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人身の自由(33〜39)
93問 • 16日前
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    問題一覧

  • 1

    憲法33条は、逮捕について、いわゆる「令状主義」を定め、人身の自由を保障 しようとするものである。

  • 2

    憲法33条にいう「司法官憲」とは、裁判所又は裁判官をいい、検察官、検察事 務官及び司法警察職員を含まない。

  • 3

    憲法33条が、現行犯について、令状主義の例外として、逮捕状なくして逮捕す ることを認めているのは、犯人が犯罪を行ったことが明白であり、人権侵害の危険が少ないからである。

  • 4

    憲法33条にいう「犯罪を明示する」とは、罪名を明示するだけではなく、犯罪 事実をも明示するという趣旨である。

  • 5

    憲法33条にいう「令状」とは、逮捕の権限を付与する文書、すなわち許可状としての逮捕状を指し、命令状である勾引状、勾留状は除かれる。

  • 6

    憲法35条1項における「何人も...」の、「住居」とは、人が日常生活を営んでいる場所をいうが、これは、通常の 住宅だけでなく、人が一時的に宿泊している旅館の一室も含まれる。

  • 7

    憲法35条1項における「何人も...」の、「捜索」とは、物又は人を探すために住宅内部又は所持品等を点検するこ とをいうが、これには、刑訴法上の検証も含まれる。

  • 8

    憲法35条1項「何人も...」の、「書類及び所持品」とは、人の占有に属する一切の物をいうので、人が現に身体に付けて所持しているものに限られない。

  • 9

    憲法35条1項「何人も...」の、「押収」とは、特定の物の占有を強制的に取得することをいうが、これに は、刑事訴訟法上の差押えだけではなく領置も含まれる。

  • 10

    憲法35条1項の「第33条の場合を除いて」とは、令状による逮捕と令状によらない逮捕の場合を除いて、という意味である。

  • 11

    証人に対する尋問は刑事被告人の権利であるところ、判例は、被告人が退 廷させられた後、弁護人が終始証人尋問に立ち会ったとしても、尋問を続けることは違憲であるとしている。

  • 12

    判例は、単に審理期間が長いからといって、迅速な裁判の保障がされてい ないとはいえないとしている。

  • 13

    刑事被告人は、公平な裁判所の裁判を受ける権利を有するが、判決の量刑 が求刑より重い場合であっても、ここにいう「公平な裁判所の裁判」に反するものではない。

  • 14

    簡易裁判所における略式手続は、事後に正式な裁判を受ける権利を保障さ れているので違憲ではない。

  • 15

    憲法37条により 刑事被告人が弁護人を選任する意思がない場合には、必要的弁護事件の場 合を除き、国が積極的に当該被告人のために国選弁護人を選任する必要は ない。

  • 16

    憲法37条における「公平な裁判所」とは、構成その他において偏った裁判を受 けるおそれのない裁判所を意味するところ、判例は、勾留及び保釈の決定を した裁判官が第一審の審理・判決をした場合において、公平な裁判所の裁判に反するものではないとしている。

  • 17

    憲法37条において、刑事被告人は、全ての証人に対して審問する機会を充分に 与えられる権利を有する旨規定されているが、判例は、被告人側が申請した 証人がただ1人であっても、裁判所がこれを不必要として却下することを合憲としている。

  • 18

    憲法37条に基づき、刑事被告人が弁護人を依頼することができないときは、国 選弁護人が付されるが、これには貧困のために依頼できない場合に限らず、 極めて社会的批判が強い事件で、弁護人になろうとする者がいない場合も含まれる。

  • 19

    憲法37条により、刑事被告人は、身柄拘束の有無を問わず、いかなる場合にお いても弁護士法に基づく資格を有する弁護人を依頼する権利が保障されるが、いわゆる特別弁護人の選任は、憲法で保障された刑事被告人の権利ではない。

  • 20

    憲法33条は、現行犯として逮捕される場合を除いて、何人も司法官憲の発する令状によらなければ逮捕されない旨を定めているところ、退去強制手続にお ける入国警備官による容疑者の収容は、裁判官の発付する令状に基づいて行 われている。

  • 21

    公訴事実とは別の起訴されていない犯罪事実を余罪として認定し、これを実質上処罰する趣旨で重く処罰することは不告不理の原則に反し、本条に 違反する。

  • 22

    憲法34条にいう「抑留」とは、逮捕に伴う留置のような身体の一時的拘 束を意味し、「拘禁」とは、勾留のような比較的継続的である身体拘束を意 味する。

  • 23

    憲法39条は「遡及処罰の禁止」を定めているが、行為当時の最高裁判例 の法解釈に従えば無罪となるべき行為について、新たな法解釈により犯罪と して処罰しても、これに違反しない。

  • 24

    憲法35条の定める住居の不可侵の保障は、行政手続に及ぶ場合があり、 国税犯則事件の調査における強制立入りや捜索差押えは、この保障の対象となる。

  • 25

    「二重処罰の禁止」とは、同じ行為について2回処罰することはできない ことをいうが、再犯について刑を加重したり、前科の存在を考慮して量刑の判断をしたりするのは、前の犯罪に重ねて刑罰を科すものではないので、 「二重処罰の禁止」に違反しない。

  • 26

    何人も不当な抑留、拘禁からの自由が保障されているところ、身体の継続 的な拘束である「抑留」については、拘束を受けた者から要求があれば、公 開の法廷でその理由を開示しなければならないが、身体の一時的な拘束であ る「拘禁」についてはその必要がない。

  • 27

    憲法38条2項が、「強制、拷問若しくは脅迫による自白」又は、「不当に 長く抑留若しくは拘禁された後の自白」は、証拠とすることができない旨規定しているところ、同条項に明記された2類型の自白でなくとも、任意性を欠く一切の自白はその証拠能力が否定される。

  • 28

    刑事被告人は、迅速な裁判を受ける権利を有しており、憲法37条1項は、迅速な裁判を一般的に保障するために必要な立法上及び司法行政上の措 置をとるべきことを要請しているが、迅速な裁判を求めることを権利として 刑事被告人に認めているわけではない。

  • 29

    被告人は迅速な裁判を受ける権利を保障されているところ、判例は審理の 著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が害されると認められ る異常な事態が生じた場合には、その審理を打ち切るという非常救済手段が とられるべきであるとしている。

  • 30

    憲法39条は、何人も、既に無罪とされた行為について、刑事上の責任を 問われないという「一事不再理」を定めており、一旦無罪判決が確定した場 合には、その後に新たな事情が判明しても、その行為について刑事上の責任を負わされることはない。

  • 31

    憲法は、公務員による拷問や残虐な刑罰を絶対的に禁止しているところ、 「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道的に残 酷な刑罰をいい、裁判所が検察官の求刑より重い刑罰を言い渡すことは、こ の「残虐な刑罰」には当たらない。

  • 32

    憲法33条は、「令状によらなければ、逮捕されない。」旨規定していると ころ、ここにいう「令状」には、逮捕状、勾留状は含むが、勾引状は含まれない。

  • 33

    憲法38条における「自己に不利益な供述を強要されない」 権利は、刑事 手続上のほか、行政手続上にも及び得る。

  • 34

    憲法37条1項の保障する「迅速な裁判を受ける権利」は、憲法の保障す る基本的人権の1つであり、審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受け る被告人の権利が侵害されたと認められる異常な事態が生じた場合には、これに対処する具体的規定がなくても、免訴判決によって審理を打ち切るとい う非常救済手段をとるべきことが認められている。

  • 35

    自白強要の禁止は、刑事手続だけではなく、行政手続であっても実質的に 刑事責任追及のための資料収集に直接結び付く作用を有するものに及ぶが、 医師法が死体を検案した医師に届出義務を課し、これにより医師が死因等につき業務上過失致死罪に問われるおそれがあっても、自己に不利益な供述を強要したものではなく、憲法38条に反しない。

  • 36

    刑事裁判での証人尋問において、証人が被告人から見られていることに よって圧迫を受け精神の平穏が著しく害される場合があることから、そのよ うなおそれがあって相当と認められるときには、裁判所によって被告人と証 人との間で、一方から又は相互に相手方の状態を認識することができないよ うにするためのいわゆる遮へい措置が採られ、また、性犯罪の被害者等の証 人尋問について、裁判官及び訴訟関係人の在席する場所において証言を求め られることによって証人が受ける精神的圧迫を回避するためのいわゆるビデ オリンク方式が採られたとしても、憲法82条1項、37条1項が保障する 裁判の公開に反するものではない。

  • 37

    憲法38条1項(自己に不利益な供述を強要されない権利)は、何人も自 己が刑事上の責任を問われるおそれがある事項について、供述を強要されな いことを保障するものであるが、氏名は、原則としてここにいう自己に不利益な事項に当たらない。

  • 38

    現行犯人については、固有の現行犯人であるか否かを問わず、令状主義の 例外として、一般私人でも、これを令状によらないで逮捕することができる。

  • 39

    何人も、捜査機関により逮捕される場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられた令状によらなければ、捜索や押収を受けることはない。

  • 40

    令状を発する「権限を有する司法官憲」とは、裁判所又は裁判官のことをいい、検察官は含まれない。

  • 41

    憲法35条の令状主義の保障は、本来、刑事手続についてのものであり、 主として刑事手続において適用されるが、行政手続においてもその適用が全面的に否定されるものではない。

  • 42

    捜索及び差押えを行うにはそれぞれ各別の令状を必要とするので、同一事件につき、同じ場所で同時に捜索と差押えを行う場合にも、各別の捜索令状と差押令状が必要である。

  • 43

    憲法35条における「住居」とは、住宅、寄宿者、旅館の客室その他会社の研究室や学 校の事務室等も含む。

  • 44

    憲法35条にいう「押収」には、刑事訴訟法上の領置は含まれない。

  • 45

    憲法35条の「書類」も「所持品」に含まれるが、書類が証拠として特別の意味 を持つ点から、特に例示したものである。

  • 46

    憲法35条にいう「第33条の場合」とは、現行犯逮捕の場合のみをいい、緊急 逮捕の場合を含まない。

  • 47

    憲法35条にいう「捜索又は押収」には、刑事訴訟法上の検証が含まれる。

  • 48

    刑事被告人は迅速な裁判を受ける権利を有するところ、具体的事件における審理の遅延が迅速な裁判の保障に反するか否かは、遅延の期間のみによっ て一律に判断されるべきではない。

  • 49

    刑事被告人は、全ての証人に対して審問する機会を充分に与えられるところ、ここにいう「証人」は、刑事訴訟法上の証人に限られており、通訳人や共同被告人は含まれない。

  • 50

    簡易裁判所における略式手続は、公開の法廷で行われる公判手続を省略するものであるが、刑事被告人の同意を前提とするものであって、また、事後に正式な裁判を請求する権利が保障されていることから、本条1項の保障する「公開裁判を受ける権利」を害するものではない。

  • 51

    刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼する権利が 保障されており、国は、被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任できず、被告人の請求があった場合には、国選弁護人を付さなければならない。

  • 52

    刑事被告人は、公費で自己のために証人を求める権利を有するところ、こ こにいう「公費で」とは、証人尋問に要する費用を国が全て支給することを いう。

  • 53

    刑事被告人は、刑事裁判において、いかなる場合においても、資格を有す る弁護人を依頼する権利を保障されているが、この「いかなる場合」とは、 刑事裁判の全過程を意味し、判決言渡し後に控訴するときでも、弁護人を依頼することができる。

  • 54

    刑事被告人は、自己のために、公費で証人を喚問する権利を有しており、当該被告人が有罪になったとしても、その費用を求償することは認められない。

  • 55

    刑事被告人は、証人審問権を有しているが、法廷の秩序維持のために退廷させられた場合など、刑事被告人が法廷からいなくなったときには、当該刑事被告人の弁護人は証人尋問を継続することはできない。

  • 56

    刑事被告人に国選弁護人が附されるのは、当該被告人に経済的能力がない 場合に限られるので、破廉恥な事件を犯し弁護を引き受ける者がいない場合 には、国選弁護人を附すことができない。

  • 57

    刑事被告人の証人喚問権について、判例は、被告人が喚問を求める証人がただ1人である場合には、裁判所はその請求を拒否することができないと している。

  • 58

    憲法33条にいう「理由となっている犯罪を明示する令状」には、罪名のみ ならず、その具体的な犯罪事実も明示されていなければならない。

  • 59

    憲法36条により禁止されている「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷な刑罰をいい、死刑そのものが「残虐な刑罰」に当たるというものではない。

  • 60

    憲法39条は、「二重処罰の禁止」 について定めているところ、再犯者に刑を加重することは、前の犯罪に対して重ねて処罰するものではないことから、二重処罰の禁止に反しない。

  • 61

    一旦無罪判決が確定した行為について、新たな証拠に基づいて再審し、あらためて有罪とすることは、憲法39条に反しない。

  • 62

    憲法34条において、抑留・拘禁の理由を知る権利や弁護人依頼権、拘禁 理由の開示請求権が保障されているが、拘禁理由の開示請求があった場合、 直ちに被拘禁者本人及びその弁護人に対し、公開の法廷において拘禁理由が開示される。

  • 63

    憲法37条1項において、被告人の権利として、公平な裁判所の迅速な公 開裁判を受ける権利が認められているところ、ここにいう「公平な裁判所」 とは、組織や構成において偏った裁判をなされるおそれのない裁判所を意味 する。

  • 64

    憲法35条にいう「住居」とは、人が居住して日常生活を営む場所をいい、他人がみだりにその生活の場所を侵してはならないと社会通念上認められる場所であって、1個の独立した建造物である必要はないが、その居住は継続的であることを要する。

  • 65

    憲法39条後段は、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われな いと規定し、二重処罰の禁止を定めているところ、例えば、ある窃盗行為を窃盗罪として処罰したうえで、さらに他の行為と一括して常習累犯窃盗として処罰することは、二重処罰の禁止に抵触する。

  • 66

    憲法38条3項は、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合に は、有罪とされないと定めているところ、公判廷における被告人の自白は、 ここにいう「本人の自白」に含まれないと解されている。

  • 67

    憲法35条は、「住居、書類及び所持品」に準ずる私的領域に「侵入」されることのない権利をも保障するものであるところ、GPS捜査は、個人のプライバシーが強く保護されるべき場所を含めて個人の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴う点で私的領域に侵入するものであり、令状 がなければ行うことのできない強制処分に当たる。

  • 68

    憲法38条1項は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と規定するところ、この「不利益な供述」とは、有罪判決の基礎となる事実や量刑上不利益となるべき事実に関する供述をいい、財産上の損害を生じるよう な事実や名誉を傷つけるような事実に関する供述は含まれない。

  • 69

    黙秘権は、自己に不利益な供述を強要されない権利であるところ、ここにいう「自己に不利益な供述」とは、有罪判決の基礎となる事実や量刑上不利益となる事実等の供述を指し、単に財産上の損害を生じるような事実の供述 や自己の氏名については、原則としてこれに当たらない。

  • 70

    日本国憲法は、拷問による自白の強要を絶対に禁止するとともに、拷問によって得た自白の証拠能力を否定している。

  • 71

    自白強要の禁止は、刑事手続だけではなく、行政手続であっても実質的に 刑事責任追及のための資料収集に直接結び付く作用を有するものに及ぶが、 医師法が死体を検案した医師に届出義務を課し、これにより医師が死因等に つき業務上過失致死罪に問われるおそれがあっても、自己に不利益な供述を 強要したものではなく、憲法38条に反しない。

  • 72

    高田事件における憲法37条1項の保障する迅速な裁判を受ける権利は、憲法 の保障する基本的人権の1つであり、個々の刑事事件について、現実にこ の保障に明らかに反し、審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告 人の権利が害されたと認められる異常な事態が生じた場合には、これに対処 する具体的規定がなくても、もはや被告人に対する手続の続行を許さず、そ の審理を打ち切るという非常救済手段がとられるべきことをも認めている趣旨の規定である。

  • 73

    憲法33条にいう「理由となっている犯罪を明示する令状」には、罪名の みならず、その具体的な犯罪事実も明示されていなければならない。

  • 74

    「何人も」とは、刑事手続における被告人や被疑者のことを意味し、証人はこれに含まれない。

  • 75

    「自己に不利益な供述」には、有罪判決の基礎となるべき事実や量刑上不 利益となるべき事実に関する供述のほか、自己の名誉を傷付けるような事実 の供述も含まれる。

  • 76

    憲法38条1項による保障は、刑事手続においてだけではなく、行政手続において も、実質的に刑事責任追及のための資料収集に直接結び付く作用を一般的に 有する手続にも及ぶとするのが、判例の立場である。

  • 77

    憲法38条1項による保障は、自己の意思に反して供述をする必要がないことを意 味するから、被告人は、自己の氏名の供述を拒否することができる。

  • 78

    供述自由権の告知は、憲法38条1項の直接の要請ではなく、その趣旨をよりよく実現するための制度であるが、捜査機関が被疑者の取調べに当たっ てその告知を怠った場合、当該供述は直ちに任意性を失うことになる。

  • 79

    憲法38条1項は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と定 めているところ、ここにいう「自己に不利益な供述」には、犯罪事実のほか 量刑に関わる不利益な事実の供述は含まれるが、財産上の損害が生じるよう な事実や、名誉を傷つけるような事実の供述は含まれない。

  • 80

    憲法39条は、何人も実行の時に適法であった行為について刑事上の責任 を問われないとする遡及処罰の禁止を定めているところ、親告罪であった犯 罪について、行為後の法律によってこれを非親告罪化して当該事件に適用 し、被害者等からの告訴がないのに行為者を処罰することは、遡及処罰に当たることから許されない。

  • 81

    憲法37条2項は、刑事被告人に、公費で自己のために強制的手続により 証人の喚問を求める権利を保障しているところ、たとえ被告人が喚問を求め た証人がただ1人であったとしても、裁判所は、健全な合理性に反しない 限りにおいて、その喚問請求を不必要として却下することもできる。

  • 82

    死体を検案して異状を認めた医師は、自己がその死因等につき診療行為に おける業務上過失致死罪等の刑責を問われるおそれがある場合であっても、 医師法21条に基づき警察への届出義務を負うとすることは、不利益供述の 強要を禁止した憲法38条1項に違反する。

  • 83

    憲法33条にいう「令状」とは、逮捕の権限を付与する文書、すなわち許可状としての逮捕状を指し、命令状である勾引状、勾留状は除かれる。

  • 84

    令状主義の保障は、刑事手続に準じるような非行少年に対する保護手続での身柄拘束(少年鑑別所や少年院への収容、引致状や同行状の執行等)に関しても、刑事手続と同様に及ぶ。

  • 85

    令状主義は、あくまで裁判官の事前の審査・判断を受けることに意義があるのであって、事後に裁判官の審査を受けることは一切許されない。

  • 86

    憲法35条は刑事手続に関する規定であるから、行政手続のように刑事責任追及を目的としない手続には適用されない。

  • 87

    令状には、逮捕の理由となっている犯罪が明示されていることが必要であるが、罪名を明示することで足りるとされている。

  • 88

    簡易裁判所における 略式手続きは事後において 正式裁判 請求権を認めており 被告人の同意を前提としているため公開裁判を受ける権利に反しない。

  • 89

    検察官が一度不起訴としたものを起訴したとしても 直ちに 一時不再理の原則に違反するわけではない。

  • 90

    裁判時において 法解釈が変更されたために 従来の判例に従えば行為 当時は無罪と判断されるはずであった行為を処罰したとしても、遡及処罰の禁止に反しない。

  • 91

    懲役刑の執行終わった日から5年以内にさらに犯罪を犯した場合は再犯とみなされ、その刑はその罪について定めた懲役刑の長期の2倍以下 とする刑法の規定は一事不再理の原則に反しない。

  • 92

    有罪の確定判決があった行為について、新たな証拠が発見されたため、再審によって無罪とすることは一事不再理の原則に反するものではない、

  • 93

    「実行の時に適法だった行為」とは行為時には法令で禁止されていなかった行為の事をいうから、たとえ罰則が定められていなくても、法令で禁止されていたのであれば、実行の時に適法であった行為とは言えない。

  • 警察法全般

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    警察法(60条〜)

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    ⑦押収

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    問題一覧

  • 1

    憲法33条は、逮捕について、いわゆる「令状主義」を定め、人身の自由を保障 しようとするものである。

  • 2

    憲法33条にいう「司法官憲」とは、裁判所又は裁判官をいい、検察官、検察事 務官及び司法警察職員を含まない。

  • 3

    憲法33条が、現行犯について、令状主義の例外として、逮捕状なくして逮捕す ることを認めているのは、犯人が犯罪を行ったことが明白であり、人権侵害の危険が少ないからである。

  • 4

    憲法33条にいう「犯罪を明示する」とは、罪名を明示するだけではなく、犯罪 事実をも明示するという趣旨である。

  • 5

    憲法33条にいう「令状」とは、逮捕の権限を付与する文書、すなわち許可状としての逮捕状を指し、命令状である勾引状、勾留状は除かれる。

  • 6

    憲法35条1項における「何人も...」の、「住居」とは、人が日常生活を営んでいる場所をいうが、これは、通常の 住宅だけでなく、人が一時的に宿泊している旅館の一室も含まれる。

  • 7

    憲法35条1項における「何人も...」の、「捜索」とは、物又は人を探すために住宅内部又は所持品等を点検するこ とをいうが、これには、刑訴法上の検証も含まれる。

  • 8

    憲法35条1項「何人も...」の、「書類及び所持品」とは、人の占有に属する一切の物をいうので、人が現に身体に付けて所持しているものに限られない。

  • 9

    憲法35条1項「何人も...」の、「押収」とは、特定の物の占有を強制的に取得することをいうが、これに は、刑事訴訟法上の差押えだけではなく領置も含まれる。

  • 10

    憲法35条1項の「第33条の場合を除いて」とは、令状による逮捕と令状によらない逮捕の場合を除いて、という意味である。

  • 11

    証人に対する尋問は刑事被告人の権利であるところ、判例は、被告人が退 廷させられた後、弁護人が終始証人尋問に立ち会ったとしても、尋問を続けることは違憲であるとしている。

  • 12

    判例は、単に審理期間が長いからといって、迅速な裁判の保障がされてい ないとはいえないとしている。

  • 13

    刑事被告人は、公平な裁判所の裁判を受ける権利を有するが、判決の量刑 が求刑より重い場合であっても、ここにいう「公平な裁判所の裁判」に反するものではない。

  • 14

    簡易裁判所における略式手続は、事後に正式な裁判を受ける権利を保障さ れているので違憲ではない。

  • 15

    憲法37条により 刑事被告人が弁護人を選任する意思がない場合には、必要的弁護事件の場 合を除き、国が積極的に当該被告人のために国選弁護人を選任する必要は ない。

  • 16

    憲法37条における「公平な裁判所」とは、構成その他において偏った裁判を受 けるおそれのない裁判所を意味するところ、判例は、勾留及び保釈の決定を した裁判官が第一審の審理・判決をした場合において、公平な裁判所の裁判に反するものではないとしている。

  • 17

    憲法37条において、刑事被告人は、全ての証人に対して審問する機会を充分に 与えられる権利を有する旨規定されているが、判例は、被告人側が申請した 証人がただ1人であっても、裁判所がこれを不必要として却下することを合憲としている。

  • 18

    憲法37条に基づき、刑事被告人が弁護人を依頼することができないときは、国 選弁護人が付されるが、これには貧困のために依頼できない場合に限らず、 極めて社会的批判が強い事件で、弁護人になろうとする者がいない場合も含まれる。

  • 19

    憲法37条により、刑事被告人は、身柄拘束の有無を問わず、いかなる場合にお いても弁護士法に基づく資格を有する弁護人を依頼する権利が保障されるが、いわゆる特別弁護人の選任は、憲法で保障された刑事被告人の権利ではない。

  • 20

    憲法33条は、現行犯として逮捕される場合を除いて、何人も司法官憲の発する令状によらなければ逮捕されない旨を定めているところ、退去強制手続にお ける入国警備官による容疑者の収容は、裁判官の発付する令状に基づいて行 われている。

  • 21

    公訴事実とは別の起訴されていない犯罪事実を余罪として認定し、これを実質上処罰する趣旨で重く処罰することは不告不理の原則に反し、本条に 違反する。

  • 22

    憲法34条にいう「抑留」とは、逮捕に伴う留置のような身体の一時的拘 束を意味し、「拘禁」とは、勾留のような比較的継続的である身体拘束を意 味する。

  • 23

    憲法39条は「遡及処罰の禁止」を定めているが、行為当時の最高裁判例 の法解釈に従えば無罪となるべき行為について、新たな法解釈により犯罪と して処罰しても、これに違反しない。

  • 24

    憲法35条の定める住居の不可侵の保障は、行政手続に及ぶ場合があり、 国税犯則事件の調査における強制立入りや捜索差押えは、この保障の対象となる。

  • 25

    「二重処罰の禁止」とは、同じ行為について2回処罰することはできない ことをいうが、再犯について刑を加重したり、前科の存在を考慮して量刑の判断をしたりするのは、前の犯罪に重ねて刑罰を科すものではないので、 「二重処罰の禁止」に違反しない。

  • 26

    何人も不当な抑留、拘禁からの自由が保障されているところ、身体の継続 的な拘束である「抑留」については、拘束を受けた者から要求があれば、公 開の法廷でその理由を開示しなければならないが、身体の一時的な拘束であ る「拘禁」についてはその必要がない。

  • 27

    憲法38条2項が、「強制、拷問若しくは脅迫による自白」又は、「不当に 長く抑留若しくは拘禁された後の自白」は、証拠とすることができない旨規定しているところ、同条項に明記された2類型の自白でなくとも、任意性を欠く一切の自白はその証拠能力が否定される。

  • 28

    刑事被告人は、迅速な裁判を受ける権利を有しており、憲法37条1項は、迅速な裁判を一般的に保障するために必要な立法上及び司法行政上の措 置をとるべきことを要請しているが、迅速な裁判を求めることを権利として 刑事被告人に認めているわけではない。

  • 29

    被告人は迅速な裁判を受ける権利を保障されているところ、判例は審理の 著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が害されると認められ る異常な事態が生じた場合には、その審理を打ち切るという非常救済手段が とられるべきであるとしている。

  • 30

    憲法39条は、何人も、既に無罪とされた行為について、刑事上の責任を 問われないという「一事不再理」を定めており、一旦無罪判決が確定した場 合には、その後に新たな事情が判明しても、その行為について刑事上の責任を負わされることはない。

  • 31

    憲法は、公務員による拷問や残虐な刑罰を絶対的に禁止しているところ、 「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道的に残 酷な刑罰をいい、裁判所が検察官の求刑より重い刑罰を言い渡すことは、こ の「残虐な刑罰」には当たらない。

  • 32

    憲法33条は、「令状によらなければ、逮捕されない。」旨規定していると ころ、ここにいう「令状」には、逮捕状、勾留状は含むが、勾引状は含まれない。

  • 33

    憲法38条における「自己に不利益な供述を強要されない」 権利は、刑事 手続上のほか、行政手続上にも及び得る。

  • 34

    憲法37条1項の保障する「迅速な裁判を受ける権利」は、憲法の保障す る基本的人権の1つであり、審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受け る被告人の権利が侵害されたと認められる異常な事態が生じた場合には、これに対処する具体的規定がなくても、免訴判決によって審理を打ち切るとい う非常救済手段をとるべきことが認められている。

  • 35

    自白強要の禁止は、刑事手続だけではなく、行政手続であっても実質的に 刑事責任追及のための資料収集に直接結び付く作用を有するものに及ぶが、 医師法が死体を検案した医師に届出義務を課し、これにより医師が死因等につき業務上過失致死罪に問われるおそれがあっても、自己に不利益な供述を強要したものではなく、憲法38条に反しない。

  • 36

    刑事裁判での証人尋問において、証人が被告人から見られていることに よって圧迫を受け精神の平穏が著しく害される場合があることから、そのよ うなおそれがあって相当と認められるときには、裁判所によって被告人と証 人との間で、一方から又は相互に相手方の状態を認識することができないよ うにするためのいわゆる遮へい措置が採られ、また、性犯罪の被害者等の証 人尋問について、裁判官及び訴訟関係人の在席する場所において証言を求め られることによって証人が受ける精神的圧迫を回避するためのいわゆるビデ オリンク方式が採られたとしても、憲法82条1項、37条1項が保障する 裁判の公開に反するものではない。

  • 37

    憲法38条1項(自己に不利益な供述を強要されない権利)は、何人も自 己が刑事上の責任を問われるおそれがある事項について、供述を強要されな いことを保障するものであるが、氏名は、原則としてここにいう自己に不利益な事項に当たらない。

  • 38

    現行犯人については、固有の現行犯人であるか否かを問わず、令状主義の 例外として、一般私人でも、これを令状によらないで逮捕することができる。

  • 39

    何人も、捜査機関により逮捕される場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられた令状によらなければ、捜索や押収を受けることはない。

  • 40

    令状を発する「権限を有する司法官憲」とは、裁判所又は裁判官のことをいい、検察官は含まれない。

  • 41

    憲法35条の令状主義の保障は、本来、刑事手続についてのものであり、 主として刑事手続において適用されるが、行政手続においてもその適用が全面的に否定されるものではない。

  • 42

    捜索及び差押えを行うにはそれぞれ各別の令状を必要とするので、同一事件につき、同じ場所で同時に捜索と差押えを行う場合にも、各別の捜索令状と差押令状が必要である。

  • 43

    憲法35条における「住居」とは、住宅、寄宿者、旅館の客室その他会社の研究室や学 校の事務室等も含む。

  • 44

    憲法35条にいう「押収」には、刑事訴訟法上の領置は含まれない。

  • 45

    憲法35条の「書類」も「所持品」に含まれるが、書類が証拠として特別の意味 を持つ点から、特に例示したものである。

  • 46

    憲法35条にいう「第33条の場合」とは、現行犯逮捕の場合のみをいい、緊急 逮捕の場合を含まない。

  • 47

    憲法35条にいう「捜索又は押収」には、刑事訴訟法上の検証が含まれる。

  • 48

    刑事被告人は迅速な裁判を受ける権利を有するところ、具体的事件における審理の遅延が迅速な裁判の保障に反するか否かは、遅延の期間のみによっ て一律に判断されるべきではない。

  • 49

    刑事被告人は、全ての証人に対して審問する機会を充分に与えられるところ、ここにいう「証人」は、刑事訴訟法上の証人に限られており、通訳人や共同被告人は含まれない。

  • 50

    簡易裁判所における略式手続は、公開の法廷で行われる公判手続を省略するものであるが、刑事被告人の同意を前提とするものであって、また、事後に正式な裁判を請求する権利が保障されていることから、本条1項の保障する「公開裁判を受ける権利」を害するものではない。

  • 51

    刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼する権利が 保障されており、国は、被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任できず、被告人の請求があった場合には、国選弁護人を付さなければならない。

  • 52

    刑事被告人は、公費で自己のために証人を求める権利を有するところ、こ こにいう「公費で」とは、証人尋問に要する費用を国が全て支給することを いう。

  • 53

    刑事被告人は、刑事裁判において、いかなる場合においても、資格を有す る弁護人を依頼する権利を保障されているが、この「いかなる場合」とは、 刑事裁判の全過程を意味し、判決言渡し後に控訴するときでも、弁護人を依頼することができる。

  • 54

    刑事被告人は、自己のために、公費で証人を喚問する権利を有しており、当該被告人が有罪になったとしても、その費用を求償することは認められない。

  • 55

    刑事被告人は、証人審問権を有しているが、法廷の秩序維持のために退廷させられた場合など、刑事被告人が法廷からいなくなったときには、当該刑事被告人の弁護人は証人尋問を継続することはできない。

  • 56

    刑事被告人に国選弁護人が附されるのは、当該被告人に経済的能力がない 場合に限られるので、破廉恥な事件を犯し弁護を引き受ける者がいない場合 には、国選弁護人を附すことができない。

  • 57

    刑事被告人の証人喚問権について、判例は、被告人が喚問を求める証人がただ1人である場合には、裁判所はその請求を拒否することができないと している。

  • 58

    憲法33条にいう「理由となっている犯罪を明示する令状」には、罪名のみ ならず、その具体的な犯罪事実も明示されていなければならない。

  • 59

    憲法36条により禁止されている「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷な刑罰をいい、死刑そのものが「残虐な刑罰」に当たるというものではない。

  • 60

    憲法39条は、「二重処罰の禁止」 について定めているところ、再犯者に刑を加重することは、前の犯罪に対して重ねて処罰するものではないことから、二重処罰の禁止に反しない。

  • 61

    一旦無罪判決が確定した行為について、新たな証拠に基づいて再審し、あらためて有罪とすることは、憲法39条に反しない。

  • 62

    憲法34条において、抑留・拘禁の理由を知る権利や弁護人依頼権、拘禁 理由の開示請求権が保障されているが、拘禁理由の開示請求があった場合、 直ちに被拘禁者本人及びその弁護人に対し、公開の法廷において拘禁理由が開示される。

  • 63

    憲法37条1項において、被告人の権利として、公平な裁判所の迅速な公 開裁判を受ける権利が認められているところ、ここにいう「公平な裁判所」 とは、組織や構成において偏った裁判をなされるおそれのない裁判所を意味 する。

  • 64

    憲法35条にいう「住居」とは、人が居住して日常生活を営む場所をいい、他人がみだりにその生活の場所を侵してはならないと社会通念上認められる場所であって、1個の独立した建造物である必要はないが、その居住は継続的であることを要する。

  • 65

    憲法39条後段は、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われな いと規定し、二重処罰の禁止を定めているところ、例えば、ある窃盗行為を窃盗罪として処罰したうえで、さらに他の行為と一括して常習累犯窃盗として処罰することは、二重処罰の禁止に抵触する。

  • 66

    憲法38条3項は、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合に は、有罪とされないと定めているところ、公判廷における被告人の自白は、 ここにいう「本人の自白」に含まれないと解されている。

  • 67

    憲法35条は、「住居、書類及び所持品」に準ずる私的領域に「侵入」されることのない権利をも保障するものであるところ、GPS捜査は、個人のプライバシーが強く保護されるべき場所を含めて個人の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴う点で私的領域に侵入するものであり、令状 がなければ行うことのできない強制処分に当たる。

  • 68

    憲法38条1項は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と規定するところ、この「不利益な供述」とは、有罪判決の基礎となる事実や量刑上不利益となるべき事実に関する供述をいい、財産上の損害を生じるよう な事実や名誉を傷つけるような事実に関する供述は含まれない。

  • 69

    黙秘権は、自己に不利益な供述を強要されない権利であるところ、ここにいう「自己に不利益な供述」とは、有罪判決の基礎となる事実や量刑上不利益となる事実等の供述を指し、単に財産上の損害を生じるような事実の供述 や自己の氏名については、原則としてこれに当たらない。

  • 70

    日本国憲法は、拷問による自白の強要を絶対に禁止するとともに、拷問によって得た自白の証拠能力を否定している。

  • 71

    自白強要の禁止は、刑事手続だけではなく、行政手続であっても実質的に 刑事責任追及のための資料収集に直接結び付く作用を有するものに及ぶが、 医師法が死体を検案した医師に届出義務を課し、これにより医師が死因等に つき業務上過失致死罪に問われるおそれがあっても、自己に不利益な供述を 強要したものではなく、憲法38条に反しない。

  • 72

    高田事件における憲法37条1項の保障する迅速な裁判を受ける権利は、憲法 の保障する基本的人権の1つであり、個々の刑事事件について、現実にこ の保障に明らかに反し、審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告 人の権利が害されたと認められる異常な事態が生じた場合には、これに対処 する具体的規定がなくても、もはや被告人に対する手続の続行を許さず、そ の審理を打ち切るという非常救済手段がとられるべきことをも認めている趣旨の規定である。

  • 73

    憲法33条にいう「理由となっている犯罪を明示する令状」には、罪名の みならず、その具体的な犯罪事実も明示されていなければならない。

  • 74

    「何人も」とは、刑事手続における被告人や被疑者のことを意味し、証人はこれに含まれない。

  • 75

    「自己に不利益な供述」には、有罪判決の基礎となるべき事実や量刑上不 利益となるべき事実に関する供述のほか、自己の名誉を傷付けるような事実 の供述も含まれる。

  • 76

    憲法38条1項による保障は、刑事手続においてだけではなく、行政手続において も、実質的に刑事責任追及のための資料収集に直接結び付く作用を一般的に 有する手続にも及ぶとするのが、判例の立場である。

  • 77

    憲法38条1項による保障は、自己の意思に反して供述をする必要がないことを意 味するから、被告人は、自己の氏名の供述を拒否することができる。

  • 78

    供述自由権の告知は、憲法38条1項の直接の要請ではなく、その趣旨をよりよく実現するための制度であるが、捜査機関が被疑者の取調べに当たっ てその告知を怠った場合、当該供述は直ちに任意性を失うことになる。

  • 79

    憲法38条1項は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と定 めているところ、ここにいう「自己に不利益な供述」には、犯罪事実のほか 量刑に関わる不利益な事実の供述は含まれるが、財産上の損害が生じるよう な事実や、名誉を傷つけるような事実の供述は含まれない。

  • 80

    憲法39条は、何人も実行の時に適法であった行為について刑事上の責任 を問われないとする遡及処罰の禁止を定めているところ、親告罪であった犯 罪について、行為後の法律によってこれを非親告罪化して当該事件に適用 し、被害者等からの告訴がないのに行為者を処罰することは、遡及処罰に当たることから許されない。

  • 81

    憲法37条2項は、刑事被告人に、公費で自己のために強制的手続により 証人の喚問を求める権利を保障しているところ、たとえ被告人が喚問を求め た証人がただ1人であったとしても、裁判所は、健全な合理性に反しない 限りにおいて、その喚問請求を不必要として却下することもできる。

  • 82

    死体を検案して異状を認めた医師は、自己がその死因等につき診療行為に おける業務上過失致死罪等の刑責を問われるおそれがある場合であっても、 医師法21条に基づき警察への届出義務を負うとすることは、不利益供述の 強要を禁止した憲法38条1項に違反する。

  • 83

    憲法33条にいう「令状」とは、逮捕の権限を付与する文書、すなわち許可状としての逮捕状を指し、命令状である勾引状、勾留状は除かれる。

  • 84

    令状主義の保障は、刑事手続に準じるような非行少年に対する保護手続での身柄拘束(少年鑑別所や少年院への収容、引致状や同行状の執行等)に関しても、刑事手続と同様に及ぶ。

  • 85

    令状主義は、あくまで裁判官の事前の審査・判断を受けることに意義があるのであって、事後に裁判官の審査を受けることは一切許されない。

  • 86

    憲法35条は刑事手続に関する規定であるから、行政手続のように刑事責任追及を目的としない手続には適用されない。

  • 87

    令状には、逮捕の理由となっている犯罪が明示されていることが必要であるが、罪名を明示することで足りるとされている。

  • 88

    簡易裁判所における 略式手続きは事後において 正式裁判 請求権を認めており 被告人の同意を前提としているため公開裁判を受ける権利に反しない。

  • 89

    検察官が一度不起訴としたものを起訴したとしても 直ちに 一時不再理の原則に違反するわけではない。

  • 90

    裁判時において 法解釈が変更されたために 従来の判例に従えば行為 当時は無罪と判断されるはずであった行為を処罰したとしても、遡及処罰の禁止に反しない。

  • 91

    懲役刑の執行終わった日から5年以内にさらに犯罪を犯した場合は再犯とみなされ、その刑はその罪について定めた懲役刑の長期の2倍以下 とする刑法の規定は一事不再理の原則に反しない。

  • 92

    有罪の確定判決があった行為について、新たな証拠が発見されたため、再審によって無罪とすることは一事不再理の原則に反するものではない、

  • 93

    「実行の時に適法だった行為」とは行為時には法令で禁止されていなかった行為の事をいうから、たとえ罰則が定められていなくても、法令で禁止されていたのであれば、実行の時に適法であった行為とは言えない。