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㉘接見(一般)
22問 • 17日前
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    問題一覧

  • 1

    刑事手続における弁護人の「独立代理権」とは、被疑者や被告人の訴訟行為を弁護人が独立して代理行使するものであり、勾留理由開示請求権や保釈請求権がこれに当たる。

  • 2

    刑事訴訟法39条1項において、身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、 弁護人等と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができると規定されているところ、接見時に、弁護人等が被疑者に書類や物を提示したり、被疑者が弁護人等に身体の傷を見せたりする場合であっても、当該接見に立会人を置くことはできない。

  • 3

    接見室のない仮庁舎内で取調べの待機をさせていた勾留中の被疑者について、弁護人がその場での接見を申し出た場合、戒護上必要な設備のある部屋が存在しないことを理由に当該申出を拒否しても違法ではなく、たとえ弁護人が、立会人付きでも短時間でもよいので、なおも即時の接見を求めたとき であっても、弁護人のそのような意向に応じる必要はない。

  • 4

    勾留中の被疑者と弁護人等以外の者との接見は、留置担当者等の立会いの下で行われ、これは外国人被疑者と当該国の領事官との接見においても同様であるが、我が国といわゆる2国間条約を締結しているアメリカ又はイギリスの国籍を有する者と領事官との接見には、立会人を置くことができない。

  • 5

    被疑者は弁護人と立会人なくして接見することができるから、接見の場に立会人を置くことが許されないのはもちろんのこと、弁護人との接見の内容について被疑者を取り調べる行為は、弁護人の捜査妨害行為があったという客観的な嫌疑が存在する場合であっても、接見交通権に対する侵害であって許されない。

  • 6

    勾留中の被疑者と弁護人が接見した際に、弁護人が被疑者に対して、捜査妨害行為になるようなことを言うように指示した状況がみられれば、警察官は被疑者に対して、接見の内容を尋ねることができる。

  • 7

    逮捕留置中の被疑者に対して、弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者が接見を求めてきた場合、当該被疑者は、勾留中の被疑者と同様に、刑事訴訟法上接見する権利を有しているので、接見させなければならない。

  • 8

    勾留されている被告人と弁護人等以外の者との接見交通権について規定している刑事訴訟法80条は、勾留中の被疑者の場合にも準用されているため、勾留中の被疑者と弁護人等以外の者との接見は、留置施設等の職員の立会いの下で行われるところ、我が国と2国間条約を締結しているアメリカ又はイギリス国籍を有する外国人被疑者と領事官との接見についても、立会人を置くこととなる。

  • 9

    刑事訴訟法39条1項において、身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人等と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができると規定されているところ、接見時に、弁護人等が被疑者に書類や物を提示したり、被疑者が弁護人等に身体の傷を見せたりする場合であっても、当該接見に立会人を置くことはできない。

  • 10

    間近い時に取調べを行う予定のある逮捕中の被疑者に対し、弁護人から接 見の申出があった場合には、たとえ捜査上支障がなくとも、接見の機会を与 える必要はない。

  • 11

    被疑者を立ち会わせて実況見分を実施しているときに、その弁護人から接見の申出があったが、刑事訴訟法39条3項にいう「捜査のため必要があるとき」に当たるので、接見の日時を指定した。

  • 12

    弁護人が被疑者と接見中、その会話が聴き取れない場所で看守に当たった。

  • 13

    逮捕留置中の被疑者については、送致する前に最低1回は弁護人と接見させるべきである。

  • 14

    勾留中の被疑者について接見及び物の授受が禁止されていても、その弁護人は、被疑者との間における接見又は物の授受を禁止されないところ、被疑者が作成したメモ等を授受する際に家族宛の信書が含まれていた場合には、 当該信書の授受を禁止することができる。

  • 15

    身柄拘束中の被疑者と弁護人との間には秘密交通権があるので、接見を通じて偽証教唆などの犯罪や弁護士の懲戒事由に該当する行為を行ったことが接見後、強く推認される場合であっても、取調べにおいて被疑者から接見内容について聴取することは許されない。

  • 16

    勾留されている被告人と弁護人等以外の者との接見交通権について規定している刑事訴訟法80条は、勾留中の被疑者の場合にも準用されているため、勾留中の被疑者と弁護人等以外の者との接見は、留置施設等の職員の立会いの下で行われるところ、我が国と2国間条約を締結しているアメリカ又はイギリス国籍を有する外国人被疑者と領事官との接見についても、立会人を置くこととなる。

  • 17

    逮捕・勾留中の被疑者を取調べ中、弁護人から接見の申出があった場合には、できる限り早期に接見の機会を設けるようにし、遅くとも、直近の食事又は休憩の際に接見の機会を与えるように配慮しなければならない。

  • 18

    (1) 刑訴法上、逮捕留置中の被疑者については、弁護人等以外の者との接見交通権が保障されていないから、逮捕留置中の被疑者と弁護人等以外の者との接見を認めなくても違法ではない。

  • 19

    2) 一方的に接見を求めてきたいわゆる押し掛け弁護士は、その時点では接見交通権を有するとはいえないが、接見を求められている以上、被疑者の意思を確認し、同人が接見を希望した場合には、「弁護人となろうとする者」として接見交通権を認めることとされている。

  • 20

    (3) 法律上、弁護人と被疑者の接見に関する指定は、司法巡査であってもすることができる。

  • 21

    (4) 勾留中の被疑者に接見等禁止処分決定がなされていたとしても、同人に対する糧食の授受を禁じたり、又はこれを差し押さえたりすることはできない。

  • 22

    (5) 被疑者と弁護士の接見については、特に逮捕引致後の初回接見が重要視されていることから、 当番弁護士が既に取調べを受けている逮捕被疑者との初回接見を求めてきた場合、取調べの中断により捜査に顕著な支障が生じるときであっても、取調べ中であることを理由に接見指定権を行使することはできない。

  • 警察法全般

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    ②告訴(親告罪)

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    ③告発

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    ③告発

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    29問 • 17日前
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    ④自首

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    ④自首

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    総論

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  • 1

    刑事手続における弁護人の「独立代理権」とは、被疑者や被告人の訴訟行為を弁護人が独立して代理行使するものであり、勾留理由開示請求権や保釈請求権がこれに当たる。

  • 2

    刑事訴訟法39条1項において、身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、 弁護人等と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができると規定されているところ、接見時に、弁護人等が被疑者に書類や物を提示したり、被疑者が弁護人等に身体の傷を見せたりする場合であっても、当該接見に立会人を置くことはできない。

  • 3

    接見室のない仮庁舎内で取調べの待機をさせていた勾留中の被疑者について、弁護人がその場での接見を申し出た場合、戒護上必要な設備のある部屋が存在しないことを理由に当該申出を拒否しても違法ではなく、たとえ弁護人が、立会人付きでも短時間でもよいので、なおも即時の接見を求めたとき であっても、弁護人のそのような意向に応じる必要はない。

  • 4

    勾留中の被疑者と弁護人等以外の者との接見は、留置担当者等の立会いの下で行われ、これは外国人被疑者と当該国の領事官との接見においても同様であるが、我が国といわゆる2国間条約を締結しているアメリカ又はイギリスの国籍を有する者と領事官との接見には、立会人を置くことができない。

  • 5

    被疑者は弁護人と立会人なくして接見することができるから、接見の場に立会人を置くことが許されないのはもちろんのこと、弁護人との接見の内容について被疑者を取り調べる行為は、弁護人の捜査妨害行為があったという客観的な嫌疑が存在する場合であっても、接見交通権に対する侵害であって許されない。

  • 6

    勾留中の被疑者と弁護人が接見した際に、弁護人が被疑者に対して、捜査妨害行為になるようなことを言うように指示した状況がみられれば、警察官は被疑者に対して、接見の内容を尋ねることができる。

  • 7

    逮捕留置中の被疑者に対して、弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者が接見を求めてきた場合、当該被疑者は、勾留中の被疑者と同様に、刑事訴訟法上接見する権利を有しているので、接見させなければならない。

  • 8

    勾留されている被告人と弁護人等以外の者との接見交通権について規定している刑事訴訟法80条は、勾留中の被疑者の場合にも準用されているため、勾留中の被疑者と弁護人等以外の者との接見は、留置施設等の職員の立会いの下で行われるところ、我が国と2国間条約を締結しているアメリカ又はイギリス国籍を有する外国人被疑者と領事官との接見についても、立会人を置くこととなる。

  • 9

    刑事訴訟法39条1項において、身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人等と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができると規定されているところ、接見時に、弁護人等が被疑者に書類や物を提示したり、被疑者が弁護人等に身体の傷を見せたりする場合であっても、当該接見に立会人を置くことはできない。

  • 10

    間近い時に取調べを行う予定のある逮捕中の被疑者に対し、弁護人から接 見の申出があった場合には、たとえ捜査上支障がなくとも、接見の機会を与 える必要はない。

  • 11

    被疑者を立ち会わせて実況見分を実施しているときに、その弁護人から接見の申出があったが、刑事訴訟法39条3項にいう「捜査のため必要があるとき」に当たるので、接見の日時を指定した。

  • 12

    弁護人が被疑者と接見中、その会話が聴き取れない場所で看守に当たった。

  • 13

    逮捕留置中の被疑者については、送致する前に最低1回は弁護人と接見させるべきである。

  • 14

    勾留中の被疑者について接見及び物の授受が禁止されていても、その弁護人は、被疑者との間における接見又は物の授受を禁止されないところ、被疑者が作成したメモ等を授受する際に家族宛の信書が含まれていた場合には、 当該信書の授受を禁止することができる。

  • 15

    身柄拘束中の被疑者と弁護人との間には秘密交通権があるので、接見を通じて偽証教唆などの犯罪や弁護士の懲戒事由に該当する行為を行ったことが接見後、強く推認される場合であっても、取調べにおいて被疑者から接見内容について聴取することは許されない。

  • 16

    勾留されている被告人と弁護人等以外の者との接見交通権について規定している刑事訴訟法80条は、勾留中の被疑者の場合にも準用されているため、勾留中の被疑者と弁護人等以外の者との接見は、留置施設等の職員の立会いの下で行われるところ、我が国と2国間条約を締結しているアメリカ又はイギリス国籍を有する外国人被疑者と領事官との接見についても、立会人を置くこととなる。

  • 17

    逮捕・勾留中の被疑者を取調べ中、弁護人から接見の申出があった場合には、できる限り早期に接見の機会を設けるようにし、遅くとも、直近の食事又は休憩の際に接見の機会を与えるように配慮しなければならない。

  • 18

    (1) 刑訴法上、逮捕留置中の被疑者については、弁護人等以外の者との接見交通権が保障されていないから、逮捕留置中の被疑者と弁護人等以外の者との接見を認めなくても違法ではない。

  • 19

    2) 一方的に接見を求めてきたいわゆる押し掛け弁護士は、その時点では接見交通権を有するとはいえないが、接見を求められている以上、被疑者の意思を確認し、同人が接見を希望した場合には、「弁護人となろうとする者」として接見交通権を認めることとされている。

  • 20

    (3) 法律上、弁護人と被疑者の接見に関する指定は、司法巡査であってもすることができる。

  • 21

    (4) 勾留中の被疑者に接見等禁止処分決定がなされていたとしても、同人に対する糧食の授受を禁じたり、又はこれを差し押さえたりすることはできない。

  • 22

    (5) 被疑者と弁護士の接見については、特に逮捕引致後の初回接見が重要視されていることから、 当番弁護士が既に取調べを受けている逮捕被疑者との初回接見を求めてきた場合、取調べの中断により捜査に顕著な支障が生じるときであっても、取調べ中であることを理由に接見指定権を行使することはできない。