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国民主権

国民主権
11問 • 1年前
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  • 1

    主権の概念は、①国家の統治権、②国家の統治権の最高独立性、③国政についての最高決定権の3つに分解されるが、③の主権とは、国の政治のあり方を最終的に決定する力あるいは権威という意味であり、その力または権威が君主に存する場合が君主主権、国民に存する場合が国民主権と呼ばれている。憲法第1条で「主権の存する日本国民の総意」という場合の主権がこれに当たる。また、憲法第 41条で用いられている「国権」もこの意味での主権に該当すると解されている。(1日22-2、25-13-イ)

    ×

  • 2

    憲法の国民主権の原理における国民とは、最高裁所の判例が示すところによれば、主権が日本国民に存するとする憲法前文及び第1条の規定に照らして、日本国の国籍を有する者を意味するものとされる。(23-14-ア)

  • 3

    一般に連邦国家では、主権は各州に帰属し、連邦は州より委譲された範囲でしか権限を行使し得ないため、連邦国家を主権国家と呼ぶことはできないとされている。(予R1-8-

    ×

  • 4

    国民主権の観念は、本来、君主主権との対抗関係の下で生成し、主張されてきたものである。このような経緯を踏まえると、国民主権の担い手は、抽象的なものではないし、特別の資格を持った君主でもないことになる。(20-12-ア)

  • 5

    絶対王政の時代には、国家の主権と国王の主権を区別するとに意味がなく、現に両者は一体的に捉えられていた。(予R1-8-ア)

  • 6

    統治権という意味での主権は国家に属すると考える国家法人説は、君主主権と国民主権のどちらにも結び付き得る考え方である。(予R1-8-工)

  • 7

    国民主権の権力性の契機において、主権の主体である国民は有権者(選挙権者の総体)を指す。しかし、国民を有権者ととらえることは、必ずしも憲法が直接民主主義を採用しているという結論を帰結するわけではない。(20-12-イ)

  • 8

    憲法第 96 条第1項の規定する憲法改正手続における国民投票は、国民主権の権力的な契機の表れといえる。(25-13-ウ)

  • 9

    国民主権の正当性の契機において、主権の主体である国民は全国民(国籍保持者の総体)を指す。国民を全国民ととらえると、国民主権の原理は、命令的委任に拘束された国民代表制を要請することになる。(20-12-ゥ)

    ×

  • 10

    国民主権の意義を、国家が支配権力を行使する権威の拠り所(国家権力の正統性)が国民に由来することと解する立場からすると、国民主権の原理は、国家権力の行使が全国民の名の下で行われるべきことを意味するにとどまり、実際に国家の意思決定に国民の意思が的確に反映されるような仕組みを作ることまでは要請されない。(18-2-イ)

  • 11

    国民主権原理を宣明する憲法では、国民の代表者を選定する選挙制度は民主主義の根幹を成すものである。憲法改正における国民投票は国民主権の具体化といえるものであるから、その投票権者の要件を公職選挙法が定める選挙権者の要件と異なって定める法律は、違憲である。(23-14-ウ)

    ×

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    憲法の国民主権の原理における国民とは、最高裁所の判例が示すところによれば、主権が日本国民に存するとする憲法前文及び第1条の規定に照らして、日本国の国籍を有する者を意味するものとされる。(23-14-ア)

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    一般に連邦国家では、主権は各州に帰属し、連邦は州より委譲された範囲でしか権限を行使し得ないため、連邦国家を主権国家と呼ぶことはできないとされている。(予R1-8-

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    国民主権の観念は、本来、君主主権との対抗関係の下で生成し、主張されてきたものである。このような経緯を踏まえると、国民主権の担い手は、抽象的なものではないし、特別の資格を持った君主でもないことになる。(20-12-ア)

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    絶対王政の時代には、国家の主権と国王の主権を区別するとに意味がなく、現に両者は一体的に捉えられていた。(予R1-8-ア)

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    統治権という意味での主権は国家に属すると考える国家法人説は、君主主権と国民主権のどちらにも結び付き得る考え方である。(予R1-8-工)

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    国民主権の権力性の契機において、主権の主体である国民は有権者(選挙権者の総体)を指す。しかし、国民を有権者ととらえることは、必ずしも憲法が直接民主主義を採用しているという結論を帰結するわけではない。(20-12-イ)

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    憲法第 96 条第1項の規定する憲法改正手続における国民投票は、国民主権の権力的な契機の表れといえる。(25-13-ウ)

  • 9

    国民主権の正当性の契機において、主権の主体である国民は全国民(国籍保持者の総体)を指す。国民を全国民ととらえると、国民主権の原理は、命令的委任に拘束された国民代表制を要請することになる。(20-12-ゥ)

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    国民主権の意義を、国家が支配権力を行使する権威の拠り所(国家権力の正統性)が国民に由来することと解する立場からすると、国民主権の原理は、国家権力の行使が全国民の名の下で行われるべきことを意味するにとどまり、実際に国家の意思決定に国民の意思が的確に反映されるような仕組みを作ることまでは要請されない。(18-2-イ)

  • 11

    国民主権原理を宣明する憲法では、国民の代表者を選定する選挙制度は民主主義の根幹を成すものである。憲法改正における国民投票は国民主権の具体化といえるものであるから、その投票権者の要件を公職選挙法が定める選挙権者の要件と異なって定める法律は、違憲である。(23-14-ウ)

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