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⑳通常逮捕
46問 • 17日前
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    問題一覧

  • 1

    通常逮捕における嫌疑の程度は検察官が公訴提起をする場合に要求されるものより高度である必要はなく、勾留の要件としての嫌疑より実質的に低い嫌疑で足りる。

  • 2

    通常逮捕状の提示は、被疑者の逮捕行為に着手する前に行うのが原則であるが、必ずしも逮捕状を事前に提示する必要はなく、逮捕に密着した時期になされれば適法である。

  • 3

    通常逮捕における「相当な理由」とは、合理的な嫌疑でなければならない ので、例えば、被疑者にアリバイが認められる場合には、「相当な理由」があるとはいえない。

  • 4

    逮捕状請求時には、逮捕の理由及び逮捕の必要性を疎明する資料を提供しなければならないところ、これは書面によるのが原則であるが、請求者の口頭による説明で補充することもできる。

  • 5

    逮捕状の緊急執行は、急速を要する場合に限られるので、被疑者が逃亡するなど、事後に逮捕が不可能又は著しく困難となる状況がなければ、行うことができない。

  • 6

    通常逮捕状の提示は、身体の拘束に着手する前に行うことが原則であるが、被疑者が逃走したり、第三者が逮捕を妨害したりするなど、逮捕状を提示する時間的余裕のない場合には、必ずしも事前に逮捕状を提示することを 要しない。

  • 7

    通常逮捕の要件として、被疑者が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれがあることを要するところ、ここにいう「おそれがある」には、被疑者が現に逃亡し、又は現に罪証を隠滅した場合は含まれない。

  • 8

    逮捕状の緊急執行は、急速を要するときに限り認められるところ、緊急性の有無は、逮捕時点のみならず、逮捕前も含む一連の事情を考慮して判断する。

  • 9

    通常逮捕の要件の1つである逮捕の必要性とは、逃亡又は罪証隠滅のおそれがあるというものであるが、ここにいう「おそれがある」とは、現に逃走している場合や、現に罪証を隠滅している場合も含まれる。

  • 10

    逮捕状の有効期間は、原則として逮捕状発付から7日間であるが、その有効期間の計算については逮捕状発付の日から起算する。

  • 11

    司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、あらかじめ供述自由権がある旨を告知したうえで、被疑者に弁解の機会を与えなければならない。

  • 12

    通常逮捕した被疑者が重傷により病院に行くこととなり、逮捕状記載の 「引致すべき場所」に引致することができない場合には、引致後に作成すべき弁解録取書を作成することなく、釈放しなければならない。

  • 13

    逮捕状の緊急執行を行うためには、逮捕状が存在することを要するが、逮捕状を現在請求中である等の理由により逮捕状が存在しない場合には、逮捕状の緊急執行をすることはできない。

  • 14

    通常逮捕した被疑者を逮捕状記載の警察署に留置した後、都内の別の警察署に留置する必要がある場合は、新たに裁判官の許可を得なければならない。

  • 15

    逮捕状の有効期間とは、適法に逮捕状により逮捕に着手し得る期間をいうので、逮捕状の緊急執行により被疑者を逮捕した時点で当該逮捕状が有効期間内であれば、その後、被疑者に逮捕状を提示した時点で有効期間が経過していたとしても、当該逮捕は有効である。

  • 16

    逮捕状の執行に際し、被疑者以外の第三者の妨害を受けるおそれがあり、 逮捕行為を行う警察官の生命・身体に危害が加えられるおそれがある場合に は、逮捕状の執行に必要最小限度の範囲内である限り、相当と認められる方法により、一時的に、当該第三者の身体の自由を制限することが許される。

  • 17

    逮捕状により被疑者を逮捕するには、被疑者が逮捕状の提示を要求したかどうかにかかわらず、逮捕状を被疑者に示さなければならないところ、逮捕状の提示は、被疑者に逮捕が被疑事実を明示する令状に基づくものであることを告知するための手続として必要とされるものであることから、被疑者が逮捕の理由を知ることができる程度に逮捕状を示せば足り、逮捕状の筆写や複写の要求に応じる必要はない。

  • 18

    通常逮捕において、逮捕状の提示は、被疑者の逃走や第三者による妨害等の事情がない限り、原則として身体の拘束に着手する前に行わなければならないところ、逮捕状を提示して逮捕に着手したが、その後、被疑者に逃走されたため逮捕行為を完了していない場合には、逮捕状の効力は消滅していないので、同一の逮捕状で当該被疑者を逮捕することができる。

  • 19

    いわゆる軽微犯罪を犯した任意捜査中の被疑者が、定まった住居を有し、 かつ、任意出頭の求めに応じていたとしても、逃亡又は罪証隠滅のおそれが ある場合には、通常逮捕することができる。

  • 20

    通常逮捕された被疑者が引致後の留置中に逃走した場合、逮捕状はその目的を達しており効力を失っていることから、当該逮捕状で被疑者を再逮捕することはできない。

  • 21

    逮捕状の緊急執行における「急速を要するとき」とは、緊急執行をしなければ、以後、被疑者の逮捕が不可能又は著しく困難になる場合をいうので、逮捕の時機を失する前の逮捕が可能であれば、逮捕状の緊急執行は許されない。

  • 22

    逮捕状の緊急執行後における逮捕状の提示は、司法警察員による逮捕の場合、原則として検察官に送致する手続をとるまでの間に行わなければなら ない。

  • 23

    逮捕状の緊急執行に当たっては、逮捕状が存在することを要するので、逮捕状を請求中であってもいまだ逮捕状が存在しない場合には、緊急執行を行うことはできない。

  • 24

    通常逮捕するには、被疑者が特定の犯罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由を要するところ、これが認められるためには、捜査機関の主観的嫌疑では足りず、客観的な根拠が必要である。

  • 25

    刑事訴訟法は、逮捕時における逮捕状の提示義務について定めているところ、逮捕状の提示は、司法警察員に限らず、司法巡査も行うことができる。

  • 26

    軽微犯罪の被疑者については、逮捕の理由及び逮捕の必要性があり、かつ、住居不定又は正当な理由がなく任意出頭に応じない場合に限り、通常逮捕できる。

  • 27

    逮捕状の緊急執行における逮捕状の提示は、司法警察員による逮捕の場合においては、原則として検察官に送致する手続をとるまでの間に行わなけれ ばならない。

  • 28

    被疑者に対し、同一の犯罪事実又は現に捜査中である他の犯罪事実について、前に逮捕状の請求又はその発付があったときは、逮捕状請求書に、その旨及びその犯罪事実、並びに同一の犯罪事実であるときは更に逮捕状を請求する理由を記載しなければならない。

  • 29

    逮捕状の提示は、被疑者が逃走したり、第三者が逮捕を妨害したりするな どの理由がない限り、原則として、身体の拘束に着手する前に行わなければ ならないところ、逮捕状を提示して逮捕に着手したが、その後、被疑者に逃走されるなどしていまだ逮捕行為を完了していないときは、逮捕状の効力は消滅しているとはいえないので、同一逮捕状で当該被疑者を逮捕することができる。

  • 30

    通常逮捕の実質的要件である「逮捕の必要性」が認められるためには、逃亡又は罪証隠滅のおそれがあることが必要であるところ、被疑者又は被告人が現に勾留され、身体が拘束されている状態にある場合には、ここにいう 「逃亡のおそれ」は認められない。

  • 31

    逮捕状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その緊急執行をすることができるところ、ここにいう「急速を要するとき」とは、緊急執行をしなければ、以後、被疑者の逮捕が不可能又は著 しく困難になる場合をいうので、逮捕状を取り寄せるなどすれば通常の執行をすることが可能である場合には、緊急執行をすることはできない。

  • 32

    逮捕状の緊急執行に当たり、被疑者に対して行う被疑事実の要旨の告知は、罪名のみを告げたり、理由なく逮捕するものではないことを理解させる程度に被疑事実の要旨を告げたりすれば足りるというものではなく、逮捕状に記載された被疑事実の要旨の一切を告知しなければならない。

  • 33

    逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間、発付の年月日等を記載しなければならないところ、逮捕状請求後に被疑者が養子縁組を行ったため、その姓が変更された場合に、旧姓のままの記載となっている逮捕状を執行して当該被疑者を逮捕しても違法ではない。

  • 34

    通常逮捕するためには、特定の被疑者が特定の罪を犯したことについて相 当な程度の嫌疑が存在することを要するが、逮捕の段階における犯罪事実 は、その後の捜査の進展により特定される犯罪事実と同一性が疑われない程度に特定されていれば足りる。

  • 35

    逮捕状の緊急執行は、「急速を要するとき」に限って許されるところ、ここにいう「急速を要するとき」とは、被疑者を速やかに逮捕しなければ、被疑者が逃走するなど、事後において逮捕することが不可能又は著しく困難になる場合をいう。

  • 36

    逮捕状の請求先は、原則として、当該事件の管轄にかかわらず、請求者加 所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所や簡易裁判所の裁判官である が、やむを得ない場合には、最寄りの下級裁判所の裁判官にこれを請求することができる。

  • 37

    被疑者を通常逮捕するためには、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理 由、及び逃亡・罪証隠滅のおそれという実質的要件を全て満たすだけでな く、適正な請求手続を経て、法定の記載事項が記載された逮捕状が裁判官から発付されるという形式的要件をも満たす必要がある。

  • 38

    逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき 官公署その他の場所、有効期間、発付の年月日等を記載しなければならない ところ、逮捕状請求後に被疑者が養子縁組を行ったため、その姓が変更され た場合に、旧姓のままの記載となっている逮捕状を執行して当該被疑者を逮捕しても違法ではない。

  • 39

    被疑者を通常逮捕するためには、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理 由、及び逃亡・罪証隠滅のおそれという実質的要件を全て満たすだけでな く、適正な請求手続を経て、法定の記載事項が記載された逮捕状が裁判官から発付されるという形式的要件をも満たす必要がある。

  • 40

    軽微犯罪の被疑者については、逮捕の理由及び逮捕の必要性が認められるほか、住居若しくは氏名が明らかでない場合又は逃亡するおそれがある場合に限り、通常逮捕することができる。

  • 41

    いわゆる軽微犯罪については、定まった住居を有し、かつ任意出頭の求めに応じている限り、たとえ罪証隠滅のおそれがあっても、逮捕状を請求することはできない。

  • 42

    逮捕状の請求に当たっては、逮捕の理由及び逮捕の必要性があることを疎明する資料を提供しなければならないところ、「疎明」とは、 証明よりも緩やかな立証方法をいい、「間違いない」 という確信の程度までではなく、「一応確からしい」 という推測の程度の心証を裁判官に抱かせれば足りる。

  • 43

    通常逮捕するには、逮捕の理由及び逮捕の必要性があることを要するところ、逮捕状の請求については、証拠能力を有しない伝聞証拠を疎明資料とすることができる。

  • 44

    既に逮捕状が発付されている逃走中の被疑者を緊急逮捕することは、二重逮捕のおそれを生じさせるから許されない。

  • 45

    逮捕状の請求は、原則として当該事件の管轄にかかわらず、請求者が所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所や簡易裁判所の裁判官に対して行うが、やむを得ない場合には、最寄りの下級裁判所の裁判官に請求することができる。

  • 46

    通常逮捕された被疑者が引致後の留置中に逃走した場合、逮捕状は既にその目的を達しており、効力を失っていることから、当該逮捕状で被疑者を再逮捕することはできない。

  • 警察法全般

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    違法性(正防、緊避)

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    問題一覧

  • 1

    通常逮捕における嫌疑の程度は検察官が公訴提起をする場合に要求されるものより高度である必要はなく、勾留の要件としての嫌疑より実質的に低い嫌疑で足りる。

  • 2

    通常逮捕状の提示は、被疑者の逮捕行為に着手する前に行うのが原則であるが、必ずしも逮捕状を事前に提示する必要はなく、逮捕に密着した時期になされれば適法である。

  • 3

    通常逮捕における「相当な理由」とは、合理的な嫌疑でなければならない ので、例えば、被疑者にアリバイが認められる場合には、「相当な理由」があるとはいえない。

  • 4

    逮捕状請求時には、逮捕の理由及び逮捕の必要性を疎明する資料を提供しなければならないところ、これは書面によるのが原則であるが、請求者の口頭による説明で補充することもできる。

  • 5

    逮捕状の緊急執行は、急速を要する場合に限られるので、被疑者が逃亡するなど、事後に逮捕が不可能又は著しく困難となる状況がなければ、行うことができない。

  • 6

    通常逮捕状の提示は、身体の拘束に着手する前に行うことが原則であるが、被疑者が逃走したり、第三者が逮捕を妨害したりするなど、逮捕状を提示する時間的余裕のない場合には、必ずしも事前に逮捕状を提示することを 要しない。

  • 7

    通常逮捕の要件として、被疑者が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれがあることを要するところ、ここにいう「おそれがある」には、被疑者が現に逃亡し、又は現に罪証を隠滅した場合は含まれない。

  • 8

    逮捕状の緊急執行は、急速を要するときに限り認められるところ、緊急性の有無は、逮捕時点のみならず、逮捕前も含む一連の事情を考慮して判断する。

  • 9

    通常逮捕の要件の1つである逮捕の必要性とは、逃亡又は罪証隠滅のおそれがあるというものであるが、ここにいう「おそれがある」とは、現に逃走している場合や、現に罪証を隠滅している場合も含まれる。

  • 10

    逮捕状の有効期間は、原則として逮捕状発付から7日間であるが、その有効期間の計算については逮捕状発付の日から起算する。

  • 11

    司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、あらかじめ供述自由権がある旨を告知したうえで、被疑者に弁解の機会を与えなければならない。

  • 12

    通常逮捕した被疑者が重傷により病院に行くこととなり、逮捕状記載の 「引致すべき場所」に引致することができない場合には、引致後に作成すべき弁解録取書を作成することなく、釈放しなければならない。

  • 13

    逮捕状の緊急執行を行うためには、逮捕状が存在することを要するが、逮捕状を現在請求中である等の理由により逮捕状が存在しない場合には、逮捕状の緊急執行をすることはできない。

  • 14

    通常逮捕した被疑者を逮捕状記載の警察署に留置した後、都内の別の警察署に留置する必要がある場合は、新たに裁判官の許可を得なければならない。

  • 15

    逮捕状の有効期間とは、適法に逮捕状により逮捕に着手し得る期間をいうので、逮捕状の緊急執行により被疑者を逮捕した時点で当該逮捕状が有効期間内であれば、その後、被疑者に逮捕状を提示した時点で有効期間が経過していたとしても、当該逮捕は有効である。

  • 16

    逮捕状の執行に際し、被疑者以外の第三者の妨害を受けるおそれがあり、 逮捕行為を行う警察官の生命・身体に危害が加えられるおそれがある場合に は、逮捕状の執行に必要最小限度の範囲内である限り、相当と認められる方法により、一時的に、当該第三者の身体の自由を制限することが許される。

  • 17

    逮捕状により被疑者を逮捕するには、被疑者が逮捕状の提示を要求したかどうかにかかわらず、逮捕状を被疑者に示さなければならないところ、逮捕状の提示は、被疑者に逮捕が被疑事実を明示する令状に基づくものであることを告知するための手続として必要とされるものであることから、被疑者が逮捕の理由を知ることができる程度に逮捕状を示せば足り、逮捕状の筆写や複写の要求に応じる必要はない。

  • 18

    通常逮捕において、逮捕状の提示は、被疑者の逃走や第三者による妨害等の事情がない限り、原則として身体の拘束に着手する前に行わなければならないところ、逮捕状を提示して逮捕に着手したが、その後、被疑者に逃走されたため逮捕行為を完了していない場合には、逮捕状の効力は消滅していないので、同一の逮捕状で当該被疑者を逮捕することができる。

  • 19

    いわゆる軽微犯罪を犯した任意捜査中の被疑者が、定まった住居を有し、 かつ、任意出頭の求めに応じていたとしても、逃亡又は罪証隠滅のおそれが ある場合には、通常逮捕することができる。

  • 20

    通常逮捕された被疑者が引致後の留置中に逃走した場合、逮捕状はその目的を達しており効力を失っていることから、当該逮捕状で被疑者を再逮捕することはできない。

  • 21

    逮捕状の緊急執行における「急速を要するとき」とは、緊急執行をしなければ、以後、被疑者の逮捕が不可能又は著しく困難になる場合をいうので、逮捕の時機を失する前の逮捕が可能であれば、逮捕状の緊急執行は許されない。

  • 22

    逮捕状の緊急執行後における逮捕状の提示は、司法警察員による逮捕の場合、原則として検察官に送致する手続をとるまでの間に行わなければなら ない。

  • 23

    逮捕状の緊急執行に当たっては、逮捕状が存在することを要するので、逮捕状を請求中であってもいまだ逮捕状が存在しない場合には、緊急執行を行うことはできない。

  • 24

    通常逮捕するには、被疑者が特定の犯罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由を要するところ、これが認められるためには、捜査機関の主観的嫌疑では足りず、客観的な根拠が必要である。

  • 25

    刑事訴訟法は、逮捕時における逮捕状の提示義務について定めているところ、逮捕状の提示は、司法警察員に限らず、司法巡査も行うことができる。

  • 26

    軽微犯罪の被疑者については、逮捕の理由及び逮捕の必要性があり、かつ、住居不定又は正当な理由がなく任意出頭に応じない場合に限り、通常逮捕できる。

  • 27

    逮捕状の緊急執行における逮捕状の提示は、司法警察員による逮捕の場合においては、原則として検察官に送致する手続をとるまでの間に行わなけれ ばならない。

  • 28

    被疑者に対し、同一の犯罪事実又は現に捜査中である他の犯罪事実について、前に逮捕状の請求又はその発付があったときは、逮捕状請求書に、その旨及びその犯罪事実、並びに同一の犯罪事実であるときは更に逮捕状を請求する理由を記載しなければならない。

  • 29

    逮捕状の提示は、被疑者が逃走したり、第三者が逮捕を妨害したりするな どの理由がない限り、原則として、身体の拘束に着手する前に行わなければ ならないところ、逮捕状を提示して逮捕に着手したが、その後、被疑者に逃走されるなどしていまだ逮捕行為を完了していないときは、逮捕状の効力は消滅しているとはいえないので、同一逮捕状で当該被疑者を逮捕することができる。

  • 30

    通常逮捕の実質的要件である「逮捕の必要性」が認められるためには、逃亡又は罪証隠滅のおそれがあることが必要であるところ、被疑者又は被告人が現に勾留され、身体が拘束されている状態にある場合には、ここにいう 「逃亡のおそれ」は認められない。

  • 31

    逮捕状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その緊急執行をすることができるところ、ここにいう「急速を要するとき」とは、緊急執行をしなければ、以後、被疑者の逮捕が不可能又は著 しく困難になる場合をいうので、逮捕状を取り寄せるなどすれば通常の執行をすることが可能である場合には、緊急執行をすることはできない。

  • 32

    逮捕状の緊急執行に当たり、被疑者に対して行う被疑事実の要旨の告知は、罪名のみを告げたり、理由なく逮捕するものではないことを理解させる程度に被疑事実の要旨を告げたりすれば足りるというものではなく、逮捕状に記載された被疑事実の要旨の一切を告知しなければならない。

  • 33

    逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間、発付の年月日等を記載しなければならないところ、逮捕状請求後に被疑者が養子縁組を行ったため、その姓が変更された場合に、旧姓のままの記載となっている逮捕状を執行して当該被疑者を逮捕しても違法ではない。

  • 34

    通常逮捕するためには、特定の被疑者が特定の罪を犯したことについて相 当な程度の嫌疑が存在することを要するが、逮捕の段階における犯罪事実 は、その後の捜査の進展により特定される犯罪事実と同一性が疑われない程度に特定されていれば足りる。

  • 35

    逮捕状の緊急執行は、「急速を要するとき」に限って許されるところ、ここにいう「急速を要するとき」とは、被疑者を速やかに逮捕しなければ、被疑者が逃走するなど、事後において逮捕することが不可能又は著しく困難になる場合をいう。

  • 36

    逮捕状の請求先は、原則として、当該事件の管轄にかかわらず、請求者加 所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所や簡易裁判所の裁判官である が、やむを得ない場合には、最寄りの下級裁判所の裁判官にこれを請求することができる。

  • 37

    被疑者を通常逮捕するためには、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理 由、及び逃亡・罪証隠滅のおそれという実質的要件を全て満たすだけでな く、適正な請求手続を経て、法定の記載事項が記載された逮捕状が裁判官から発付されるという形式的要件をも満たす必要がある。

  • 38

    逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき 官公署その他の場所、有効期間、発付の年月日等を記載しなければならない ところ、逮捕状請求後に被疑者が養子縁組を行ったため、その姓が変更され た場合に、旧姓のままの記載となっている逮捕状を執行して当該被疑者を逮捕しても違法ではない。

  • 39

    被疑者を通常逮捕するためには、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理 由、及び逃亡・罪証隠滅のおそれという実質的要件を全て満たすだけでな く、適正な請求手続を経て、法定の記載事項が記載された逮捕状が裁判官から発付されるという形式的要件をも満たす必要がある。

  • 40

    軽微犯罪の被疑者については、逮捕の理由及び逮捕の必要性が認められるほか、住居若しくは氏名が明らかでない場合又は逃亡するおそれがある場合に限り、通常逮捕することができる。

  • 41

    いわゆる軽微犯罪については、定まった住居を有し、かつ任意出頭の求めに応じている限り、たとえ罪証隠滅のおそれがあっても、逮捕状を請求することはできない。

  • 42

    逮捕状の請求に当たっては、逮捕の理由及び逮捕の必要性があることを疎明する資料を提供しなければならないところ、「疎明」とは、 証明よりも緩やかな立証方法をいい、「間違いない」 という確信の程度までではなく、「一応確からしい」 という推測の程度の心証を裁判官に抱かせれば足りる。

  • 43

    通常逮捕するには、逮捕の理由及び逮捕の必要性があることを要するところ、逮捕状の請求については、証拠能力を有しない伝聞証拠を疎明資料とすることができる。

  • 44

    既に逮捕状が発付されている逃走中の被疑者を緊急逮捕することは、二重逮捕のおそれを生じさせるから許されない。

  • 45

    逮捕状の請求は、原則として当該事件の管轄にかかわらず、請求者が所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所や簡易裁判所の裁判官に対して行うが、やむを得ない場合には、最寄りの下級裁判所の裁判官に請求することができる。

  • 46

    通常逮捕された被疑者が引致後の留置中に逃走した場合、逮捕状は既にその目的を達しており、効力を失っていることから、当該逮捕状で被疑者を再逮捕することはできない。