問題一覧
1
公用文書等毀棄罪における公用文書とは、現に公務所の用に供している文書又は使用する目的で保管している文書をいい、それが公文書であるか私文書であるかを問わない。
◯
2
私電磁的記録毀棄罪の客体には、権利・義務に関する他人の電磁的記録のほか、事実証明に関する他人の電磁的記録も含まれる。
✕
3
封印等破棄罪の故意を認めるためには、封印等が公務員の施したものであることを認識し、かつ、損壊すること又は封印等に係る命令・処分を無効にすることの認識が必要である。
◯
4
私電磁的記録毀棄罪の客体には、権利・義務に関する他人の電磁的記録のほか、事実証明に関する他人の電磁的記録も含まれる。
✕
5
公用文書毀棄罪の客体である「公務所の用に供する文書」とは、現に公務所において使用に供せられ、又は使用の目的をもって保管されている文書をいい、内容的には意思又は観念を表示した文書に限定されるところ、署名・ 押印を欠くなどして未完成の文書であってもよい。
◯
6
私用文書毀棄罪の客体である「権利又は義務に関する他人の文書」とは、 権利・義務の存否、得喪、変更、消滅等を証明し得る、他人所有の文書を意味するところ、債務証書や約束手形はこれに該当し得るが、公務員の退職届書や自動車運転免許証はこれに含まれない。
✕
7
公用文書毀棄罪における「毀棄」とは、文書本来の効用を害する一切の行為をいい、文書そのものを物理的に損壊する行為に限られず、公正証書原本に貼付された印紙を剥離する行為のように、文書の実質的部分ではなく形式的部分を毀損する行為も、これに当たる。
◯
8
私電磁的記録毀棄罪と器物損壊罪との関係につき、加害態様が報復する目的で他人のキャッシュカードの磁気部分を千枚通しで破損させ、これを使用不能にしたものである場合、器物損壊罪は成立せず、私電磁的記録毀棄罪が 成立する。
✕
9
私電磁的記録毀棄罪は、権利又は義務に関する他人の電磁的記録を毀棄した場合に成立するところ、同罪は親告罪であり、通常は当該電磁的記録の記録としての効用を支配・管理する立場にある者が告訴権者になると解される。
◯
10
信書隠匿罪と郵便法(郵便物を開く等の罪) 違反の罪は、一般法と特別法の関係にあり、特別法である郵便法が優先適用されるところ、誤配後、即座に回収されなかった郵便物を隠匿した場合には、郵便法違反の罪は成立せず、信書隠匿罪が成立する。
◯
11
会社員の甲は、同僚Aから借りた10万円を期日までに返済するめどが 立たず、借用時にAに交付した借用書を取り返して破り捨てれば借金をし たことの証拠がなくなり返済を免れることができるだろうと考え、某日、A が社外に出掛けた隙にAの机の引出しの中からAに宛てた自己名義の借用 書を探し出すと、これを破棄する目的で持ち出した。
・私用文書毀棄罪
◯
12
会社員の甲は、日頃のうっぷんを晴らすため、X公園内に設置された公衆トイレ(管理事務所等に併設されたものではなく、公衆トイレの設備のみを有した独立型のもの)の個室の内壁に、油性の黒色スプレーで「Y社はブラック企業だ」などと壁一面に落書きをした。なお、個室を仕切る壁の下部は、床と強固に接合されている。-建造物損壊罪
◯
13
商店主の甲は、かつて知人Aに頼まれ、同人振出名義の約束手形に裏書したところ、その手形が不渡りになったうえ、Aが行方知れずになったため、 同手形の所持人Bから、当該手形の支払いを請求された。その際、甲は 「無効だ」と言って、Bが提示した同手形をつかみ取り、その裏書部分(甲 が署名・押印した部分)を黒色マジックで塗り潰した。 ——————私用文書毀棄罪
◯
14
警察官は、窃盗事件に関し、参考人である甲に対する取調べを事実上逮捕と同視できるような違法な状態で行って供述録取書を作成し、それを読み聞かせていた。その最中、腹を立てた甲が、供述録取書を破った。——公用文書毀棄罪
◯
15
封印等破棄罪は、公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法で無効にした場合に成立するところ、その客体は封印、差押えの表示そのものであって、行為当時にこの表示がなかった場合、同罪の成立する余地はない。
✕
警察法全般
警察法全般
ユーザ名非公開 · 45問 · 17日前警察法全般
警察法全般
45問 • 17日前ユーザ名非公開
警察法(60条〜)
警察法(60条〜)
ユーザ名非公開 · 15問 · 17日前警察法(60条〜)
警察法(60条〜)
15問 • 17日前ユーザ名非公開
①告訴(その他)
①告訴(その他)
ユーザ名非公開 · 56問 · 17日前①告訴(その他)
①告訴(その他)
56問 • 17日前ユーザ名非公開
②告訴(親告罪)
②告訴(親告罪)
ユーザ名非公開 · 29問 · 17日前②告訴(親告罪)
②告訴(親告罪)
29問 • 17日前ユーザ名非公開
③告発
③告発
ユーザ名非公開 · 29問 · 17日前③告発
③告発
29問 • 17日前ユーザ名非公開
④自首
④自首
ユーザ名非公開 · 32問 · 17日前④自首
④自首
32問 • 17日前ユーザ名非公開
⑥任意捜査
⑥任意捜査
ユーザ名非公開 · 44問 · 17日前⑥任意捜査
⑥任意捜査
44問 • 17日前ユーザ名非公開
⑦押収
⑦押収
ユーザ名非公開 · 124問 · 17日前⑦押収
⑦押収
124問 • 17日前ユーザ名非公開
⑧検死
⑧検死
ユーザ名非公開 · 5問 · 17日前⑧検死
⑧検死
5問 • 17日前ユーザ名非公開
⑩令状による捜索・差押え(執行)
⑩令状による捜索・差押え(執行)
ユーザ名非公開 · 103問 · 17日前⑩令状による捜索・差押え(執行)
⑩令状による捜索・差押え(執行)
103問 • 17日前ユーザ名非公開
⑬令状によらない捜索・差押え
⑬令状によらない捜索・差押え
ユーザ名非公開 · 40問 · 17日前⑬令状によらない捜索・差押え
⑬令状によらない捜索・差押え
40問 • 17日前ユーザ名非公開
総論
総論
ユーザ名非公開 · 103問 · 17日前総論
総論
103問 • 17日前ユーザ名非公開
⑰鑑定
⑰鑑定
ユーザ名非公開 · 60問 · 17日前⑰鑑定
⑰鑑定
60問 • 17日前ユーザ名非公開
⑱差押え(郵便物)
⑱差押え(郵便物)
ユーザ名非公開 · 6問 · 17日前⑱差押え(郵便物)
⑱差押え(郵便物)
6問 • 17日前ユーザ名非公開
⑲逮捕(その他)
⑲逮捕(その他)
ユーザ名非公開 · 17問 · 17日前⑲逮捕(その他)
⑲逮捕(その他)
17問 • 17日前ユーザ名非公開
⑳通常逮捕
⑳通常逮捕
ユーザ名非公開 · 46問 · 17日前⑳通常逮捕
⑳通常逮捕
46問 • 17日前ユーザ名非公開
㉑現行犯逮捕
㉑現行犯逮捕
ユーザ名非公開 · 99問 · 17日前㉑現行犯逮捕
㉑現行犯逮捕
99問 • 17日前ユーザ名非公開
㉒緊急逮捕
㉒緊急逮捕
ユーザ名非公開 · 59問 · 17日前㉒緊急逮捕
㉒緊急逮捕
59問 • 17日前ユーザ名非公開
㉓逮捕後
㉓逮捕後
ユーザ名非公開 · 56問 · 17日前㉓逮捕後
㉓逮捕後
56問 • 17日前ユーザ名非公開
違法性(正防、緊避)
違法性(正防、緊避)
ユーザ名非公開 · 97問 · 17日前違法性(正防、緊避)
違法性(正防、緊避)
97問 • 17日前ユーザ名非公開
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1
公用文書等毀棄罪における公用文書とは、現に公務所の用に供している文書又は使用する目的で保管している文書をいい、それが公文書であるか私文書であるかを問わない。
◯
2
私電磁的記録毀棄罪の客体には、権利・義務に関する他人の電磁的記録のほか、事実証明に関する他人の電磁的記録も含まれる。
✕
3
封印等破棄罪の故意を認めるためには、封印等が公務員の施したものであることを認識し、かつ、損壊すること又は封印等に係る命令・処分を無効にすることの認識が必要である。
◯
4
私電磁的記録毀棄罪の客体には、権利・義務に関する他人の電磁的記録のほか、事実証明に関する他人の電磁的記録も含まれる。
✕
5
公用文書毀棄罪の客体である「公務所の用に供する文書」とは、現に公務所において使用に供せられ、又は使用の目的をもって保管されている文書をいい、内容的には意思又は観念を表示した文書に限定されるところ、署名・ 押印を欠くなどして未完成の文書であってもよい。
◯
6
私用文書毀棄罪の客体である「権利又は義務に関する他人の文書」とは、 権利・義務の存否、得喪、変更、消滅等を証明し得る、他人所有の文書を意味するところ、債務証書や約束手形はこれに該当し得るが、公務員の退職届書や自動車運転免許証はこれに含まれない。
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7
公用文書毀棄罪における「毀棄」とは、文書本来の効用を害する一切の行為をいい、文書そのものを物理的に損壊する行為に限られず、公正証書原本に貼付された印紙を剥離する行為のように、文書の実質的部分ではなく形式的部分を毀損する行為も、これに当たる。
◯
8
私電磁的記録毀棄罪と器物損壊罪との関係につき、加害態様が報復する目的で他人のキャッシュカードの磁気部分を千枚通しで破損させ、これを使用不能にしたものである場合、器物損壊罪は成立せず、私電磁的記録毀棄罪が 成立する。
✕
9
私電磁的記録毀棄罪は、権利又は義務に関する他人の電磁的記録を毀棄した場合に成立するところ、同罪は親告罪であり、通常は当該電磁的記録の記録としての効用を支配・管理する立場にある者が告訴権者になると解される。
◯
10
信書隠匿罪と郵便法(郵便物を開く等の罪) 違反の罪は、一般法と特別法の関係にあり、特別法である郵便法が優先適用されるところ、誤配後、即座に回収されなかった郵便物を隠匿した場合には、郵便法違反の罪は成立せず、信書隠匿罪が成立する。
◯
11
会社員の甲は、同僚Aから借りた10万円を期日までに返済するめどが 立たず、借用時にAに交付した借用書を取り返して破り捨てれば借金をし たことの証拠がなくなり返済を免れることができるだろうと考え、某日、A が社外に出掛けた隙にAの机の引出しの中からAに宛てた自己名義の借用 書を探し出すと、これを破棄する目的で持ち出した。
・私用文書毀棄罪
◯
12
会社員の甲は、日頃のうっぷんを晴らすため、X公園内に設置された公衆トイレ(管理事務所等に併設されたものではなく、公衆トイレの設備のみを有した独立型のもの)の個室の内壁に、油性の黒色スプレーで「Y社はブラック企業だ」などと壁一面に落書きをした。なお、個室を仕切る壁の下部は、床と強固に接合されている。-建造物損壊罪
◯
13
商店主の甲は、かつて知人Aに頼まれ、同人振出名義の約束手形に裏書したところ、その手形が不渡りになったうえ、Aが行方知れずになったため、 同手形の所持人Bから、当該手形の支払いを請求された。その際、甲は 「無効だ」と言って、Bが提示した同手形をつかみ取り、その裏書部分(甲 が署名・押印した部分)を黒色マジックで塗り潰した。 ——————私用文書毀棄罪
◯
14
警察官は、窃盗事件に関し、参考人である甲に対する取調べを事実上逮捕と同視できるような違法な状態で行って供述録取書を作成し、それを読み聞かせていた。その最中、腹を立てた甲が、供述録取書を破った。——公用文書毀棄罪
◯
15
封印等破棄罪は、公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法で無効にした場合に成立するところ、その客体は封印、差押えの表示そのものであって、行為当時にこの表示がなかった場合、同罪の成立する余地はない。
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