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⑱差押え(郵便物)
6問 • 17日前
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    問題一覧

  • 1

    郵便局内の私書箱に配達された被疑者宛の郵便物については、一般家庭の郵便箱に投函された郵便物と同様に、令状により差し押えることができる。

  • 2

    郵便局の責任者に令状を提示した後、郵便局の保管する、被疑者が発受信者ではない封かんしてある信書を差し押さえ、その場で開封して閲読した。

  • 3

    憲法21条2項は、通信の秘密の保障について規定しているところ、郵便物自体が犯罪の手段として用いられて重要な証拠となったり、犯罪の結果を含んだりする場合が少なくないことから、郵便局において差押許可状に基づき郵便物の差押えを行う場合、通信の秘密が絶対的に保障されるわけではなく、郵便局側が捜査機関の差押えに協力しないときには、差押許可状自体の効力によって、最小限度の捜索をすることが許される。

  • 4

    逃亡中の被疑者から、近況を知らせる手紙が第三者宅に届いているという情報を得た場合、被疑者の所在を判明させることのみを目的として、当該手紙を差押対象物とする捜索差押許可状の請求をすべきではない。

  • 5

    法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管・所持している郵便物については、被疑者から送られ、又は被疑者に対し送られているという事由があれば、それだけで差し押さえることができる。

  • 6

    裁判所は被告人から発し、又は被告人2対して発した郵便物などを差し押さえる又は提出させることができるところ、ここにいう「郵便物」は、郵便法第14条所定の郵便物である通常郵便物や小包郵便物など郵便物の全てをいい、「提出させることができる」とは、裁判所が発する提出命令のことを意味し、任意提出は含まれないと解される。

  • 警察法全般

    警察法全般

    ユーザ名非公開 · 45問 · 17日前

    警察法全般

    警察法全般

    45問 • 17日前
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    警察法(60条〜)

    警察法(60条〜)

    ユーザ名非公開 · 15問 · 17日前

    警察法(60条〜)

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    15問 • 17日前
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    ①告訴(その他)

    ①告訴(その他)

    ユーザ名非公開 · 56問 · 17日前

    ①告訴(その他)

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    56問 • 17日前
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    ②告訴(親告罪)

    ②告訴(親告罪)

    ユーザ名非公開 · 29問 · 17日前

    ②告訴(親告罪)

    ②告訴(親告罪)

    29問 • 17日前
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    ③告発

    ③告発

    ユーザ名非公開 · 29問 · 17日前

    ③告発

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    29問 • 17日前
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    ④自首

    ④自首

    ユーザ名非公開 · 32問 · 17日前

    ④自首

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    32問 • 17日前
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    ⑥任意捜査

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    ユーザ名非公開 · 44問 · 17日前

    ⑥任意捜査

    ⑥任意捜査

    44問 • 17日前
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    ⑦押収

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    ユーザ名非公開 · 124問 · 17日前

    ⑦押収

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    124問 • 17日前
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    ⑧検死

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    ⑧検死

    ⑧検死

    5問 • 17日前
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    ⑩令状による捜索・差押え(執行)

    ⑩令状による捜索・差押え(執行)

    ユーザ名非公開 · 103問 · 17日前

    ⑩令状による捜索・差押え(執行)

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    103問 • 17日前
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    ⑬令状によらない捜索・差押え

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    ⑬令状によらない捜索・差押え

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    40問 • 17日前
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    総論

    総論

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    総論

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    103問 • 17日前
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    ⑰鑑定

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    ユーザ名非公開 · 60問 · 17日前

    ⑰鑑定

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    60問 • 17日前
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    ⑲逮捕(その他)

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    ⑲逮捕(その他)

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    17問 • 17日前
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    ⑳通常逮捕

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    ⑳通常逮捕

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    46問 • 17日前
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    ㉑現行犯逮捕

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    ㉑現行犯逮捕

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    99問 • 17日前
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    ㉒緊急逮捕

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    ㉒緊急逮捕

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    59問 • 17日前
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    ㉓逮捕後

    ㉓逮捕後

    ユーザ名非公開 · 56問 · 17日前

    ㉓逮捕後

    ㉓逮捕後

    56問 • 17日前
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    違法性(正防、緊避)

    違法性(正防、緊避)

    ユーザ名非公開 · 97問 · 17日前

    違法性(正防、緊避)

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    97問 • 17日前
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  • 1

    郵便局内の私書箱に配達された被疑者宛の郵便物については、一般家庭の郵便箱に投函された郵便物と同様に、令状により差し押えることができる。

  • 2

    郵便局の責任者に令状を提示した後、郵便局の保管する、被疑者が発受信者ではない封かんしてある信書を差し押さえ、その場で開封して閲読した。

  • 3

    憲法21条2項は、通信の秘密の保障について規定しているところ、郵便物自体が犯罪の手段として用いられて重要な証拠となったり、犯罪の結果を含んだりする場合が少なくないことから、郵便局において差押許可状に基づき郵便物の差押えを行う場合、通信の秘密が絶対的に保障されるわけではなく、郵便局側が捜査機関の差押えに協力しないときには、差押許可状自体の効力によって、最小限度の捜索をすることが許される。

  • 4

    逃亡中の被疑者から、近況を知らせる手紙が第三者宅に届いているという情報を得た場合、被疑者の所在を判明させることのみを目的として、当該手紙を差押対象物とする捜索差押許可状の請求をすべきではない。

  • 5

    法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管・所持している郵便物については、被疑者から送られ、又は被疑者に対し送られているという事由があれば、それだけで差し押さえることができる。

  • 6

    裁判所は被告人から発し、又は被告人2対して発した郵便物などを差し押さえる又は提出させることができるところ、ここにいう「郵便物」は、郵便法第14条所定の郵便物である通常郵便物や小包郵便物など郵便物の全てをいい、「提出させることができる」とは、裁判所が発する提出命令のことを意味し、任意提出は含まれないと解される。