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国外犯など
35問 • 17日前
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    問題一覧

  • 1

    日本国民が、外国を旅行中の他の日本国民に対し、日本国内から国際電話 を掛けて脅迫した場合の脅迫罪

  • 2

    日本人が、外国において当該外国人を唆し、当該国において当該国民に対 する強盗を実行させた場合、唆した日本人に我が国の刑法を適用して処罰す ることはできない。

  • 3

    日本人が、日本から外国に国際電話をかけて賭博の申込みをし、外国で行 われた賭博に参加した場合、この日本人に我が国の刑法を適用して処罰する ことができる。

  • 4

    日本国民甲は、外国において外国人乙に「東京・銀座の○○堂という宝石 店は、セキュリティが甘いから簡単に盗めるよ。」などと言って窃盗を唆し、 これを受けて、日本に入国した乙が同店から宝石類を盗み出した。

  • 5

    日本国民甲は、外国で外国人乙に対し日本国民を殺害するよう教唆し、 外国において、乙がAを殺害した。

  • 6

    日本人Aは、外国において、現に外国人Bが住居として使用する木造家屋に放火して、これを全焼させた。この場合、Aには、我が国の刑法の適用はなく、現住建造物等放火罪は成立しない。

  • 7

    日本国民が、外国において、外国人女性を拳銃で射殺した場合の殺人罪

  • 8

    日本国民甲は、日本の領域外を航行している外国籍の航空機内において、 当該航空機の乗務員である外国人Aに対し、暴行を加え傷害を負わせた。

  • 9

    日本国民が国内において、インターネットを利用して外国で主催している 賭博に賭客として参加した場合、その日本国民を処罰することができる。

  • 10

    日本国民甲は、日本国内において外国人乙と外国発行の国際運転免許証を偽造することを共謀し、外国でこれを偽造した。

  • 11

    日本国民が、外国において強制性交等罪に相当する罪で確定判決を受けた 場合に、同一の行為について、更に日本国内の法律により処罰することができる。

  • 12

    日本国内において罪を犯した者は、たとえ外国籍や無国籍の者であって も、国内犯として我が国の刑罰法規が適用されるところ、「日本国内におい て罪を犯した」というためには、犯罪の構成要件に該当する行為又は結果の一部でも日本国内において生じていれば足りる。

  • 13

    我が国の刑法は、日本国内で罪を犯した全ての者に適用されるところ、犯罪構成事実の一部をなす行為が日本国内で行われていれば、国内犯として同法が適用される。

  • 14

    日本国内において行われた犯罪について、犯人の国籍を問わずに我が国の刑法を適用するという属地主義の原則は、国外にある日本国籍の船舶又は航空機内において行われた犯罪についても適用される。

  • 15

    有価証券偽造罪のような、我が国の社会的利益を害する一定の罪については、国外でいかなる国籍の者が行っても我が国の刑罰法規が適用されるが、 当該被疑者が日本国内に現在しない限り、我が国の刑事裁判権は及ばない。

  • 16

    外国人が、日本で殺人事件を起こし指名手配されている日本国民を、外国 にある自宅にかくまった場合の犯人蔵匿罪

  • 17

    外国人が、外国から日本に向けて航行中の日本の航空機内において、外国 人の財布を窃取した場合の窃盗罪

  • 18

    外国人が国外から、国内に居住する外国人に対して脅迫文を郵送して脅迫した場合、国内犯として本法の適用を受ける。

  • 19

    外国人が、日本国内で使用する目的で、外国において1万円札を偽造した場合の通貨偽造罪

  • 20

    貿易商を営む外国人Aは、外国人Bから日本での絵画の買付けを依頼され、その代金として日本国内の銀行に開設したAの銀行口座に振り込まれた金銭を、日本国内において、業務のため預かり保管中、これを払い出して、日本人Cに対する自己の借金の返済に費消した。この場合、Aには、我が国の刑法が適用され、業務上横領罪が成立する。

  • 21

    外国人Aは、外国のホテルの客室内において、観光客である日本人Bに対し、けん銃を突きつけて脅した上で持っていたロープでBを緊縛し、反抗を抑圧されたBから現金等在中の財布を強奪した。この場合、Aには、我が国の刑法の適用はなく、強盗罪は成立しない。

  • 22

    外国人Aは、日本国内で使用する目的で、外国において、外国で発行され日本国内で流通する有価証券を偽造した。この場合、Aには、我が国の刑法が適用され、有価証券偽造罪が成立する。

  • 23

    外国領空を飛行中の日本国籍の航空機内において、外国人が他国の外国人 の金品を窃取した場合、その罪は日本国内で行われた罪と同様、我が国の刑 罰法規が適用される。

  • 24

    外国の裁判を受け処罰された場合、その裁判の効力は我が国には及ばない が、被疑者が外国で言い渡された刑の一部又は全部の執行を受けたときは、 我が国における刑の執行は必ず免除又は減軽される。

  • 25

    国外で教唆、幇助した犯罪が我が国で実行された場合、その教唆、幇助を 行った者については、我が国の刑法が適用される。

  • 26

    外国で教唆や幇助に該当する行為が行われ、日本国内で正犯がその教唆や 幫助に係る犯罪行為を行った場合、当該教唆・幇助犯は、国内犯ではなく国外犯となる。

  • 27

    外国人が、日本国内で使用する目的で、我が国の1万円札を偽造した場 合、偽造に係る場所が外国であったとしても、その外国人に我が国の刑法を 適用して処罰することができる。

  • 28

    外国人Aは、外国において、日本人Bに対し、外国人C名義の保証書を偽造してこれを行使し、借用名下にBから現金をだまし取った。この場合、Aには、我が国の刑法の適用はなく、私文書偽造・同行使・詐欺罪は成立しない。

  • 29

    外国人甲は、外国で、出張中の日本国の公務員乙に対し、日本で便宜を 図ってもらうため賄賂を渡した場合、甲の行為には、我が国の刑法を適用することができる。

  • 30

    外国人が、当該外国において日本人に対し日本への拳銃の密輸を唆した結 果、その日本人が拳銃密輸入を実行した場合には、唆した外国人に我が国の 刑罰法規を適用して処罰することができる。

  • 31

    日本人が、外国において当該外国人に対して暴行したり侮辱したりしたとしても、 我が国の刑法を適用して処罰することはできない。

  • 32

    日本国外において、日本国民が外国人を教唆して他の日本国民を殺害させ た場合、教唆した日本国民は処罰できるが、犯罪の実行行為を行った外国人については、処罰することができない。

  • 33

    日本国外において、日本国民が日本国民以外の者から、殺人罪等の生命・身体に対する一定の重大な犯罪被害を受けた場合、我が国の刑法が適用され るが、そのためには、被害者が被害時及び手続時のいずれにおいても日本国 民であることを要する。

  • 34

    国外で、日本人と外国人が共同して外国人を殺害した場合、日本人との共 同正犯であれば、外国人も日本の刑法で処罰することができる。

  • 35

    日本国外にある日本船舶又は日本航空機内で行われた犯罪については、そ の犯人の国籍を問わず、国内犯として我が国の刑法が適用される。

  • 警察法全般

    警察法全般

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    警察法全般

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    45問 • 17日前
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    警察法(60条〜)

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    警察法(60条〜)

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    15問 • 17日前
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    ①告訴(その他)

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    ①告訴(その他)

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    56問 • 17日前
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    ②告訴(親告罪)

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    ユーザ名非公開 · 29問 · 17日前

    ②告訴(親告罪)

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    29問 • 17日前
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    ③告発

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    ユーザ名非公開 · 29問 · 17日前

    ③告発

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    29問 • 17日前
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    ④自首

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    ユーザ名非公開 · 32問 · 17日前

    ④自首

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    32問 • 17日前
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    ⑥任意捜査

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    ⑥任意捜査

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    ⑦押収

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    ユーザ名非公開 · 124問 · 17日前

    ⑦押収

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    124問 • 17日前
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    ⑧検死

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    ⑧検死

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    5問 • 17日前
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    ⑩令状による捜索・差押え(執行)

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    ユーザ名非公開 · 103問 · 17日前

    ⑩令状による捜索・差押え(執行)

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    103問 • 17日前
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    ⑬令状によらない捜索・差押え

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    ユーザ名非公開 · 40問 · 17日前

    ⑬令状によらない捜索・差押え

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    40問 • 17日前
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    総論

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    ユーザ名非公開 · 103問 · 17日前

    総論

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    103問 • 17日前
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    ⑰鑑定

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    ユーザ名非公開 · 60問 · 17日前

    ⑰鑑定

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    60問 • 17日前
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    ⑱差押え(郵便物)

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    ユーザ名非公開 · 6問 · 17日前

    ⑱差押え(郵便物)

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    6問 • 17日前
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    ⑲逮捕(その他)

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    ユーザ名非公開 · 17問 · 17日前

    ⑲逮捕(その他)

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    17問 • 17日前
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    ⑳通常逮捕

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    ⑳通常逮捕

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    46問 • 17日前
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    ㉑現行犯逮捕

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    ㉑現行犯逮捕

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    ㉒緊急逮捕

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    ユーザ名非公開 · 59問 · 17日前

    ㉒緊急逮捕

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    59問 • 17日前
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    ㉓逮捕後

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    ユーザ名非公開 · 56問 · 17日前

    ㉓逮捕後

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    56問 • 17日前
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    違法性(正防、緊避)

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    ユーザ名非公開 · 97問 · 17日前

    違法性(正防、緊避)

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    97問 • 17日前
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    問題一覧

  • 1

    日本国民が、外国を旅行中の他の日本国民に対し、日本国内から国際電話 を掛けて脅迫した場合の脅迫罪

  • 2

    日本人が、外国において当該外国人を唆し、当該国において当該国民に対 する強盗を実行させた場合、唆した日本人に我が国の刑法を適用して処罰す ることはできない。

  • 3

    日本人が、日本から外国に国際電話をかけて賭博の申込みをし、外国で行 われた賭博に参加した場合、この日本人に我が国の刑法を適用して処罰する ことができる。

  • 4

    日本国民甲は、外国において外国人乙に「東京・銀座の○○堂という宝石 店は、セキュリティが甘いから簡単に盗めるよ。」などと言って窃盗を唆し、 これを受けて、日本に入国した乙が同店から宝石類を盗み出した。

  • 5

    日本国民甲は、外国で外国人乙に対し日本国民を殺害するよう教唆し、 外国において、乙がAを殺害した。

  • 6

    日本人Aは、外国において、現に外国人Bが住居として使用する木造家屋に放火して、これを全焼させた。この場合、Aには、我が国の刑法の適用はなく、現住建造物等放火罪は成立しない。

  • 7

    日本国民が、外国において、外国人女性を拳銃で射殺した場合の殺人罪

  • 8

    日本国民甲は、日本の領域外を航行している外国籍の航空機内において、 当該航空機の乗務員である外国人Aに対し、暴行を加え傷害を負わせた。

  • 9

    日本国民が国内において、インターネットを利用して外国で主催している 賭博に賭客として参加した場合、その日本国民を処罰することができる。

  • 10

    日本国民甲は、日本国内において外国人乙と外国発行の国際運転免許証を偽造することを共謀し、外国でこれを偽造した。

  • 11

    日本国民が、外国において強制性交等罪に相当する罪で確定判決を受けた 場合に、同一の行為について、更に日本国内の法律により処罰することができる。

  • 12

    日本国内において罪を犯した者は、たとえ外国籍や無国籍の者であって も、国内犯として我が国の刑罰法規が適用されるところ、「日本国内におい て罪を犯した」というためには、犯罪の構成要件に該当する行為又は結果の一部でも日本国内において生じていれば足りる。

  • 13

    我が国の刑法は、日本国内で罪を犯した全ての者に適用されるところ、犯罪構成事実の一部をなす行為が日本国内で行われていれば、国内犯として同法が適用される。

  • 14

    日本国内において行われた犯罪について、犯人の国籍を問わずに我が国の刑法を適用するという属地主義の原則は、国外にある日本国籍の船舶又は航空機内において行われた犯罪についても適用される。

  • 15

    有価証券偽造罪のような、我が国の社会的利益を害する一定の罪については、国外でいかなる国籍の者が行っても我が国の刑罰法規が適用されるが、 当該被疑者が日本国内に現在しない限り、我が国の刑事裁判権は及ばない。

  • 16

    外国人が、日本で殺人事件を起こし指名手配されている日本国民を、外国 にある自宅にかくまった場合の犯人蔵匿罪

  • 17

    外国人が、外国から日本に向けて航行中の日本の航空機内において、外国 人の財布を窃取した場合の窃盗罪

  • 18

    外国人が国外から、国内に居住する外国人に対して脅迫文を郵送して脅迫した場合、国内犯として本法の適用を受ける。

  • 19

    外国人が、日本国内で使用する目的で、外国において1万円札を偽造した場合の通貨偽造罪

  • 20

    貿易商を営む外国人Aは、外国人Bから日本での絵画の買付けを依頼され、その代金として日本国内の銀行に開設したAの銀行口座に振り込まれた金銭を、日本国内において、業務のため預かり保管中、これを払い出して、日本人Cに対する自己の借金の返済に費消した。この場合、Aには、我が国の刑法が適用され、業務上横領罪が成立する。

  • 21

    外国人Aは、外国のホテルの客室内において、観光客である日本人Bに対し、けん銃を突きつけて脅した上で持っていたロープでBを緊縛し、反抗を抑圧されたBから現金等在中の財布を強奪した。この場合、Aには、我が国の刑法の適用はなく、強盗罪は成立しない。

  • 22

    外国人Aは、日本国内で使用する目的で、外国において、外国で発行され日本国内で流通する有価証券を偽造した。この場合、Aには、我が国の刑法が適用され、有価証券偽造罪が成立する。

  • 23

    外国領空を飛行中の日本国籍の航空機内において、外国人が他国の外国人 の金品を窃取した場合、その罪は日本国内で行われた罪と同様、我が国の刑 罰法規が適用される。

  • 24

    外国の裁判を受け処罰された場合、その裁判の効力は我が国には及ばない が、被疑者が外国で言い渡された刑の一部又は全部の執行を受けたときは、 我が国における刑の執行は必ず免除又は減軽される。

  • 25

    国外で教唆、幇助した犯罪が我が国で実行された場合、その教唆、幇助を 行った者については、我が国の刑法が適用される。

  • 26

    外国で教唆や幇助に該当する行為が行われ、日本国内で正犯がその教唆や 幫助に係る犯罪行為を行った場合、当該教唆・幇助犯は、国内犯ではなく国外犯となる。

  • 27

    外国人が、日本国内で使用する目的で、我が国の1万円札を偽造した場 合、偽造に係る場所が外国であったとしても、その外国人に我が国の刑法を 適用して処罰することができる。

  • 28

    外国人Aは、外国において、日本人Bに対し、外国人C名義の保証書を偽造してこれを行使し、借用名下にBから現金をだまし取った。この場合、Aには、我が国の刑法の適用はなく、私文書偽造・同行使・詐欺罪は成立しない。

  • 29

    外国人甲は、外国で、出張中の日本国の公務員乙に対し、日本で便宜を 図ってもらうため賄賂を渡した場合、甲の行為には、我が国の刑法を適用することができる。

  • 30

    外国人が、当該外国において日本人に対し日本への拳銃の密輸を唆した結 果、その日本人が拳銃密輸入を実行した場合には、唆した外国人に我が国の 刑罰法規を適用して処罰することができる。

  • 31

    日本人が、外国において当該外国人に対して暴行したり侮辱したりしたとしても、 我が国の刑法を適用して処罰することはできない。

  • 32

    日本国外において、日本国民が外国人を教唆して他の日本国民を殺害させ た場合、教唆した日本国民は処罰できるが、犯罪の実行行為を行った外国人については、処罰することができない。

  • 33

    日本国外において、日本国民が日本国民以外の者から、殺人罪等の生命・身体に対する一定の重大な犯罪被害を受けた場合、我が国の刑法が適用され るが、そのためには、被害者が被害時及び手続時のいずれにおいても日本国 民であることを要する。

  • 34

    国外で、日本人と外国人が共同して外国人を殺害した場合、日本人との共 同正犯であれば、外国人も日本の刑法で処罰することができる。

  • 35

    日本国外にある日本船舶又は日本航空機内で行われた犯罪については、そ の犯人の国籍を問わず、国内犯として我が国の刑法が適用される。