未決勾留の日数は、裁判所の裁量により、その全部又は一部を本刑に算入することができるところ、ここにいう「勾留」には、 起訴前の勾留のほか、逮捕も含まれる。✕
期間の計算について定める刑訴法55条3項は、「時効期間を除く期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2 日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、 これを期間に算入しない」旨を規定しているところ、勾留期間については、 期間の末日が日曜日・土曜日・祝日等に当たる場合であっても、その期間に 算入されると解されている。◯
勾留とは、逃亡又は罪証の隠滅を防ぐために、被疑者又は被告人を拘禁する裁判及びその執行をいう。被疑者を勾留するためには逮捕が先行しなければならないとする原則を逮捕前置主義というが、これは被告人の勾留には適用されない。◯
勾留の目的の1つは、罪証隠滅の防止であるが、被疑者が他からの働き掛けにより自白を覆すおそれがあっても、被疑者自身に罪証隠滅のおそれがあるということはできない。◯
同一の犯罪事実について、被疑者の逮捕・勾留が何回でも許されるとすれば、法が定める逮捕・勾留の期間制限が事実上無意味なものとなってしまうため、同一の犯罪事実についての被疑者の逮捕・勾留は、原則としてそれぞれ1回しか許されず、これを一罪一逮捕一勾留の原則という。◯
被疑者勾留の要件のうち、「罪証隠滅のおそれ」の有無の判断は、裁判所 において、「罪証隠滅の対象」、「罪証隠滅行為の態様」、「罪証隠滅の客観的 可能性と実効性」、及び「罪証隠滅の主観的可能性」という4つの要素を具体的事案に即して検討する。◯
逮捕に係る被疑事実と勾留に係る被疑事実との間には、同一性がなければならないが、逮捕事実に別の被疑事実を併せて勾留請求することは認めら れる。◯
勾留の起訴となる被疑事実は、逮捕の基礎となった被疑事実と同一性があ る必要があるが、住居侵入の被疑事実で逮捕された後、侵入した住居におけ る窃盗の事実が判明した場合には、住居侵入と窃盗とを併せて勾留請求する ことができる。◯
勾留の理由となった犯罪事実は、逮捕事実と同一のものでなければならないが、このことは必ずしも罪名が同一でなければならないということではない。◯
軽微犯罪の被疑者の勾留は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ、住居不定の場合に限り認められるところ、被疑者が完全黙秘しているため住所が判明しない場合は、ここにいう「住居不定」には該当しない。✕
いわゆる軽微犯罪の被疑者を勾留するための要件である「定まった住居を有しない場合」には、被疑者が氏名、住居を黙秘することにより、住居を認知することができない場合も含まれる。◯
いわゆる軽微犯罪で逮捕された被疑者の勾留は、住居、氏名が明らかでなく、かつ、逃亡のおそれがある場合に限り認められる。✕
被疑者を勾留する要件の1つである「定まった住居を有しないとき」には、 被疑者が氏名・住居を黙秘するため住居を認知できない場合は含まれない。✕
勾留請求権は、検察官のみが有し、司法警察員や検察事務官にこの請求権はない。◯
検察官による被疑者の勾留請求は、被疑者が適法な逮捕手続によって身柄 を拘束されていることを前提にしているところ、ある事実について適法な逮捕手続がなされた後、これとは全く別の事実 (非逮捕) が発覚した場合で あって、両事実について勾留の理由と必要があるときには、逮捕事実と非逮捕事実とを併せて、両事実について勾留を請求することができる。◯
検察官による被疑者の勾留請求は、原則として、被疑者が身体を拘束され た時から最大72時間以内に行わなければならないところ、被疑者が多数おり事件が複雑を極める等のやむを得ない事情があるときは、裁判官に当該事由を疎明した上、この制限時間を超えて勾留を請求することができる。
✕
余罪と勾留事実とが相まって、全体として被疑者の犯意、犯罪の計画性・ 意図が立証できるという関係にある場合は、余罪捜査の必要性を理由に勾留期間の延長が認められることもある。◯
少年の被疑事件については、勾留の請求に代えて観護措置をとることができるところ、重大な犯罪が行われ、証拠隠滅を図るおそれがあるなど、やむを得ない場合でなければ勾留を請求することはできない。◯
検察官は、勾留期間内に公訴を提起しないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならないところ、勾留中の被疑者について勾留の理由又は必要性がなくなったと認めたため、勾留期間が満了する前に被疑者を釈放する場合には、裁判官に勾留取消しの請求をしなければならない✕
警察署の留置施設に勾留中の被疑者につき公訴が提起された場合、 訴状の謄本には、「勾留中」、「勾留中求令状」 等といった記載がなされるところ、「勾留中」の表示は、被告人となるべき者の身体拘束の種別を表すものであり、「求令状」の表示の有無は、被告人の勾留につき、裁判官に対し、職権発動を促しているか否かを表すものである。◯
勾留の執行停止とは、勾留の裁判そのものの効力を消滅させずに、その執行力のみを一時的に停止させて被疑者を釈放する制度であるところ、被疑者に対する勾留の執行停止は、専ら裁判官の職権で行われるものであるから、 被疑者・弁護人や検察官の請求権は認められていない。
◯
勾留中の被疑者が病気療養のため、勾留執行停止処分を受けて入院していたが、病院から逃走した場合には、既存の勾留状の効力によってその身柄を拘束することはできない。◯
勾留されている被疑者、又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、 直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人は、裁判官に対して、勾留理由の開示を請求することができるところ、勾留理由の開示請求が同一の勾留について2つ以上ある場合には、最初の請求についてのみ開示が行われ、その他の請求については、勾留理由の開示が終わった後に却下されることになる。◯
検察官は、勾留中の被疑者について勾留の理由又は必要性がなくなったと認めた場合、自らの裁量により、勾留期間満了前に被疑者を釈放することが できる。◯
勾留中の被疑者について、勾留状を発した後に勾留の理由又は勾留の必要性がなくなったときには、裁判官は、被疑者や弁護人等の請求により、又は職権で、勾留を取り消さなければならない。◯
勾留中の被疑者、弁護人その他利害関係者は、裁判官に対して、勾留理由の開示を請求することができるが、同一の勾留について、再度、勾留理由開示請求をすることは許されない。◯
病気治療のため、勾留執行停止処分を受けて被疑者を入院させた後、同人が病院から逃走した場合、既存の勾留状の効力で、強制的にその身柄を拘束することができる。✕
勾留執行停止中の被疑者が逃走した場合には、裁判官による勾留執行停止 の取消決定後、勾留状の謄本と勾留執行取消決定の謄本を示し、被疑者を刑 事施設に収容することとなるが、これらの書面を所持しないためこれを示すことができない場合であって、急速を要するときは、被疑者に勾留執行停止 が取り消された旨を伝え、その身柄を収容することができる。◯
勾留の裁判に不服がある被疑者は、その取消しを求めて準抗告をすることができるが、勾留状の発付に対して、被疑者から犯罪の嫌疑がないということだけを理由として準抗告をすることはできない。◯
被疑者勾留は、検察官の請求により裁判官によってなされるもので、被疑者の逃亡及び罪証隠滅の防止を目的としているか、被告人勾留は、検察官に請求権はなく裁判官の職権によってのみ行われるもので、その目的は、被告人の公判廷への出頭の確保と罪証隠滅の防止という審判上の理由に基づくものと、有罪判決がなされた場合、刑の執行のための身柄確保にあるところ、一定の保証(保証金・有価証券・保証書)等の納付を条件として勾留の執行を停止する「保釈」は、被疑者、被告人両方に認められる。✕
被疑者を勾留するためには、適法な逮捕手続が先行しなければならないとする原則があり、これを逮捕前置主義というところ、この原則は被告人の勾留には適用されない。◯
即尋とは、事件送致に際し、被疑者を単独護送して、検察官が新件調べ・勾留請求した当日に勾留質問が行われる手続きであるが、勾留質問が翌日の場合と比べ、被疑者の勾留期間は変わらない。◯
被告人の勾留期間は、起訴された日から2か月で、特に継続の必要がある場合においては、その理由を明らかにした上で、1か月ごとに勾留期間を更新することができるところ、被告人が、死刑、無期又は短期1年以上の懲役・禁錮の罪を犯したとき、常習として長期3年以上の懲役・禁錮の罪を犯したとき、罪証隠滅のおそれがあるとき、氏名・住所が分からないとき、に該当しない場合、更新は1回に限られる。◯
勾留中の被告人に対して刑の執行猶予が言い渡されたときには、勾留状の効力が失効するので、 直ちに釈放されるが、自由刑の実刑判決が言い渡されたときには、 勾留期間が満了しない限り、その判決が確定するまで勾留が継続される。◯
被告人が勾留されたまま起訴された後に、当該起訴に係る公訴事実に関して捜査機関が被告人を取り調べることは、被告人の訴訟当事者としての地位に鑑みれば原則として避けるべきであるが、公訴維持のためやむを得ない必要があるときには取調べが認められ、この場合には、起訴前勾留中の被疑者と同様、被告人は取調べ受忍義務を負う。✕
裁判官は、適当と認めるときは、勾留されている被疑者を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被疑者の住居を制限して、勾留の執行を停止することができるところ、国選弁護人の付されていた事件について、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときはその効力を失う。◯
裁判所又は裁判官は、適当と認めるときは、勾留されている被告人又は被疑者を、親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人若しくは被疑者の住居を制限して、勾留の執行停止をすることができるところ、これは、勾留の裁判そのものの効力を消滅させずに、その執行力のみを一時的に停止させて、被告人等を釈放することを意味する。◯
裁判所は、適当と認めるときは決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して勾留の執行を停止することができる。この「勾留の執行停止」とは、勾留の裁判の効力を消滅させないで、その執行力のみを一時的に停止させて、 被疑者を釈放することをいう。◯
裁判官は、適当と認めるときは、勾留されている被疑者を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被疑者の住居を制限して、勾留の執行を停止することができるところ、国選弁護人の付されていた事件について、被疑者が勾留の執行停止により釈放されたとしても、国選弁護人選任の効力は失われない。◯
裁判官が被疑者の勾留取消しの裁判をした場合、検察官は、当該裁判に不服があれば準抗告を申し立てることができるところ、原裁判官又は準抗告裁判所が勾留取消しの裁判の執行を停止しない限り、直ちに被疑者を釈放しなければならない。◯
弁護人と勾留中の被疑者の接見につき、日時等を指定することができるのは、検察官だけである。✕
被疑者の最初の勾留期間は原則として10日間とされているが、裁判官は、特に理由がある場合は、これより短い期間を定めた勾留状を発することができる。✕
被疑者の勾留要件の一つである「定まった住居を有しないとき」には、被疑者が氏名,住居を黙秘するため住居を認知できない場合は含まれない。✕
刑訴法は逮捕前置主義を採っているから、逮捕の理由となった事実と勾留の理由となった事実は同一の事実でなければならず、警察が逮捕した罪名と検察官に送致した罪名が異なる場合は、勾留請求をしても裁判所により却下される。✕
検察官は、勾留中の被疑者に勾留の必要がないと認めた場合、自らの裁量により、被疑者を釈放することができる。◯
勾留期間内に公訴を提起しないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならないとされているが、検察官は、裁判官に対して勾留請求を行い、その判断を仰がなければならないとされているので、検察官の裁量によって釈放することは認められない。✕
勾留状を所持しないため、これを示すことができない場合において、急速を要するときは、 被疑者に対し、被疑事実の要旨及び勾留状が発せられている旨を告げて、緊急執行することができるところ、この場合にも検察官の指揮を受けなければならない。◯
勾留理由の開示を請求できる者は、被疑者とその弁護人に限られていることから、被疑者の配偶者や直系の親族、兄弟姉妹等は請求することができない。✕
勾留された被疑者には、被告人と異なり保釈は認められないが、急病にかかって、留置施設では十分な治療を受けられないといった事由が発生した場合は、身柄拘束を一時的に解くこと (勾留の執行停止)が認められている。◯
勾留請求を受けた裁判官は、被疑者に事実を告げ、これに関して同人の陳述を聞くなど、 勾留質問を行うことになるところ、弁護人や検察官はこれに立ち会う権利が認められている。✕
検察官が司法警察員から送致された被疑者の身柄を受けたときは、法定の制限時間内に裁判官に対し勾留請求を行わなければならないところ、この制限時間内に勾留請求した場合は、 裁判官による裁判がなされるまでの間は、逮捕の効力により、被疑者の身柄拘束を継続することができる。◯
勾留とは、被疑者等の逃亡又は証の隠滅を防ぐために同人を拘禁する裁判及びこの裁判によって拘禁することをいうところ、勾留が認められるには、被疑者等が住居不定であり、かつ、 逃亡及び証拠隠滅のおそれが認められなければならない。✕
未決勾留の日数は、裁判所の裁量により、その全部又は一部を本刑に算入することができるところ、ここにいう「勾留」には、 起訴前の勾留のほか、逮捕も含まれる。✕
期間の計算について定める刑訴法55条3項は、「時効期間を除く期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2 日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、 これを期間に算入しない」旨を規定しているところ、勾留期間については、 期間の末日が日曜日・土曜日・祝日等に当たる場合であっても、その期間に 算入されると解されている。◯
勾留とは、逃亡又は罪証の隠滅を防ぐために、被疑者又は被告人を拘禁する裁判及びその執行をいう。被疑者を勾留するためには逮捕が先行しなければならないとする原則を逮捕前置主義というが、これは被告人の勾留には適用されない。◯
勾留の目的の1つは、罪証隠滅の防止であるが、被疑者が他からの働き掛けにより自白を覆すおそれがあっても、被疑者自身に罪証隠滅のおそれがあるということはできない。◯
同一の犯罪事実について、被疑者の逮捕・勾留が何回でも許されるとすれば、法が定める逮捕・勾留の期間制限が事実上無意味なものとなってしまうため、同一の犯罪事実についての被疑者の逮捕・勾留は、原則としてそれぞれ1回しか許されず、これを一罪一逮捕一勾留の原則という。◯
被疑者勾留の要件のうち、「罪証隠滅のおそれ」の有無の判断は、裁判所 において、「罪証隠滅の対象」、「罪証隠滅行為の態様」、「罪証隠滅の客観的 可能性と実効性」、及び「罪証隠滅の主観的可能性」という4つの要素を具体的事案に即して検討する。◯
逮捕に係る被疑事実と勾留に係る被疑事実との間には、同一性がなければならないが、逮捕事実に別の被疑事実を併せて勾留請求することは認めら れる。◯
勾留の起訴となる被疑事実は、逮捕の基礎となった被疑事実と同一性があ る必要があるが、住居侵入の被疑事実で逮捕された後、侵入した住居におけ る窃盗の事実が判明した場合には、住居侵入と窃盗とを併せて勾留請求する ことができる。◯
勾留の理由となった犯罪事実は、逮捕事実と同一のものでなければならないが、このことは必ずしも罪名が同一でなければならないということではない。◯
軽微犯罪の被疑者の勾留は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ、住居不定の場合に限り認められるところ、被疑者が完全黙秘しているため住所が判明しない場合は、ここにいう「住居不定」には該当しない。✕
いわゆる軽微犯罪の被疑者を勾留するための要件である「定まった住居を有しない場合」には、被疑者が氏名、住居を黙秘することにより、住居を認知することができない場合も含まれる。◯
いわゆる軽微犯罪で逮捕された被疑者の勾留は、住居、氏名が明らかでなく、かつ、逃亡のおそれがある場合に限り認められる。✕
被疑者を勾留する要件の1つである「定まった住居を有しないとき」には、 被疑者が氏名・住居を黙秘するため住居を認知できない場合は含まれない。✕
勾留請求権は、検察官のみが有し、司法警察員や検察事務官にこの請求権はない。◯
検察官による被疑者の勾留請求は、被疑者が適法な逮捕手続によって身柄 を拘束されていることを前提にしているところ、ある事実について適法な逮捕手続がなされた後、これとは全く別の事実 (非逮捕) が発覚した場合で あって、両事実について勾留の理由と必要があるときには、逮捕事実と非逮捕事実とを併せて、両事実について勾留を請求することができる。◯
検察官による被疑者の勾留請求は、原則として、被疑者が身体を拘束され た時から最大72時間以内に行わなければならないところ、被疑者が多数おり事件が複雑を極める等のやむを得ない事情があるときは、裁判官に当該事由を疎明した上、この制限時間を超えて勾留を請求することができる。
✕
余罪と勾留事実とが相まって、全体として被疑者の犯意、犯罪の計画性・ 意図が立証できるという関係にある場合は、余罪捜査の必要性を理由に勾留期間の延長が認められることもある。◯
少年の被疑事件については、勾留の請求に代えて観護措置をとることができるところ、重大な犯罪が行われ、証拠隠滅を図るおそれがあるなど、やむを得ない場合でなければ勾留を請求することはできない。◯
検察官は、勾留期間内に公訴を提起しないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならないところ、勾留中の被疑者について勾留の理由又は必要性がなくなったと認めたため、勾留期間が満了する前に被疑者を釈放する場合には、裁判官に勾留取消しの請求をしなければならない✕
警察署の留置施設に勾留中の被疑者につき公訴が提起された場合、 訴状の謄本には、「勾留中」、「勾留中求令状」 等といった記載がなされるところ、「勾留中」の表示は、被告人となるべき者の身体拘束の種別を表すものであり、「求令状」の表示の有無は、被告人の勾留につき、裁判官に対し、職権発動を促しているか否かを表すものである。◯
勾留の執行停止とは、勾留の裁判そのものの効力を消滅させずに、その執行力のみを一時的に停止させて被疑者を釈放する制度であるところ、被疑者に対する勾留の執行停止は、専ら裁判官の職権で行われるものであるから、 被疑者・弁護人や検察官の請求権は認められていない。
◯
勾留中の被疑者が病気療養のため、勾留執行停止処分を受けて入院していたが、病院から逃走した場合には、既存の勾留状の効力によってその身柄を拘束することはできない。◯
勾留されている被疑者、又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、 直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人は、裁判官に対して、勾留理由の開示を請求することができるところ、勾留理由の開示請求が同一の勾留について2つ以上ある場合には、最初の請求についてのみ開示が行われ、その他の請求については、勾留理由の開示が終わった後に却下されることになる。◯
検察官は、勾留中の被疑者について勾留の理由又は必要性がなくなったと認めた場合、自らの裁量により、勾留期間満了前に被疑者を釈放することが できる。◯
勾留中の被疑者について、勾留状を発した後に勾留の理由又は勾留の必要性がなくなったときには、裁判官は、被疑者や弁護人等の請求により、又は職権で、勾留を取り消さなければならない。◯
勾留中の被疑者、弁護人その他利害関係者は、裁判官に対して、勾留理由の開示を請求することができるが、同一の勾留について、再度、勾留理由開示請求をすることは許されない。◯
病気治療のため、勾留執行停止処分を受けて被疑者を入院させた後、同人が病院から逃走した場合、既存の勾留状の効力で、強制的にその身柄を拘束することができる。✕
勾留執行停止中の被疑者が逃走した場合には、裁判官による勾留執行停止 の取消決定後、勾留状の謄本と勾留執行取消決定の謄本を示し、被疑者を刑 事施設に収容することとなるが、これらの書面を所持しないためこれを示すことができない場合であって、急速を要するときは、被疑者に勾留執行停止 が取り消された旨を伝え、その身柄を収容することができる。◯
勾留の裁判に不服がある被疑者は、その取消しを求めて準抗告をすることができるが、勾留状の発付に対して、被疑者から犯罪の嫌疑がないということだけを理由として準抗告をすることはできない。◯
被疑者勾留は、検察官の請求により裁判官によってなされるもので、被疑者の逃亡及び罪証隠滅の防止を目的としているか、被告人勾留は、検察官に請求権はなく裁判官の職権によってのみ行われるもので、その目的は、被告人の公判廷への出頭の確保と罪証隠滅の防止という審判上の理由に基づくものと、有罪判決がなされた場合、刑の執行のための身柄確保にあるところ、一定の保証(保証金・有価証券・保証書)等の納付を条件として勾留の執行を停止する「保釈」は、被疑者、被告人両方に認められる。✕
被疑者を勾留するためには、適法な逮捕手続が先行しなければならないとする原則があり、これを逮捕前置主義というところ、この原則は被告人の勾留には適用されない。◯
即尋とは、事件送致に際し、被疑者を単独護送して、検察官が新件調べ・勾留請求した当日に勾留質問が行われる手続きであるが、勾留質問が翌日の場合と比べ、被疑者の勾留期間は変わらない。◯
被告人の勾留期間は、起訴された日から2か月で、特に継続の必要がある場合においては、その理由を明らかにした上で、1か月ごとに勾留期間を更新することができるところ、被告人が、死刑、無期又は短期1年以上の懲役・禁錮の罪を犯したとき、常習として長期3年以上の懲役・禁錮の罪を犯したとき、罪証隠滅のおそれがあるとき、氏名・住所が分からないとき、に該当しない場合、更新は1回に限られる。◯
勾留中の被告人に対して刑の執行猶予が言い渡されたときには、勾留状の効力が失効するので、 直ちに釈放されるが、自由刑の実刑判決が言い渡されたときには、 勾留期間が満了しない限り、その判決が確定するまで勾留が継続される。◯
被告人が勾留されたまま起訴された後に、当該起訴に係る公訴事実に関して捜査機関が被告人を取り調べることは、被告人の訴訟当事者としての地位に鑑みれば原則として避けるべきであるが、公訴維持のためやむを得ない必要があるときには取調べが認められ、この場合には、起訴前勾留中の被疑者と同様、被告人は取調べ受忍義務を負う。✕
裁判官は、適当と認めるときは、勾留されている被疑者を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被疑者の住居を制限して、勾留の執行を停止することができるところ、国選弁護人の付されていた事件について、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときはその効力を失う。◯
裁判所又は裁判官は、適当と認めるときは、勾留されている被告人又は被疑者を、親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人若しくは被疑者の住居を制限して、勾留の執行停止をすることができるところ、これは、勾留の裁判そのものの効力を消滅させずに、その執行力のみを一時的に停止させて、被告人等を釈放することを意味する。◯
裁判所は、適当と認めるときは決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して勾留の執行を停止することができる。この「勾留の執行停止」とは、勾留の裁判の効力を消滅させないで、その執行力のみを一時的に停止させて、 被疑者を釈放することをいう。◯
裁判官は、適当と認めるときは、勾留されている被疑者を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被疑者の住居を制限して、勾留の執行を停止することができるところ、国選弁護人の付されていた事件について、被疑者が勾留の執行停止により釈放されたとしても、国選弁護人選任の効力は失われない。◯
裁判官が被疑者の勾留取消しの裁判をした場合、検察官は、当該裁判に不服があれば準抗告を申し立てることができるところ、原裁判官又は準抗告裁判所が勾留取消しの裁判の執行を停止しない限り、直ちに被疑者を釈放しなければならない。◯
弁護人と勾留中の被疑者の接見につき、日時等を指定することができるのは、検察官だけである。✕
被疑者の最初の勾留期間は原則として10日間とされているが、裁判官は、特に理由がある場合は、これより短い期間を定めた勾留状を発することができる。✕
被疑者の勾留要件の一つである「定まった住居を有しないとき」には、被疑者が氏名,住居を黙秘するため住居を認知できない場合は含まれない。✕
刑訴法は逮捕前置主義を採っているから、逮捕の理由となった事実と勾留の理由となった事実は同一の事実でなければならず、警察が逮捕した罪名と検察官に送致した罪名が異なる場合は、勾留請求をしても裁判所により却下される。✕
検察官は、勾留中の被疑者に勾留の必要がないと認めた場合、自らの裁量により、被疑者を釈放することができる。◯
勾留期間内に公訴を提起しないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならないとされているが、検察官は、裁判官に対して勾留請求を行い、その判断を仰がなければならないとされているので、検察官の裁量によって釈放することは認められない。✕
勾留状を所持しないため、これを示すことができない場合において、急速を要するときは、 被疑者に対し、被疑事実の要旨及び勾留状が発せられている旨を告げて、緊急執行することができるところ、この場合にも検察官の指揮を受けなければならない。◯
勾留理由の開示を請求できる者は、被疑者とその弁護人に限られていることから、被疑者の配偶者や直系の親族、兄弟姉妹等は請求することができない。✕
勾留された被疑者には、被告人と異なり保釈は認められないが、急病にかかって、留置施設では十分な治療を受けられないといった事由が発生した場合は、身柄拘束を一時的に解くこと (勾留の執行停止)が認められている。◯
勾留請求を受けた裁判官は、被疑者に事実を告げ、これに関して同人の陳述を聞くなど、 勾留質問を行うことになるところ、弁護人や検察官はこれに立ち会う権利が認められている。✕
検察官が司法警察員から送致された被疑者の身柄を受けたときは、法定の制限時間内に裁判官に対し勾留請求を行わなければならないところ、この制限時間内に勾留請求した場合は、 裁判官による裁判がなされるまでの間は、逮捕の効力により、被疑者の身柄拘束を継続することができる。◯
勾留とは、被疑者等の逃亡又は証の隠滅を防ぐために同人を拘禁する裁判及びこの裁判によって拘禁することをいうところ、勾留が認められるには、被疑者等が住居不定であり、かつ、 逃亡及び証拠隠滅のおそれが認められなければならない。✕