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④自首
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  • 1

    自首とは 捜査機関に 犯罪事実 または 犯人が発覚する前に 犯人 自らが捜査機関に 犯罪事実を申告してその処分を委ねる意思表示であるところ、ここにいう 捜査機関とは 検察官 または 司法警察員をいう

  • 2

    自首とは、犯人が、捜査機関に発覚する前に、自発的に自己の犯罪事実を申告して、その処罰を求める意思表示をいうところ、自首の成立要件における「捜査機関に発覚する前」という場合の捜査機関とは、全体としての捜査機関を意味するから、他の警察署で指名手配されている犯人が、当該指名手配を知らない警察署の警察官に対して自己の犯罪事実を申告しても、自首に当たらない。

  • 3

    自首の要件である「捜査機関に発覚する前」とは、捜査機関において犯罪 「事実又は犯人が誰であるかが判明していない場合をいい、単に犯人の所在だ けが不明な場合はこれに含まれない。

  • 4

    自首とは、犯人が捜査機関に対して、捜査機関に発覚する前の自己の犯罪事実を自発的に申告し、その訴追を含む処分を求めることをいうところ、その申告方法は、捜査機関に対して、書面又は口頭で行わなければならないと されており、書面による場合は、どのような態様の犯罪であるかが判明する程度の記載で足りる。

  • 5

    自首とは、犯罪事実又は犯人が捜査機関に発覚する前に、犯人が捜査機関に対して、自ら進んで自己の犯罪事実を申告してその処分を委ねる意思表示 をいい、裁判官に対して自己の犯罪事実を申告したとしても、自首には当たらない。

  • 6

    自首とは、犯罪事実又は犯人が捜査機関に発覚する前に、犯人が捜査機関に対して、自ら進んで自己の犯罪事実を申告してその処分を委ねる意思表示 をいい、裁判官に対して自己の犯罪事実を申告したとしても、自首には当たらない。

  • 7

    自首とは、犯人が捜査機関に対して、捜査機関に発覚する前の自己の犯罪事実を自発的に申告し、その訴追を含む処分を求めることをいうところ、その申告方法は、捜査機関に対して、書面又は口頭で行わなければならないと されており、書面による場合は、どのような態様の犯罪であるかが判明する程度の記載で足りる。

  • 8

    自首は、犯人が自己の犯罪事実を自発的に申告することを要するから、当 初は自己の犯行を申告する意思がなく、職務質問に対して種々の弁解をした 末に自供した場合や、余罪の嫌疑を抱いた取調べ官の追及により余罪の犯行 を自供した場合など、捜査機関の働き掛けによって犯人がやむを得ず犯罪事 実を申告するに至ったときには、自首は成立しない。

  • 9

    自首の成否に関し、捜査機関において、 犯人が発覚しているというために は、必ずしも犯人の氏名が特定されていることを要しない。

  • 10

    いまだ捜査機関に発覚していない事件につき、自首する意思で交番まで来た被疑者が、ためらっているうちに警察官から挙動不審者として職務質問を 受けた場合、直ちに自己の犯行を申告したとしても、自首に当たらない。

  • 11

    自首といえるためには、犯人が自己の犯罪事実を自発的に申告することを要することから、当初は自己の犯行を申告する意思がなく、職務質問に対し て種々の弁解をした末に自供した場合や、余罪の嫌疑を抱いた取調べ官の追及により余罪の犯行を自供した場合など、捜査機関の働き掛けによって犯人 がやむを得ず犯罪事実を申告するに至ったときには、自首は成立しない。

  • 12

    第三者を介して行う自首の場合は、犯人の自発的な意思に基づいて捜査機 関に対する犯罪事実の申告を依頼したという「意思の連絡」が、犯人と第三者との間になければならない。

  • 13

    防犯カメラの画像によりおおよその容貌や身体的特徴は判明しているが、それ以外の事項は何ら判明していない強盗犯人が、庁舎警戒中の警察官に自己の犯行を申告した場合、この申告は自首に当たる。

  • 14

    自首が成立するには、原則として犯罪事実の申告が「捜査機関に発覚する 前」であることを要するところ、例えば、強盗罪で指名手配中の犯人が、当 該手配の事実を知らない、手配警察署以外の警察官に対して自己の犯罪事実 を申告した場合は、自首に当たる。

  • 15

    自首が成立するには、捜査機関に対する申告が必ずしも反省や悔悟に出た ものであることを要しないが、自己の犯罪事実について、自己の処罰を求め るため自主的になされたものである必要があるから、その申告には、自己の 訴追を求める趣旨が必ず明示的に含まれていることを要する。

  • 16

    自首は、真摯な悔悟によってなされることを要するので、自己の犯行を覚知されたと誤信して出頭し、自己の犯罪事実を捜査機関に申告した場合は、自首に当たらない。

  • 17

    自首は、必ずしも真摯な悔悟に出たものであることを要しないため、警察 官の捜査活動に気付き、自らの犯行が発覚したと誤信して行う申告も自首に当たり得る。

  • 18

    自首は、書面又は口頭によって行う必要があるところ、捜査機関に対し、 犯人が他人を介して書面を提出させることにより自己の犯罪事実を申告した場合において、自己の所在を明らかにしていないときは、自首に当たらない。

  • 19

    自首は、真摯な悔悟によってなされることを要するので、自己の犯行を覚知されたと誤信して出頭し、自己の犯罪事実を捜査機関に申告した場合は、自首に当たらない。

  • 20

    自首に関し、申告内容の一部に虚偽の事実が含まれていたとしても、自首 が成立する場合もあるが、自己の刑責を軽減するために犯罪事実の重要な部 分を殊更に隠すような申告は、自首とは認められない。

  • 21

    強盗事件で逮捕・勾留中の被疑者甲について、余罪の嫌疑を抱いて取り調べていたところ、いまだ捜査機関に発覚していない余罪の強盗事件を甲が自 供した場合、自首には当たらない。

  • 22

    司法警察員が口頭による自首を受理したときは、自首調書を作成しなけれ ばならず、自首調書においては、自首の年月日時や、自首した犯罪事実、被害者との関係、自首するに至った動機を明らかにしなければならないところ、自首調書の作成は自首の成立に絶対不可欠の要件ではないことから、たとえ自首調書が作成されなかったとしても、自首があったものとして取り扱われることがある。

  • 23

    司法警察員が口頭で自首を受理した場合には、自首調書の作成を要するところ、裁判所は、自首調書の有無に拘束されることなく、他の資料によって自首の事実が認められるときには、自首があったものとして取り扱うことができる。

  • 24

    司法警察員は、口頭による自首を受理したときは、自首調書を作成しなければならないが、その際、被疑者供述調書を作成する場合と同様に、供述自由権の告知をしなければならない。

  • 25

    司法警察員が口頭による自首を受理したときは、自首調書を作成しなけれ ばならず、自首調書においては、自首の年月日時や、自首した犯罪事実、被害者との関係、自首するに至った動機を明らかにしなければならないところ、自首調書の作成は自首の成立に絶対不可欠の要件ではないことから、たとえ自首調書が作成されなかったとしても、自首があったものとして取り扱われることがある。

  • 26

    強盗事件で逮捕・勾留中の被疑者甲について、余罪の嫌疑を抱いて取り調べていたところ、いまだ捜査機関に発覚していない余罪の強盗事件を甲が自 供した場合、自首には当たらない。

  • 27

    司法警察員が口頭で自首を受理した場合には、自首調書の作成を要するところ、裁判所は、自首調書の有無に拘束されることなく、他の資料によって自首の事実が認められるときには、自首があったものとして取り扱うことができる。

  • 28

    司法警察員は、告訴があったときは、告訴に関する事件が管轄区域外で発生したものであっても、また、告訴人が他県に居住している場合であっても、これを受理しなければならない。

  • 29

    司法警察員は、口頭による自首を受理したときは、自首調書を作成しなければならないが、その際、被疑者供述調書を作成する場合と同様に、供述自由権の告知をしなければならない。

  • 30

    (4) 自首が成立するためには、犯人が捜査機関に発覚する前に自発的に自己の訴追を求めて自己の犯罪事実を捜査機関に対して申告することが必要であるから、警察官から挙動不審者として職務質問を受けて種々弁解した後に自白しても、自首には当たらない。

  • 31

    (5)自首とは、犯罪事実又は犯人が不明の場合に、犯人が捜査機関に対して自らの訴追を含む処分を委ねる意思表示のことをいうから、捜査機関が自分を逮捕しに来ると誤認して自ら出頭してきた場合、成立しない。

  • 32

    (5) 自首とは、犯罪事実又は犯人の発覚前に、捜査機関に対して犯人が自発的に自己の犯罪事実を申告し、自己の処罰を求めることをいう。当初は犯罪事実を申告する意思がなかったものの、 警察官の捜査活動に起因してやむなく申告した場合であっても、自首に当たる。

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  • 1

    自首とは 捜査機関に 犯罪事実 または 犯人が発覚する前に 犯人 自らが捜査機関に 犯罪事実を申告してその処分を委ねる意思表示であるところ、ここにいう 捜査機関とは 検察官 または 司法警察員をいう

  • 2

    自首とは、犯人が、捜査機関に発覚する前に、自発的に自己の犯罪事実を申告して、その処罰を求める意思表示をいうところ、自首の成立要件における「捜査機関に発覚する前」という場合の捜査機関とは、全体としての捜査機関を意味するから、他の警察署で指名手配されている犯人が、当該指名手配を知らない警察署の警察官に対して自己の犯罪事実を申告しても、自首に当たらない。

  • 3

    自首の要件である「捜査機関に発覚する前」とは、捜査機関において犯罪 「事実又は犯人が誰であるかが判明していない場合をいい、単に犯人の所在だ けが不明な場合はこれに含まれない。

  • 4

    自首とは、犯人が捜査機関に対して、捜査機関に発覚する前の自己の犯罪事実を自発的に申告し、その訴追を含む処分を求めることをいうところ、その申告方法は、捜査機関に対して、書面又は口頭で行わなければならないと されており、書面による場合は、どのような態様の犯罪であるかが判明する程度の記載で足りる。

  • 5

    自首とは、犯罪事実又は犯人が捜査機関に発覚する前に、犯人が捜査機関に対して、自ら進んで自己の犯罪事実を申告してその処分を委ねる意思表示 をいい、裁判官に対して自己の犯罪事実を申告したとしても、自首には当たらない。

  • 6

    自首とは、犯罪事実又は犯人が捜査機関に発覚する前に、犯人が捜査機関に対して、自ら進んで自己の犯罪事実を申告してその処分を委ねる意思表示 をいい、裁判官に対して自己の犯罪事実を申告したとしても、自首には当たらない。

  • 7

    自首とは、犯人が捜査機関に対して、捜査機関に発覚する前の自己の犯罪事実を自発的に申告し、その訴追を含む処分を求めることをいうところ、その申告方法は、捜査機関に対して、書面又は口頭で行わなければならないと されており、書面による場合は、どのような態様の犯罪であるかが判明する程度の記載で足りる。

  • 8

    自首は、犯人が自己の犯罪事実を自発的に申告することを要するから、当 初は自己の犯行を申告する意思がなく、職務質問に対して種々の弁解をした 末に自供した場合や、余罪の嫌疑を抱いた取調べ官の追及により余罪の犯行 を自供した場合など、捜査機関の働き掛けによって犯人がやむを得ず犯罪事 実を申告するに至ったときには、自首は成立しない。

  • 9

    自首の成否に関し、捜査機関において、 犯人が発覚しているというために は、必ずしも犯人の氏名が特定されていることを要しない。

  • 10

    いまだ捜査機関に発覚していない事件につき、自首する意思で交番まで来た被疑者が、ためらっているうちに警察官から挙動不審者として職務質問を 受けた場合、直ちに自己の犯行を申告したとしても、自首に当たらない。

  • 11

    自首といえるためには、犯人が自己の犯罪事実を自発的に申告することを要することから、当初は自己の犯行を申告する意思がなく、職務質問に対し て種々の弁解をした末に自供した場合や、余罪の嫌疑を抱いた取調べ官の追及により余罪の犯行を自供した場合など、捜査機関の働き掛けによって犯人 がやむを得ず犯罪事実を申告するに至ったときには、自首は成立しない。

  • 12

    第三者を介して行う自首の場合は、犯人の自発的な意思に基づいて捜査機 関に対する犯罪事実の申告を依頼したという「意思の連絡」が、犯人と第三者との間になければならない。

  • 13

    防犯カメラの画像によりおおよその容貌や身体的特徴は判明しているが、それ以外の事項は何ら判明していない強盗犯人が、庁舎警戒中の警察官に自己の犯行を申告した場合、この申告は自首に当たる。

  • 14

    自首が成立するには、原則として犯罪事実の申告が「捜査機関に発覚する 前」であることを要するところ、例えば、強盗罪で指名手配中の犯人が、当 該手配の事実を知らない、手配警察署以外の警察官に対して自己の犯罪事実 を申告した場合は、自首に当たる。

  • 15

    自首が成立するには、捜査機関に対する申告が必ずしも反省や悔悟に出た ものであることを要しないが、自己の犯罪事実について、自己の処罰を求め るため自主的になされたものである必要があるから、その申告には、自己の 訴追を求める趣旨が必ず明示的に含まれていることを要する。

  • 16

    自首は、真摯な悔悟によってなされることを要するので、自己の犯行を覚知されたと誤信して出頭し、自己の犯罪事実を捜査機関に申告した場合は、自首に当たらない。

  • 17

    自首は、必ずしも真摯な悔悟に出たものであることを要しないため、警察 官の捜査活動に気付き、自らの犯行が発覚したと誤信して行う申告も自首に当たり得る。

  • 18

    自首は、書面又は口頭によって行う必要があるところ、捜査機関に対し、 犯人が他人を介して書面を提出させることにより自己の犯罪事実を申告した場合において、自己の所在を明らかにしていないときは、自首に当たらない。

  • 19

    自首は、真摯な悔悟によってなされることを要するので、自己の犯行を覚知されたと誤信して出頭し、自己の犯罪事実を捜査機関に申告した場合は、自首に当たらない。

  • 20

    自首に関し、申告内容の一部に虚偽の事実が含まれていたとしても、自首 が成立する場合もあるが、自己の刑責を軽減するために犯罪事実の重要な部 分を殊更に隠すような申告は、自首とは認められない。

  • 21

    強盗事件で逮捕・勾留中の被疑者甲について、余罪の嫌疑を抱いて取り調べていたところ、いまだ捜査機関に発覚していない余罪の強盗事件を甲が自 供した場合、自首には当たらない。

  • 22

    司法警察員が口頭による自首を受理したときは、自首調書を作成しなけれ ばならず、自首調書においては、自首の年月日時や、自首した犯罪事実、被害者との関係、自首するに至った動機を明らかにしなければならないところ、自首調書の作成は自首の成立に絶対不可欠の要件ではないことから、たとえ自首調書が作成されなかったとしても、自首があったものとして取り扱われることがある。

  • 23

    司法警察員が口頭で自首を受理した場合には、自首調書の作成を要するところ、裁判所は、自首調書の有無に拘束されることなく、他の資料によって自首の事実が認められるときには、自首があったものとして取り扱うことができる。

  • 24

    司法警察員は、口頭による自首を受理したときは、自首調書を作成しなければならないが、その際、被疑者供述調書を作成する場合と同様に、供述自由権の告知をしなければならない。

  • 25

    司法警察員が口頭による自首を受理したときは、自首調書を作成しなけれ ばならず、自首調書においては、自首の年月日時や、自首した犯罪事実、被害者との関係、自首するに至った動機を明らかにしなければならないところ、自首調書の作成は自首の成立に絶対不可欠の要件ではないことから、たとえ自首調書が作成されなかったとしても、自首があったものとして取り扱われることがある。

  • 26

    強盗事件で逮捕・勾留中の被疑者甲について、余罪の嫌疑を抱いて取り調べていたところ、いまだ捜査機関に発覚していない余罪の強盗事件を甲が自 供した場合、自首には当たらない。

  • 27

    司法警察員が口頭で自首を受理した場合には、自首調書の作成を要するところ、裁判所は、自首調書の有無に拘束されることなく、他の資料によって自首の事実が認められるときには、自首があったものとして取り扱うことができる。

  • 28

    司法警察員は、告訴があったときは、告訴に関する事件が管轄区域外で発生したものであっても、また、告訴人が他県に居住している場合であっても、これを受理しなければならない。

  • 29

    司法警察員は、口頭による自首を受理したときは、自首調書を作成しなければならないが、その際、被疑者供述調書を作成する場合と同様に、供述自由権の告知をしなければならない。

  • 30

    (4) 自首が成立するためには、犯人が捜査機関に発覚する前に自発的に自己の訴追を求めて自己の犯罪事実を捜査機関に対して申告することが必要であるから、警察官から挙動不審者として職務質問を受けて種々弁解した後に自白しても、自首には当たらない。

  • 31

    (5)自首とは、犯罪事実又は犯人が不明の場合に、犯人が捜査機関に対して自らの訴追を含む処分を委ねる意思表示のことをいうから、捜査機関が自分を逮捕しに来ると誤認して自ら出頭してきた場合、成立しない。

  • 32

    (5) 自首とは、犯罪事実又は犯人の発覚前に、捜査機関に対して犯人が自発的に自己の犯罪事実を申告し、自己の処罰を求めることをいう。当初は犯罪事実を申告する意思がなかったものの、 警察官の捜査活動に起因してやむなく申告した場合であっても、自首に当たる。