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㉙接見禁止
19問 • 17日前
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    問題一覧

  • 1

    被疑者の国選弁護人は、被疑者に勾留状が発せられ、弁護人がいない場合において、裁判官が、被疑者の請求または職権により選任する。

  • 2

    接見禁止処分の対象には、勾留中の被疑者・被告人のほか、鑑定留置中の被疑者・被告人も含まれるが、逮捕留置中の被疑者はこれに含まれない。

  • 3

    接見禁止処分は、検察官の接見禁止請求等に対して裁判官が行う裁判であり、請求が却下されたときは検察官、請求が認容されたときは被疑者又はその弁護人が、準抗告を申し立て、当該裁判の取消し又は変更を請求することができる。

  • 4

    裁判官は、勾留されている被疑者に逃亡・罪証隠滅のおそれがあると認める場合には、当該被疑者の接見交通権について一定の制限を加えることができるが、弁護人又は弁護人となろうとする者との間の接見を禁じることはできない。

  • 5

    ?答え違い 確認 勾留中の被疑者に対して弁護人から接見の申出があった場合に、現に取調べをしていなくても、問近に取調べをする予定が確実にあり、かつ、その接見を認めれば取調べを予定どおり開始できないおそれがあるときは、接見指定をすることができる。

  • 6

    接見禁止処分がなされている勾留中の被疑者が、勾留の執行停止により釈放された場合には、当該接見禁止処分は当然にその効力を失う。

  • 7

    勾留中の被疑者について、裁判官による接見禁止処分がなされ、その期限が定められていない場合、公訴の提起とともに接見禁止処分は終了する。

  • 8

    裁判官は、検察官の請求又はその職権において、被疑者と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁止することができるところ、特定の者のみについて接見禁止を解除し、接見させることは許されない。

  • 9

    裁判官は、被疑者に逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被疑者と弁護人等以外の者との接見等を禁ずることができるところ、接見禁止の裁判後に、裁判官が特定の者のみについてその禁止を解除し、接見を許可することはできない。

  • 10

    勾留中の被疑者が接見等禁止処分に付されている場合であっても、当該被疑者とその弁護人との間における接見又は物の授受については禁止されないが、被疑者が作成したメモ等を授受する際にその家族宛の信書が含まれていたときには、留置業務管理者等は、当該信書の授受を禁止することができる。

  • 11

    裁判所は、勾留中の被告人が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、当該被告人とその弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見等を禁じることができるところ、接見等禁止処分中の被告人が保釈された場合であっても、裁判所による接見等禁止処分の決定の効力は存続する。

  • 12

    接見等禁止処分は、被告人・被疑者と弁護人等以外の者との接見を禁止するものであるところ、人的・期限的な制限をすることはできるが、書類の授受などの物的な制限をすることはできない。

  • 13

    接見等禁止処分を受けている勾留中の外国人被疑者の弁護人が、通訳人を伴って接見を求めてきたところ、通訳人に被疑者との親交があり、近く事情聴取予定の事件関係者であることが判明した場合には、弁護人との接見において、当該通訳人の同席を拒否すべきである。

  • 14

    接見等禁止処分の対象には、勾留中の被告人・被疑者のほか、鑑定留置中の被告人・被疑者も含まれるが、勾引状により刑事施設に留置されている被告人や、逮捕留置中の被疑者は、その対象に含まれない。

  • 15

    接見等禁止処分は、裁判所の決定又は裁判官の命令によって行われるところ、糧食の授受については、接見等禁止中の被告人・被疑者であっても、これを禁止することはできないが、保健衛生上の観点から、糧食の種類・分量を制限することは許される。

  • 16

    接見等禁止処分は、検察官の請求等により裁判官が行うものであることから、そのいずれの許可も受けることなく、捜査員の裁量で、接見等禁止処分を受けている被疑者とその家族を接見させることはできない。

  • 17

    接見等禁止処分に付され、書類及び物の授受が禁止されている勾留中の被疑者の弁護人が、被疑者の所持に係る書類を受け取りに来た場合、接見等禁止処分を理由にこれを拒否することはできない。

  • 18

    接見等禁止処分は、取り消されない限り起訴後も効力を持続し、判決が確定するまで有効であるところ、接見等禁止処分に付された被疑者が、勾留の執行停止により釈放され、又は鑑定留置処分を受けた場合のほか、接見等禁止処分に付された少年被疑者が検察官から家裁送致となった場合にも、接見等禁止処分の効力は持続する。

  • 19

    裁判官は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、被疑者等と弁護人以外の者との接見等を禁止する処分を行うことができるところ、一部特定の者のみについて接見等禁止を解除して接見させるようなことは、許されないとされている。

  • 警察法全般

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    ①告訴(その他)

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    ②告訴(親告罪)

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    29問 • 17日前
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    ③告発

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    ③告発

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    29問 • 17日前
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    ④自首

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    ④自首

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    ⑧検死

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    5問 • 17日前
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    103問 • 17日前
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    ⑬令状によらない捜索・差押え

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    40問 • 17日前
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    総論

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    ⑲逮捕(その他)

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    ㉑現行犯逮捕

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    ㉑現行犯逮捕

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    ㉒緊急逮捕

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    ㉒緊急逮捕

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    59問 • 17日前
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    ㉓逮捕後

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    ㉓逮捕後

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    違法性(正防、緊避)

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    97問 • 17日前
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  • 1

    被疑者の国選弁護人は、被疑者に勾留状が発せられ、弁護人がいない場合において、裁判官が、被疑者の請求または職権により選任する。

  • 2

    接見禁止処分の対象には、勾留中の被疑者・被告人のほか、鑑定留置中の被疑者・被告人も含まれるが、逮捕留置中の被疑者はこれに含まれない。

  • 3

    接見禁止処分は、検察官の接見禁止請求等に対して裁判官が行う裁判であり、請求が却下されたときは検察官、請求が認容されたときは被疑者又はその弁護人が、準抗告を申し立て、当該裁判の取消し又は変更を請求することができる。

  • 4

    裁判官は、勾留されている被疑者に逃亡・罪証隠滅のおそれがあると認める場合には、当該被疑者の接見交通権について一定の制限を加えることができるが、弁護人又は弁護人となろうとする者との間の接見を禁じることはできない。

  • 5

    ?答え違い 確認 勾留中の被疑者に対して弁護人から接見の申出があった場合に、現に取調べをしていなくても、問近に取調べをする予定が確実にあり、かつ、その接見を認めれば取調べを予定どおり開始できないおそれがあるときは、接見指定をすることができる。

  • 6

    接見禁止処分がなされている勾留中の被疑者が、勾留の執行停止により釈放された場合には、当該接見禁止処分は当然にその効力を失う。

  • 7

    勾留中の被疑者について、裁判官による接見禁止処分がなされ、その期限が定められていない場合、公訴の提起とともに接見禁止処分は終了する。

  • 8

    裁判官は、検察官の請求又はその職権において、被疑者と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁止することができるところ、特定の者のみについて接見禁止を解除し、接見させることは許されない。

  • 9

    裁判官は、被疑者に逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被疑者と弁護人等以外の者との接見等を禁ずることができるところ、接見禁止の裁判後に、裁判官が特定の者のみについてその禁止を解除し、接見を許可することはできない。

  • 10

    勾留中の被疑者が接見等禁止処分に付されている場合であっても、当該被疑者とその弁護人との間における接見又は物の授受については禁止されないが、被疑者が作成したメモ等を授受する際にその家族宛の信書が含まれていたときには、留置業務管理者等は、当該信書の授受を禁止することができる。

  • 11

    裁判所は、勾留中の被告人が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、当該被告人とその弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見等を禁じることができるところ、接見等禁止処分中の被告人が保釈された場合であっても、裁判所による接見等禁止処分の決定の効力は存続する。

  • 12

    接見等禁止処分は、被告人・被疑者と弁護人等以外の者との接見を禁止するものであるところ、人的・期限的な制限をすることはできるが、書類の授受などの物的な制限をすることはできない。

  • 13

    接見等禁止処分を受けている勾留中の外国人被疑者の弁護人が、通訳人を伴って接見を求めてきたところ、通訳人に被疑者との親交があり、近く事情聴取予定の事件関係者であることが判明した場合には、弁護人との接見において、当該通訳人の同席を拒否すべきである。

  • 14

    接見等禁止処分の対象には、勾留中の被告人・被疑者のほか、鑑定留置中の被告人・被疑者も含まれるが、勾引状により刑事施設に留置されている被告人や、逮捕留置中の被疑者は、その対象に含まれない。

  • 15

    接見等禁止処分は、裁判所の決定又は裁判官の命令によって行われるところ、糧食の授受については、接見等禁止中の被告人・被疑者であっても、これを禁止することはできないが、保健衛生上の観点から、糧食の種類・分量を制限することは許される。

  • 16

    接見等禁止処分は、検察官の請求等により裁判官が行うものであることから、そのいずれの許可も受けることなく、捜査員の裁量で、接見等禁止処分を受けている被疑者とその家族を接見させることはできない。

  • 17

    接見等禁止処分に付され、書類及び物の授受が禁止されている勾留中の被疑者の弁護人が、被疑者の所持に係る書類を受け取りに来た場合、接見等禁止処分を理由にこれを拒否することはできない。

  • 18

    接見等禁止処分は、取り消されない限り起訴後も効力を持続し、判決が確定するまで有効であるところ、接見等禁止処分に付された被疑者が、勾留の執行停止により釈放され、又は鑑定留置処分を受けた場合のほか、接見等禁止処分に付された少年被疑者が検察官から家裁送致となった場合にも、接見等禁止処分の効力は持続する。

  • 19

    裁判官は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、被疑者等と弁護人以外の者との接見等を禁止する処分を行うことができるところ、一部特定の者のみについて接見等禁止を解除して接見させるようなことは、許されないとされている。