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R4

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37問 • 8ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    定款の作成及び認証は、発起人による出資の履行がされた後に行わなければならない。

    ×

  • 2

    発起人による出資の履行に先立って、発起人の過半数の賛成により設立時役員等を選任しなければならない。

    ×

  • 3

    公証人による定款の認証を受けた後に、複数の発起人のうち1人を交代させる場合には、再度、定款を作成し、公証人の認証を受けなければならない。

  • 4

    株式の併合、全部取得条項付種類株式の取得及び特別支配株主の株式等売護請求のいずれの手法を用いる場合も、A社において株主総会の特別決議が必要である。

    ×

  • 5

    株式の併合又は全部取得条項付種類株式の取得の手法を用いる場合において、一株に満たない端数の処理として、その端数の合計数に相当する数の株式を裁判所の許可を得て競売以外の方法により売却するためには、A社の取締役の全員の同意を得る必要がある。

  • 6

    特別支配株主の株式等売渡請求の手法を用いる場合には、A社の新株予約権についても売り渡すことを請求することができるが、株式の併合又は全部取得条項付種類株式の取得の手法を用いる場合には、A社の新株予約権に取得条項が定められていない限り、その新株予約権を当然には取得することができない。

  • 7

    一部の種類の株式についてのみ譲渡制限がある株式会社は、株主から請来があるまでは、株券を発行しないことができる。

    ×

  • 8

    株主は、株式会社に対し、株券の所持を希望しない旨を申し出ることができ、当該株主が所持していた株券は、当該株主が当該株券を当該株式会社に提出した時に無効となる。

    ×

  • 9

    株式会社がその株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定数変更をしたときは、当該株式会社の株券は、株主が株券を当該株式会社に提出しなくても、当該定款変更がその効力を生ずる日に無効となる。

  • 10

    取得請求権付株式の株主は、当該取得請求権付株式と引換えに交付される金銭の額が分配可能額を超えているときでも、株式会社に対し、当該取得請求権付株式を取得することを請求することができる。

    ×

  • 11

    単元未満株主は、定款に定めがなくても、株式会社に対し、当該株主が保有する単未満株式の数と併せて単売株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。

    ×

  • 12

    株主総会において決議事項の全部について議決権を行使することができない株主は、当該株主総会について提出された議決権行使書面の閲覧又は膳写をすることができない。

  • 13

    会社法上の公開会社において、募集株式の引受人が株主となることによって有することとなる議決権の数が総株主の議決権の数の2分の1を超える場合において、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主が当該引受人による募集株式の引受けに反対したときは、当該公開会社は、当該引受人に対する募集株式の割当てについて、株主総会の特別決議による承認を受けなければならない。

    ×

  • 14

    代表取締役は、自己の職務の執行の状況の取締役会への報告につき、6か月に1回、取締役の全員に対してその状況を通知することをもって、取締役会への報告を省略することも、その旨の定款の定めがあれば、許される。

    ×

  • 15

    判例の趣旨によれば、取締役は、株主総会の決議によって当該取締役の報酬額が具体的に定められた場合には、その後の株主総会によってその報酬を無報酬に変更する旨の決議がされたとしても、その変更に同意しない限り、報酬請求権を失わない。

  • 16

    取締役会の決議に反対した取締役は、自己が反対したことを明記していない議事録に異議をとどめないで署名又は記名押印した場合には、当該決議に賛成したものとみなされる。

    ×

  • 17

    監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することはできない。

  • 18

    取締役会を招集する取締役が定款又は取締役会で定められている場合でも、監査等委員会が選定する監査等委員又は監査委員会が選定する監査委員は、取締役会を招集することができる。

  • 19

    監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社の取締役会は、株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備に係る決定を取締役に委任することができないが、指名委員会等設置会社の取締役会は、当該決定を執行役に委任することができる。

    ×

  • 20

    取締役が自己又は第三者のために当該会社の事業の部類に属する取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けていたとしても、取締役の任務を怠ったものと推定される。

    ×

  • 21

    取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取締役が、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示せず、その承認を受けていなかったときは、当該取引によって当該取締役又は当該第三者が得た利益の額は、当該取締役の任務懈怠によって生じた損害の額と推定される。

    ×

  • 22

    吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、株主総会の決議によって吸収合併契約又は事業譲渡契約の承認を受けることを要しない場合がある。

  • 23

    吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、吸収合併契約又は事業譲渡契約において、会社法所定の事項を定めなければならない。

    ×

  • 24

    株主総会招集の手続又はその決議の方法に性質、程度等からみて重大な瑕疵がある場合には、その瑕疵が決議の結果に影響を及ぼさないと認められるようなときでも、裁判所が株主総会決議取消しの請求を棄却することは許されない。

  • 25

    会計監査人設置会社である監査役会設置会社であって取締役の任期が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである株式会社は、金銭による剰余金の配当について取締役会が定めることができる旨を定款で定めることができる。

  • 26

    株式会社は、株主に金銭以外の財産を配当する場合には、株主総会の特別決議により、当該配当財産に代えて金銭を交付することを当該株式会社に対して請求する権利を株主に与える旨を定めなければならない。

    ×

  • 27

    株式会社が剰余金の配当をする場合には、当該配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を準備金として計上しなければならないものの、配当を行った日における準備金の額が資本金の額の4分の1以上であるときは、これを計上する必要はない。

  • 28

    清算人は、清算人会の承認を受けた決算報告を株主総会に提出してその承認を受けた場合には、その職務の執行に関し不正の行為があったときを除き、任務を怠ったことによる損害賠償の責任を免除されたものとみなされる。

  • 29

    営業又は事業の譲渡の効果として、特段の手続を要することなく、営業又は事業を構成する資産及び債権債務は譲渡人から譲受人に当然に移転する。

    ×

  • 30

    判例の趣旨によれば、単なる事業用財産の譲渡は、たとえそれが譲渡会社に重大な影響を及ぼすようなものであっても事業の譲渡に該当しない。

  • 31

    営業又は事業の譲渡が行われた場合に生じる譲渡人の競業避止義務は、譲渡人と譲受人との間の合意によってもこれを免除することはできない。

    ×

  • 32

    商人から物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、委託を受けた事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

    ×

  • 33

    問屋は、委託者の許可を得ない限り、自己又は第三者のために、委託者の営業又は事業の部類に属する取引をすることができない。

    ×

  • 34

    約束手形及び小切手は、いずれも満期として一覧後定期払及び日後定期払のいずれかを選択することができる。

    ×

  • 35

    小切手は支払委託に条件を付すことができるが、約束手形は手形金を支払う旨の約束に条件を付すことはできない。

    ×

  • 36

    約束手形の受取人欄に「法務花子」という記載があり、第一裏書人欄に法務花子の通称である「司法華子」という署名及びその住所の記載がある場合には、当該約束手形には裏書の連続がある。

    ×

  • 37

    約束手形の受取人欄に「A」という記載、第一裏書人欄に「A」という 署名及びその住所の記載、第一被書人欄に「B」の記載、第二裏書人欄に「C」という署名及びその住所の記載、第二被裏書人欄に「D」の記載があるが、第一被裏書人欄の「B」の記載が抹消された場合には、その抹消が権限のある者によってされたことを所持人が証明した場合に限り、第一裏書は白地式裏書となり、当該約束手形には裏書の連続があるものとされる。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    定款の作成及び認証は、発起人による出資の履行がされた後に行わなければならない。

    ×

  • 2

    発起人による出資の履行に先立って、発起人の過半数の賛成により設立時役員等を選任しなければならない。

    ×

  • 3

    公証人による定款の認証を受けた後に、複数の発起人のうち1人を交代させる場合には、再度、定款を作成し、公証人の認証を受けなければならない。

  • 4

    株式の併合、全部取得条項付種類株式の取得及び特別支配株主の株式等売護請求のいずれの手法を用いる場合も、A社において株主総会の特別決議が必要である。

    ×

  • 5

    株式の併合又は全部取得条項付種類株式の取得の手法を用いる場合において、一株に満たない端数の処理として、その端数の合計数に相当する数の株式を裁判所の許可を得て競売以外の方法により売却するためには、A社の取締役の全員の同意を得る必要がある。

  • 6

    特別支配株主の株式等売渡請求の手法を用いる場合には、A社の新株予約権についても売り渡すことを請求することができるが、株式の併合又は全部取得条項付種類株式の取得の手法を用いる場合には、A社の新株予約権に取得条項が定められていない限り、その新株予約権を当然には取得することができない。

  • 7

    一部の種類の株式についてのみ譲渡制限がある株式会社は、株主から請来があるまでは、株券を発行しないことができる。

    ×

  • 8

    株主は、株式会社に対し、株券の所持を希望しない旨を申し出ることができ、当該株主が所持していた株券は、当該株主が当該株券を当該株式会社に提出した時に無効となる。

    ×

  • 9

    株式会社がその株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定数変更をしたときは、当該株式会社の株券は、株主が株券を当該株式会社に提出しなくても、当該定款変更がその効力を生ずる日に無効となる。

  • 10

    取得請求権付株式の株主は、当該取得請求権付株式と引換えに交付される金銭の額が分配可能額を超えているときでも、株式会社に対し、当該取得請求権付株式を取得することを請求することができる。

    ×

  • 11

    単元未満株主は、定款に定めがなくても、株式会社に対し、当該株主が保有する単未満株式の数と併せて単売株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。

    ×

  • 12

    株主総会において決議事項の全部について議決権を行使することができない株主は、当該株主総会について提出された議決権行使書面の閲覧又は膳写をすることができない。

  • 13

    会社法上の公開会社において、募集株式の引受人が株主となることによって有することとなる議決権の数が総株主の議決権の数の2分の1を超える場合において、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主が当該引受人による募集株式の引受けに反対したときは、当該公開会社は、当該引受人に対する募集株式の割当てについて、株主総会の特別決議による承認を受けなければならない。

    ×

  • 14

    代表取締役は、自己の職務の執行の状況の取締役会への報告につき、6か月に1回、取締役の全員に対してその状況を通知することをもって、取締役会への報告を省略することも、その旨の定款の定めがあれば、許される。

    ×

  • 15

    判例の趣旨によれば、取締役は、株主総会の決議によって当該取締役の報酬額が具体的に定められた場合には、その後の株主総会によってその報酬を無報酬に変更する旨の決議がされたとしても、その変更に同意しない限り、報酬請求権を失わない。

  • 16

    取締役会の決議に反対した取締役は、自己が反対したことを明記していない議事録に異議をとどめないで署名又は記名押印した場合には、当該決議に賛成したものとみなされる。

    ×

  • 17

    監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することはできない。

  • 18

    取締役会を招集する取締役が定款又は取締役会で定められている場合でも、監査等委員会が選定する監査等委員又は監査委員会が選定する監査委員は、取締役会を招集することができる。

  • 19

    監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社の取締役会は、株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備に係る決定を取締役に委任することができないが、指名委員会等設置会社の取締役会は、当該決定を執行役に委任することができる。

    ×

  • 20

    取締役が自己又は第三者のために当該会社の事業の部類に属する取引をした場合において、当該取引によって当該会社に損害が生じたときは、当該取締役は、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けていたとしても、取締役の任務を怠ったものと推定される。

    ×

  • 21

    取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取締役が、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示せず、その承認を受けていなかったときは、当該取引によって当該取締役又は当該第三者が得た利益の額は、当該取締役の任務懈怠によって生じた損害の額と推定される。

    ×

  • 22

    吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、株主総会の決議によって吸収合併契約又は事業譲渡契約の承認を受けることを要しない場合がある。

  • 23

    吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、吸収合併契約又は事業譲渡契約において、会社法所定の事項を定めなければならない。

    ×

  • 24

    株主総会招集の手続又はその決議の方法に性質、程度等からみて重大な瑕疵がある場合には、その瑕疵が決議の結果に影響を及ぼさないと認められるようなときでも、裁判所が株主総会決議取消しの請求を棄却することは許されない。

  • 25

    会計監査人設置会社である監査役会設置会社であって取締役の任期が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである株式会社は、金銭による剰余金の配当について取締役会が定めることができる旨を定款で定めることができる。

  • 26

    株式会社は、株主に金銭以外の財産を配当する場合には、株主総会の特別決議により、当該配当財産に代えて金銭を交付することを当該株式会社に対して請求する権利を株主に与える旨を定めなければならない。

    ×

  • 27

    株式会社が剰余金の配当をする場合には、当該配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を準備金として計上しなければならないものの、配当を行った日における準備金の額が資本金の額の4分の1以上であるときは、これを計上する必要はない。

  • 28

    清算人は、清算人会の承認を受けた決算報告を株主総会に提出してその承認を受けた場合には、その職務の執行に関し不正の行為があったときを除き、任務を怠ったことによる損害賠償の責任を免除されたものとみなされる。

  • 29

    営業又は事業の譲渡の効果として、特段の手続を要することなく、営業又は事業を構成する資産及び債権債務は譲渡人から譲受人に当然に移転する。

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  • 30

    判例の趣旨によれば、単なる事業用財産の譲渡は、たとえそれが譲渡会社に重大な影響を及ぼすようなものであっても事業の譲渡に該当しない。

  • 31

    営業又は事業の譲渡が行われた場合に生じる譲渡人の競業避止義務は、譲渡人と譲受人との間の合意によってもこれを免除することはできない。

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  • 32

    商人から物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、委託を受けた事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

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  • 33

    問屋は、委託者の許可を得ない限り、自己又は第三者のために、委託者の営業又は事業の部類に属する取引をすることができない。

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  • 34

    約束手形及び小切手は、いずれも満期として一覧後定期払及び日後定期払のいずれかを選択することができる。

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  • 35

    小切手は支払委託に条件を付すことができるが、約束手形は手形金を支払う旨の約束に条件を付すことはできない。

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  • 36

    約束手形の受取人欄に「法務花子」という記載があり、第一裏書人欄に法務花子の通称である「司法華子」という署名及びその住所の記載がある場合には、当該約束手形には裏書の連続がある。

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  • 37

    約束手形の受取人欄に「A」という記載、第一裏書人欄に「A」という 署名及びその住所の記載、第一被書人欄に「B」の記載、第二裏書人欄に「C」という署名及びその住所の記載、第二被裏書人欄に「D」の記載があるが、第一被裏書人欄の「B」の記載が抹消された場合には、その抹消が権限のある者によってされたことを所持人が証明した場合に限り、第一裏書は白地式裏書となり、当該約束手形には裏書の連続があるものとされる。

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