ログイン

表現の自由

表現の自由
75問 • 1年前
  • ヒロセミユ
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    犯罪ないし違法行為のせん動は、表現活動としての性質を有するが、具体的事情の下、そのせん動が重大な害悪を生じさせる蓋然性が高く、その害悪の発生が差し迫っていると認められる場合であれば、公共の福祉に反し、表現の自由の保護を受けるに値しないものとして、制限を受けるのはやむを得ない。(予R3-3-イ)

    ×

  • 2

    自己の思想、意見を形成するために自由な情報の受領は不可欠であるから、特に、国の政府機関が保有する情報の開示請求権は、これを具体化する法律がない場合であっても、当然に具体的権利として認められ、司法上の救済を受けることができる。(28-6-ウ)

    ×

  • 3

    判例によれば、法廷内における被告人の容ぼう等につき、手錠、腰縄により身体の拘束を受けている状態が描かれたイラスト画を被告人の承諾なく公表する行為は、被告人を侮辱し、名誉感情を侵害するものというべきで、その人格的利益を侵害する。(27-4-ア)

  • 4

    インタ-ネット検索事業者に対し、自らの逮捕歴に関し検索結果として表示される情報の削除を求めることの可否について判断した最高裁判所の決定(最高裁判所平成29年1月31日第三小法廷決定、民集71巻1号63頁)は、個人のプライバシ-に属する事実をみだりに公表されない利益が法的保護の対象となるとした上、過去に犯した罪の逮捕歴に係る事実は個人のプライバシ-に属する事実に当たるものと判断した。(R2-2-ア)

  • 5

    インタ-ネット検索事業者に対し、自らの逮捕歴に関し検索結果として表示される情報の削除を求めることの可否について判断した最高裁判所の決定(最高裁判所平成29年1月31日第三小法廷決定、民集71巻1号63頁)は、検索事業者の行う情報の収集、整理及び提供がプログラムにより自動的に行われることから、検索事業者が検索結果を表示することは、インタ-ネット上の情報を媒介しているにすぎず、検索事業者自身による表現行為とはいえないとした。(R2-2-イ)

    ×

  • 6

    インタ-ネット検索事業者に対し、自らの逮捕歴に関し検索結果として表示される情報の削除を求めることの可否について判断した最高裁判所の決定(最高裁判所平成29年1月31日第三小法廷決定、民集71巻1号63頁)は、プライバシ-に属する事実を公表されない法的利益と、URL等の情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量し、前者の法的利益が優越することが明らかな場合には、その情報の削除を求めることができるという判断の枠組を示した。(R2-2-ウ)

  • 7

    報道機関の報道は、国民の知る権利に奉仕するものであるため、報道の自由は、表現の自由を規定した憲法第21条によって保障されるが、報道のための取材の自由も、報道が正しい内容を持つために、報道の自由の一環として同条によって直接保障される。(予28-3-ア、旧13-17、旧17-7)

    ×

  • 8

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、報道機関の取材結果に対する裁判所による提出命令の可否の判断に当たっては、個別事情を考慮することなく、公正な刑事裁判の一般的価値とこれと対立する取材の自由・報道の自由の一般的価値とを比較衡量して判断するという手法によるのが相当である。

    ×

  • 9

    博多駅テレビフィルム提出命令事件において、最高裁判所は、取材の自由といっても、公正な刑事裁判の実現の保障という職法上の要請があるときには、ある程度の制約を受けることは否定できないとして、取材フィルムがテレビで放映済みである場合には、報道機関は、既に報道の目的を達しているということができるので、当該取材フィルムが証拠として使用されることを受忍しなければならない旨判示した

    ×

  • 10

    いわゆる博多駅事件決定によれば、報道関係者の取材源は、一般にそれがみだりに開示されると将来にわたる自由で円滑な取材活動が妨げられることになり、報道機関の業務に深刻な影響を与え、以後その遂行が困難となるので、取材源の秘密は職業の秘密として、刑事裁判の過程において一定の保護に値する。

    ×

  • 11

    取材の自由は、公正な刑事裁判の実現の要請からある程度制約を受けることがあるが、公正な刑事裁判を実現するに当たっては、適正迅速な捜査が不可欠の前提であるから、適正迅速な捜査の要請からも取材の自由が制約を受けることがある。

  • 12

    取材の自由に関する最高裁判例の趣旨に照らすと、編集の上、既に放映されたビデオテープのマザーテープの差押えに不可能となり報道の機会が奪われるという不利益ではなく、より報道機関が受ける不利益は、このビデオデープの放映が将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるという不利益にとどまる。(24ー4ーウ)

  • 13

    「博多駅事件決定」(最高裁判所昭和 44年11月26日大法延決定)は、裁判所の提出命令について適法としたが、「日本テレビ事件決定」。(最高裁平成元年1月30日第二小法廷決定)と「TBS事件決定」(最高裁判所平成2年7月9日第一小を)本日公正な利事裁判を実現する ためには、適正迅速な捜査が不可欠であるとして、検察事務真やコ法養察職員がした差押えについても、適法と認められる場合があるとした。

  • 14

    「日本テレビ事件決定」(最高裁判所平成元年1月 30日第二小法廷決定)と「TBS事件決定」(最高裁判所平成2年7月9日第二小法廷決定)では、対象のビデオテープは、事件の全容を解明し犯罪の成否を判断する上でほとんど不可欠と認められるものであったのに対し、「博多駅事件決定」(最高裁判所昭和44年 11月26日大法廷決定)では、犯罪の成立は他の証拠上認められるが、事件の重要な部分の真相を明らかにする必要があるとして、取材フィルムの提出命令を適法とした。

    ×

  • 15

    取材フィルム又はビデオテープの押収が問題となった「博多駅事件決定」(最高裁判所昭和 44年11月26日大法延決定)、「日本テレビ事件決定」(最高裁判所平成元年1月30日第二小法廷決定)及び「TBS事件決定」(職高裁判所平成2年7月9日第二小法廷決定)のうち、いずれの決定においても、それぞれその対象となった取材フィルム又り、提出命令又は差押えによって放映が不可能となって報道はビデオテープは、既にそれらが編集された上放映されておの機会が奪われたというものではなかった。

  • 16

    取材の自由に関する最高裁判例の趣旨に照らすと、報道機関が専ら報道目的で撮影したビデオテープを、裁判所の提出命令によって提出させる場合よりも裁判官が発付した合状に基づき察事務員が差し押さえる場合の方が、取材の旨に対する制約の許否に関して、より慎重な審査を必要とする。

    ×

  • 17

    報道機関の取材の手段・方法が、贈賄、脅迫、強要等の一般の刑罰法令には触れなくても、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しくじゅうりんする等法秩序全体の精神に照らして社会観念上是認することができない態様のものである場合には、国家公務員法との関係では、正当な取材行為の範囲を逸脱し違法性を帯びることになる。

  • 18

    最高裁判所は、捜査情報を記者に漏らした公務員の氏名等に関し、記者が取材の自由を理由に証言を拒絶した事件において、憲法第 21条は、一般人に対して平等に表現の自由を保障したものであって、新聞記者に特殊の保障を与えたものではなく、記者は取材源について証言拒絶をすることはできない旨判示した。

  • 19

    取材フィルム又はビデオテープの押収が問題となった「博多駅事件決定」(最高裁判所昭和44年11月26日大法延決定)、「日本テレビ事件決定」愛高裁判所平成元年1月30日第二小法廷決定)及びBS事件決定」(最高裁判所平成2年7月9日第二小法廷決定)のうち、いずれの決定においても、それぞれその対象となった取材フィルム又はビデオテープは、既にそれらが編集された上放映されており、提出命令又は差押えによって放映が不可能となって報道の機会が奪われたというものではなかった。(

  • 20

    365取材の自由に関する最高裁判例の趣旨に照らすと、報道機関が専ら報道目的で撮影したビデオテープを、裁判所の提出命令によって提出させる場合よりも裁判官が発付した令状に基づき検察務官が差し押さえる場合の方が、取材の自由に対する制約の許否に関して、より慎重な審査を必要とする。

    ×

  • 21

    報道機関の取材の手段・方法が、贈賄、脅迫、強要等の一般の刑罰法令には触れなくても、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しくじゅうりんする等法秩序全体の精神に照らして社会観念上是認することができない態様のものである場合には、国家公務員法との関係では、正当な取材行為の範囲を逸脱し違法性を帯びることになる。

  • 22

    最高裁判所は、捜査情報を記者に漏らした公務員の氏名等に関し、記者が取材の自由を理由に証言を拒絶した事件において、憲法第 21条は、一般人に対して平等に表現の自由を保障したものであって、新聞記者に特殊の保障を与えたものではなく、記者は取材源について証言絶をすることはできない旨判示した。

  • 23

    判例によれば、報道機関の取材源は、一般に、それがみだりに開示されると将来にわたる自由で円滑な取材活動が妨げられることになるため、民事訴訟法上、取材源の秘密については職業の秘密に当たるので、当該事案における利害の個別的な比較衡量を行うまでもなく証書拒絶が認められる。

    ×

  • 24

    報道機関といっても新聞などの印刷メディアと放送などの電波メディアについては一般に区別がなされている。最高裁判所は、サンケイ新聞意見広告事件で、自己が記事に取り上げられたことだけを理由に、自己の反論文を無修正かつ無料で掲載することを認める反論権の制度は名誉・プライバシ一の保護に資することは否定し得ないが、新聞社などが反論文の掲載を強制されるなどの負担を強いられるため公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょし、表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれも多分にあるから、具体的な成文法がないのにたやすく認めることはできないと判示した。

  • 25

    放送の自由については、電波の有限希少性及び放送に伴う特殊な影響力を根拠に放送法などにより広範な規制が課されており、最高裁判所も政見放送削除事件で、政見放送としての品位を損なう言動を禁ずる公職選挙法の規定について、その目的を、テレビ放送による政見放送が直接かつ即時に全国の視聴者に到達して及ぼす強い影響力による弊害を防止することであると判示した。

  • 26

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、選挙運動の一つの手段である政見放送において、政見放送の品位を損なう言動を禁止した公職選挙法第 150条の2の規定に違反する言動がそのまま放送される利益は、法的に保護された利益とはいえず、したがって、上記言動がそのまま放送されなかったとしても法的利益の侵害があったとはいえない。

  • 27

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、放送事業者は、権利侵害を受けた者の請求に基づく観音によって放送内容が真実でないことが判明した場合、放送法の規定により訂正放送をしなければならないが、これは、放送内容の真実性の保障及び干渉排除による表現の自由の確保の観点から、放送事業者において自律的に訂正放送を行うことを公法上の義務として定めたものである。

  • 28

    裁判所が、公判廷において報道関係者に対し写真撮影を禁ずるのは、必ずしも表現の自由を侵害するものではない。

  • 29

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、裁判の傍聴人が延においてメモを取ることについては、憲法第 21条第1項の規定により憲法上の権利として保障されており、法廷警察権によってこれを制限又は禁止することは、公正かつ円滑な訴訟の運営の妨げとなるおそれがあるにとどまらず、訴訟の運営に具体的な支障が現実に生じている場合でなければ許されない。

    ×

  • 30

    最高裁判所の判決は、閲読の自由ないし情報摂取の自由が、表現の自由を保障した憲法第 21条第1項の規定の趣 旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれることを認めている。(18-5、28-6-ア)

  • 31

    製高裁判所の判例の趣旨に照らせば、情報摂取のためになされる種記行為の自由は、表法第21条第1項の精神に照らして尊重されるべきであって、傍聴人が法廷でメモを取る自由は、そこで見聞する裁判を認識、記憶するためになされる限り、尊重に値し、故なく妨げられてはならないから、その制限又は禁止に対する審査に当たっては、表現の自由に制約を加える場合に一般的に必要とされる厳格な基準が要求される。

    ×

  • 32

    裁判長が、法廷でメモを取ることにつき、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ許可し、一般傍聴人に対して禁止する措置を採ることは、憲法第14条第1項に違反し、許されない。

    ×

  • 33

    裁判の傍聴人が法廷でメモを取ることの憲法上の位置付けに照らせば、裁判長としては、特に具体的に公正かつ円滑な訴訟の運営の妨げとなるおそれがある場合においてのみ、これを制限又は禁止するという取扱いをすることが望ましいが、傍聴人がメモを取ることをあらかじめ一般的に禁止し、状況に応じて個別的に許可するという取扱いも、裁判長の裁量の範囲内の措置として許容されないわけではない。

  • 34

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、問題となっている写真集のわいせつ性については、芸術など性的刺激を緩和させる要素の存在、問題となっている各写真の写真集に占める比重、作者に対する当該分野の評論家からの評価、その表現手法等の観点から、写真集を全体としてみて判断すべきである。(23-7ーウ・予23-3-ウ、153-56)

  • 35

    公務員としての行動に関する批判的論評が公務員の社会的評価を低下させる場合でも、その論評が専ら公益目的でなされ、かつ前提たる事実が主要な点において真実であることの証明があれば、論評としての域を逸脱していない限り、名誉毀損の不法行為は成立しない。

  • 36

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、ある事実を基礎とする意見を表明する行為が、公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合であっても、意見の前提となる事実がその重要な部分について真実であることの証明がなければ、該表現行為は、名誉毀損と評価されることとなる。

    ×

  • 37

    長高裁判所の判例の趣旨に照らせば、人格権としての個人の名誉を書する内容を含む表現行為の事前差止めは、その対食が公務員や公職選挙の候補者に対する評価、批判等である場合には原則として許されないが、その表現内容が真実でおく、又は専ら公益を図る目的のものでないごとが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、例外的に許される。

  • 38

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、放送事業者は、限られた電波の使用の免許を受けた者であって、公的な性格を有するものであり、放送による権利侵害や放送された事項が真実でないことが判明した場合に訂正放送が義務付けられているが、これは視聴者に対し反論権を認めるものではない。

  • 39

    新聞記事において批判を加えられた者が、名誉毀損の不法行為の成否にかかわらず、無料で反論文の掲載を当該新聞に求める権利については、公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょさせるおそれがあるので、具体的な法律がない場合には、これを認めることはできない

  • 40

    新聞記事において批判を加えられた者が、名誉毀損の不法行為の成否にかかわらず、無料で反論文の掲載を当該新聞に求める権利については、公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょさせるおそれがあるので、具体的な法律がない場合には、これを認めることはできない

  • 41

    新聞等の記事が特定の者の名誉ないしプライバシーに重大な影響を及ぼし、その者に対する不法行為が成立する場合には、具体的な成文法がなくても、反論権の制度として、反論文掲載請求権が認められる。

    ×

  • 42

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、集団行動を法的に規制する場合、表現の自由の保障に可能な限り配慮する必要があるため、集団行動が行われ得るような場所を包括的に掲げたり、その行われる場所のいかんを問わないものとしたりすることは許されない。

    ×

  • 43

    最高裁判所の判例の趣旨照らすと、道路については、交通の安全と円滑を図るとい機能面が重視される結果、道路における集団行動の規制は、集会の自由に対する制限には当たらない。

    ×

  • 44

    憲法の禁ずる検閲とは、公権力が主体となって、表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上で不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものをいう。

    ×

  • 45

    最高裁判所の判例は、検閲の禁止と事前抑制の禁止との関係について、検閲は憲法第 21条第2項前段により絶対的に禁止され、公共の福祉を理由とする例外は認められないのに対し、検開以外の事前抑制は原則として禁止されるが、例外的に認められる場合があると解している。

  • 46

    巖高裁判所の判例の趣旨に照らすと、関税法第 69 条の11第1項第7号(1日関税定率法第21条第1項第3号)は、輸入を禁止する物品として「風俗を害すべき書籍、図画」等と規定しているが、我が国内における健全な性的風俗を維持確保すべきことは公共の福祉に合致するものである上、「風俗」という用語が「性的風俗」を意味することはその文書自体から明らかであるので、明確性の原則にも反せず、このような制限はやむを得ない

    ×

  • 47

    表現の自由を規制する法律の規定には明確性が求められることにみると、わいせつ表現物の輸入のみを規制しょうとするのであれば、「わいせつな書籍、図画」等と具体的に規定すべきであるとの見解は、関税法により輸入が禁止されている「風俗を害すべき書籍、図画」等について、合理的に解釈すれば、「風俗」とは専ら性的風俗を意味し、輸入禁止の対象とされるのは、わいせつな書籍、図画等に限られるとする見解の批判になっている。

  • 48

    出版物の頒布等の仮処分による事前差止めの許否等をめぐる北方ジャーナル事件判決(最高裁判所昭和61年6月 11日大法廷判決、民集40巻4号 872頁)の趣旨に照らすと、裁判所の事前差止めは、思想内容等の表現物につき、その発表の禁止を目的として、対象となる表現物の内容を網羅的ー般的に審査する性質を有するものではあるが、裁判所という司法機関により行われるものであるから、憲法第 21条第2項前段の「検閲」には当たらない。

    ×

  • 49

    裁判所による出版物の頒布等の事前差止めは、憲法第21条第2項にいう検閲に当たり原則として禁じられるが、出版等の表現の自由が個人の名誉の保護と衝突する場合には、厳格かつ明確な要件の下、例外的に事前差止めが許容されることがある。

    ×

  • 50

    最高裁判所の判例は、検閲以外の事前抑制について、実際上の抑止効果という点では事後制裁の場合より大きいとはいえないが、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるを得ないことなどから事後制裁の場合よりも濫用のが大きいので、憲法第 21条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件のもとでなければ許されないとしている。

    ×

  • 51

    表現行為に先立ち行政権がその内容を事前に審査し不適当と認める場合にその表現行為を禁止する検閲は、憲法第21条第2項により絶対的に禁止され、同条第1項から導き出される広義の事前抑制の原則的禁止とは区別されるとの見解に対しては、独立性を保障された司法権と行政権との区別は重要であり、また、検関の禁止に例外を認める解釈は、憲法第21条第2項が、「検問は、これをしてはならない」と明記していることに反するとの批判が妥当する。

    ×

  • 52

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関する事前差止めは、原則として許されず、例外的に、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものではないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困離な損害を被るおそれがあるときにのみ許されるが、その場合には迅速を旨とする仮処分手術による以上、原則として、口頭弁論や復務者密を経る必要はない

    ×

  • 53

    最高裁判所の判例は、税関検について、検閲には当たらないが、税関長による輸入禁止処分がなされた場合、当該表現物に表された思想内容等は、我が国においては発表の機会を奪われ、これを受ける側の知る自由が制限されることになるから、事前規制そのものであると解している。

    ×

  • 54

    我が国において既に頒布され、販売されているわいせつ表現物を、税関検査による輸入規制の対象とすることは、憲法第21条第1項の規定に違反するものではない。

  • 55

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、表現の自由は、公立図書館に自己の著作物の収蔵を求めることまで保障するものではないから、公立図書館で開覧に供された図書を職員が著作者の思想や一条を理由として廃棄することは、その思想、意見等を公来に伝達する利益を不当に損なうものとはいえない。

    ×

  • 56

    公立図書館は、住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする公的な場であり、図書の著作者にとっては、その思想、意見等を公衆に伝達する公的な場でもあるから、図書の著者は、公立図書館に対して表気の時由に基づいて自らの著作物を購入し、閲覧に供するよう求めることができる。

    ×

  • 57

    教科書検定が教科書執筆者の表現行為を制限することになるとしても、教育の中立・公正、一定水準の確保等の要請にかんがみれば、検定による表現の自由の制約は合理的で必要やむを得ない限度のものであるから、憲法第 21条第1項に違反しない。

  • 58

    最高裁判所の判例は、教科書の検定について、検閲には当たらず、かつ、思想の自由市場への登場を禁止する事前抑制そのものでもないとしており、事前抑制そのものに当たるか否かという点で、教科書の検定と発表前の雑誌の印刷、製本、販売、頒布等を禁止する仮処分とは異なると解している。

  • 59

    教科書検定は、検定で不合格とされた図書を一般図書として「思想の自由市場」に流通させることを何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査等の特質がないから、憲法第21 条第2項の「検閲」には当たらない。

  • 60

    教科書検定が憲法第 21条第2項に違反しないとされるのは、審査が、教科書の誤記や誤植などの客観的に明らかな誤りがあるか、教科書の内容が教育課程の大綱的基準の枠内にあるかなどの点に限定され、かつ、執筆者の思想の内容にわたらない場合に限られる。

    ×

  • 61

    商品知識の啓蒙や、意見の伝達等何らかの表現行為に関わる広告は、表現の自由の保障の対象となるが、雑然たる営利広告は、経済的自由の保障の対象となるとの見解に対しては、消費者の側から見ると、純然たる営利広告も、一つの重要な生活情報としての意味を持ち得るから、それを表現の自由の保障の対象外としてしまうと、消費者の知る権利を害することになるとの批判が妥当する。

  • 62

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、広告物が貼付されている場所の性質、周囲の状況、広告物の数量や形状、貼付の仕方等を総合的に考慮し、地域の美観風致の侵害の程度と当該広告物に表れた表現の持つ価値とを比較衡量してその規制の合憲性を判断すべきである。

    ×

  • 63

    公共の福祉のため、表現の自由に対し必要かつ合理的な制限をすることは許されるが、政治的表現の自由は、民主政に資する価値を有する特に重要な権利であるから、政党の演説会開催の告知宣伝を内容とする立て看板を街路様にくくりつける行為について、美観風致の維持及び公衆に対する危害防止の目的のために屋外広告物の表示の場所・方法等を規制」する屋外広告物条例を適用して処罰することは、許されない。

    ×

  • 64

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、公職選挙法は、投票を得るなどの目的で戸別訪問をすること自体を禁止しているが、選挙運動の重要性に照らすと、その禁止の範囲は憲法に適合するよう限定して解釈しなければならない。

    ×

  • 65

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、公職選挙法第138栄第1項は、選挙に関し、投票を得るなどの目的をもってた別訪問をすること」を禁止しているところ、戸別訪問は、容易に他の方法により代替され得るものではなく、通常、それ自体何らの悪性を有するものでもないから、その規制の合療性を判断するに当たっては、他に目的を達成することができるより狭い範囲の規制方法があるか否かを検討すべきである。

    ×

  • 66

    判例は、公職選挙法による選挙運動用の文書図画の頒布・掲示の規制について、表現の自由に対する最小限の制約とはいえないが、憲法第 47 条の趣旨に照らせば、国会の定めた選挙運動のルールは合理的と考えられないような特段の事情のない限り尊重されなければならず、当該規制は立法裁量の範囲を逸脱しているとまではいえないので合憲であるとしている。

    ×

  • 67

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、軽犯罪法第1条第 33号は、「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし」た者を処の対象としているところ、はり札をする行為自体は思想を外部に発表する手段の1つであると認められるものの、その手段が他人の財産権、管理権を不当に害することは許されないから、この程度の規制は、公共の福祉のため、許された必要かつ合理的な制限であるというべきである。

  • 68

    都市の美観・画数を維持するため、街路にビラ、ポスタ一等を貼付することを禁止するのは悪法に違反しない。

  • 69

    公務員宿舎である集合住宅の各室玄関ドアの新聞受けに、政治的意見を記載したビラを投かんする目的で同集合住宅の敷地等に立ち入った事案について判示した最高裁判所の判決平成20年4月11日第二小法廷判決)は、表現の自由は、送り手の情報が妨げられることなく受け手に受領されることを当然に内包しており、本件で被告人らに接する機会を奪い、その受領権を侵害することになるとした。

    ×

  • 70

    表現の自由も絶対無制限に保障されるものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限は是認されるものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の財産権、管理権を不当に害するごときものは許されないといわなければならないから、私鉄の駅構内において、同駅管理者の許諾を受けずにビラ配布や拡声器による演説を行い、駅構内からの退去要求を受けながらそれを無視して約 20 分間同駅構内に滞留した行為を不退去罪等に より処罰することは許される。

  • 71

    公務員宿舎である集合住宅の各室玄関ドアの新聞受けに、政治的意見を記載したビラを投かんする目的で同集合住宅の敷地等に立ち入った事案について判示した最高裁判所の判決(平成20年4月11日第二小法廷判決、刑集 62巻5号1217頁)は、本件立入りの場所が自衛隊・防衛庁当局が管理するものであることから、いわゆるパブリック・フオーラムたる性質を持つものであることを前提としつつ、判示したものである。

    ×

  • 72

    表現の自由に対する規制について、表現の内容に着目した内容規制には、厳格な審査基準が妥当し、表現の時・場所・方法等の規制に関わる内容中立的規制の場合には、より緩やかな審査基準が妥当するとの見解に対しては、審査基準の枠組みの設定の仕方が図式的になり過ぎており、人によって極めて重要な意義を持つはずの表現の時・場所・方法等の規制」の危険性・問題性を軽視しているとの批判が妥当する。

  • 73

    表現の自由などの精神的自由も、その行使の結果から本人を保護するために法律により制限を加えられることがあるが、こうした制限については、専門技術的な判断が伴うことから立法者に広い裁量が認められるので、目的との関連で著ら立法者に広い裁量が認められるので、目的との関連で著しく不合理であることが明らかである場合に限って、その効力を否定することができる。

    ×

  • 74

    受刑者が国会議員あての請願書の内容を記した手紙を新聞社に送付しようとする場合、刑事施設の長がこれを制限し得るのは、具体的事情の下でそれを許可することが施設内の規律及び秩序の維持等の点において放置できない程度の障害が生ずる相当のがい性があるときに限られる。

  • 75

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、少年法第 61条が禁止する推知報道に当たるか否かは、少年と面識のある特定多数の者あるいは少年が生活基盤としてきた地域社会の不特定多数の者ではなく、不特定多数の一般人が、当該事件報道記事等により、少年を当該事件の本人であると推知することができるかを基準にして判断すべきである。

  • 民法総則

    民法総則

    ヒロセミユ · 9問 · 1年前

    民法総則

    民法総則

    9問 • 1年前
    ヒロセミユ

    行為能力

    行為能力

    ヒロセミユ · 77問 · 1年前

    行為能力

    行為能力

    77問 • 1年前
    ヒロセミユ

    不在者・失踪宣言

    不在者・失踪宣言

    ヒロセミユ · 33問 · 1年前

    不在者・失踪宣言

    不在者・失踪宣言

    33問 • 1年前
    ヒロセミユ

    代理一般

    代理一般

    ヒロセミユ · 50問 · 1年前

    代理一般

    代理一般

    50問 • 1年前
    ヒロセミユ

    無権代理・表見代理

    無権代理・表見代理

    ヒロセミユ · 56問 · 1年前

    無権代理・表見代理

    無権代理・表見代理

    56問 • 1年前
    ヒロセミユ

    権利の客体

    権利の客体

    ヒロセミユ · 6問 · 1年前

    権利の客体

    権利の客体

    6問 • 1年前
    ヒロセミユ

    意思表示

    意思表示

    ヒロセミユ · 95問 · 1年前

    意思表示

    意思表示

    95問 • 1年前
    ヒロセミユ

    人権の享有主体

    人権の享有主体

    ヒロセミユ · 47問 · 1年前

    人権の享有主体

    人権の享有主体

    47問 • 1年前
    ヒロセミユ

    罪刑法定主義

    罪刑法定主義

    ヒロセミユ · 10問 · 1年前

    罪刑法定主義

    罪刑法定主義

    10問 • 1年前
    ヒロセミユ

    国民主権

    国民主権

    ヒロセミユ · 11問 · 1年前

    国民主権

    国民主権

    11問 • 1年前
    ヒロセミユ

    天皇制

    天皇制

    ヒロセミユ · 51問 · 1年前

    天皇制

    天皇制

    51問 • 1年前
    ヒロセミユ

    特別な法律関係における人権

    特別な法律関係における人権

    ヒロセミユ · 32問 · 1年前

    特別な法律関係における人権

    特別な法律関係における人権

    32問 • 1年前
    ヒロセミユ

    私人間における人権の保障と限界

    私人間における人権の保障と限界

    ヒロセミユ · 16問 · 1年前

    私人間における人権の保障と限界

    私人間における人権の保障と限界

    16問 • 1年前
    ヒロセミユ

    生命・自由・幸福追求権

    生命・自由・幸福追求権

    ヒロセミユ · 19問 · 1年前

    生命・自由・幸福追求権

    生命・自由・幸福追求権

    19問 • 1年前
    ヒロセミユ

    法の下の平等

    法の下の平等

    ヒロセミユ · 48問 · 1年前

    法の下の平等

    法の下の平等

    48問 • 1年前
    ヒロセミユ

    思想・良心の自由

    思想・良心の自由

    ヒロセミユ · 18問 · 1年前

    思想・良心の自由

    思想・良心の自由

    18問 • 1年前
    ヒロセミユ

    信教の自由

    信教の自由

    ヒロセミユ · 44問 · 1年前

    信教の自由

    信教の自由

    44問 • 1年前
    ヒロセミユ

    学問の自由

    学問の自由

    ヒロセミユ · 21問 · 1年前

    学問の自由

    学問の自由

    21問 • 1年前
    ヒロセミユ

    集会・結社の自由

    集会・結社の自由

    ヒロセミユ · 17問 · 1年前

    集会・結社の自由

    集会・結社の自由

    17問 • 1年前
    ヒロセミユ

    通信の秘密

    通信の秘密

    ヒロセミユ · 8問 · 1年前

    通信の秘密

    通信の秘密

    8問 • 1年前
    ヒロセミユ

    職業選択の自由

    職業選択の自由

    ヒロセミユ · 23問 · 1年前

    職業選択の自由

    職業選択の自由

    23問 • 1年前
    ヒロセミユ

    居住・移転・国籍離脱の自由

    居住・移転・国籍離脱の自由

    ヒロセミユ · 23問 · 1年前

    居住・移転・国籍離脱の自由

    居住・移転・国籍離脱の自由

    23問 • 1年前
    ヒロセミユ

    憲法の意義・特質

    憲法の意義・特質

    ヒロセミユ · 17問 · 1年前

    憲法の意義・特質

    憲法の意義・特質

    17問 • 1年前
    ヒロセミユ

    不作為犯

    不作為犯

    ヒロセミユ · 10問 · 1年前

    不作為犯

    不作為犯

    10問 • 1年前
    ヒロセミユ

    因果関係

    因果関係

    ヒロセミユ · 10問 · 1年前

    因果関係

    因果関係

    10問 • 1年前
    ヒロセミユ

    第1章 物権法総論

    第1章 物権法総論

    ヒロセミユ · 5問 · 1年前

    第1章 物権法総論

    第1章 物権法総論

    5問 • 1年前
    ヒロセミユ

    平和主義の原理

    平和主義の原理

    ヒロセミユ · 15問 · 1年前

    平和主義の原理

    平和主義の原理

    15問 • 1年前
    ヒロセミユ

    法人

    法人

    ヒロセミユ · 43問 · 1年前

    法人

    法人

    43問 • 1年前
    ヒロセミユ

    無効・取消し

    無効・取消し

    ヒロセミユ · 6問 · 9ヶ月前

    無効・取消し

    無効・取消し

    6問 • 9ヶ月前
    ヒロセミユ

    支配人

    支配人

    ヒロセミユ · 6問 · 9ヶ月前

    支配人

    支配人

    6問 • 9ヶ月前
    ヒロセミユ

    登記

    登記

    ヒロセミユ · 13問 · 9ヶ月前

    登記

    登記

    13問 • 9ヶ月前
    ヒロセミユ

    手続

    手続

    ヒロセミユ · 49問 · 9ヶ月前

    手続

    手続

    49問 • 9ヶ月前
    ヒロセミユ

    払込み

    払込み

    ヒロセミユ · 14問 · 9ヶ月前

    払込み

    払込み

    14問 • 9ヶ月前
    ヒロセミユ

    変態設立事項

    変態設立事項

    ヒロセミユ · 26問 · 9ヶ月前

    変態設立事項

    変態設立事項

    26問 • 9ヶ月前
    ヒロセミユ

    会社設立の瑕疵

    会社設立の瑕疵

    ヒロセミユ · 7問 · 9ヶ月前

    会社設立の瑕疵

    会社設立の瑕疵

    7問 • 9ヶ月前
    ヒロセミユ

    内容と種類

    内容と種類

    ヒロセミユ · 12問 · 8ヶ月前

    内容と種類

    内容と種類

    12問 • 8ヶ月前
    ヒロセミユ

    R3

    R3

    ヒロセミユ · 24問 · 8ヶ月前

    R3

    R3

    24問 • 8ヶ月前
    ヒロセミユ

    R4

    R4

    ヒロセミユ · 37問 · 8ヶ月前

    R4

    R4

    37問 • 8ヶ月前
    ヒロセミユ

    R3

    R3

    ヒロセミユ · 34問 · 8ヶ月前

    R3

    R3

    34問 • 8ヶ月前
    ヒロセミユ

    R4

    R4

    ヒロセミユ · 36問 · 8ヶ月前

    R4

    R4

    36問 • 8ヶ月前
    ヒロセミユ

    R3

    R3

    ヒロセミユ · 22問 · 8ヶ月前

    R3

    R3

    22問 • 8ヶ月前
    ヒロセミユ

    R4

    R4

    ヒロセミユ · 21問 · 8ヶ月前

    R4

    R4

    21問 • 8ヶ月前
    ヒロセミユ

    R3

    R3

    ヒロセミユ · 23問 · 8ヶ月前

    R3

    R3

    23問 • 8ヶ月前
    ヒロセミユ

    R4

    R4

    ヒロセミユ · 19問 · 8ヶ月前

    R4

    R4

    19問 • 8ヶ月前
    ヒロセミユ

    問題一覧

  • 1

    犯罪ないし違法行為のせん動は、表現活動としての性質を有するが、具体的事情の下、そのせん動が重大な害悪を生じさせる蓋然性が高く、その害悪の発生が差し迫っていると認められる場合であれば、公共の福祉に反し、表現の自由の保護を受けるに値しないものとして、制限を受けるのはやむを得ない。(予R3-3-イ)

    ×

  • 2

    自己の思想、意見を形成するために自由な情報の受領は不可欠であるから、特に、国の政府機関が保有する情報の開示請求権は、これを具体化する法律がない場合であっても、当然に具体的権利として認められ、司法上の救済を受けることができる。(28-6-ウ)

    ×

  • 3

    判例によれば、法廷内における被告人の容ぼう等につき、手錠、腰縄により身体の拘束を受けている状態が描かれたイラスト画を被告人の承諾なく公表する行為は、被告人を侮辱し、名誉感情を侵害するものというべきで、その人格的利益を侵害する。(27-4-ア)

  • 4

    インタ-ネット検索事業者に対し、自らの逮捕歴に関し検索結果として表示される情報の削除を求めることの可否について判断した最高裁判所の決定(最高裁判所平成29年1月31日第三小法廷決定、民集71巻1号63頁)は、個人のプライバシ-に属する事実をみだりに公表されない利益が法的保護の対象となるとした上、過去に犯した罪の逮捕歴に係る事実は個人のプライバシ-に属する事実に当たるものと判断した。(R2-2-ア)

  • 5

    インタ-ネット検索事業者に対し、自らの逮捕歴に関し検索結果として表示される情報の削除を求めることの可否について判断した最高裁判所の決定(最高裁判所平成29年1月31日第三小法廷決定、民集71巻1号63頁)は、検索事業者の行う情報の収集、整理及び提供がプログラムにより自動的に行われることから、検索事業者が検索結果を表示することは、インタ-ネット上の情報を媒介しているにすぎず、検索事業者自身による表現行為とはいえないとした。(R2-2-イ)

    ×

  • 6

    インタ-ネット検索事業者に対し、自らの逮捕歴に関し検索結果として表示される情報の削除を求めることの可否について判断した最高裁判所の決定(最高裁判所平成29年1月31日第三小法廷決定、民集71巻1号63頁)は、プライバシ-に属する事実を公表されない法的利益と、URL等の情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量し、前者の法的利益が優越することが明らかな場合には、その情報の削除を求めることができるという判断の枠組を示した。(R2-2-ウ)

  • 7

    報道機関の報道は、国民の知る権利に奉仕するものであるため、報道の自由は、表現の自由を規定した憲法第21条によって保障されるが、報道のための取材の自由も、報道が正しい内容を持つために、報道の自由の一環として同条によって直接保障される。(予28-3-ア、旧13-17、旧17-7)

    ×

  • 8

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、報道機関の取材結果に対する裁判所による提出命令の可否の判断に当たっては、個別事情を考慮することなく、公正な刑事裁判の一般的価値とこれと対立する取材の自由・報道の自由の一般的価値とを比較衡量して判断するという手法によるのが相当である。

    ×

  • 9

    博多駅テレビフィルム提出命令事件において、最高裁判所は、取材の自由といっても、公正な刑事裁判の実現の保障という職法上の要請があるときには、ある程度の制約を受けることは否定できないとして、取材フィルムがテレビで放映済みである場合には、報道機関は、既に報道の目的を達しているということができるので、当該取材フィルムが証拠として使用されることを受忍しなければならない旨判示した

    ×

  • 10

    いわゆる博多駅事件決定によれば、報道関係者の取材源は、一般にそれがみだりに開示されると将来にわたる自由で円滑な取材活動が妨げられることになり、報道機関の業務に深刻な影響を与え、以後その遂行が困難となるので、取材源の秘密は職業の秘密として、刑事裁判の過程において一定の保護に値する。

    ×

  • 11

    取材の自由は、公正な刑事裁判の実現の要請からある程度制約を受けることがあるが、公正な刑事裁判を実現するに当たっては、適正迅速な捜査が不可欠の前提であるから、適正迅速な捜査の要請からも取材の自由が制約を受けることがある。

  • 12

    取材の自由に関する最高裁判例の趣旨に照らすと、編集の上、既に放映されたビデオテープのマザーテープの差押えに不可能となり報道の機会が奪われるという不利益ではなく、より報道機関が受ける不利益は、このビデオデープの放映が将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるという不利益にとどまる。(24ー4ーウ)

  • 13

    「博多駅事件決定」(最高裁判所昭和 44年11月26日大法延決定)は、裁判所の提出命令について適法としたが、「日本テレビ事件決定」。(最高裁平成元年1月30日第二小法廷決定)と「TBS事件決定」(最高裁判所平成2年7月9日第一小を)本日公正な利事裁判を実現する ためには、適正迅速な捜査が不可欠であるとして、検察事務真やコ法養察職員がした差押えについても、適法と認められる場合があるとした。

  • 14

    「日本テレビ事件決定」(最高裁判所平成元年1月 30日第二小法廷決定)と「TBS事件決定」(最高裁判所平成2年7月9日第二小法廷決定)では、対象のビデオテープは、事件の全容を解明し犯罪の成否を判断する上でほとんど不可欠と認められるものであったのに対し、「博多駅事件決定」(最高裁判所昭和44年 11月26日大法廷決定)では、犯罪の成立は他の証拠上認められるが、事件の重要な部分の真相を明らかにする必要があるとして、取材フィルムの提出命令を適法とした。

    ×

  • 15

    取材フィルム又はビデオテープの押収が問題となった「博多駅事件決定」(最高裁判所昭和 44年11月26日大法延決定)、「日本テレビ事件決定」(最高裁判所平成元年1月30日第二小法廷決定)及び「TBS事件決定」(職高裁判所平成2年7月9日第二小法廷決定)のうち、いずれの決定においても、それぞれその対象となった取材フィルム又り、提出命令又は差押えによって放映が不可能となって報道はビデオテープは、既にそれらが編集された上放映されておの機会が奪われたというものではなかった。

  • 16

    取材の自由に関する最高裁判例の趣旨に照らすと、報道機関が専ら報道目的で撮影したビデオテープを、裁判所の提出命令によって提出させる場合よりも裁判官が発付した合状に基づき察事務員が差し押さえる場合の方が、取材の旨に対する制約の許否に関して、より慎重な審査を必要とする。

    ×

  • 17

    報道機関の取材の手段・方法が、贈賄、脅迫、強要等の一般の刑罰法令には触れなくても、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しくじゅうりんする等法秩序全体の精神に照らして社会観念上是認することができない態様のものである場合には、国家公務員法との関係では、正当な取材行為の範囲を逸脱し違法性を帯びることになる。

  • 18

    最高裁判所は、捜査情報を記者に漏らした公務員の氏名等に関し、記者が取材の自由を理由に証言を拒絶した事件において、憲法第 21条は、一般人に対して平等に表現の自由を保障したものであって、新聞記者に特殊の保障を与えたものではなく、記者は取材源について証言拒絶をすることはできない旨判示した。

  • 19

    取材フィルム又はビデオテープの押収が問題となった「博多駅事件決定」(最高裁判所昭和44年11月26日大法延決定)、「日本テレビ事件決定」愛高裁判所平成元年1月30日第二小法廷決定)及びBS事件決定」(最高裁判所平成2年7月9日第二小法廷決定)のうち、いずれの決定においても、それぞれその対象となった取材フィルム又はビデオテープは、既にそれらが編集された上放映されており、提出命令又は差押えによって放映が不可能となって報道の機会が奪われたというものではなかった。(

  • 20

    365取材の自由に関する最高裁判例の趣旨に照らすと、報道機関が専ら報道目的で撮影したビデオテープを、裁判所の提出命令によって提出させる場合よりも裁判官が発付した令状に基づき検察務官が差し押さえる場合の方が、取材の自由に対する制約の許否に関して、より慎重な審査を必要とする。

    ×

  • 21

    報道機関の取材の手段・方法が、贈賄、脅迫、強要等の一般の刑罰法令には触れなくても、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しくじゅうりんする等法秩序全体の精神に照らして社会観念上是認することができない態様のものである場合には、国家公務員法との関係では、正当な取材行為の範囲を逸脱し違法性を帯びることになる。

  • 22

    最高裁判所は、捜査情報を記者に漏らした公務員の氏名等に関し、記者が取材の自由を理由に証言を拒絶した事件において、憲法第 21条は、一般人に対して平等に表現の自由を保障したものであって、新聞記者に特殊の保障を与えたものではなく、記者は取材源について証言絶をすることはできない旨判示した。

  • 23

    判例によれば、報道機関の取材源は、一般に、それがみだりに開示されると将来にわたる自由で円滑な取材活動が妨げられることになるため、民事訴訟法上、取材源の秘密については職業の秘密に当たるので、当該事案における利害の個別的な比較衡量を行うまでもなく証書拒絶が認められる。

    ×

  • 24

    報道機関といっても新聞などの印刷メディアと放送などの電波メディアについては一般に区別がなされている。最高裁判所は、サンケイ新聞意見広告事件で、自己が記事に取り上げられたことだけを理由に、自己の反論文を無修正かつ無料で掲載することを認める反論権の制度は名誉・プライバシ一の保護に資することは否定し得ないが、新聞社などが反論文の掲載を強制されるなどの負担を強いられるため公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょし、表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれも多分にあるから、具体的な成文法がないのにたやすく認めることはできないと判示した。

  • 25

    放送の自由については、電波の有限希少性及び放送に伴う特殊な影響力を根拠に放送法などにより広範な規制が課されており、最高裁判所も政見放送削除事件で、政見放送としての品位を損なう言動を禁ずる公職選挙法の規定について、その目的を、テレビ放送による政見放送が直接かつ即時に全国の視聴者に到達して及ぼす強い影響力による弊害を防止することであると判示した。

  • 26

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、選挙運動の一つの手段である政見放送において、政見放送の品位を損なう言動を禁止した公職選挙法第 150条の2の規定に違反する言動がそのまま放送される利益は、法的に保護された利益とはいえず、したがって、上記言動がそのまま放送されなかったとしても法的利益の侵害があったとはいえない。

  • 27

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、放送事業者は、権利侵害を受けた者の請求に基づく観音によって放送内容が真実でないことが判明した場合、放送法の規定により訂正放送をしなければならないが、これは、放送内容の真実性の保障及び干渉排除による表現の自由の確保の観点から、放送事業者において自律的に訂正放送を行うことを公法上の義務として定めたものである。

  • 28

    裁判所が、公判廷において報道関係者に対し写真撮影を禁ずるのは、必ずしも表現の自由を侵害するものではない。

  • 29

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、裁判の傍聴人が延においてメモを取ることについては、憲法第 21条第1項の規定により憲法上の権利として保障されており、法廷警察権によってこれを制限又は禁止することは、公正かつ円滑な訴訟の運営の妨げとなるおそれがあるにとどまらず、訴訟の運営に具体的な支障が現実に生じている場合でなければ許されない。

    ×

  • 30

    最高裁判所の判決は、閲読の自由ないし情報摂取の自由が、表現の自由を保障した憲法第 21条第1項の規定の趣 旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれることを認めている。(18-5、28-6-ア)

  • 31

    製高裁判所の判例の趣旨に照らせば、情報摂取のためになされる種記行為の自由は、表法第21条第1項の精神に照らして尊重されるべきであって、傍聴人が法廷でメモを取る自由は、そこで見聞する裁判を認識、記憶するためになされる限り、尊重に値し、故なく妨げられてはならないから、その制限又は禁止に対する審査に当たっては、表現の自由に制約を加える場合に一般的に必要とされる厳格な基準が要求される。

    ×

  • 32

    裁判長が、法廷でメモを取ることにつき、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ許可し、一般傍聴人に対して禁止する措置を採ることは、憲法第14条第1項に違反し、許されない。

    ×

  • 33

    裁判の傍聴人が法廷でメモを取ることの憲法上の位置付けに照らせば、裁判長としては、特に具体的に公正かつ円滑な訴訟の運営の妨げとなるおそれがある場合においてのみ、これを制限又は禁止するという取扱いをすることが望ましいが、傍聴人がメモを取ることをあらかじめ一般的に禁止し、状況に応じて個別的に許可するという取扱いも、裁判長の裁量の範囲内の措置として許容されないわけではない。

  • 34

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、問題となっている写真集のわいせつ性については、芸術など性的刺激を緩和させる要素の存在、問題となっている各写真の写真集に占める比重、作者に対する当該分野の評論家からの評価、その表現手法等の観点から、写真集を全体としてみて判断すべきである。(23-7ーウ・予23-3-ウ、153-56)

  • 35

    公務員としての行動に関する批判的論評が公務員の社会的評価を低下させる場合でも、その論評が専ら公益目的でなされ、かつ前提たる事実が主要な点において真実であることの証明があれば、論評としての域を逸脱していない限り、名誉毀損の不法行為は成立しない。

  • 36

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、ある事実を基礎とする意見を表明する行為が、公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合であっても、意見の前提となる事実がその重要な部分について真実であることの証明がなければ、該表現行為は、名誉毀損と評価されることとなる。

    ×

  • 37

    長高裁判所の判例の趣旨に照らせば、人格権としての個人の名誉を書する内容を含む表現行為の事前差止めは、その対食が公務員や公職選挙の候補者に対する評価、批判等である場合には原則として許されないが、その表現内容が真実でおく、又は専ら公益を図る目的のものでないごとが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、例外的に許される。

  • 38

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、放送事業者は、限られた電波の使用の免許を受けた者であって、公的な性格を有するものであり、放送による権利侵害や放送された事項が真実でないことが判明した場合に訂正放送が義務付けられているが、これは視聴者に対し反論権を認めるものではない。

  • 39

    新聞記事において批判を加えられた者が、名誉毀損の不法行為の成否にかかわらず、無料で反論文の掲載を当該新聞に求める権利については、公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょさせるおそれがあるので、具体的な法律がない場合には、これを認めることはできない

  • 40

    新聞記事において批判を加えられた者が、名誉毀損の不法行為の成否にかかわらず、無料で反論文の掲載を当該新聞に求める権利については、公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょさせるおそれがあるので、具体的な法律がない場合には、これを認めることはできない

  • 41

    新聞等の記事が特定の者の名誉ないしプライバシーに重大な影響を及ぼし、その者に対する不法行為が成立する場合には、具体的な成文法がなくても、反論権の制度として、反論文掲載請求権が認められる。

    ×

  • 42

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、集団行動を法的に規制する場合、表現の自由の保障に可能な限り配慮する必要があるため、集団行動が行われ得るような場所を包括的に掲げたり、その行われる場所のいかんを問わないものとしたりすることは許されない。

    ×

  • 43

    最高裁判所の判例の趣旨照らすと、道路については、交通の安全と円滑を図るとい機能面が重視される結果、道路における集団行動の規制は、集会の自由に対する制限には当たらない。

    ×

  • 44

    憲法の禁ずる検閲とは、公権力が主体となって、表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上で不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものをいう。

    ×

  • 45

    最高裁判所の判例は、検閲の禁止と事前抑制の禁止との関係について、検閲は憲法第 21条第2項前段により絶対的に禁止され、公共の福祉を理由とする例外は認められないのに対し、検開以外の事前抑制は原則として禁止されるが、例外的に認められる場合があると解している。

  • 46

    巖高裁判所の判例の趣旨に照らすと、関税法第 69 条の11第1項第7号(1日関税定率法第21条第1項第3号)は、輸入を禁止する物品として「風俗を害すべき書籍、図画」等と規定しているが、我が国内における健全な性的風俗を維持確保すべきことは公共の福祉に合致するものである上、「風俗」という用語が「性的風俗」を意味することはその文書自体から明らかであるので、明確性の原則にも反せず、このような制限はやむを得ない

    ×

  • 47

    表現の自由を規制する法律の規定には明確性が求められることにみると、わいせつ表現物の輸入のみを規制しょうとするのであれば、「わいせつな書籍、図画」等と具体的に規定すべきであるとの見解は、関税法により輸入が禁止されている「風俗を害すべき書籍、図画」等について、合理的に解釈すれば、「風俗」とは専ら性的風俗を意味し、輸入禁止の対象とされるのは、わいせつな書籍、図画等に限られるとする見解の批判になっている。

  • 48

    出版物の頒布等の仮処分による事前差止めの許否等をめぐる北方ジャーナル事件判決(最高裁判所昭和61年6月 11日大法廷判決、民集40巻4号 872頁)の趣旨に照らすと、裁判所の事前差止めは、思想内容等の表現物につき、その発表の禁止を目的として、対象となる表現物の内容を網羅的ー般的に審査する性質を有するものではあるが、裁判所という司法機関により行われるものであるから、憲法第 21条第2項前段の「検閲」には当たらない。

    ×

  • 49

    裁判所による出版物の頒布等の事前差止めは、憲法第21条第2項にいう検閲に当たり原則として禁じられるが、出版等の表現の自由が個人の名誉の保護と衝突する場合には、厳格かつ明確な要件の下、例外的に事前差止めが許容されることがある。

    ×

  • 50

    最高裁判所の判例は、検閲以外の事前抑制について、実際上の抑止効果という点では事後制裁の場合より大きいとはいえないが、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるを得ないことなどから事後制裁の場合よりも濫用のが大きいので、憲法第 21条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件のもとでなければ許されないとしている。

    ×

  • 51

    表現行為に先立ち行政権がその内容を事前に審査し不適当と認める場合にその表現行為を禁止する検閲は、憲法第21条第2項により絶対的に禁止され、同条第1項から導き出される広義の事前抑制の原則的禁止とは区別されるとの見解に対しては、独立性を保障された司法権と行政権との区別は重要であり、また、検関の禁止に例外を認める解釈は、憲法第21条第2項が、「検問は、これをしてはならない」と明記していることに反するとの批判が妥当する。

    ×

  • 52

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関する事前差止めは、原則として許されず、例外的に、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものではないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困離な損害を被るおそれがあるときにのみ許されるが、その場合には迅速を旨とする仮処分手術による以上、原則として、口頭弁論や復務者密を経る必要はない

    ×

  • 53

    最高裁判所の判例は、税関検について、検閲には当たらないが、税関長による輸入禁止処分がなされた場合、当該表現物に表された思想内容等は、我が国においては発表の機会を奪われ、これを受ける側の知る自由が制限されることになるから、事前規制そのものであると解している。

    ×

  • 54

    我が国において既に頒布され、販売されているわいせつ表現物を、税関検査による輸入規制の対象とすることは、憲法第21条第1項の規定に違反するものではない。

  • 55

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、表現の自由は、公立図書館に自己の著作物の収蔵を求めることまで保障するものではないから、公立図書館で開覧に供された図書を職員が著作者の思想や一条を理由として廃棄することは、その思想、意見等を公来に伝達する利益を不当に損なうものとはいえない。

    ×

  • 56

    公立図書館は、住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする公的な場であり、図書の著作者にとっては、その思想、意見等を公衆に伝達する公的な場でもあるから、図書の著者は、公立図書館に対して表気の時由に基づいて自らの著作物を購入し、閲覧に供するよう求めることができる。

    ×

  • 57

    教科書検定が教科書執筆者の表現行為を制限することになるとしても、教育の中立・公正、一定水準の確保等の要請にかんがみれば、検定による表現の自由の制約は合理的で必要やむを得ない限度のものであるから、憲法第 21条第1項に違反しない。

  • 58

    最高裁判所の判例は、教科書の検定について、検閲には当たらず、かつ、思想の自由市場への登場を禁止する事前抑制そのものでもないとしており、事前抑制そのものに当たるか否かという点で、教科書の検定と発表前の雑誌の印刷、製本、販売、頒布等を禁止する仮処分とは異なると解している。

  • 59

    教科書検定は、検定で不合格とされた図書を一般図書として「思想の自由市場」に流通させることを何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査等の特質がないから、憲法第21 条第2項の「検閲」には当たらない。

  • 60

    教科書検定が憲法第 21条第2項に違反しないとされるのは、審査が、教科書の誤記や誤植などの客観的に明らかな誤りがあるか、教科書の内容が教育課程の大綱的基準の枠内にあるかなどの点に限定され、かつ、執筆者の思想の内容にわたらない場合に限られる。

    ×

  • 61

    商品知識の啓蒙や、意見の伝達等何らかの表現行為に関わる広告は、表現の自由の保障の対象となるが、雑然たる営利広告は、経済的自由の保障の対象となるとの見解に対しては、消費者の側から見ると、純然たる営利広告も、一つの重要な生活情報としての意味を持ち得るから、それを表現の自由の保障の対象外としてしまうと、消費者の知る権利を害することになるとの批判が妥当する。

  • 62

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、広告物が貼付されている場所の性質、周囲の状況、広告物の数量や形状、貼付の仕方等を総合的に考慮し、地域の美観風致の侵害の程度と当該広告物に表れた表現の持つ価値とを比較衡量してその規制の合憲性を判断すべきである。

    ×

  • 63

    公共の福祉のため、表現の自由に対し必要かつ合理的な制限をすることは許されるが、政治的表現の自由は、民主政に資する価値を有する特に重要な権利であるから、政党の演説会開催の告知宣伝を内容とする立て看板を街路様にくくりつける行為について、美観風致の維持及び公衆に対する危害防止の目的のために屋外広告物の表示の場所・方法等を規制」する屋外広告物条例を適用して処罰することは、許されない。

    ×

  • 64

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、公職選挙法は、投票を得るなどの目的で戸別訪問をすること自体を禁止しているが、選挙運動の重要性に照らすと、その禁止の範囲は憲法に適合するよう限定して解釈しなければならない。

    ×

  • 65

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、公職選挙法第138栄第1項は、選挙に関し、投票を得るなどの目的をもってた別訪問をすること」を禁止しているところ、戸別訪問は、容易に他の方法により代替され得るものではなく、通常、それ自体何らの悪性を有するものでもないから、その規制の合療性を判断するに当たっては、他に目的を達成することができるより狭い範囲の規制方法があるか否かを検討すべきである。

    ×

  • 66

    判例は、公職選挙法による選挙運動用の文書図画の頒布・掲示の規制について、表現の自由に対する最小限の制約とはいえないが、憲法第 47 条の趣旨に照らせば、国会の定めた選挙運動のルールは合理的と考えられないような特段の事情のない限り尊重されなければならず、当該規制は立法裁量の範囲を逸脱しているとまではいえないので合憲であるとしている。

    ×

  • 67

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、軽犯罪法第1条第 33号は、「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし」た者を処の対象としているところ、はり札をする行為自体は思想を外部に発表する手段の1つであると認められるものの、その手段が他人の財産権、管理権を不当に害することは許されないから、この程度の規制は、公共の福祉のため、許された必要かつ合理的な制限であるというべきである。

  • 68

    都市の美観・画数を維持するため、街路にビラ、ポスタ一等を貼付することを禁止するのは悪法に違反しない。

  • 69

    公務員宿舎である集合住宅の各室玄関ドアの新聞受けに、政治的意見を記載したビラを投かんする目的で同集合住宅の敷地等に立ち入った事案について判示した最高裁判所の判決平成20年4月11日第二小法廷判決)は、表現の自由は、送り手の情報が妨げられることなく受け手に受領されることを当然に内包しており、本件で被告人らに接する機会を奪い、その受領権を侵害することになるとした。

    ×

  • 70

    表現の自由も絶対無制限に保障されるものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限は是認されるものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の財産権、管理権を不当に害するごときものは許されないといわなければならないから、私鉄の駅構内において、同駅管理者の許諾を受けずにビラ配布や拡声器による演説を行い、駅構内からの退去要求を受けながらそれを無視して約 20 分間同駅構内に滞留した行為を不退去罪等に より処罰することは許される。

  • 71

    公務員宿舎である集合住宅の各室玄関ドアの新聞受けに、政治的意見を記載したビラを投かんする目的で同集合住宅の敷地等に立ち入った事案について判示した最高裁判所の判決(平成20年4月11日第二小法廷判決、刑集 62巻5号1217頁)は、本件立入りの場所が自衛隊・防衛庁当局が管理するものであることから、いわゆるパブリック・フオーラムたる性質を持つものであることを前提としつつ、判示したものである。

    ×

  • 72

    表現の自由に対する規制について、表現の内容に着目した内容規制には、厳格な審査基準が妥当し、表現の時・場所・方法等の規制に関わる内容中立的規制の場合には、より緩やかな審査基準が妥当するとの見解に対しては、審査基準の枠組みの設定の仕方が図式的になり過ぎており、人によって極めて重要な意義を持つはずの表現の時・場所・方法等の規制」の危険性・問題性を軽視しているとの批判が妥当する。

  • 73

    表現の自由などの精神的自由も、その行使の結果から本人を保護するために法律により制限を加えられることがあるが、こうした制限については、専門技術的な判断が伴うことから立法者に広い裁量が認められるので、目的との関連で著ら立法者に広い裁量が認められるので、目的との関連で著しく不合理であることが明らかである場合に限って、その効力を否定することができる。

    ×

  • 74

    受刑者が国会議員あての請願書の内容を記した手紙を新聞社に送付しようとする場合、刑事施設の長がこれを制限し得るのは、具体的事情の下でそれを許可することが施設内の規律及び秩序の維持等の点において放置できない程度の障害が生ずる相当のがい性があるときに限られる。

  • 75

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、少年法第 61条が禁止する推知報道に当たるか否かは、少年と面識のある特定多数の者あるいは少年が生活基盤としてきた地域社会の不特定多数の者ではなく、不特定多数の一般人が、当該事件報道記事等により、少年を当該事件の本人であると推知することができるかを基準にして判断すべきである。