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思想・良心の自由(19)
29問 • 16日前
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    問題一覧

  • 1

    裁判所が新聞紙上に、いわゆる謝罪広告の掲載を命ずる旨の判決を言い渡 すことは、倫理的な意思・良心の自由を侵害することを要求するものであるから、一切許されない。

  • 2

    私企業が特定の信条、思想を有する者をそのことを理由に雇い入れること を拒んだとしても、本条に違反するものではない。

  • 3

    憲法秩序を根底から否定するような思想であっても、それが言論・出版そ の他の外部的行為に表れない限りは、何らの規制も課されることはない。

  • 4

    思想・良心の自由は、人間の精神に関わる包括的かつ基本的な自由であ り、信教の自由、表現の自由は、それを具体的に発現する自由である。

  • 5

    公務員に憲法を尊重擁護する旨の宣誓義務を課すことは、特別の法律関係に基づくものであるので、思想・良心の自由を侵害するものではない。

  • 6

    公権力が、個人の思想・良心の内容を強制的に告白させることは許されな いが、裁判において、宣誓した証人に対し、単に自己の知っている事実について 証言する義務を課すことは、憲法19条(思想・良心の自由)に反しない。

  • 7

    思想及び良心の自由は、内心に留まる限り絶対的に保障され、公共の福祉 による制限も受けないところ、納税の義務などの国民の義務については、 「思想及び良心」に反することを理由として拒否することはできないと解し ても、憲法に違反するものではない。

  • 8

    思想及び良心の自由は、それが個人の内面にとどまる限り他の利益と衝突 することはなく、公共の福祉を害することはないから、これを制限すること は認められず、思想・良心の自由は絶対的に保障される。

  • 9

    憲法19条は「思想及び良心の自由」を保障しているが、これは、専ら国 又は公共団体と個人の関係を規律したものであり、私人相互間の関係に対し て当然に適用されるものではない。

  • 10

    裁判所が、名誉毀損の救済方法として、謝罪広告を新聞紙等に掲載するこ とを加害者に命ずることは、それが単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明 するにとどまる程度のものであれば、代替執行の手続で強制したとしても、 加害者の思想・良心の自由を侵害するとはいえない。

  • 11

    最高裁判所は、私企業が特定の思想・信条を持つ者に対して、それを理由 に雇入れを拒み、また、労働者の採否決定にあたり、その思想・信条を調査し、 それに関する事項の申告を求めることは、本条に違反すると判示している。

  • 12

    公権力が、国民が特定の思想を持つこと、又は持たないことを強制しては ならず、また、どのような思想・良心を持っているかを明らかにするように 求めることも許されない。

  • 13

    公務員は憲法尊重擁護義務を負っているので、公務員に憲法の尊重・擁護 を宣誓させることは、思想・良心の自由を侵害するものではない。

  • 14

    「思想及び良心」とは、人間の心の中の判断 (精神作用)を意味しており、 各種の世界観、人生観、思想体系、政治的意見、主義・主張が全て含まれる。

  • 15

    思想及び良心の自由は沈黙の自由を含むが、名誉回復のため新聞紙上で、 いわゆる謝罪広告の掲載を命じる旨の判決を言い渡すことについて、最高裁判所は、謝罪広告は単に事態の真相を告白し、謝罪の意を表するにとどまる 程度の行為であるとして、本条に違反するものではない旨判示している。

  • 16

    思想及び良心の自由は、それが内心にとどまる限り絶対的に保障される が、自己の思想や良心に反することを理由として、法令に基づく義務を果た さないことまでは認められない。

  • 17

    憲法は、国が国民に対し、特定の思想・良心を有すること自体を理由に不 利益な取扱いをすることを禁じているところ、私企業は、雇用の自由を有す るため、特定の思想・信条を有することを理由にその者の雇入れを拒んだと しても、当然に違法となるものではない。

  • 18

    憲法の人権規定は、性質上可能な限り法人にも適用され、政治献金をすること等の政治活動の自由も法人に対して保障されるところ、税理士法を業界 に有利な方向に改正するための工作資金として、税理士会が会員から特別会 費を徴収したうえ、これを特定の政治団体に寄付することも、税理士会の目的の範囲内と認められ、会員がこのような特別会費の支払を拒否することは許されない。

  • 19

    思想及び良心の自由は、それが内心の領域にとどまる限りは絶対的に保障され、公共の福祉による制約も許されないが、思想や良心に反することを理由として、国民が納税義務の履行を拒否することを禁止することは、憲法に違反しない。

  • 20

    思想及び良心の自由は、その性質上絶対的に保障され、公共の福祉による 制約も許されないので、日本国憲法の基本原則である民主主義を否定する思想であっても、内心にとどまる限り、制約又は禁止されない。

  • 21

    思想、信条の自由や法の下の平等などの憲法の人権保障 規定は、国対私人間だけでなく私人相互間の関係をも直接規律するものであり、企業は経済活動の自由を保障され、その一環として契約締結の自由を有 するとしても、自己の営業のために労働者を雇用するに当たり、特定の思 想、信条を有する者をその故をもって雇い入れることを拒むことは、明らかに違法というべきである。(三菱樹脂事件)

  • 22

    思想・良心の自由の保障は絶対的であり、思想が、言論・出版等の表現行 為により外部に発現したときに、初めて公共の福祉による制約に服すること になる。

  • 23

    私立大学において、その建学の精神に基づく校風と教育方針に照らし、学 生が政治目的署名運動に参加し又は政治活動を目的とする学外団体に加入す ることは教育上好ましくないとする見地から、学則等により、学生の署名運 動について事前に学校当局の許可を受けるべきことを定めても、これをもっ て直ちに学生の政治的活動の自由に対する不合理な規制ということはでき ない。

  • 24

    憲法19条は 思想及び良心の自由について定めているが、これはもっぱら国または地方公共団体と個人の関係を規律したものであり、私人相互間の関係に対し当然 適用されるものではない。

  • 25

    憲法は、国または地方公共団体と私人との関係を切り出すものであるから、憲法19条の保障する思想及び良心の自由は 直接私人相互間に適用されるものではなく、企業者が労働者を雇用するにあたっていかなるものを採用するかについては 法律、その他の特別な制限がない限り 原則として自由に決定することができる。

  • 26

    民主主義を否定する破壊主義的な思想であっても、内心の範囲内にとどま るものであれば、思想、良心の自由によって保障される。

  • 27

    特定の事実について知識の有無を問い、それについて答弁を強制することは、思想・良心の自由の保障に違反する。

  • 28

    思想・良心の自由には、自己の思想・良心の表明を強制されない自由である沈黙の自由が含まれるところ、裁判において宣誓した証人に対し、自己の知っている事実について証言するよう義務を課しても、沈黙の自由には反しない。

  • 29

    思想・良心の自由といえども、公共の福祉による制限を受けることはあるが、制限を受ける程度は、他の自由権に比べて極めて小さい

  • 警察法全般

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  • 1

    裁判所が新聞紙上に、いわゆる謝罪広告の掲載を命ずる旨の判決を言い渡 すことは、倫理的な意思・良心の自由を侵害することを要求するものであるから、一切許されない。

  • 2

    私企業が特定の信条、思想を有する者をそのことを理由に雇い入れること を拒んだとしても、本条に違反するものではない。

  • 3

    憲法秩序を根底から否定するような思想であっても、それが言論・出版そ の他の外部的行為に表れない限りは、何らの規制も課されることはない。

  • 4

    思想・良心の自由は、人間の精神に関わる包括的かつ基本的な自由であ り、信教の自由、表現の自由は、それを具体的に発現する自由である。

  • 5

    公務員に憲法を尊重擁護する旨の宣誓義務を課すことは、特別の法律関係に基づくものであるので、思想・良心の自由を侵害するものではない。

  • 6

    公権力が、個人の思想・良心の内容を強制的に告白させることは許されな いが、裁判において、宣誓した証人に対し、単に自己の知っている事実について 証言する義務を課すことは、憲法19条(思想・良心の自由)に反しない。

  • 7

    思想及び良心の自由は、内心に留まる限り絶対的に保障され、公共の福祉 による制限も受けないところ、納税の義務などの国民の義務については、 「思想及び良心」に反することを理由として拒否することはできないと解し ても、憲法に違反するものではない。

  • 8

    思想及び良心の自由は、それが個人の内面にとどまる限り他の利益と衝突 することはなく、公共の福祉を害することはないから、これを制限すること は認められず、思想・良心の自由は絶対的に保障される。

  • 9

    憲法19条は「思想及び良心の自由」を保障しているが、これは、専ら国 又は公共団体と個人の関係を規律したものであり、私人相互間の関係に対し て当然に適用されるものではない。

  • 10

    裁判所が、名誉毀損の救済方法として、謝罪広告を新聞紙等に掲載するこ とを加害者に命ずることは、それが単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明 するにとどまる程度のものであれば、代替執行の手続で強制したとしても、 加害者の思想・良心の自由を侵害するとはいえない。

  • 11

    最高裁判所は、私企業が特定の思想・信条を持つ者に対して、それを理由 に雇入れを拒み、また、労働者の採否決定にあたり、その思想・信条を調査し、 それに関する事項の申告を求めることは、本条に違反すると判示している。

  • 12

    公権力が、国民が特定の思想を持つこと、又は持たないことを強制しては ならず、また、どのような思想・良心を持っているかを明らかにするように 求めることも許されない。

  • 13

    公務員は憲法尊重擁護義務を負っているので、公務員に憲法の尊重・擁護 を宣誓させることは、思想・良心の自由を侵害するものではない。

  • 14

    「思想及び良心」とは、人間の心の中の判断 (精神作用)を意味しており、 各種の世界観、人生観、思想体系、政治的意見、主義・主張が全て含まれる。

  • 15

    思想及び良心の自由は沈黙の自由を含むが、名誉回復のため新聞紙上で、 いわゆる謝罪広告の掲載を命じる旨の判決を言い渡すことについて、最高裁判所は、謝罪広告は単に事態の真相を告白し、謝罪の意を表するにとどまる 程度の行為であるとして、本条に違反するものではない旨判示している。

  • 16

    思想及び良心の自由は、それが内心にとどまる限り絶対的に保障される が、自己の思想や良心に反することを理由として、法令に基づく義務を果た さないことまでは認められない。

  • 17

    憲法は、国が国民に対し、特定の思想・良心を有すること自体を理由に不 利益な取扱いをすることを禁じているところ、私企業は、雇用の自由を有す るため、特定の思想・信条を有することを理由にその者の雇入れを拒んだと しても、当然に違法となるものではない。

  • 18

    憲法の人権規定は、性質上可能な限り法人にも適用され、政治献金をすること等の政治活動の自由も法人に対して保障されるところ、税理士法を業界 に有利な方向に改正するための工作資金として、税理士会が会員から特別会 費を徴収したうえ、これを特定の政治団体に寄付することも、税理士会の目的の範囲内と認められ、会員がこのような特別会費の支払を拒否することは許されない。

  • 19

    思想及び良心の自由は、それが内心の領域にとどまる限りは絶対的に保障され、公共の福祉による制約も許されないが、思想や良心に反することを理由として、国民が納税義務の履行を拒否することを禁止することは、憲法に違反しない。

  • 20

    思想及び良心の自由は、その性質上絶対的に保障され、公共の福祉による 制約も許されないので、日本国憲法の基本原則である民主主義を否定する思想であっても、内心にとどまる限り、制約又は禁止されない。

  • 21

    思想、信条の自由や法の下の平等などの憲法の人権保障 規定は、国対私人間だけでなく私人相互間の関係をも直接規律するものであり、企業は経済活動の自由を保障され、その一環として契約締結の自由を有 するとしても、自己の営業のために労働者を雇用するに当たり、特定の思 想、信条を有する者をその故をもって雇い入れることを拒むことは、明らかに違法というべきである。(三菱樹脂事件)

  • 22

    思想・良心の自由の保障は絶対的であり、思想が、言論・出版等の表現行 為により外部に発現したときに、初めて公共の福祉による制約に服すること になる。

  • 23

    私立大学において、その建学の精神に基づく校風と教育方針に照らし、学 生が政治目的署名運動に参加し又は政治活動を目的とする学外団体に加入す ることは教育上好ましくないとする見地から、学則等により、学生の署名運 動について事前に学校当局の許可を受けるべきことを定めても、これをもっ て直ちに学生の政治的活動の自由に対する不合理な規制ということはでき ない。

  • 24

    憲法19条は 思想及び良心の自由について定めているが、これはもっぱら国または地方公共団体と個人の関係を規律したものであり、私人相互間の関係に対し当然 適用されるものではない。

  • 25

    憲法は、国または地方公共団体と私人との関係を切り出すものであるから、憲法19条の保障する思想及び良心の自由は 直接私人相互間に適用されるものではなく、企業者が労働者を雇用するにあたっていかなるものを採用するかについては 法律、その他の特別な制限がない限り 原則として自由に決定することができる。

  • 26

    民主主義を否定する破壊主義的な思想であっても、内心の範囲内にとどま るものであれば、思想、良心の自由によって保障される。

  • 27

    特定の事実について知識の有無を問い、それについて答弁を強制することは、思想・良心の自由の保障に違反する。

  • 28

    思想・良心の自由には、自己の思想・良心の表明を強制されない自由である沈黙の自由が含まれるところ、裁判において宣誓した証人に対し、自己の知っている事実について証言するよう義務を課しても、沈黙の自由には反しない。

  • 29

    思想・良心の自由といえども、公共の福祉による制限を受けることはあるが、制限を受ける程度は、他の自由権に比べて極めて小さい