問題一覧
1
死体が、犯罪死体にも変死体にも当たらない場合には、刑訴法上の検視で はなく、いわゆる死因身元調査法に基づく調査を実施するところ、その調査 の過程で当該死体が変死体に該当すると判明したときには、その時点で検視 の手続に切り替える。
◯
2
検視とは、人の死亡が犯罪に起因するものであるかどうかを判断するため に、五官の作用により死体の状況を外表から検査する処分をいうところ、対 象である変死体の着衣や所持品は、変死者の身体と一体のものとして考える べきであるから、その所持品について検査し、又は必要な限度で着衣を切除 する行為が許される。
◯
3
死体が、犯罪死体にも変死体にも当たらない場合には、刑訴法上の検視ではなく、いわゆる死因身元調査法に基づく調査を実施するところ、その調査の過程で当該死体が変死体に該当すると判明したときには、その時点で検視の手続に切り替える。
◯
4
検視の処分として死因の究明及び身元確認を行うに当たっては、必要最小 限度の範囲で遺体の着衣を損壊することのほか、所持品の検査、現場状況の 「調査、遺族や同居人その他関係者に対する必要な事項の聴取を行うことができる。
◯
5
検視の処分として死因の究明及び身元確認を行うに当たっては、必要最小 限度の範囲で遺体の着衣を損壊することのほか、所持品の検査、現場状況の 調査、遺族や同居人その他関係者に対する必要な事項の聴取を行うことがで きる。
◯
警察法全般
警察法全般
ユーザ名非公開 · 45問 · 17日前警察法全般
警察法全般
45問 • 17日前ユーザ名非公開
警察法(60条〜)
警察法(60条〜)
ユーザ名非公開 · 15問 · 17日前警察法(60条〜)
警察法(60条〜)
15問 • 17日前ユーザ名非公開
①告訴(その他)
①告訴(その他)
ユーザ名非公開 · 56問 · 17日前①告訴(その他)
①告訴(その他)
56問 • 17日前ユーザ名非公開
②告訴(親告罪)
②告訴(親告罪)
ユーザ名非公開 · 29問 · 17日前②告訴(親告罪)
②告訴(親告罪)
29問 • 17日前ユーザ名非公開
③告発
③告発
ユーザ名非公開 · 29問 · 17日前③告発
③告発
29問 • 17日前ユーザ名非公開
④自首
④自首
ユーザ名非公開 · 32問 · 17日前④自首
④自首
32問 • 17日前ユーザ名非公開
⑥任意捜査
⑥任意捜査
ユーザ名非公開 · 44問 · 17日前⑥任意捜査
⑥任意捜査
44問 • 17日前ユーザ名非公開
⑦押収
⑦押収
ユーザ名非公開 · 124問 · 17日前⑦押収
⑦押収
124問 • 17日前ユーザ名非公開
⑩令状による捜索・差押え(執行)
⑩令状による捜索・差押え(執行)
ユーザ名非公開 · 103問 · 17日前⑩令状による捜索・差押え(執行)
⑩令状による捜索・差押え(執行)
103問 • 17日前ユーザ名非公開
⑬令状によらない捜索・差押え
⑬令状によらない捜索・差押え
ユーザ名非公開 · 40問 · 17日前⑬令状によらない捜索・差押え
⑬令状によらない捜索・差押え
40問 • 17日前ユーザ名非公開
総論
総論
ユーザ名非公開 · 103問 · 17日前総論
総論
103問 • 17日前ユーザ名非公開
⑰鑑定
⑰鑑定
ユーザ名非公開 · 60問 · 17日前⑰鑑定
⑰鑑定
60問 • 17日前ユーザ名非公開
⑱差押え(郵便物)
⑱差押え(郵便物)
ユーザ名非公開 · 6問 · 17日前⑱差押え(郵便物)
⑱差押え(郵便物)
6問 • 17日前ユーザ名非公開
⑲逮捕(その他)
⑲逮捕(その他)
ユーザ名非公開 · 17問 · 17日前⑲逮捕(その他)
⑲逮捕(その他)
17問 • 17日前ユーザ名非公開
⑳通常逮捕
⑳通常逮捕
ユーザ名非公開 · 46問 · 17日前⑳通常逮捕
⑳通常逮捕
46問 • 17日前ユーザ名非公開
㉑現行犯逮捕
㉑現行犯逮捕
ユーザ名非公開 · 99問 · 17日前㉑現行犯逮捕
㉑現行犯逮捕
99問 • 17日前ユーザ名非公開
㉒緊急逮捕
㉒緊急逮捕
ユーザ名非公開 · 59問 · 17日前㉒緊急逮捕
㉒緊急逮捕
59問 • 17日前ユーザ名非公開
㉓逮捕後
㉓逮捕後
ユーザ名非公開 · 56問 · 17日前㉓逮捕後
㉓逮捕後
56問 • 17日前ユーザ名非公開
違法性(正防、緊避)
違法性(正防、緊避)
ユーザ名非公開 · 97問 · 17日前違法性(正防、緊避)
違法性(正防、緊避)
97問 • 17日前ユーザ名非公開
問題一覧
1
死体が、犯罪死体にも変死体にも当たらない場合には、刑訴法上の検視で はなく、いわゆる死因身元調査法に基づく調査を実施するところ、その調査 の過程で当該死体が変死体に該当すると判明したときには、その時点で検視 の手続に切り替える。
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検視とは、人の死亡が犯罪に起因するものであるかどうかを判断するため に、五官の作用により死体の状況を外表から検査する処分をいうところ、対 象である変死体の着衣や所持品は、変死者の身体と一体のものとして考える べきであるから、その所持品について検査し、又は必要な限度で着衣を切除 する行為が許される。
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死体が、犯罪死体にも変死体にも当たらない場合には、刑訴法上の検視ではなく、いわゆる死因身元調査法に基づく調査を実施するところ、その調査の過程で当該死体が変死体に該当すると判明したときには、その時点で検視の手続に切り替える。
◯
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検視の処分として死因の究明及び身元確認を行うに当たっては、必要最小 限度の範囲で遺体の着衣を損壊することのほか、所持品の検査、現場状況の 「調査、遺族や同居人その他関係者に対する必要な事項の聴取を行うことができる。
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検視の処分として死因の究明及び身元確認を行うに当たっては、必要最小 限度の範囲で遺体の着衣を損壊することのほか、所持品の検査、現場状況の 調査、遺族や同居人その他関係者に対する必要な事項の聴取を行うことがで きる。
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