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責任(故意、過失)
84問 • 17日前
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    問題一覧

  • 1

    構成要件的故意は、犯罪事実についての認識・認容により、確定的故意と不確定的故意とに大別されるところ、例えば、通り魔殺人の場合、行為者に 「人を殺す」という認識があっても相手が誰かを知らないので、確定的故意があるとはいえない。

  • 2

    構成要件的故意は、「確定的故意」と「不確定的故意」に大別され、「不確 定的故意」は更に「択一的故意」、「概括的故意」、「未必の故意」及び「条件 付故意」に分けられる。

  • 3

    故意は、構成要件該当性判断の段階として検討すべき類型的な故意と、責任判断の段階で検討すべき個別的・実質的な故意の2段階で検討すべきで あるが、いずれかの1つが認められれば、当該構成要件の故意犯として責任を問うことができる。

  • 4

    概括的故意とは、例えば、群衆に向けて拳銃を発砲するというように、一 定の範囲の客体のうちの誰かに結果が発生することは確実であるが、誰に発 生するか不確実なものと認識することをいう。

  • 5

    概括的故意とは、例えば、群衆の中の誰かを殺すつもりで発砲するように、一定範囲の客体のいずれかに結果が発生することを認識・認容していた場合をいう。

  • 6

    人を殺害する目的で群衆の中に爆発物を投げ込めば、誰に結果が発生するか不確定であっても、殺人の故意を認めることができる。

  • 7

    故意において認識・認容の対象となる犯罪事実は、構成要件該当行為、行為主体(身分等)、客体、結果、因果関係、行為の状況等、構成要件に該当する客観的事実であり、故意を認めるためには、原則として、これらの全てを認識・認容していなければならない。

  • 8

    構成要件的故意が認められるための要件として、認識・認容が必要となる事実は、客観的構成要件要素に該当する事実であるから、構成要件的行為、行為の主体・客体、構成要件的結果、因果関係、行為の状況といった事実については、これらの全てを認識・認容していなければならないのが原則である。

  • 9

    故意における認識・認容の対象となる犯罪事実は、構成要件該当行為、行 為主体、客体、結果、因果関係、行為の状況など構成要件に該当する客観的 事実であり、故意を認めるためには、原則、これらを全て認識、認容してい なければならない。

  • 10

    故意が認められるためには、犯罪事実を認識してその事実の発生を認容するだけでは足りず、行為者が犯罪事実の実現を積極的に意欲・希望することが必要である。

  • 11

    「択一的故意」とは、複数の結果のうちいずれか1つが実現されるのは確実であるが、そのいずれが実現するかは不確定であると認識していた場合の故意をいう。

  • 12

    条件付故意とは、例えば、仮に相手方とけんかになったら拳銃で殺害するというように、犯罪遂行意思は確定的であるが、遂行するかどうかを一定の条件に係らせている場合をいう。

  • 13

    条件付故意とは、例えば、行為者が、仮に相手とけんかになった場合は、 拳銃で殺害するとの心理状態でいるときのように、内心で実行行為の遂行を将来の条件にかからせていることをいうところ、相手の態度いかんによっては同人を殺害すると決意して、凶器を準備した段階で検挙された場合は、条件が成就していないため殺人予備罪は成立しない。

  • 14

    未必の故意とは、行為者が、 犯罪事実の実現を可能なものとして認識・認容していることをいい、犯罪事実の実現を認容していさえすれば、認識の程度は確定的でなくてもよい。

  • 15

    故意の成立には、行為者において、行為の主体・客体、あるいは因果関係等の犯罪事実を認識することはもとより、自己の行為の違法性、責任能力についても認識していることが必要である。

  • 16

    暴行の故意で暴行を加えたところ、その結果として相手に傷害を負わせた場合、発生した傷害について故意がなくても、傷害罪の刑責を負う。

  • 17

    過失には、不注意により犯罪事実を全く認識しなかった「認識のない過失」と、犯罪事実は認識したが、結果の発生を認容しなかった「認識のある過失」があるところ、これらは、構成要件上は区別されておらず、法律上の取扱いも同じである。

  • 18

    過失には、犯罪事実を全く認識しなかった「認識のない過失」と、犯罪事 実は認識したが結果の発生を認容しなかった「認識のある過失」とがあり、 いずれも犯罪事実の認容を欠いている点は同じである。

  • 19

    過失による教唆とは、過失によって他人に特定の犯罪を実行する決意を生じさせて実行させることをいうが、教唆犯の成立には故意が必要であるから、過失による教唆は認められない。

  • 20

    「認識ある過失」は、結果発生の可能性を認識・予見している点では「未必の故意」と同じであるが、結果発生の認容を欠く点で「未必の故意」と区別される。

  • 21

    「認識ある過失」は、結果発生の可能性を認識し予見している点で「未必の故意」と同じであるが、結果発生を認容していない点で「未必の故意」と 区別される。

  • 22

    重過失とは、僅かに注意を払えば事実を認識することができ、結果の発生を回避することができた場合であったにもかかわらず、かかる注意義務を怠ったことをいう。

  • 23

    自動車の運転者が、混雑する狭い道路を通行する際に、歩行者をはねるかもしれないと思ったが、自己の運転技術からはねることはあるまいと考えそのままスピードを落とさず運転を継続した結果、 歩行者をはね死亡させてしまった場合、当該運転手には殺人罪の未必の故意が認められる。

  • 24

    責任能力とは、犯罪行為時に自己の行為の是非を弁別し、かつ、これに 従って行動し得る能力をいい、責任能力のない者の行為は、違法であっても有責性を欠くので、犯罪が成立しない。

  • 25

    限定責任能力とは、責任能力を欠くまでに至らないが、その程度が著しく低い場合をいい、「刑罰は責任の量を超えてはならない」との責任主義に従い、刑は必ず減軽される。

  • 26

    自己の行為の是非を弁別する能力を欠く者は、責任無能力者として、責任が阻却されるが、この是非を弁別する能力が著しく低い心神耗弱者は、刑が減軽されるにすぎない。

  • 27

    犯罪が成立するためには、構成要件該当性、違法性、有責性が必要であるところ、「有責性」とは、構成要件に該当する違法な行為について非難可能性があることを意味する。

  • 28

    責任能力が著しく減退している場合が限定責任能力であり、その能力を全く欠く場合が責任無能力である。

  • 29

    「原因において自由な行為」とは、構成要件に該当する違法な行為が心身 喪失等の状態下で行われた場合でも、その状態を招く原因となった行為の時 に完全な責任能力があったのであれば完全な責任を認める理論であるが、これは過失犯には適用されない。

  • 30

    「原因において自由な行為」とは、違法行為が心神喪失又は心神耗弱の状態でなされた場合であっても、その責任無能力又は限定責任能力の状態が、 行為者の責任能力ある状態における原因行為によって自ら招いたものであるときは、当該違法行為に対し完全な責任を問うことができるとする法理をいうところ、この法理は、原因行為時に犯罪の故意がなかったときにも適用される。

  • 31

    期待可能性の判断は、行為者を基準とせず、通常人を行為者の立場に置いた場合を判断基準としている。

  • 32

    故意は、確定的故意と不確定的故意に分けられるところ、不確定的故意は、更に概括的故意、択一的故意、未必の故意、条件付故意に区分される。

  • 33

    行為者の認識した軽い罪と、現実に発生した重い罪との間に構成要件的な重なり合いが認められるときには、軽い罪の故意犯が成立する。

  • 34

    行為者が認識した事実と、現実に発生した事実との不一致が、異なる構成要件にわたる「抽象的事実の錯誤」については、原則として故意が阻却されるが、構成要件が重なり合うときは、重なり合う限度で軽い罪の故意が認め られる。

  • 35

    重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

  • 36

    抽象的事実の錯誤とは、実際に発生した事実と行為者の認識・予見した内容とが異なる構成要件にまたがる場合をいうところ、抽象的事実の錯誤に、「客体の錯誤」と「方法の錯誤」がある。

  • 37

    遺失物横領罪の故意で、 現実には他人の占有下にある財物を不法に領得した場合には、窃盗罪ではなく、遺失物横領罪が成立する。

  • 38

    事実の錯誤に関し、行為者が人を殺すつもりで発砲したところ、弾丸がそれて傍らにいた飼い犬に命中し、これを死なせたという方法の錯誤の場合、 殺人未遂罪は成立するが、器物損壊の故意が認められないことから、器物損壊罪は成立しない。

  • 39

    事実の錯誤に関し、認識した事実と発生した事実がどの程度一致すれば、 発生した結果に関する故意を肯定すべきかを決定する基準として、認識した事実と発生した事実が具体的に一致したときに限り、故意を認めるとするのが、判例・通説の立場である。

  • 40

    事実の錯誤のうち、「具体的事実の錯誤」とは、錯誤が同一構成要件内にとどまる場合をいい、「抽象的事実の錯誤」とは、錯誤が異なる構成要件間にまたがる場合をいう。

  • 41

    事実の錯誤には、「具体的事実の錯誤」と「抽象的事実の錯誤」があり、いずれの場合も、認識した事実に錯誤があることから、故意が阻却される。

  • 42

    錯誤は、犯罪事実に関する「事実の錯誤」と、行為が法的に許されているか に関する「法律の錯誤」に大別されるが、どちらの場合も故意は阻却される。

  • 43

    具体的事実の錯誤とは、行為者が認識していた事実と実際に発生した事実が、同一構成要件の範囲内で食い違っていた場合をいうところ、判例・通説は、具体的な符合がなければ、現実に発生した事実に関して故意を認めないとする具体的符合説の立場をとっている。

  • 44

    刑法上、錯誤は「事実の錯誤」と「法律の錯誤」に大別されているところ、実際には他人の所有物であるのに、自己の所有物であると誤解し、その物を処分することは、「法律の錯誤」に当たる。

  • 45

    法律的事実の錯誤とは、民法や行政取締り法規のような刑罰法規以外の法 令の規定の不知又はその適用を誤ったことの結果として、犯罪構成要件該当 事実の認識を欠くなど、刑罰法規の構成要件要素としての事実に錯誤が生じた場合をいい、原則として故意は阻却される。

  • 46

    「因果関係の錯誤」とは、行為者が認識した因果関係の経過と異なった経 過をたどって、予期したとおりの構成要件的結果が発生した場合をいう。

  • 47

    溺死させる意図で、被害者を橋の上から川に投げ込んだが、橋脚にぶつかって頭蓋骨を骨折したことにより死亡した場合には、因果関係の錯誤に よって殺人既遂罪の故意は阻却され、殺人未遂罪が成立するにとどまる。

  • 48

    責任能力とは、自己の行為の是非善悪を弁別し、かつ、これに従って行動 できる能力をいう。

  • 49

    期待可能性とは、行為時の状況下で、行為者に対し、違法行為を避けて適 法な行為をすることが期待できることをいい、故意又は過失による行為をしても期待可能性がない場合には、行為者について責任が阻却される。

  • 50

    責任能力とは、事物の是非・善悪を弁別し、かつ、それに従って行動する 能力を意味するところ、この弁別能力又は行動制御能力が著しく減退した者 を心神耗弱者といい、その刑は必ず減軽される

  • 51

    「責任能力」とは、自己の行為の是非善悪を弁別し、かつ、これに従って行動し得る能力をいい、行為者に責任を負わせるための前提となる資格であるから、責任能力のない者の行為は、たとえ違法であっても、刑罰を科すことはできない。

  • 52

    心神喪失における「精神の障害」は、継続的なものであることを要するか ら、覚醒剤の使用による錯乱状態のように一時的なものは、「精神の障害」 に当たらない。

  • 53

    犯罪能力とは、構成要件の行為の主体となり得る能力、すなわち犯罪行為能力を意味するところ、刑法においては解釈上、法人の犯罪能力を否定し、 原則として法人は犯罪行為の主体となり得ないとするのが、判例・通説の立場である。

  • 54

    心神喪失者は責任無能力者であり、その者の行為は処罰されないのに対 し、心神耗弱者は限定責任能力者であり、その者の行為は、その刑が必ず減軽又は免除される。

  • 55

    心神喪失における「精神機能の障害」とは、継続的なものであることを要 し、飲酒による酩酊状態や薬物使用による精神錯乱者はこれに含まれない。

  • 56

    甲は、Aを殺害する目的で道路上においてAに向けて拳銃 を発砲したところ、その弾丸はAに命中したが、甲の予期 したところに反して、たまたま付近を通行していたBにも 命中し、その結果、A、B両名に傷害を負わせた。この場 合、判例の立場から見た甲の刑責は次のうちどれか。

    A、Bに対する殺人未遂罪

  • 57

    甲は、Aを射殺する意思であったが、BをAと勘違いし、Bに発砲してBを殺してしまった。→Bに対する殺人罪

  • 58

    甲は、Aを射殺する意思でAに向けて発砲したところ、その結果、Aを 殺害したばかりか、銃弾がAの体を貫通してAの後ろにいたBに当たり、Bをも殺してしまった。→Aに対する殺人罪、Bに対する過失致死罪

  • 59

    甲は、Aを射殺する意思でAに向けて発砲したところ、手元が狂ったためにBに当たり、Bを殺してしまった。 →Aに対する殺人未遂罪、Bに対する殺人罪

  • 60

    申は、Aを射殺する意思でAに向けて発砲したところ、手元が狂ったた めに人形に命中し、人形を壊してしまった。 →Aに対する殺人未遂罪

  • 61

    甲は、Aを射殺する意思でAに向けて発砲したところ、銃弾は外れたも のの、Aが転倒して頭を打ち死んでしまった。 →Aに対する殺人罪

  • 62

    甲は、Aを殺害しようとして同人に対して拳銃を発射したところ、弾丸がそれてAの横にいたBに命中し、Bが死亡した。甲にはBに対する未必の故意すらなかった場合、Aに対しては不可罰であるが、Bに対しては過失致死罪の刑責を負う。

  • 63

    甲は、A宅前に止められていたバイクをAの占有に係るバイクであると認識して、これを自己のものとして乗り回していたところ、実際にはBの 所有に係る占有離脱物であった。この場合、甲は占有離脱物横領罪の刑責を 負う。

  • 64

    甲は、Aが就寝中であるのを確認したうえで、殺意をもってA宅家屋に放火した。その結果A宅は全焼し焼け跡からAの遺体が発見された。その後、捜査を行ったところ、Aは避難時において、持病の心臓病が悪化したことによって死亡したことが判明した。この場合、甲は、現住建造物等放火罪 のほかに殺人罪の刑責も負う。

  • 65

    甲が、警察官から拳銃を奪取する意図で、殺意をもって、建設用鉄(びょう)打銃を改造した手製装薬銃を発射したことにより、警察官の身体を貫通する傷害を負わせると同時に、道路の反対側の歩道を歩いていた通行人にも 貫通銃創による傷害を負わせた場合、甲は、警察官に対する強盗殺人未遂罪及び通行人に対する殺人未遂罪の刑責を負う。

  • 66

    甲は、実父Aが自宅書斎に置いている手提げ金庫の中から、父親の現金ならば盗んでもいいだろうと思って現金10万円を窃取した。ところが、甲がA個人の所有物だと思って盗んだ現金は、Aが経営する会社所有の現金であった。この場合、甲は親族間の犯罪に関する特例の適用を受けない。

  • 67

    Aは、Bに対し、胸ぐらをつかんで仰向けに倒した上、首を絞めつける暴行を加えた。Bには重篤な心臓疾患により心臓発作を起こしやすいという身体的な事情があ り、Bは、Aから暴行を受けたショックにより心臓発作を起こして死亡した。Aは、 Bの心臓疾患について知らず、Bの心臓疾患という特殊事情がなければBは死亡しなかったと認められた。この場合、Aの暴行とBの死亡との間には因果関係が認められない

  • 68

    Aは、5人の仲間と共謀して、Bに対し、マンションの居室で、約3時間にわたって、激しい暴行を加え続けた。Bは、隙を見て、同居室から逃走し、追跡してきたA らから逃れるために高速自動車国道に進入したが、進行してきた普通貨物自動車に衝突され外傷性ショックにより死亡した。Bは、Aらから暴行を受けたことにより、Aらに対して極度の恐怖心を抱いて逃走を図る過程で、Aらからの暴行や追跡から逃れるために、とっさに高速自動車国道に進入したものであり、その行動は著しく不自然、不相当ではなかったと認められた。この場合、Aらの暴行とBの死亡との間には因果関係が認められる。

  • 69

    Aは、Bに対し、底の割れたビール瓶で後頸部を突き刺す暴行を加えて、後頸部刺創の重症を負わせた。Bは、病院で緊急手術を受け、いったんは容態が安定し、治療を受け続ければ完治する見込みであると診断された。Bは、その後、医師に無断で退院しようとして、治療用の管を抜くなどして暴れたことにより容態を悪化させ、前記後頸部刺創に基づく脳機能障害により死亡した。Aの暴行によりBが負った傷害は死亡の結果をもたらし得るものであった一方で、Bが医師の指示に従わず安静に努めなかったことで治療の効果が上がらずBが死亡したと認められた。この場合、Aの暴行とBの死亡との間には因果関係が認められない。

  • 70

    Aは、Bとけんかになり、金属バットでBの右足を殴打する暴行を加えて、Bに右大腿骨骨折の傷害を負わせた。Bは、自ら呼んだ救急車で病院に向けて搬送されたが、その途中、当該救急車が突如発生した竜巻によって空中に巻き上げられた上地面に落下したことによって、全身打撲により死亡した。AがBに負わせた傷害ではBは死亡しなかったと認められた一方で、BはAに傷害を負わせられなければ救急車で搬送されることも、竜巻が発生した場所に赴くこともなかったであろうと認められた。 この場合、Aの暴行とBの死亡との間には因果関係が認められる。

  • 71

    Aは、深夜、普通乗用自動車(甲車)の後部トランクにBを閉じ込めて監禁し、その状態で市街地の片側1車線の道路上に甲車を停車させた。その数分後、普通貨物自動車(乙車)を運転してきたCが脇見運転をしたことにより甲車の存在に至近距離に至るまで気付かず、乙車を甲車の後部に追突させ、それにより、Bは、頸髄挫傷の傷害を負い、その傷害が原因で死亡した。Bの直接の死因は乙車による追突であり、Cの過失は甚だしいものと認められた。この場合、Aによる監禁行為とBの死亡との間には因果関係が認められる。

  • 72

    概括的故意とは、一定の範囲の客体のいずれかに結果が発生することは確 実であるが、その個数や客体を不確定なものとして認識している場合をいう。

  • 73

    未必の故意とは、一定の範囲の客体のうち誰かに結果が発生することは確実であるが、誰に発生するか不確定である認識をいう。

  • 74

    錯誤は犯罪事実に関する「事実の錯誤」と法律を知らなかったことに関する「法律の錯誤」に大別されるが、どちらの場合にも故意は阻却される。

  • 75

    (1) 重過失とは、通常の過失と比べて、重大な結果を惹起したものをいい、この点で業務上過失と区別される。

  • 76

    (3) 過失犯においても、不注意な行為と構成要件的結果の間に因果関係のあることが必要である。

  • 77

    (2) 重大な法益を侵害した場合には、特別の規定が置かれていなくても、過失の事実さえ認められれば過失犯として処罰され得る。

  • 78

    (5) 業務上過失とは、行為主体が業務者という身分を有するがゆえに課される特別に高度の注意義務に違反したものをいうから、行為主体の職務に関する過失に限って認められる。

  • 79

    (4) 過失犯が成立するためには、現に生じた結果について予見可能性が認められなければならない。

  • 80

    1) 責任能力とは、行為時において自己の行為の是非善悪を弁別し、かつ、これに従って行動し得る能力のことをいう。

  • 81

    行為者の責任能力の有無は行為時の状態によって決するから、たとえ裁判時又は受刑時に責任能力を失っていたとしても、特別の取扱いを受けることはない。

  • 82

    責任能力が著しく減退している場合が限定責任能力であり、責任能力を全く欠く場合が責任無能力である。

  • 83

    「カッとなって無我夢中で殺してしまった。」というような弁解については、意識の混濁等の意識障害を伴う場合でない限り、一般的には責任能力の欠如又は減退を認める事由とならない。

  • 84

    麻薬中毒により自制心を失っていた犯罪行為当時には被告人に責任能力がなくても、麻薬を連続して使用する際に責任能力があり、かつ、麻薬の連続使用により麻薬中毒症状に陥ることについての認識があれば、当該犯罪行為について原因において自由な行為として処罰することができる。

  • 警察法全般

    警察法全般

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    警察法全般

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    警察法(60条〜)

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    警察法(60条〜)

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    ①告訴(その他)

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    ①告訴(その他)

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    ②告訴(親告罪)

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    ②告訴(親告罪)

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    ③告発

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    ④自首

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    ④自首

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    ⑥任意捜査

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    ⑥任意捜査

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    ⑧検死

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    ⑧検死

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    ⑩令状による捜索・差押え(執行)

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    ⑩令状による捜索・差押え(執行)

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    ⑬令状によらない捜索・差押え

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    総論

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    総論

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    ⑱差押え(郵便物)

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    ⑱差押え(郵便物)

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    ⑲逮捕(その他)

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    ⑲逮捕(その他)

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    ㉒緊急逮捕

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    違法性(正防、緊避)

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    問題一覧

  • 1

    構成要件的故意は、犯罪事実についての認識・認容により、確定的故意と不確定的故意とに大別されるところ、例えば、通り魔殺人の場合、行為者に 「人を殺す」という認識があっても相手が誰かを知らないので、確定的故意があるとはいえない。

  • 2

    構成要件的故意は、「確定的故意」と「不確定的故意」に大別され、「不確 定的故意」は更に「択一的故意」、「概括的故意」、「未必の故意」及び「条件 付故意」に分けられる。

  • 3

    故意は、構成要件該当性判断の段階として検討すべき類型的な故意と、責任判断の段階で検討すべき個別的・実質的な故意の2段階で検討すべきで あるが、いずれかの1つが認められれば、当該構成要件の故意犯として責任を問うことができる。

  • 4

    概括的故意とは、例えば、群衆に向けて拳銃を発砲するというように、一 定の範囲の客体のうちの誰かに結果が発生することは確実であるが、誰に発 生するか不確実なものと認識することをいう。

  • 5

    概括的故意とは、例えば、群衆の中の誰かを殺すつもりで発砲するように、一定範囲の客体のいずれかに結果が発生することを認識・認容していた場合をいう。

  • 6

    人を殺害する目的で群衆の中に爆発物を投げ込めば、誰に結果が発生するか不確定であっても、殺人の故意を認めることができる。

  • 7

    故意において認識・認容の対象となる犯罪事実は、構成要件該当行為、行為主体(身分等)、客体、結果、因果関係、行為の状況等、構成要件に該当する客観的事実であり、故意を認めるためには、原則として、これらの全てを認識・認容していなければならない。

  • 8

    構成要件的故意が認められるための要件として、認識・認容が必要となる事実は、客観的構成要件要素に該当する事実であるから、構成要件的行為、行為の主体・客体、構成要件的結果、因果関係、行為の状況といった事実については、これらの全てを認識・認容していなければならないのが原則である。

  • 9

    故意における認識・認容の対象となる犯罪事実は、構成要件該当行為、行 為主体、客体、結果、因果関係、行為の状況など構成要件に該当する客観的 事実であり、故意を認めるためには、原則、これらを全て認識、認容してい なければならない。

  • 10

    故意が認められるためには、犯罪事実を認識してその事実の発生を認容するだけでは足りず、行為者が犯罪事実の実現を積極的に意欲・希望することが必要である。

  • 11

    「択一的故意」とは、複数の結果のうちいずれか1つが実現されるのは確実であるが、そのいずれが実現するかは不確定であると認識していた場合の故意をいう。

  • 12

    条件付故意とは、例えば、仮に相手方とけんかになったら拳銃で殺害するというように、犯罪遂行意思は確定的であるが、遂行するかどうかを一定の条件に係らせている場合をいう。

  • 13

    条件付故意とは、例えば、行為者が、仮に相手とけんかになった場合は、 拳銃で殺害するとの心理状態でいるときのように、内心で実行行為の遂行を将来の条件にかからせていることをいうところ、相手の態度いかんによっては同人を殺害すると決意して、凶器を準備した段階で検挙された場合は、条件が成就していないため殺人予備罪は成立しない。

  • 14

    未必の故意とは、行為者が、 犯罪事実の実現を可能なものとして認識・認容していることをいい、犯罪事実の実現を認容していさえすれば、認識の程度は確定的でなくてもよい。

  • 15

    故意の成立には、行為者において、行為の主体・客体、あるいは因果関係等の犯罪事実を認識することはもとより、自己の行為の違法性、責任能力についても認識していることが必要である。

  • 16

    暴行の故意で暴行を加えたところ、その結果として相手に傷害を負わせた場合、発生した傷害について故意がなくても、傷害罪の刑責を負う。

  • 17

    過失には、不注意により犯罪事実を全く認識しなかった「認識のない過失」と、犯罪事実は認識したが、結果の発生を認容しなかった「認識のある過失」があるところ、これらは、構成要件上は区別されておらず、法律上の取扱いも同じである。

  • 18

    過失には、犯罪事実を全く認識しなかった「認識のない過失」と、犯罪事 実は認識したが結果の発生を認容しなかった「認識のある過失」とがあり、 いずれも犯罪事実の認容を欠いている点は同じである。

  • 19

    過失による教唆とは、過失によって他人に特定の犯罪を実行する決意を生じさせて実行させることをいうが、教唆犯の成立には故意が必要であるから、過失による教唆は認められない。

  • 20

    「認識ある過失」は、結果発生の可能性を認識・予見している点では「未必の故意」と同じであるが、結果発生の認容を欠く点で「未必の故意」と区別される。

  • 21

    「認識ある過失」は、結果発生の可能性を認識し予見している点で「未必の故意」と同じであるが、結果発生を認容していない点で「未必の故意」と 区別される。

  • 22

    重過失とは、僅かに注意を払えば事実を認識することができ、結果の発生を回避することができた場合であったにもかかわらず、かかる注意義務を怠ったことをいう。

  • 23

    自動車の運転者が、混雑する狭い道路を通行する際に、歩行者をはねるかもしれないと思ったが、自己の運転技術からはねることはあるまいと考えそのままスピードを落とさず運転を継続した結果、 歩行者をはね死亡させてしまった場合、当該運転手には殺人罪の未必の故意が認められる。

  • 24

    責任能力とは、犯罪行為時に自己の行為の是非を弁別し、かつ、これに 従って行動し得る能力をいい、責任能力のない者の行為は、違法であっても有責性を欠くので、犯罪が成立しない。

  • 25

    限定責任能力とは、責任能力を欠くまでに至らないが、その程度が著しく低い場合をいい、「刑罰は責任の量を超えてはならない」との責任主義に従い、刑は必ず減軽される。

  • 26

    自己の行為の是非を弁別する能力を欠く者は、責任無能力者として、責任が阻却されるが、この是非を弁別する能力が著しく低い心神耗弱者は、刑が減軽されるにすぎない。

  • 27

    犯罪が成立するためには、構成要件該当性、違法性、有責性が必要であるところ、「有責性」とは、構成要件に該当する違法な行為について非難可能性があることを意味する。

  • 28

    責任能力が著しく減退している場合が限定責任能力であり、その能力を全く欠く場合が責任無能力である。

  • 29

    「原因において自由な行為」とは、構成要件に該当する違法な行為が心身 喪失等の状態下で行われた場合でも、その状態を招く原因となった行為の時 に完全な責任能力があったのであれば完全な責任を認める理論であるが、これは過失犯には適用されない。

  • 30

    「原因において自由な行為」とは、違法行為が心神喪失又は心神耗弱の状態でなされた場合であっても、その責任無能力又は限定責任能力の状態が、 行為者の責任能力ある状態における原因行為によって自ら招いたものであるときは、当該違法行為に対し完全な責任を問うことができるとする法理をいうところ、この法理は、原因行為時に犯罪の故意がなかったときにも適用される。

  • 31

    期待可能性の判断は、行為者を基準とせず、通常人を行為者の立場に置いた場合を判断基準としている。

  • 32

    故意は、確定的故意と不確定的故意に分けられるところ、不確定的故意は、更に概括的故意、択一的故意、未必の故意、条件付故意に区分される。

  • 33

    行為者の認識した軽い罪と、現実に発生した重い罪との間に構成要件的な重なり合いが認められるときには、軽い罪の故意犯が成立する。

  • 34

    行為者が認識した事実と、現実に発生した事実との不一致が、異なる構成要件にわたる「抽象的事実の錯誤」については、原則として故意が阻却されるが、構成要件が重なり合うときは、重なり合う限度で軽い罪の故意が認め られる。

  • 35

    重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

  • 36

    抽象的事実の錯誤とは、実際に発生した事実と行為者の認識・予見した内容とが異なる構成要件にまたがる場合をいうところ、抽象的事実の錯誤に、「客体の錯誤」と「方法の錯誤」がある。

  • 37

    遺失物横領罪の故意で、 現実には他人の占有下にある財物を不法に領得した場合には、窃盗罪ではなく、遺失物横領罪が成立する。

  • 38

    事実の錯誤に関し、行為者が人を殺すつもりで発砲したところ、弾丸がそれて傍らにいた飼い犬に命中し、これを死なせたという方法の錯誤の場合、 殺人未遂罪は成立するが、器物損壊の故意が認められないことから、器物損壊罪は成立しない。

  • 39

    事実の錯誤に関し、認識した事実と発生した事実がどの程度一致すれば、 発生した結果に関する故意を肯定すべきかを決定する基準として、認識した事実と発生した事実が具体的に一致したときに限り、故意を認めるとするのが、判例・通説の立場である。

  • 40

    事実の錯誤のうち、「具体的事実の錯誤」とは、錯誤が同一構成要件内にとどまる場合をいい、「抽象的事実の錯誤」とは、錯誤が異なる構成要件間にまたがる場合をいう。

  • 41

    事実の錯誤には、「具体的事実の錯誤」と「抽象的事実の錯誤」があり、いずれの場合も、認識した事実に錯誤があることから、故意が阻却される。

  • 42

    錯誤は、犯罪事実に関する「事実の錯誤」と、行為が法的に許されているか に関する「法律の錯誤」に大別されるが、どちらの場合も故意は阻却される。

  • 43

    具体的事実の錯誤とは、行為者が認識していた事実と実際に発生した事実が、同一構成要件の範囲内で食い違っていた場合をいうところ、判例・通説は、具体的な符合がなければ、現実に発生した事実に関して故意を認めないとする具体的符合説の立場をとっている。

  • 44

    刑法上、錯誤は「事実の錯誤」と「法律の錯誤」に大別されているところ、実際には他人の所有物であるのに、自己の所有物であると誤解し、その物を処分することは、「法律の錯誤」に当たる。

  • 45

    法律的事実の錯誤とは、民法や行政取締り法規のような刑罰法規以外の法 令の規定の不知又はその適用を誤ったことの結果として、犯罪構成要件該当 事実の認識を欠くなど、刑罰法規の構成要件要素としての事実に錯誤が生じた場合をいい、原則として故意は阻却される。

  • 46

    「因果関係の錯誤」とは、行為者が認識した因果関係の経過と異なった経 過をたどって、予期したとおりの構成要件的結果が発生した場合をいう。

  • 47

    溺死させる意図で、被害者を橋の上から川に投げ込んだが、橋脚にぶつかって頭蓋骨を骨折したことにより死亡した場合には、因果関係の錯誤に よって殺人既遂罪の故意は阻却され、殺人未遂罪が成立するにとどまる。

  • 48

    責任能力とは、自己の行為の是非善悪を弁別し、かつ、これに従って行動 できる能力をいう。

  • 49

    期待可能性とは、行為時の状況下で、行為者に対し、違法行為を避けて適 法な行為をすることが期待できることをいい、故意又は過失による行為をしても期待可能性がない場合には、行為者について責任が阻却される。

  • 50

    責任能力とは、事物の是非・善悪を弁別し、かつ、それに従って行動する 能力を意味するところ、この弁別能力又は行動制御能力が著しく減退した者 を心神耗弱者といい、その刑は必ず減軽される

  • 51

    「責任能力」とは、自己の行為の是非善悪を弁別し、かつ、これに従って行動し得る能力をいい、行為者に責任を負わせるための前提となる資格であるから、責任能力のない者の行為は、たとえ違法であっても、刑罰を科すことはできない。

  • 52

    心神喪失における「精神の障害」は、継続的なものであることを要するか ら、覚醒剤の使用による錯乱状態のように一時的なものは、「精神の障害」 に当たらない。

  • 53

    犯罪能力とは、構成要件の行為の主体となり得る能力、すなわち犯罪行為能力を意味するところ、刑法においては解釈上、法人の犯罪能力を否定し、 原則として法人は犯罪行為の主体となり得ないとするのが、判例・通説の立場である。

  • 54

    心神喪失者は責任無能力者であり、その者の行為は処罰されないのに対 し、心神耗弱者は限定責任能力者であり、その者の行為は、その刑が必ず減軽又は免除される。

  • 55

    心神喪失における「精神機能の障害」とは、継続的なものであることを要 し、飲酒による酩酊状態や薬物使用による精神錯乱者はこれに含まれない。

  • 56

    甲は、Aを殺害する目的で道路上においてAに向けて拳銃 を発砲したところ、その弾丸はAに命中したが、甲の予期 したところに反して、たまたま付近を通行していたBにも 命中し、その結果、A、B両名に傷害を負わせた。この場 合、判例の立場から見た甲の刑責は次のうちどれか。

    A、Bに対する殺人未遂罪

  • 57

    甲は、Aを射殺する意思であったが、BをAと勘違いし、Bに発砲してBを殺してしまった。→Bに対する殺人罪

  • 58

    甲は、Aを射殺する意思でAに向けて発砲したところ、その結果、Aを 殺害したばかりか、銃弾がAの体を貫通してAの後ろにいたBに当たり、Bをも殺してしまった。→Aに対する殺人罪、Bに対する過失致死罪

  • 59

    甲は、Aを射殺する意思でAに向けて発砲したところ、手元が狂ったためにBに当たり、Bを殺してしまった。 →Aに対する殺人未遂罪、Bに対する殺人罪

  • 60

    申は、Aを射殺する意思でAに向けて発砲したところ、手元が狂ったた めに人形に命中し、人形を壊してしまった。 →Aに対する殺人未遂罪

  • 61

    甲は、Aを射殺する意思でAに向けて発砲したところ、銃弾は外れたも のの、Aが転倒して頭を打ち死んでしまった。 →Aに対する殺人罪

  • 62

    甲は、Aを殺害しようとして同人に対して拳銃を発射したところ、弾丸がそれてAの横にいたBに命中し、Bが死亡した。甲にはBに対する未必の故意すらなかった場合、Aに対しては不可罰であるが、Bに対しては過失致死罪の刑責を負う。

  • 63

    甲は、A宅前に止められていたバイクをAの占有に係るバイクであると認識して、これを自己のものとして乗り回していたところ、実際にはBの 所有に係る占有離脱物であった。この場合、甲は占有離脱物横領罪の刑責を 負う。

  • 64

    甲は、Aが就寝中であるのを確認したうえで、殺意をもってA宅家屋に放火した。その結果A宅は全焼し焼け跡からAの遺体が発見された。その後、捜査を行ったところ、Aは避難時において、持病の心臓病が悪化したことによって死亡したことが判明した。この場合、甲は、現住建造物等放火罪 のほかに殺人罪の刑責も負う。

  • 65

    甲が、警察官から拳銃を奪取する意図で、殺意をもって、建設用鉄(びょう)打銃を改造した手製装薬銃を発射したことにより、警察官の身体を貫通する傷害を負わせると同時に、道路の反対側の歩道を歩いていた通行人にも 貫通銃創による傷害を負わせた場合、甲は、警察官に対する強盗殺人未遂罪及び通行人に対する殺人未遂罪の刑責を負う。

  • 66

    甲は、実父Aが自宅書斎に置いている手提げ金庫の中から、父親の現金ならば盗んでもいいだろうと思って現金10万円を窃取した。ところが、甲がA個人の所有物だと思って盗んだ現金は、Aが経営する会社所有の現金であった。この場合、甲は親族間の犯罪に関する特例の適用を受けない。

  • 67

    Aは、Bに対し、胸ぐらをつかんで仰向けに倒した上、首を絞めつける暴行を加えた。Bには重篤な心臓疾患により心臓発作を起こしやすいという身体的な事情があ り、Bは、Aから暴行を受けたショックにより心臓発作を起こして死亡した。Aは、 Bの心臓疾患について知らず、Bの心臓疾患という特殊事情がなければBは死亡しなかったと認められた。この場合、Aの暴行とBの死亡との間には因果関係が認められない

  • 68

    Aは、5人の仲間と共謀して、Bに対し、マンションの居室で、約3時間にわたって、激しい暴行を加え続けた。Bは、隙を見て、同居室から逃走し、追跡してきたA らから逃れるために高速自動車国道に進入したが、進行してきた普通貨物自動車に衝突され外傷性ショックにより死亡した。Bは、Aらから暴行を受けたことにより、Aらに対して極度の恐怖心を抱いて逃走を図る過程で、Aらからの暴行や追跡から逃れるために、とっさに高速自動車国道に進入したものであり、その行動は著しく不自然、不相当ではなかったと認められた。この場合、Aらの暴行とBの死亡との間には因果関係が認められる。

  • 69

    Aは、Bに対し、底の割れたビール瓶で後頸部を突き刺す暴行を加えて、後頸部刺創の重症を負わせた。Bは、病院で緊急手術を受け、いったんは容態が安定し、治療を受け続ければ完治する見込みであると診断された。Bは、その後、医師に無断で退院しようとして、治療用の管を抜くなどして暴れたことにより容態を悪化させ、前記後頸部刺創に基づく脳機能障害により死亡した。Aの暴行によりBが負った傷害は死亡の結果をもたらし得るものであった一方で、Bが医師の指示に従わず安静に努めなかったことで治療の効果が上がらずBが死亡したと認められた。この場合、Aの暴行とBの死亡との間には因果関係が認められない。

  • 70

    Aは、Bとけんかになり、金属バットでBの右足を殴打する暴行を加えて、Bに右大腿骨骨折の傷害を負わせた。Bは、自ら呼んだ救急車で病院に向けて搬送されたが、その途中、当該救急車が突如発生した竜巻によって空中に巻き上げられた上地面に落下したことによって、全身打撲により死亡した。AがBに負わせた傷害ではBは死亡しなかったと認められた一方で、BはAに傷害を負わせられなければ救急車で搬送されることも、竜巻が発生した場所に赴くこともなかったであろうと認められた。 この場合、Aの暴行とBの死亡との間には因果関係が認められる。

  • 71

    Aは、深夜、普通乗用自動車(甲車)の後部トランクにBを閉じ込めて監禁し、その状態で市街地の片側1車線の道路上に甲車を停車させた。その数分後、普通貨物自動車(乙車)を運転してきたCが脇見運転をしたことにより甲車の存在に至近距離に至るまで気付かず、乙車を甲車の後部に追突させ、それにより、Bは、頸髄挫傷の傷害を負い、その傷害が原因で死亡した。Bの直接の死因は乙車による追突であり、Cの過失は甚だしいものと認められた。この場合、Aによる監禁行為とBの死亡との間には因果関係が認められる。

  • 72

    概括的故意とは、一定の範囲の客体のいずれかに結果が発生することは確 実であるが、その個数や客体を不確定なものとして認識している場合をいう。

  • 73

    未必の故意とは、一定の範囲の客体のうち誰かに結果が発生することは確実であるが、誰に発生するか不確定である認識をいう。

  • 74

    錯誤は犯罪事実に関する「事実の錯誤」と法律を知らなかったことに関する「法律の錯誤」に大別されるが、どちらの場合にも故意は阻却される。

  • 75

    (1) 重過失とは、通常の過失と比べて、重大な結果を惹起したものをいい、この点で業務上過失と区別される。

  • 76

    (3) 過失犯においても、不注意な行為と構成要件的結果の間に因果関係のあることが必要である。

  • 77

    (2) 重大な法益を侵害した場合には、特別の規定が置かれていなくても、過失の事実さえ認められれば過失犯として処罰され得る。

  • 78

    (5) 業務上過失とは、行為主体が業務者という身分を有するがゆえに課される特別に高度の注意義務に違反したものをいうから、行為主体の職務に関する過失に限って認められる。

  • 79

    (4) 過失犯が成立するためには、現に生じた結果について予見可能性が認められなければならない。

  • 80

    1) 責任能力とは、行為時において自己の行為の是非善悪を弁別し、かつ、これに従って行動し得る能力のことをいう。

  • 81

    行為者の責任能力の有無は行為時の状態によって決するから、たとえ裁判時又は受刑時に責任能力を失っていたとしても、特別の取扱いを受けることはない。

  • 82

    責任能力が著しく減退している場合が限定責任能力であり、責任能力を全く欠く場合が責任無能力である。

  • 83

    「カッとなって無我夢中で殺してしまった。」というような弁解については、意識の混濁等の意識障害を伴う場合でない限り、一般的には責任能力の欠如又は減退を認める事由とならない。

  • 84

    麻薬中毒により自制心を失っていた犯罪行為当時には被告人に責任能力がなくても、麻薬を連続して使用する際に責任能力があり、かつ、麻薬の連続使用により麻薬中毒症状に陥ることについての認識があれば、当該犯罪行為について原因において自由な行為として処罰することができる。