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未遂
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  • 1

    未遂犯は、特にこれを処罰する旨の規定がある場合に限り処罰が可能となるところ、激発物破裂罪については、法文上、未遂犯の処罰が明記されていないものの、「放火の例による。」と規定されていることから、客体が現住建造物等や他人所有の非現住建造物等の場合には、その未遂犯を処罰することができる。

  • 2

    未遂犯とは、犯罪の実行に着手し、これを遂げなかった場合をいうところ、犯罪の実行の着手時期は、構成要件に該当する行為の一部が開始された時点又はこの行為に密接する行為が開始された時点である。

  • 3

    未遂犯とは、犯罪の実行に着手し、これを遂げなかった場合をいうところ、当該実行の着手時期については、構成要件に該当する行為の一部の開始があった時又はこの行為に密接する行為の開始があった時と解されている。

  • 4

    共同正犯における中止未遂が成立するためには、共同者中の一部が、任意に犯行を中止しただけでは足りず、他の共同者の実行を阻止するか、又は結果の発生を阻止しなければならない。

  • 5

    未遂は、犯罪の実行に着手したものの、構成要件的結果が発生しなかった場合に成立するところ、現に結果が発生してしまったときには、実行行為と当該結果との間に因果関係が認められなかったとしても、未遂が成立することはない。

  • 6

    未遂には、着手未遂と実行未遂とがあるところ、例えば、人を撃ち殺すために拳銃の引き金を引き、弾丸が命中したにもかかわらず被弾者が死亡に至らなかった場合は、殺人罪の実行未遂であるが、狙いが外れて弾丸が当たらなかった場合は、同罪の着手未遂である。

  • 7

    共同正犯とは、共謀者が犯行の一部を分担し、互いの実行行為を利用して、犯罪を実現させる犯行形態であるから、一部の者が犯行を中止しても、 他の共謀者によって犯行が継続され、犯罪が既遂に達した場合、中止者も既遂の刑責を負う。

  • 8

    着手未遂における中止未遂は、犯罪の実行行為に着手したが、その終了前にその後の実行行為を自らの意思で放棄した場合に成立する。

  • 9

    実行未遂における中止未遂は、犯罪の実行行為が終了した後、自らの意思で結果の発生を阻止する行為を行った場合に成立する。

  • 10

    中止未遂とは、犯罪の実行に着手したが、自己の意思によって当該犯罪を中止することをいうところ、犯人の恐怖や驚愕、嫌悪の情によって犯行を中止した場合や、犯行が発覚するのをおそれて中止した場合には、中止未遂ではなく障害未遂となる。

  • 11

    実行行為が終了している場合において、中止未遂が認められるためには、行為者が積極的に結果発生を阻止するための行為をしたことに加え、それにより結果発生が現実に阻止されたこと、すなわち中止行為と結果不発生との間に因果関係があることを要する

  • 12

    中止未遂となるためには、犯罪の完成を阻止する行為をしたことが必要であるが、実行に着手後、その終了前に、単なる不作為によって実行行為の継続を放棄した場合には、中止未遂は認められない。

  • 13

    中止未遂の成立には、行為者が自己の意思により犯罪を中止したことが要求されるところ、ここにいう「自己の意思」とは、 犯罪を中止する決意が外部的な事情によらず、自発的であることを意味するので、行為者が恐怖や驚愕、嫌悪の情によって中止した場合や、犯行が発覚することを恐れて中止した場合には、中止未遂が成立しない。

  • 14

    中止未遂は、刑が任意的に減軽される障害未遂とは異なり、必要的に刑が減軽又は免除される。

  • 15

    自己の意思により犯罪を中止したときには、中止未遂が成立しその刑が必要的に減軽又は免除されるところ、実行行為終了前の段階で中止未遂が成立するには、単に実行行為の継続を放棄するだけでは足りず、結果発生を防止するための真摯な努力が必要となる。

  • 16

    刑法43条にいう「自己の意思」とは、犯罪を中止する決意が、外部的な事情によらず自発的であることをいうから、行為者が恐怖や驚愕、嫌悪の情によって中止した場合や、犯行が発覚することを恐れて中止した場合は、中止行為の任意性が認められず、中止未遂とはならない。

  • 17

    驚愕や畏怖の念を生じて、犯罪の実行行為を中止したと同時に、悔悟の念が生じ、結果の発生を阻止したとしても、中止未遂とはならない。

  • 18

    障害未遂の成立には、実行の着手と、構成要件的結果の不発生という2つの要件を満たす必要があるが、さらに、中止未遂が成立するためには、中止が自己の意思によるものであること、犯罪を中止したことという、もう2つの要件も満たす必要がある。

  • 19

    障害未遂は、恐怖、嫌悪の念から行為をやめた場合にも成立し、一方、中止未遂は、後悔の念又は憐憫の情からやめた場合や縁起を担いでやめた場合にも成立する。

  • 20

    障害未遂の要件は、実行の着手と構成要件的結果の不発生の2点であり、また、障害未遂は既遂の場合と同じく処罰し、あるいは情状により刑を減軽することもできる任意的減軽である。

  • 21

    教唆犯又は幇助犯が、正犯者の実行行為を阻止したときには、中止未遂が認められるところ、 正犯者による犯行の中止が、教唆犯・幇助犯の中止行為に基づくものではなく、 これと無関係に正犯者が犯行を中止した場合には、教唆犯・幇助犯は障害未遂にとどまる。

  • 22

    教唆の未遂とは、教唆行為が行われたものの、当該教唆行為に基づいて正犯者が実行の着手に至らなかった場合をいうところ、教唆行為が行なわれたものの、当該教唆行為とは関係なく正犯者が実行行為に出た場合も、教唆の未遂に当たり、教唆者は不可罰となる。

  • 23

    殺意をもって、相手方の静脈内に致死量に満たない空気を注射し、実際に相手方が死亡しなかった場合であっても、死の結果発生の危険が絶対にないとはいえないので、殺人未遂罪が成立する。

  • 24

    相手を殺すつもりで、毒薬をカプセルに入れ、胃腸薬であると偽って飲ませたところ、致死量に満たなかったため、相手が死ななかった場合は、不能犯ではなく未遂犯となる。

  • 25

    すり犯人が他人のポケットの外側に手を触れて金品の存在を確認する、い わゆる「あたり行為」の段階で犯行の相手に気付かれ、犯行を断念した場合には、窃盗罪の未遂となる。

  • 26

    相手を殺すつもりで、日本刀を振り上げたところ、手を押さえられて切りかかることができなかった場合や、相手にいち早く逃げられた場合には、中止未遂ではなく障害未遂となる。

  • 27

    現金をだまし取るため欺き行為を行ったが、相手方がこれを見破り、錯誤に陥ったからではなく、憐憫の情から現金を交付した場合には、詐欺罪は未遂にとどまる。

  • 28

    被害者が捨てるつもりで所持していた、誰でも入手可能な広告用パンフレット在中の封筒を、現金が入っているものと思い込み、バッグの中から抜き取った場合には、当該パンフレットは窃盗罪の客体に当たらないので、窃盗罪は未遂となる。

  • 29

    不能犯とは、行為者が犯罪を実現する意思で犯行に及んだものの、その行為の性質上、結果を発生させることが不可能な場合をいうところ、これは、 結果が生じなかったという点では未遂犯と共通するが、当該行為に法益侵害の現実的危険性がなく実行行為と評価できない点で、未遂犯と異なる。

  • 30

    教唆の故意は、他人に犯罪実行の決意を生ぜしめようという意図であることを要し、かつ、それで足りるため、正犯による犯罪の結果の発生まで積極的に意欲する必要はないところ、教唆者が被教唆者の実行行為を当初から未遂に終わらせる意思で教唆する、未遂の教唆の場合にも教唆犯が成立する。

  • 31

    Aが懐中に何も所持していないことを知っている甲が、乙に対して、Aから財物を窃取するように教唆し、乙はそれに基づいて窃取行為を行った場合、乙は窃盗未遂罪の刑責を負い、甲は、窃盗未遂罪の教唆犯の刑責を負う。

  • 32

    幇助の故意は、正犯者の実行が容易になることの認識があれば足りるから、未遂の教唆の場合と同様、幇助者が、被幇助者の実行行為が未遂に終わることを予期しつつ行う、未遂の幇助の場合についても幇助犯が成立する

  • 33

    幇助の未遂は、正犯者の実行行為がなされ、これが未遂に終わった場合で、その未遂犯を処罰し得る時に初めて可罰的なものとして成立する。

  • 警察法全般

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    ②告訴(親告罪)

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    ③告発

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    ④自首

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  • 1

    未遂犯は、特にこれを処罰する旨の規定がある場合に限り処罰が可能となるところ、激発物破裂罪については、法文上、未遂犯の処罰が明記されていないものの、「放火の例による。」と規定されていることから、客体が現住建造物等や他人所有の非現住建造物等の場合には、その未遂犯を処罰することができる。

  • 2

    未遂犯とは、犯罪の実行に着手し、これを遂げなかった場合をいうところ、犯罪の実行の着手時期は、構成要件に該当する行為の一部が開始された時点又はこの行為に密接する行為が開始された時点である。

  • 3

    未遂犯とは、犯罪の実行に着手し、これを遂げなかった場合をいうところ、当該実行の着手時期については、構成要件に該当する行為の一部の開始があった時又はこの行為に密接する行為の開始があった時と解されている。

  • 4

    共同正犯における中止未遂が成立するためには、共同者中の一部が、任意に犯行を中止しただけでは足りず、他の共同者の実行を阻止するか、又は結果の発生を阻止しなければならない。

  • 5

    未遂は、犯罪の実行に着手したものの、構成要件的結果が発生しなかった場合に成立するところ、現に結果が発生してしまったときには、実行行為と当該結果との間に因果関係が認められなかったとしても、未遂が成立することはない。

  • 6

    未遂には、着手未遂と実行未遂とがあるところ、例えば、人を撃ち殺すために拳銃の引き金を引き、弾丸が命中したにもかかわらず被弾者が死亡に至らなかった場合は、殺人罪の実行未遂であるが、狙いが外れて弾丸が当たらなかった場合は、同罪の着手未遂である。

  • 7

    共同正犯とは、共謀者が犯行の一部を分担し、互いの実行行為を利用して、犯罪を実現させる犯行形態であるから、一部の者が犯行を中止しても、 他の共謀者によって犯行が継続され、犯罪が既遂に達した場合、中止者も既遂の刑責を負う。

  • 8

    着手未遂における中止未遂は、犯罪の実行行為に着手したが、その終了前にその後の実行行為を自らの意思で放棄した場合に成立する。

  • 9

    実行未遂における中止未遂は、犯罪の実行行為が終了した後、自らの意思で結果の発生を阻止する行為を行った場合に成立する。

  • 10

    中止未遂とは、犯罪の実行に着手したが、自己の意思によって当該犯罪を中止することをいうところ、犯人の恐怖や驚愕、嫌悪の情によって犯行を中止した場合や、犯行が発覚するのをおそれて中止した場合には、中止未遂ではなく障害未遂となる。

  • 11

    実行行為が終了している場合において、中止未遂が認められるためには、行為者が積極的に結果発生を阻止するための行為をしたことに加え、それにより結果発生が現実に阻止されたこと、すなわち中止行為と結果不発生との間に因果関係があることを要する

  • 12

    中止未遂となるためには、犯罪の完成を阻止する行為をしたことが必要であるが、実行に着手後、その終了前に、単なる不作為によって実行行為の継続を放棄した場合には、中止未遂は認められない。

  • 13

    中止未遂の成立には、行為者が自己の意思により犯罪を中止したことが要求されるところ、ここにいう「自己の意思」とは、 犯罪を中止する決意が外部的な事情によらず、自発的であることを意味するので、行為者が恐怖や驚愕、嫌悪の情によって中止した場合や、犯行が発覚することを恐れて中止した場合には、中止未遂が成立しない。

  • 14

    中止未遂は、刑が任意的に減軽される障害未遂とは異なり、必要的に刑が減軽又は免除される。

  • 15

    自己の意思により犯罪を中止したときには、中止未遂が成立しその刑が必要的に減軽又は免除されるところ、実行行為終了前の段階で中止未遂が成立するには、単に実行行為の継続を放棄するだけでは足りず、結果発生を防止するための真摯な努力が必要となる。

  • 16

    刑法43条にいう「自己の意思」とは、犯罪を中止する決意が、外部的な事情によらず自発的であることをいうから、行為者が恐怖や驚愕、嫌悪の情によって中止した場合や、犯行が発覚することを恐れて中止した場合は、中止行為の任意性が認められず、中止未遂とはならない。

  • 17

    驚愕や畏怖の念を生じて、犯罪の実行行為を中止したと同時に、悔悟の念が生じ、結果の発生を阻止したとしても、中止未遂とはならない。

  • 18

    障害未遂の成立には、実行の着手と、構成要件的結果の不発生という2つの要件を満たす必要があるが、さらに、中止未遂が成立するためには、中止が自己の意思によるものであること、犯罪を中止したことという、もう2つの要件も満たす必要がある。

  • 19

    障害未遂は、恐怖、嫌悪の念から行為をやめた場合にも成立し、一方、中止未遂は、後悔の念又は憐憫の情からやめた場合や縁起を担いでやめた場合にも成立する。

  • 20

    障害未遂の要件は、実行の着手と構成要件的結果の不発生の2点であり、また、障害未遂は既遂の場合と同じく処罰し、あるいは情状により刑を減軽することもできる任意的減軽である。

  • 21

    教唆犯又は幇助犯が、正犯者の実行行為を阻止したときには、中止未遂が認められるところ、 正犯者による犯行の中止が、教唆犯・幇助犯の中止行為に基づくものではなく、 これと無関係に正犯者が犯行を中止した場合には、教唆犯・幇助犯は障害未遂にとどまる。

  • 22

    教唆の未遂とは、教唆行為が行われたものの、当該教唆行為に基づいて正犯者が実行の着手に至らなかった場合をいうところ、教唆行為が行なわれたものの、当該教唆行為とは関係なく正犯者が実行行為に出た場合も、教唆の未遂に当たり、教唆者は不可罰となる。

  • 23

    殺意をもって、相手方の静脈内に致死量に満たない空気を注射し、実際に相手方が死亡しなかった場合であっても、死の結果発生の危険が絶対にないとはいえないので、殺人未遂罪が成立する。

  • 24

    相手を殺すつもりで、毒薬をカプセルに入れ、胃腸薬であると偽って飲ませたところ、致死量に満たなかったため、相手が死ななかった場合は、不能犯ではなく未遂犯となる。

  • 25

    すり犯人が他人のポケットの外側に手を触れて金品の存在を確認する、い わゆる「あたり行為」の段階で犯行の相手に気付かれ、犯行を断念した場合には、窃盗罪の未遂となる。

  • 26

    相手を殺すつもりで、日本刀を振り上げたところ、手を押さえられて切りかかることができなかった場合や、相手にいち早く逃げられた場合には、中止未遂ではなく障害未遂となる。

  • 27

    現金をだまし取るため欺き行為を行ったが、相手方がこれを見破り、錯誤に陥ったからではなく、憐憫の情から現金を交付した場合には、詐欺罪は未遂にとどまる。

  • 28

    被害者が捨てるつもりで所持していた、誰でも入手可能な広告用パンフレット在中の封筒を、現金が入っているものと思い込み、バッグの中から抜き取った場合には、当該パンフレットは窃盗罪の客体に当たらないので、窃盗罪は未遂となる。

  • 29

    不能犯とは、行為者が犯罪を実現する意思で犯行に及んだものの、その行為の性質上、結果を発生させることが不可能な場合をいうところ、これは、 結果が生じなかったという点では未遂犯と共通するが、当該行為に法益侵害の現実的危険性がなく実行行為と評価できない点で、未遂犯と異なる。

  • 30

    教唆の故意は、他人に犯罪実行の決意を生ぜしめようという意図であることを要し、かつ、それで足りるため、正犯による犯罪の結果の発生まで積極的に意欲する必要はないところ、教唆者が被教唆者の実行行為を当初から未遂に終わらせる意思で教唆する、未遂の教唆の場合にも教唆犯が成立する。

  • 31

    Aが懐中に何も所持していないことを知っている甲が、乙に対して、Aから財物を窃取するように教唆し、乙はそれに基づいて窃取行為を行った場合、乙は窃盗未遂罪の刑責を負い、甲は、窃盗未遂罪の教唆犯の刑責を負う。

  • 32

    幇助の故意は、正犯者の実行が容易になることの認識があれば足りるから、未遂の教唆の場合と同様、幇助者が、被幇助者の実行行為が未遂に終わることを予期しつつ行う、未遂の幇助の場合についても幇助犯が成立する

  • 33

    幇助の未遂は、正犯者の実行行為がなされ、これが未遂に終わった場合で、その未遂犯を処罰し得る時に初めて可罰的なものとして成立する。