生命・自由・幸福追求権
19問 • 1年前ヒロセミユ
幸福追求権と個別の人権を保障する条項は、いわば一般法と特別法の関係にあり、憲法第 13 条は個別の人権が妥当しないときに補充的に適用される。(1日22-◯
幸福追求権の内容については、「公共の福祉に反しない限り一般的に自由を拘束されないという一般的自由権をその内容とする。」という一般的行為自由説に対し、「個人の人格的生存存に不可欠な利益を内容とする権利の総体である。」という人格的利益説がある。裁判所が「新しい人権」を明確な基準なしに憲法上の権利として承認することになると、裁判所の主観的な判断によって権利が創設されるおそれがあるが、人格的利益説は「新しい人権」の承認について種々の要素を考慮して債重に決定することを求める見解といえる。(24-1-ア)◯
学説における一般的自由説は、包括的基本権である幸福追求権の内容について、「人格的生存」にとって不可欠という要件で限定しない。しかし、一般的自由説を採ることは、当該自由や権利の保障の程度という点で「人格」との関連性を考慮することと必ずしも矛盾しない。(19-4-ウ)◯
憲法第13条で保障される幸福追求権は、個別の基本権を包括する基本権であるが、その内容について、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体をいうと理解する見解を採ったとしても、これに含まれない生活領域に関する行為の自由が憲法上保護されなくなるわけではない。
(予R4-2-1)◯
学説における人格的利益説の場合、どのような権利・自由が「人格的生存にとって不可欠な利益」であるかは、必ずしも明らかでない。例えば、自己決定権としての髪型の自由について、人格的利益説を採る論者の間でも「人格的生存にとって不可欠な利益」であるか否か、見解が分かれる。(R4-工、R5-1-ウ)◯
最高裁判所は、自己消費を目的とする酒類製造を処罰することの合理性が争われた事件において、自己消費目的の酒類製造の自由は人格的生存に不可欠であるとまでは断じ難く、制約しても憲法第13条に違反するものでないとした。×
学説における支配的見解は、幸福追求権の具体的権利性を肯定する。最高裁判所も、京都府学連事件判決において、憲法第13 条が保障するプライバシーの権利の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するものというべきである、と判示した。(19-4-ア)×
207 京都府学連事件判決(最大判昭和44年12月24日)
は、個人の私生活上の自由として、何人もその承諾なしにみだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するとし、警察官が正当な理由もないのに個人の容貌等を撮影することは、憲法第13条の趣旨に反するとした。(23-3-イ·予23-1-イ、R5-1-ア、旧48-28、旧50-22、日53-56、1日17-4、旧19-3)◯
最高裁判所判所の判例の趣旨に照らすと、何人も、その承諾なしに、みだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するところ、現に犯罪が行われ若しくは行われた後間がないと認められる場合であって、証拠保全の必要性及び緊急性があり、かつ、その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われるときは、警察官による犯人の容ぼうの写真撮影は、憲法に違反しない。(R1-3-ウ、予R4-◯
個人の私生活上の自由の一つとして、何人もその承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するが、速度違反車両の自動撮影を行う自動速度監視装置による写真撮影は、犯罪捜査の必要性·相当性があるから、本人の同意や裁判官の令状がなくても許される。(28-2-ゥ)◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するから、犯罪捜査の必要上、本人の同意や令状がなくとも、警察官が犯人の容ぼう等を撮影することは一定の要件の下で許されるものの、その際に第三者が写らないようにしなければならない。(25-3-イ·予25-2-イ)×
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、何人も、前科及び犯罪経歴をみだりに公開されない自由を有するところ、前科等の有無が訴訟の重要な争点となっていて、市区町村長に照会して回答を得なければ他に立証方法がない場合であっても、裁判所から市区町村長に照会することが可能であるから、市区町村長が弁護士法に基づく照会に応じて前科等につき報告することは、公権力の違法な行使として許されない。1-3-1、28-2-ア、旧17-4、旧19-3)×
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するところ、行政機関が住民基本台帳ネットワークシステムにより個人情報を収集、管理又は利用することは、外部からの不当なアクセス等による情報漏えいの具体的な危険があるものの、正当な行政目的の範囲内において行われるものである以上、かかる自由を侵害するものではない。(R1-3-ア)×
D大学が講演会を主催する際に集めた参加学生の学籍番号、氏名、住所及び電話番号は、個人の内心に関する情報ではなく、大学が個人識別を行うための単純な情報であって、秘匿の必要性が高くはないから、プライバシーに係る情報として法的保護の対象にならない。(28-2-イ)×
学籍番号、氏名、住所及び電話番号といった個人情報は、大学が個人識別等を行うための単純な情報である。それゆえ、このような個人情報については、プライバシーに係る情報として法的保護の対象とはならない。(R3-2-イ)×
プライバシー欄は憲法第13 条で保障されると説く見解のうち、これを「自己に関する情報をコントロールする権利」と理解する立場は、その保障範囲が、個人の私的領域に他者を無断で立ち入らせないという自由権的側面にとどまるとしており、それを超えてプライバシーの保護を公権力に対して求めるという請求権的側面を想定していない。(予R4-2-ウ)×
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、憲法第24条は、婚姻及び家族に関する立法において、憲法上の権利として保証される人格権を不当に侵害せず、かつ、両性の形式的な平等が保たれた内容の法律の制定を求めるにとどまらず、憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと、両性の実質的な平等が保たれるように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものである。(30-10-ウ)◯
髪型の自由は、自己決定権として憲法第13条によって保障されるものである。それゆえ、非行を防止する目的で高校生らしい髪型を維持するよう求める校則の定めが、社会通念上不合理なものとはいえないとしても、これに反した生徒を退学させることは許されない。(R3-2-ア)×
最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、ある者が刑事事件について被疑者とされ、被告人として公訴提起されて有罪判決を受け、服役した事実は、その者の名誉あるいは信用に直接に関わる事項であり、その者は、みだりに上記の前科等に関わる事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有すると考えられ、この点は、前科等に関わる事実の公表が公的機関によるものであっても、私人又は私的団体によるものであっても違いはない。(予R5-2-イ)◯
幸福追求権と個別の人権を保障する条項は、いわば一般法と特別法の関係にあり、憲法第 13 条は個別の人権が妥当しないときに補充的に適用される。(1日22-◯
幸福追求権の内容については、「公共の福祉に反しない限り一般的に自由を拘束されないという一般的自由権をその内容とする。」という一般的行為自由説に対し、「個人の人格的生存存に不可欠な利益を内容とする権利の総体である。」という人格的利益説がある。裁判所が「新しい人権」を明確な基準なしに憲法上の権利として承認することになると、裁判所の主観的な判断によって権利が創設されるおそれがあるが、人格的利益説は「新しい人権」の承認について種々の要素を考慮して債重に決定することを求める見解といえる。(24-1-ア)◯
学説における一般的自由説は、包括的基本権である幸福追求権の内容について、「人格的生存」にとって不可欠という要件で限定しない。しかし、一般的自由説を採ることは、当該自由や権利の保障の程度という点で「人格」との関連性を考慮することと必ずしも矛盾しない。(19-4-ウ)◯
憲法第13条で保障される幸福追求権は、個別の基本権を包括する基本権であるが、その内容について、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体をいうと理解する見解を採ったとしても、これに含まれない生活領域に関する行為の自由が憲法上保護されなくなるわけではない。
(予R4-2-1)◯
学説における人格的利益説の場合、どのような権利・自由が「人格的生存にとって不可欠な利益」であるかは、必ずしも明らかでない。例えば、自己決定権としての髪型の自由について、人格的利益説を採る論者の間でも「人格的生存にとって不可欠な利益」であるか否か、見解が分かれる。(R4-工、R5-1-ウ)◯
最高裁判所は、自己消費を目的とする酒類製造を処罰することの合理性が争われた事件において、自己消費目的の酒類製造の自由は人格的生存に不可欠であるとまでは断じ難く、制約しても憲法第13条に違反するものでないとした。×
学説における支配的見解は、幸福追求権の具体的権利性を肯定する。最高裁判所も、京都府学連事件判決において、憲法第13 条が保障するプライバシーの権利の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するものというべきである、と判示した。(19-4-ア)×
207 京都府学連事件判決(最大判昭和44年12月24日)
は、個人の私生活上の自由として、何人もその承諾なしにみだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するとし、警察官が正当な理由もないのに個人の容貌等を撮影することは、憲法第13条の趣旨に反するとした。(23-3-イ·予23-1-イ、R5-1-ア、旧48-28、旧50-22、日53-56、1日17-4、旧19-3)◯
最高裁判所判所の判例の趣旨に照らすと、何人も、その承諾なしに、みだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するところ、現に犯罪が行われ若しくは行われた後間がないと認められる場合であって、証拠保全の必要性及び緊急性があり、かつ、その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われるときは、警察官による犯人の容ぼうの写真撮影は、憲法に違反しない。(R1-3-ウ、予R4-◯
個人の私生活上の自由の一つとして、何人もその承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するが、速度違反車両の自動撮影を行う自動速度監視装置による写真撮影は、犯罪捜査の必要性·相当性があるから、本人の同意や裁判官の令状がなくても許される。(28-2-ゥ)◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するから、犯罪捜査の必要上、本人の同意や令状がなくとも、警察官が犯人の容ぼう等を撮影することは一定の要件の下で許されるものの、その際に第三者が写らないようにしなければならない。(25-3-イ·予25-2-イ)×
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、何人も、前科及び犯罪経歴をみだりに公開されない自由を有するところ、前科等の有無が訴訟の重要な争点となっていて、市区町村長に照会して回答を得なければ他に立証方法がない場合であっても、裁判所から市区町村長に照会することが可能であるから、市区町村長が弁護士法に基づく照会に応じて前科等につき報告することは、公権力の違法な行使として許されない。1-3-1、28-2-ア、旧17-4、旧19-3)×
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するところ、行政機関が住民基本台帳ネットワークシステムにより個人情報を収集、管理又は利用することは、外部からの不当なアクセス等による情報漏えいの具体的な危険があるものの、正当な行政目的の範囲内において行われるものである以上、かかる自由を侵害するものではない。(R1-3-ア)×
D大学が講演会を主催する際に集めた参加学生の学籍番号、氏名、住所及び電話番号は、個人の内心に関する情報ではなく、大学が個人識別を行うための単純な情報であって、秘匿の必要性が高くはないから、プライバシーに係る情報として法的保護の対象にならない。(28-2-イ)×
学籍番号、氏名、住所及び電話番号といった個人情報は、大学が個人識別等を行うための単純な情報である。それゆえ、このような個人情報については、プライバシーに係る情報として法的保護の対象とはならない。(R3-2-イ)×
プライバシー欄は憲法第13 条で保障されると説く見解のうち、これを「自己に関する情報をコントロールする権利」と理解する立場は、その保障範囲が、個人の私的領域に他者を無断で立ち入らせないという自由権的側面にとどまるとしており、それを超えてプライバシーの保護を公権力に対して求めるという請求権的側面を想定していない。(予R4-2-ウ)×
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、憲法第24条は、婚姻及び家族に関する立法において、憲法上の権利として保証される人格権を不当に侵害せず、かつ、両性の形式的な平等が保たれた内容の法律の制定を求めるにとどまらず、憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと、両性の実質的な平等が保たれるように図ること等についても十分に配慮した法律の制定を求めるものである。(30-10-ウ)◯
髪型の自由は、自己決定権として憲法第13条によって保障されるものである。それゆえ、非行を防止する目的で高校生らしい髪型を維持するよう求める校則の定めが、社会通念上不合理なものとはいえないとしても、これに反した生徒を退学させることは許されない。(R3-2-ア)×
最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、ある者が刑事事件について被疑者とされ、被告人として公訴提起されて有罪判決を受け、服役した事実は、その者の名誉あるいは信用に直接に関わる事項であり、その者は、みだりに上記の前科等に関わる事実を公表されないことにつき、法的保護に値する利益を有すると考えられ、この点は、前科等に関わる事実の公表が公的機関によるものであっても、私人又は私的団体によるものであっても違いはない。(予R5-2-イ)◯