にある警察活動は、たとえ別の法律に特別の規定を設けたとしても認められることはない。

  • 34

    「個人の生命、身体及び財産の保譲」は警察の責務であり、他の行政機関はの責務を担っていない。

  • 35

    警察の責務達成のための活動には、国民の権利、自由を制限するものと、そうでないものがあるが、国民の権利、自由を制限しない活動であっても、警察活動を行うためには、必ず個別の法律の根拠が必要である。

  • 36

    (1) 申出者本人と直接関係のない一般論として申し出られた苦情も本制度の対象となるから、誠実に対応しなければならない。

  • 37

    2) 苦情の申出を受けた都道府県公安委員会には、これを誠実に処理すべき義務が生じるが、個別具体的に警察職員の職務執行の是正を求められた場合、その職員の行動を是正すべき法的義務までは生じない。

  • 38

    (3) 苦情の申出が、都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められる場合、 苦情の処理結果を申出者に通知する必要はない。

  • 39

    (4) 本制度は、文書により提出された苦情を対象としており、口頭や電子メール、FAXにより提出された苦情は対象とならない。

  • 40

    (5) 苦情申出人の転居等の理由により、当該苦情申出人の所在を都道府県公安委員会が知り得ない場合、苦情処理結果の通知義務はない。

  • 41

    1) 警察法2条2項には、「警察の活動は、厳格に本法2条1項の責務の範囲に限られるべき」旨が定められていることから、他の法律によっても、その範囲を超えた権限の行使は認められない。

  • 42

    (3) 警察法 60条の2により、都道府県警察は、協議して定めたところにより関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができるが、警察署長の権限とされている許認可について権限を認めたものではない。

  • 43

    (2) 警察法3条(服務の宣誓の内容)に規定する「この法律により警察の職務を行うすべての職員」 には、国家公安委員会の委員は含まれるが、委員長は含まれない。

  • 44

    (5) 警察法 67 条における「小型武器」とは、拳銃、ライフル銃等、警察官が個人装備として携行できる程度のものをいい、個人が携行できない程度の武器は含まれない。

  • 45

    (4) 警察法 65条は、現行犯人に関する権限のみを定めたものであり、逮捕後の捜査を継続するまでの権限を認めたものではない。