問題一覧
1
郵便局内の私書箱に配達された被疑者宛の郵便物については、一般家庭の郵便箱に投函された郵便物と同様に、令状により差し押えることができる。
◯
2
郵便局の責任者に令状を提示した後、郵便局の保管する、被疑者が発受信者ではない封かんしてある信書を差し押さえ、その場で開封して閲読した。
◯
3
憲法21条2項は、通信の秘密の保障について規定しているところ、郵便物自体が犯罪の手段として用いられて重要な証拠となったり、犯罪の結果を含んだりする場合が少なくないことから、郵便局において差押許可状に基づき郵便物の差押えを行う場合、通信の秘密が絶対的に保障されるわけではなく、郵便局側が捜査機関の差押えに協力しないときには、差押許可状自体の効力によって、最小限度の捜索をすることが許される。
◯
4
逃亡中の被疑者から、近況を知らせる手紙が第三者宅に届いているという情報を得た場合、被疑者の所在を判明させることのみを目的として、当該手紙を差押対象物とする捜索差押許可状の請求をすべきではない。
◯
5
法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管・所持している郵便物については、被疑者から送られ、又は被疑者に対し送られているという事由があれば、それだけで差し押さえることができる。
◯
6
裁判所は被告人から発し、又は被告人2対して発した郵便物などを差し押さえる又は提出させることができるところ、ここにいう「郵便物」は、郵便法第14条所定の郵便物である通常郵便物や小包郵便物など郵便物の全てをいい、「提出させることができる」とは、裁判所が発する提出命令のことを意味し、任意提出は含まれないと解される。
◯
警察法全般
警察法全般
ユーザ名非公開 · 45問 · 17日前警察法全般
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45問 • 17日前ユーザ名非公開
警察法(60条〜)
警察法(60条〜)
ユーザ名非公開 · 15問 · 17日前警察法(60条〜)
警察法(60条〜)
15問 • 17日前ユーザ名非公開
①告訴(その他)
①告訴(その他)
ユーザ名非公開 · 56問 · 17日前①告訴(その他)
①告訴(その他)
56問 • 17日前ユーザ名非公開
②告訴(親告罪)
②告訴(親告罪)
ユーザ名非公開 · 29問 · 17日前②告訴(親告罪)
②告訴(親告罪)
29問 • 17日前ユーザ名非公開
③告発
③告発
ユーザ名非公開 · 29問 · 17日前③告発
③告発
29問 • 17日前ユーザ名非公開
④自首
④自首
ユーザ名非公開 · 32問 · 17日前④自首
④自首
32問 • 17日前ユーザ名非公開
⑥任意捜査
⑥任意捜査
ユーザ名非公開 · 44問 · 17日前⑥任意捜査
⑥任意捜査
44問 • 17日前ユーザ名非公開
⑦押収
⑦押収
ユーザ名非公開 · 124問 · 17日前⑦押収
⑦押収
124問 • 17日前ユーザ名非公開
⑧検死
⑧検死
ユーザ名非公開 · 5問 · 17日前⑧検死
⑧検死
5問 • 17日前ユーザ名非公開
⑩令状による捜索・差押え(執行)
⑩令状による捜索・差押え(執行)
ユーザ名非公開 · 103問 · 17日前⑩令状による捜索・差押え(執行)
⑩令状による捜索・差押え(執行)
103問 • 17日前ユーザ名非公開
⑬令状によらない捜索・差押え
⑬令状によらない捜索・差押え
ユーザ名非公開 · 40問 · 17日前⑬令状によらない捜索・差押え
⑬令状によらない捜索・差押え
40問 • 17日前ユーザ名非公開
総論
総論
ユーザ名非公開 · 103問 · 17日前総論
総論
103問 • 17日前ユーザ名非公開
⑰鑑定
⑰鑑定
ユーザ名非公開 · 60問 · 17日前⑰鑑定
⑰鑑定
60問 • 17日前ユーザ名非公開
⑲逮捕(その他)
⑲逮捕(その他)
ユーザ名非公開 · 17問 · 17日前⑲逮捕(その他)
⑲逮捕(その他)
17問 • 17日前ユーザ名非公開
⑳通常逮捕
⑳通常逮捕
ユーザ名非公開 · 46問 · 17日前⑳通常逮捕
⑳通常逮捕
46問 • 17日前ユーザ名非公開
㉑現行犯逮捕
㉑現行犯逮捕
ユーザ名非公開 · 99問 · 17日前㉑現行犯逮捕
㉑現行犯逮捕
99問 • 17日前ユーザ名非公開
㉒緊急逮捕
㉒緊急逮捕
ユーザ名非公開 · 59問 · 17日前㉒緊急逮捕
㉒緊急逮捕
59問 • 17日前ユーザ名非公開
㉓逮捕後
㉓逮捕後
ユーザ名非公開 · 56問 · 17日前㉓逮捕後
㉓逮捕後
56問 • 17日前ユーザ名非公開
違法性(正防、緊避)
違法性(正防、緊避)
ユーザ名非公開 · 97問 · 17日前違法性(正防、緊避)
違法性(正防、緊避)
97問 • 17日前ユーザ名非公開
問題一覧
1
郵便局内の私書箱に配達された被疑者宛の郵便物については、一般家庭の郵便箱に投函された郵便物と同様に、令状により差し押えることができる。
◯
2
郵便局の責任者に令状を提示した後、郵便局の保管する、被疑者が発受信者ではない封かんしてある信書を差し押さえ、その場で開封して閲読した。
◯
3
憲法21条2項は、通信の秘密の保障について規定しているところ、郵便物自体が犯罪の手段として用いられて重要な証拠となったり、犯罪の結果を含んだりする場合が少なくないことから、郵便局において差押許可状に基づき郵便物の差押えを行う場合、通信の秘密が絶対的に保障されるわけではなく、郵便局側が捜査機関の差押えに協力しないときには、差押許可状自体の効力によって、最小限度の捜索をすることが許される。
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4
逃亡中の被疑者から、近況を知らせる手紙が第三者宅に届いているという情報を得た場合、被疑者の所在を判明させることのみを目的として、当該手紙を差押対象物とする捜索差押許可状の請求をすべきではない。
◯
5
法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管・所持している郵便物については、被疑者から送られ、又は被疑者に対し送られているという事由があれば、それだけで差し押さえることができる。
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6
裁判所は被告人から発し、又は被告人2対して発した郵便物などを差し押さえる又は提出させることができるところ、ここにいう「郵便物」は、郵便法第14条所定の郵便物である通常郵便物や小包郵便物など郵便物の全てをいい、「提出させることができる」とは、裁判所が発する提出命令のことを意味し、任意提出は含まれないと解される。
◯