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憲法の意義・特質

憲法の意義・特質
17問 • 1年前
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  • 1

    憲法概念は、その存在様式によって区分することができる。憲法という法形式をとって存在している法を「形式的意味の憲法」と呼び、法形式にかかわらず国家の組織や作用に関する基本的な規範を「実質的意味の憲法」と呼ぶ。後者の概念からすれば、国会法や公職選挙法の一部の規定は憲法法源としての意味を持つことになる。(20-1-ア)

  • 2

    憲法という名前で呼ばれる成文の法典(憲法典)を「形式的意味の憲法」と呼び、「実質的意味の憲法」と区別することがある。この区別の意義は、本来憲法典に書かれるべきことが書かれないことがあり、逆に、本来憲法の内容となるべきでないものが憲法典の中に書かれることがあるという点に注意を促すことにあるといえる。(23-13-イ、予29-7-イ)

  • 3

    「形式的意味の憲法」とは、憲法という名称を与えられた成文の法典(憲法典)を指す。これに対して、「実質的意味の憲法」とは、その存在形式のいかんを問わず、内容的に憲法と観念されるもののことをいう。(R1-11-イ・予R1-7-イ)ま

  • 4

    形式的意味の憲法の効力は他の法規範よりも優越する。今日多くの国では、この優越性を現実に保障するため裁判所による違憲審査制を採用しているが、法令の合憲性について議会が最終的に判断するという制度が憲法の形式的優位性と矛盾するとはいえない。(20-1-イ)

  • 5

    国家統治の基本を定めた法としての憲法を「固有の意味の憲法」と呼び、そのうち国家権力を制限して国民の権利を保障するという思想に基づくものを特に「立憲的意味の憲法」と呼んで、その余の「固有の意味の憲法」と区別することがある。この区別は、憲法の内容に着目した区別であり、憲法の存在形式とは無関係である。(23-13-ア、予29-7-ウ)

  • 6

    憲法の内容に着目すると、「固有の意味の憲法」と「立憲的意味の憲法」を区別することができる。「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない社会は、すべて憲法を持つものではない」という1789年のフランス人権宣言の有名な一節は、前者の趣旨を示したものである。(20-1-ウ、予29-7-エ、旧61-3)

    ×

  • 7

    「固有の意味の憲法」とは、国家の統治の在り方を定めた基本法としての近代前の憲法を指す。これに対して、「立憲的意味の憲法」とは、国家権力を制限して国民の権利を保障するという思想に基づく近代以降の憲法のことをいう。(R1-11-ア・予R1-7-ア)

    ×

  • 8

    近代立憲主義とは、成文憲法に基づいて国家運営を行おうとする思想ないし実践を意味する。それは、イギリスにおける1215年のマグナカルタによって確立された。(27-11-ア)

    ×

  • 9

    1789年のフランス人権宣言は近代立憲主義の内容を簡潔に示している。それによれば、「憲法」というためには、「権力の分立」が定められていれば足りる。(27-11-イ、予R3-7-1)

    ×

  • 10

    アメリカ合衆国では、憲法に明示的な定めはなかったが、合衆国最高裁判所の判例によって、司法審査制度が確立した。同裁判所は、大恐慌後のニュー・ディール期には、経済的自由権を重視し、政治部門と対立したが、今日では表現の自由について厳しい審査を行う立場をとっている。(予R3-7-2)

  • 11

    ドイツでは、第一次世界大戦後、社会国家の理念を体現する規定を有するワイマール憲法が成立したが、その後ナチスの台頭を招き、数々の人権侵害が行われた。現在のドイツでは、司法裁判所とは別に特別の憲法裁判所が設置され、抽象的違憲審査制度を伴う憲法保障が確立している。(予R3-7-3)

  • 12

    イギリスは、近代立憲主義の母国であるが、裁判所が、憲法典に照らして、議会の制定した法律を違憲無効とするということは行われていない。それは、イギリスが、議会主権・軟性憲法の国であるとともに、不文憲法の国であって、例えば、王位継承についても人身保護についても、成文の法規範が存在しないためである。(予R3-7-4)

    ×

  • 13

    国際的人権保障については、世界人権宣言の採択に続いて国際人権規約が発効し、その後も難民条約や女子差別撤廃条約等の個別の重要な人権条約について、我が国も締約国となった。地域的な人権条約の中でも欧州人権条約については、欧州人権裁判所が裁判的保障の役割を担っている。(予R3-7-5)

  • 14

    形式的意味の憲法にはいかなる内容を盛り込むことも可能であるが、歴史的には立憲主義の成文化を求める動きが憲法典の普及を促進した。日本国憲法はこの経緯を踏まえ、憲法の形式的優位性の実質的根拠を示すため、第10章「最高法規」中に公務員の憲法尊重擁護義務を定める第99条を置いている。(20-1-工30-11-ア

    ×

  • 15

    20世紀の積極国家·社会国家の要請に伴って行政活動の役割が飛躍的に増大し、行政府が国の基本政策の形成決定に事実上中心的役割を営むようになっている。そのような状況のもとでは、立法府が行政府をどこまでコントロールできるかが問題となる。(22-12-ア)

  • 16

    議会の多数党が政府を形成する議院内閣制の下では、とりわけ、伝統的な議会と政府の対抗関係は機能不全に陥りがちである。政治部門における権力分立は、むしろ、政府・与党と野党の対抗関係へと機能的に変化する。これは権力分立の現代的変容である。(22-12-1)

  • 17

    とりわけ第二次世界大戦後、議会が制定する法律自体の合憲性を通常裁判所あるいは憲法裁判所が審査する制度を採用する国が増えている。日本の場合は、最高裁判所だけに違憲審査権が付与されているが、立法府と行政府のすべての行為の合憲性を審査しているわけではない。 (22-12-ウ)

    ×

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  • 1

    憲法概念は、その存在様式によって区分することができる。憲法という法形式をとって存在している法を「形式的意味の憲法」と呼び、法形式にかかわらず国家の組織や作用に関する基本的な規範を「実質的意味の憲法」と呼ぶ。後者の概念からすれば、国会法や公職選挙法の一部の規定は憲法法源としての意味を持つことになる。(20-1-ア)

  • 2

    憲法という名前で呼ばれる成文の法典(憲法典)を「形式的意味の憲法」と呼び、「実質的意味の憲法」と区別することがある。この区別の意義は、本来憲法典に書かれるべきことが書かれないことがあり、逆に、本来憲法の内容となるべきでないものが憲法典の中に書かれることがあるという点に注意を促すことにあるといえる。(23-13-イ、予29-7-イ)

  • 3

    「形式的意味の憲法」とは、憲法という名称を与えられた成文の法典(憲法典)を指す。これに対して、「実質的意味の憲法」とは、その存在形式のいかんを問わず、内容的に憲法と観念されるもののことをいう。(R1-11-イ・予R1-7-イ)ま

  • 4

    形式的意味の憲法の効力は他の法規範よりも優越する。今日多くの国では、この優越性を現実に保障するため裁判所による違憲審査制を採用しているが、法令の合憲性について議会が最終的に判断するという制度が憲法の形式的優位性と矛盾するとはいえない。(20-1-イ)

  • 5

    国家統治の基本を定めた法としての憲法を「固有の意味の憲法」と呼び、そのうち国家権力を制限して国民の権利を保障するという思想に基づくものを特に「立憲的意味の憲法」と呼んで、その余の「固有の意味の憲法」と区別することがある。この区別は、憲法の内容に着目した区別であり、憲法の存在形式とは無関係である。(23-13-ア、予29-7-ウ)

  • 6

    憲法の内容に着目すると、「固有の意味の憲法」と「立憲的意味の憲法」を区別することができる。「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない社会は、すべて憲法を持つものではない」という1789年のフランス人権宣言の有名な一節は、前者の趣旨を示したものである。(20-1-ウ、予29-7-エ、旧61-3)

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  • 7

    「固有の意味の憲法」とは、国家の統治の在り方を定めた基本法としての近代前の憲法を指す。これに対して、「立憲的意味の憲法」とは、国家権力を制限して国民の権利を保障するという思想に基づく近代以降の憲法のことをいう。(R1-11-ア・予R1-7-ア)

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  • 8

    近代立憲主義とは、成文憲法に基づいて国家運営を行おうとする思想ないし実践を意味する。それは、イギリスにおける1215年のマグナカルタによって確立された。(27-11-ア)

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  • 9

    1789年のフランス人権宣言は近代立憲主義の内容を簡潔に示している。それによれば、「憲法」というためには、「権力の分立」が定められていれば足りる。(27-11-イ、予R3-7-1)

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  • 10

    アメリカ合衆国では、憲法に明示的な定めはなかったが、合衆国最高裁判所の判例によって、司法審査制度が確立した。同裁判所は、大恐慌後のニュー・ディール期には、経済的自由権を重視し、政治部門と対立したが、今日では表現の自由について厳しい審査を行う立場をとっている。(予R3-7-2)

  • 11

    ドイツでは、第一次世界大戦後、社会国家の理念を体現する規定を有するワイマール憲法が成立したが、その後ナチスの台頭を招き、数々の人権侵害が行われた。現在のドイツでは、司法裁判所とは別に特別の憲法裁判所が設置され、抽象的違憲審査制度を伴う憲法保障が確立している。(予R3-7-3)

  • 12

    イギリスは、近代立憲主義の母国であるが、裁判所が、憲法典に照らして、議会の制定した法律を違憲無効とするということは行われていない。それは、イギリスが、議会主権・軟性憲法の国であるとともに、不文憲法の国であって、例えば、王位継承についても人身保護についても、成文の法規範が存在しないためである。(予R3-7-4)

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  • 13

    国際的人権保障については、世界人権宣言の採択に続いて国際人権規約が発効し、その後も難民条約や女子差別撤廃条約等の個別の重要な人権条約について、我が国も締約国となった。地域的な人権条約の中でも欧州人権条約については、欧州人権裁判所が裁判的保障の役割を担っている。(予R3-7-5)

  • 14

    形式的意味の憲法にはいかなる内容を盛り込むことも可能であるが、歴史的には立憲主義の成文化を求める動きが憲法典の普及を促進した。日本国憲法はこの経緯を踏まえ、憲法の形式的優位性の実質的根拠を示すため、第10章「最高法規」中に公務員の憲法尊重擁護義務を定める第99条を置いている。(20-1-工30-11-ア

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  • 15

    20世紀の積極国家·社会国家の要請に伴って行政活動の役割が飛躍的に増大し、行政府が国の基本政策の形成決定に事実上中心的役割を営むようになっている。そのような状況のもとでは、立法府が行政府をどこまでコントロールできるかが問題となる。(22-12-ア)

  • 16

    議会の多数党が政府を形成する議院内閣制の下では、とりわけ、伝統的な議会と政府の対抗関係は機能不全に陥りがちである。政治部門における権力分立は、むしろ、政府・与党と野党の対抗関係へと機能的に変化する。これは権力分立の現代的変容である。(22-12-1)

  • 17

    とりわけ第二次世界大戦後、議会が制定する法律自体の合憲性を通常裁判所あるいは憲法裁判所が審査する制度を採用する国が増えている。日本の場合は、最高裁判所だけに違憲審査権が付与されているが、立法府と行政府のすべての行為の合憲性を審査しているわけではない。 (22-12-ウ)

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