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95問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    代理権を有しない者が本人のためにすることを示して契約を締結した場合、本人がその契約の相手方に対して追認を拒絶する旨を表示することは、法律行為に当たる。

  • 2

    債権者が債務者に対してその債務を免除する旨をを表示することは、法律行為に当たる。(27-1、

  • 3

    債権者が債務者に対してあらかじめ弁済の受領を拒絶する旨を表示することは、法律行為に当たる。(27-1、

    ×

  • 4

    2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときに、債務者の一方が相手方に対してその対当額について相殺をする旨を表示することは、法律行為に当たる。(27-1-エ)

  • 5

    契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その契約の無効を善意無過失の第三者にも抗することができる。(R5-2-イ·予R5-1-イ

  • 6

    契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合において、その契約に基づく債務の履行として給付を受けたときは、現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。(R5-2-ウ·予R5-1-

  • 7

    Cが、BのAに対する債権を譲り受け、その旨の通知をした。その債権の発生原因が公序良俗に反するものである場合、AはCに対しその債権が無効であると主張できる。

  • 8

    判例の趣旨に照らすと、表示と内心の意思とが異 に解されることを表意者自身が知りながらそのことを ないで意思表示をした場合、それがたとえ婚姻に関するものであっても、意思表示の相手方を保護するため、その意思表示は無効にならない。

    ×

  • 9

    表意者がその真意ではないことを知って意思表示をした場合において、相手方が、表意者の真意を具体的に知らなくても、その意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効である。(R3-2-ア)

  • 10

    甲は、贈与の意思がないのに、ある物を乙に贈与する旨の意思表示をした。乙がこれを自分のものとして丙に売り渡した。乙が善意無過失でも、丙が悪意であれば、丙は所有権を取得しない。(旧37--55)

    ×

  • 11

    心裡留保の場合、相手方が表意者の真意を知らなかったとしても、知らないことについて重大な過失がなければその意思表示は有効である。 (20-30-イ)

    ×

  • 12

    表意者の意思表示がその真意ではないことを理由として無効とされた場合において、その無効は、善意であるが過失がある第三者に対抗することができる。(R3-2-イ、R4-3-ウ、R5-5-才)

    ×

  • 13

    Aの代理人であるBは、Cとの間で、C所有の甲土地を買い受ける旨の売買契約を締結し、Cから同土地の引渡しを受けるとともに、同土地についてA名義の所有権移転登記がされた。Bが契約締結に際しAのためにすることを示した場合、Cの意思表示が心裡留保によるものであり、BがCの真意を知り、又はこれを知ることができたときは、契約は無効となる。したがって、AC間の売買契約後に事情を知りながらAから甲土地を譲り受けたDは、所有権移転登記を継由していたとしても、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができない。

  • 14

    顧客甲が貴金属商乙に「メノウのペンダント」を注文し、乙がこれに応じてメノウでペンダントを製作した。甲、乙ともに、メノウとサファイアとが同じものだと誤解していて、サファイアを使うつもりでメノウを使った場合、意思表示について表示を重視すると、「メノウのベンダント」と表示されていても、「サファイアのベンダント」についての契約が成立し、心裡留保となる余地がある。

    ×

  • 15

    顧客甲が貴金属商乙に「メノウのペンダント」を注文し、乙がこれに応じてメノウでペンダントを製作した。甲、乙ともに、メノウとサファイアとが同じものだと誤解していて、サファイアを使うつもりでメノウを使った場合、意思表示について内心の意思を重視すると、「サファイアのペンダント」についての契約が成立し、甲、乙ともに、真意と異なる表示をしているが、虚偽表示となる余地はない。

  • 16

    代理人が相手方と通謀して虚偽の法律行為をした場合には、本人が善意であっても、その行為は無効である。

  • 17

    不動産が仮装譲渡された場合に、仮装譲受人からその目的物について抵当権の設定を受けた者は、虚偽表示の無効を対抗できない善意の「第三者」にあたる。

  • 18

    甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し、AからBへの所有権移転登記がされた後、Bの債権者Cが甲土地を差し押さえた場合において、その差押えの時にCが仮装譲渡について善意であったときは、判例の趣旨に照らすと、Aは、Cに対し、Bへの譲渡が無効であることを対抗することができない。

  • 19

    相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は、第三者がその表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った時に善意であれば、その後悪意になったとしても、その第三者に対抗することができない。

  • 20

    仮装の売買契約の売主に対して金銭債権を有する者が善意で売買代金債権を差し押さえて取立訴訟を提起した場合、仮装の買主は、売買契約が虚偽表示であることを証明すれば、請求棄却判決を得ることができる。

    ×

  • 21

    甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地にBのための抵当権設定を仮装した後、その抵当権設定が仮装であることについて善意のCがBから転抵当権の設定を受け、その旨の登記がされた場合には、判例の趣旨に照らすと、Aは、Cに対し、原抵当権の設定が無効であることを主張することができない。

  • 22

    判例の趣旨に照らすと、土地の仮装譲受人が当該土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合、その建物賃借人は、94条2項の「第三者」に当たらない。

  • 23

    1番抵当権が仮装放棄された場合に、その目的物について、順位の上昇を主張する2番抵当権者は、虚偽表示の無効を対抗できない善意の「第三者」にあたる。

    ×

  • 24

    仮装債権が譲渡され、仮装債務者にその旨の通知がなされた場合に、弁済を請求する仮装債権の譲受人は、虚偽表示の無効を対抗できない善意の「第三者」にあたる。

  • 25

    債権が仮装譲渡された場合に、債権取立てのためにその債権を譲り受けた者は、虚偽表示の無効を対抗できない善意の「第三者」にあたる。

    ×

  • 26

    Aが、強制執行を免れるため、Bと通じて、A所有の土地についてAB間の売買を仮装して、Bへの所有権の移転登記をしたところ、BはCにこの土地を売り渡した。Cは、AB間の売買契約が仮装であることを知らず、知らないことについて過失はあったが、それは重大な過失ではなかった。この場合、Aは、Cに対して、AB間の売買契約の無効を主張することができない。

  • 27

    AがC所有の土地を賃借し建物を建てた上、Bに当該建物を仮装譲渡し登記したところ、Cが賃借権の無断譲渡を理由としてAC間の賃貸借契約を解除した。この場合、AはCに対して建物の譲渡が無効であることを主張できる。

  • 28

    Dは、建物所有を目的としてAから甲土地を賃借し、甲土地上に乙建物を建築してD名義で乙建物の所有権保存登記を有している。Dは、BからBの取引上の信用のために、乙建物の所有権を仮装譲渡するように依頼を受け、Bへの所有権移転登記を了した。この場合において、仮装譲渡であることを知らなかったAは、Bに対して、賃借権の譲渡を承諾し、地代の支払を求めることができる。

    ×

  • 29

    Aは、BからBの取引上の信用のために、甲土地の所有権を仮装譲渡するように依頼を受け、Bへの所有権移転登記を了した。この場合において、Bの死亡によりその単独相続人として所有権移転登記を了したCが、仮装譲渡について善意のときは、Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。

    ×

  • 30

    甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し、AからBへの所有権移転登記がされた後に、BがCに甲土地を譲渡し、さらに、CがDに甲土地を譲渡した場合において、Cが仮装譲渡について悪意であったときは、Dが譲渡について善意であったとしても、Aは、Dに対し、甲土地の所有権を主張することができる。

    ×

  • 31

    判例の見解によると、実体的権利関係と異なる不動産登記について、虚偽表示に関する民法第 94 条第2項の類推適用を肯定する場合の第三者の主観的要件としては、民法の条文のとおり善意であれば足りる。

  • 32

    甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡した後に、CがBとの間で甲土地についてCを予約者とする売買予約を締結した場合、仮装譲渡についてCが予約成立の時に善意であっても、予約完結権行使の時に悪意であれば、判例の趣旨に照らすと、Cは、Aに対し、甲土地の所有権を主張することができない。

  • 33

    顧客甲が貴金属商乙に「メノウのペンダント」を注文し、乙がこれに応じてメノウでペンダントを製作した。甲、乙ともに、メノウとサファイアとが同じものだと誤解していて、サファイアを使うつもりでメノウを使った場合、意思表示について内心の意思を重視すると、「サファイアのペンダント」についての契約が成立し、甲、乙ともに、真意と異なる表示をしているが、虚偽表示となる余地はない。

  • 34

    Aは、BからBの取引上の信用のために、甲土地の所有権を仮装譲渡するように依頼を受け、Bへの所有権移転登記を了した。この場合において、Bから甲土地を仮装譲渡であることについて善意で譲り受けたCから更に甲土地を譲り受けて登記を備えたDは、仮装譲渡について悪意であったとしても甲土地の所有権を取得する。

  • 35

    Aは、その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し、その旨の所有権移転登記をした。その後、Bがこの事情を知らないCから500万円を借り入れたが、その返済を怠ったことから、Cが甲土地を差し押さえた場合、判例によれば、甲土地の差押えの前にCがこの事情を知ったとしても、Aは、Cに対し、AB間の売買契約の無効を主張することができない。

    ×

  • 36

    土地を所有し占有するYが税金対策のために登記名義をAとしていたところ、Xは、Aが真実の所有者であると過失なく信じ、Aから同土地を買い受けて移転登記を受けた。Xが所有権に基づき占有者Yに対し土地の引渡しを請求した場合、判例の趣旨に照らすとYは引渡しを拒絶することができる。

    ×

  • 37

    AがBと通謀してA所有の甲土地につきAB間で売買予約がされた旨仮装し、Bへの所有権移転登記請求権保全の仮登記をした後、Bが偽造書類を用いて仮登記を本登記にした上で、善意無過失のCに甲土地を売却し、Cへの所有権移転登記をした場合、Cは、Aに対し、甲土地の所有権をCが有することを主張することができる。

  • 38

    AがBと通謀してA所有の甲土地につきAB間で売買予約がされた旨仮装し、Bへの所有権移転登記をした後、Bが甲土地をCに売却した場合、Aは、CがAB間の売買契約が虚偽表示であることを知っていたことを立証しなければ、Cに対し、甲土地の所有権をAが有することを主張することができない。

    ×

  • 39

    AがBに対しA所有の甲土地を売却する代理権を与えていないのに、Bが甲土地につきAからBへの所有権移転登記をした上で、その事情について善意無過失のCに甲土地を売却した場合、Aが甲土地の登記済証及びAの印鑑登録証明書をBに預けたままにし、Aの面前でBがAの実印を登記申請書に押捺するのを漫然と見ていたなど、Aの帰責性の程度が自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重いときは、Cは、Aに対し、甲土地の所有権をCが有することを主張することができる。

  • 40

    錯誤を理由とする意思表示の取消しの可否について、錯誤の重要性は、表意者を基準として判断される。

    ×

  • 41

    被保佐人が、保佐人の同意を得て、自己の不動産につき第三者との間で売買契約を締結したときは、被保佐人がその売買契約の要素について錯誤に陥っており、かつ、そのことにつき重大な過失がない場合でも、その契約の取消しを主張することができない。

    ×

  • 42

    第三者の詐欺によって相手方に対する意思表示をした者は、相手方が第三者による詐欺の事実を知らなかった場合も、その詐欺によって生じた錯誤が錯誤取消しの要件を満たすときは、相手方に対し、その意思表示の取消しを主張することができる。

  • 43

    意思表示の動機の錯誤は、その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、もしその錯誤がなかったならばその意思表示をしなかったであろうと認められる場合に重要な錯誤となるが、表意者に過失があったときには、表意者は錯誤による取消しを主張することができない。

    ×

  • 44

    Aの所有する甲土地の売買契約が、Bを売主、Cを買主として成立した場合において、Cは、BC間の売買契約締結当時、甲土地がBの所有するものでなければ売買をしない旨の意思表示をしたとしても、BC間の売買契約について錯誤による取消しを主張することができない。

    ×

  • 45

    協議離婚に伴う財産分与契約において、分与者は、自己に譲渡所得税が課されることを知らず、課税されないとの理解を当然の前提とし、かつ、その旨を黙示的に表示していた場合であっても、財産分与契約について錯誤による取消しを主張することはできない。

    ×

  • 46

    他にも連帯保証人となる者がいるとの債務者の説明を信じて連帯保証人となった者は、特にその旨が表示され連帯保証契約の内容とされていたとしても、連帯保証契約について錯誤による取消しを主張することができない。

    ×

  • 47

    Aを売主、Bを買主とする売買契約に基づく商品の売買代金をCが立替払する旨の契約がBC間で締結され、BのCに対する立替金償還債務をDが連帯保証した場合において、Dが、CD間の連帯保証契約締結当時、実際にはAB間の売買契約が存在しないことを知らなかったときは、Dは、CD間の連帯保証契約について錯誤による取消しを主張することができる。

  • 48

    丙は乙の委託を受けて、甲より金員を借り入れる際の保証人となることを承諾し、保証契約を結んだ。丙は、「甲は高利貸ではないという言葉を信じて保証したが、甲は高利貸であった」と主張し、甲からの請求を拒絶できる。

    ×

  • 49

    顧客甲が貴金属商乙に「メノウのペンダント」を注文し、乙がこれに応じてメノウでペンダントを製作した。甲はサファイアのペンダントを注文するつもりだったが、メノウとサファイアとが同じものだと誤解していた場合、意思表示について内心の意思を重視すると、意思表示の合致はなく、契約は不成立になり、後は、錯誤の可能性を検討することになる。

    ×

  • 50

    顧客甲が貴金属商乙に「メノウのベンダント」を注文し、乙がこれに応じてメノウでベンダントを製作した。甲は、サファイアのベンダントを注文するつもりだったが、メノウとサファイアとが同じものだと誤解していた場合、意思表示について表示を重視すると、「メノウのペンダント」についての契約が成立するが、錯誤が成り立つ可能性がある。

  • 51

    甲がメノウのペンダントを製作してもらおうと思い、乙に「メノウのペンダント」の注文をしたところ、乙はオパールのペンダントを製作した。甲や乙が住む地方には、メノウといえば、オパールを指すという慣習が仮にあったとして、甲には「オパールのペンダント」を注文するつもりはなかった場合、意思表示について表示を重視すると、「メノウのペンダント」という表示の点では一致しているが、その地域の慣習を考慮すれば、「オパールのペンダント」としての契約が成立するものの、錯誤となる余地がある。

  • 52

    重過失ある表意者が自ら錯誤を理由とする取消しを主張し得ない以上、相手方又は第三者は、その取消しを主張することができない。

  • 53

    錯誤によって取り消すことができる行為は、錯誤による意思表示をした者の契約上の地位の承継人も、取り消すことができる。

  • 54

    意思表示の相手方が表意者の錯誤を認識していた場合であっても、表意者において錯誤に陥ったことについて重大な過失があったときは、表意者は、錯誤による取消しを主張することができない。

    ×

  • 55

    AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって、その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合、Aは、BがAに錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときを除いて、錯誤を理由としその意思表示を取り消すことができない。

    ×

  • 56

    AのBに対する意思表示が錯誤を理由として取り消された場合、Aは、その取消し前に利害関係を有するに至った善意無過失のCに、その取消しを対抗することができない。

  • 57

    表意者が相手方による虚偽の説明を信じて意思表示をした場合において、相手方に詐欺の故意がないときは、表意者は、民事上の救済を受けることはない。

    ×

  • 58

    相手方の詐欺により意思表示をなした者は、重大な過失があっても、その意思表示を取り消すことができる。

  • 59

    相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知らなかったとしても、それを知ることができたときは、表意者は、その意思表示を取り消すことができる。

  • 60

    判例の趣旨に照らすと、強迫による意思表示の取消 められるためには、表意者が、畏怖の結果、完全に意思の自由を失ったことを要する。

    ×

  • 61

    AがA所有の甲土地をBに売却し、その旨の所有権移転登記がされた後、Bは、甲土地をCに売却し、その旨の所有権移転登記がされた。その後、AがBの強迫を理由としてBに対する売買の意思表示を取り消した場合、Aは、Cに対し、甲土地の所有権がAからBに移転していないことを主張することができる。

  • 62

    強迫による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

    ×

  • 63

    第三者の強迫によって意思表示をした場合、意思表示の相手方が強迫の事実を知っているか、知らなかったことについて過失があった場合に限り、表意者は、強迫を理由としてその意思表示を取り消すことができる。

    ×

  • 64

    表意者が相手方の詐欺により意思表示をして契約が成立した場合、その契約によって生ずる相手方の債務が未履行であっても、表意者は、その意思表示を取り消さない限り詐欺を理由として自らの債務の履行を拒絶することがでない。

  • 65

    本人が相手方を詐欺した場合には、代理人がそのことを知らなくても、相手方はその意思表示を取り消すことができる。

  • 66

    代理人が相手方を詐欺した場合には、本人がそのことを知らなければ、相手方はその意思表示を取り消すことができない。

    ×

  • 67

    Aが未成年者Bに代理権を与えるとともに、委任状を交付し、BがこれをCに提示して代理行為を行い、そのため、CがAに履行を求めている。Bが成年であると偽ってAから代理権を授与され、そのため、AがBに対してした代理権を授与する意思表示を、詐欺を理由に取り消すことができるときでも、Cが善意であるなら、Aはその取消しをCに対抗できず、Bの代理行為の効果が帰属することを拒めない。

    ×

  • 68

    相手方の詐欺によって不動産の売却を承諾した者は、その承諾を取り消す前に善意無過失の第三者がその不動産を譲り受けて登記を備えた場合において、取消しをその第三者に対抗することができない。

  • 69

    判例の趣旨に照らすと、Aを欺罔してその農地を買い受けたBが、農地法上の許可を停止条件とする所有権移転の仮登記を得た上で、当該売買契約上の権利をCに譲渡して当該仮登記移転の付記登記をした場合には、Cは民法第96条3項の「第三者」に当たる。

  • 70

    買主が売主を欺罔して土地の所有権を譲り受けた場合、売主が詐欺による意思表示の取消しをする前に、詐欺の事実を過失なく知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者がいるときであっても、売主は、その意思表示を取り消すことができる。

  • 71

    連帯債務者の一人であるAが代物弁済をした後、その代物弁済を詐欺を理由として取り消した場合、他の連帯債務者は、Aの代物弁済が詐欺によるものであることを知らなかったときであっても、債権者に対し、代物弁済による債務の消滅を主張することはできない。

  • 72

    BがAから建物を買い受けて、これをCに賃貸した。AB間の売買契約がBの詐欺によるものである場合、Aは売買契約を取り消し、事情を過失なく知らないCに対して、その建物の明渡しを主張できる。

    ×

  • 73

    先順位抵当権者Aが、Bに欺罔され抵当権の放棄の意思表示をした。Aは詐欺を理由に放棄を取り消し、事情を過失なく知らない後順位抵当権者Cに対して、その取消しを主張できる。

  • 74

    甲は、乙の強迫により自己所有の土地を譲渡して所有権移転登記をし、乙がその土地を丙に譲渡して所有権移転登記をした後に、甲乙間の譲渡を取り消した。ところが、丙はその後、丁のためその土地に抵当権を設定しその登記を済ませた。この場合、丙は善意であっても所有権を失うが、丁は悪意であっても抵当権を取得する。

  • 75

    民法上の詐欺に該当しない場合であっても、事業者が不動産の売買契約の締結について勧誘をするに際し、重要事項について事実と異なることを告げたことにより、消費者がその内容が事実であるとの誤認をして契約の申込みをしたときは、消費者は、その申込みを取り消すことができる。

  • 76

    判例によれば、Aに対する意思表示が記載された書面がAの事務所兼自宅に発送され、その書面が配達された時にAが買物に出掛けていてたまたま不在であっても、Aと同居している内縁の妻が受領した場合、意思表示の効力は生ずる。

  • 77

    判例の趣旨に照らすと、特定の意思表示が記載された内容証明郵便が受取人不在のために配達することができず、留置期間の経過により差出人に還付された場合、受取人がその内容を十分に推知することができ、受領も困難でなかったとしても、当該意思表示が受取人に到達したものと認められることはない。

    ×

  • 78

    Aは、Bに対して契約を解除する旨の通知を電子メールを発信したが、通信システムの不具合によりその通知はBに到達しなかった。この場合、Aがした解除の意思表示は、効力を生ずる。Aは、Bに対して契約を解除する旨の通知を電子メールを発信したが、通信システムの不具合によりその通知はBに到達しなかった。この場合、Aがした解除の意思表示は、効力を生ずる。

    ×

  • 79

    意思表示の効力は、相手方に到達した時に生するので、契約が成立するのは、承諾の意思表示が相手方に到達した時である。

  • 80

    隔地者に対する意思表示は、相手方が了知するまでは効力を生じない。

    ×

  • 81

    Aは、Bに対して契約を解除する旨の通知書を何度も発送したが、Bは、正当な理由なく、その受取を拒んだ。この場合、Aがした解除の意思表示は、到達したものとみなされる。

  • 82

    契約解除の意思表示が相手方に到達した後は、その意思表示は撤回できない。

  • 83

    承諾期間の定めのある契約の申込みであっても、申込みの到達前又は到達と同時であれば撤回することができる。

  • 84

    制限行為能力者の行為を追認するかどうかの催告に対し、法定代理人が定められた期間内に追認拒絶の通知を発し、期間経過後に到達した場合、追認したものとみなされる。

    ×

  • 85

    意思表示を発信した後、相手方が死亡した場合、意思表示は相続人につき当然その効力を生する。

    ×

  • 86

    契約解除の意思表示の発信後、それが相手方に到達する前に表意者が制限行為能力者となっても、意思表示の効力は生じる。

  • 87

    甲が乙に対して契約解除の意思表示を記載した書面を発送した後に死亡した場合には、その後にその書面が乙に配達されたときでも、解除の意思表示は効力を生じない。

    ×

  • 88

    契約の申込者が申込みの通知を発した後に意思能力を有しない常況にある者となった場合において、その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。

  • 89

    AがBに対し契約申込みの通知を発した後、Aが行為を喪失した場合、Bがその事実を知っていたとしても、契約申込みの効力は生じる。

    ×

  • 90

    AがBに対し契約解除の通知を発した後、Aが行為能力を喪失した場合、Bがその事実を知っていたとしても、当該契約解除の効力は生じる。

  • 91

    Aは、Bに対して契約を解除する旨の通知書を発送した後に死亡し、その後、その通知書がBのもとに到達した。この場合、Aがした解除の意思表示は、その効力を妨げられない。

  • 92

    未成年者又は成年被後見人を相手方として意思表示をした者は、法定代理人がその意思表示を知る前は、その未成年者又は成年被後見人に対してその意思表示に係る法律効果を主張することができない。

  • 93

    AがBから契約解除の意思表示を受けた時にAが成年被後見人であった場合、Aの成年後見人CがBの契約解除の意思表示を知るまで、当該契約解除の効力を主張できない。

  • 94

    Aが未成年者であるBに対して契約を解除する旨の通知書を発送したところ、Bがその通知書を受け取り、Bの法定代理人がその解除の意思表示を知るに至った。この場合、Aは、その意思表示をもってBに対抗することができる。

  • 95

    Aは、Bに対して契約を解除する旨の通知書を発送しようとしたが、Bの所在を知らず、公示の方法によって解除の意思表示をした。この場合、Bの所在を知らないことについてAに過失があったとしても、Aがした解除の意思表示は、その効力を生ずる。

    ×

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    R3

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    R4

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    R4

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    R3

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    R4

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    R4

    R4

    19問 • 8ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    代理権を有しない者が本人のためにすることを示して契約を締結した場合、本人がその契約の相手方に対して追認を拒絶する旨を表示することは、法律行為に当たる。

  • 2

    債権者が債務者に対してその債務を免除する旨をを表示することは、法律行為に当たる。(27-1、

  • 3

    債権者が債務者に対してあらかじめ弁済の受領を拒絶する旨を表示することは、法律行為に当たる。(27-1、

    ×

  • 4

    2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときに、債務者の一方が相手方に対してその対当額について相殺をする旨を表示することは、法律行為に当たる。(27-1-エ)

  • 5

    契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その契約の無効を善意無過失の第三者にも抗することができる。(R5-2-イ·予R5-1-イ

  • 6

    契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合において、その契約に基づく債務の履行として給付を受けたときは、現に利益を受けている限度において返還の義務を負う。(R5-2-ウ·予R5-1-

  • 7

    Cが、BのAに対する債権を譲り受け、その旨の通知をした。その債権の発生原因が公序良俗に反するものである場合、AはCに対しその債権が無効であると主張できる。

  • 8

    判例の趣旨に照らすと、表示と内心の意思とが異 に解されることを表意者自身が知りながらそのことを ないで意思表示をした場合、それがたとえ婚姻に関するものであっても、意思表示の相手方を保護するため、その意思表示は無効にならない。

    ×

  • 9

    表意者がその真意ではないことを知って意思表示をした場合において、相手方が、表意者の真意を具体的に知らなくても、その意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効である。(R3-2-ア)

  • 10

    甲は、贈与の意思がないのに、ある物を乙に贈与する旨の意思表示をした。乙がこれを自分のものとして丙に売り渡した。乙が善意無過失でも、丙が悪意であれば、丙は所有権を取得しない。(旧37--55)

    ×

  • 11

    心裡留保の場合、相手方が表意者の真意を知らなかったとしても、知らないことについて重大な過失がなければその意思表示は有効である。 (20-30-イ)

    ×

  • 12

    表意者の意思表示がその真意ではないことを理由として無効とされた場合において、その無効は、善意であるが過失がある第三者に対抗することができる。(R3-2-イ、R4-3-ウ、R5-5-才)

    ×

  • 13

    Aの代理人であるBは、Cとの間で、C所有の甲土地を買い受ける旨の売買契約を締結し、Cから同土地の引渡しを受けるとともに、同土地についてA名義の所有権移転登記がされた。Bが契約締結に際しAのためにすることを示した場合、Cの意思表示が心裡留保によるものであり、BがCの真意を知り、又はこれを知ることができたときは、契約は無効となる。したがって、AC間の売買契約後に事情を知りながらAから甲土地を譲り受けたDは、所有権移転登記を継由していたとしても、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができない。

  • 14

    顧客甲が貴金属商乙に「メノウのペンダント」を注文し、乙がこれに応じてメノウでペンダントを製作した。甲、乙ともに、メノウとサファイアとが同じものだと誤解していて、サファイアを使うつもりでメノウを使った場合、意思表示について表示を重視すると、「メノウのベンダント」と表示されていても、「サファイアのベンダント」についての契約が成立し、心裡留保となる余地がある。

    ×

  • 15

    顧客甲が貴金属商乙に「メノウのペンダント」を注文し、乙がこれに応じてメノウでペンダントを製作した。甲、乙ともに、メノウとサファイアとが同じものだと誤解していて、サファイアを使うつもりでメノウを使った場合、意思表示について内心の意思を重視すると、「サファイアのペンダント」についての契約が成立し、甲、乙ともに、真意と異なる表示をしているが、虚偽表示となる余地はない。

  • 16

    代理人が相手方と通謀して虚偽の法律行為をした場合には、本人が善意であっても、その行為は無効である。

  • 17

    不動産が仮装譲渡された場合に、仮装譲受人からその目的物について抵当権の設定を受けた者は、虚偽表示の無効を対抗できない善意の「第三者」にあたる。

  • 18

    甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し、AからBへの所有権移転登記がされた後、Bの債権者Cが甲土地を差し押さえた場合において、その差押えの時にCが仮装譲渡について善意であったときは、判例の趣旨に照らすと、Aは、Cに対し、Bへの譲渡が無効であることを対抗することができない。

  • 19

    相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は、第三者がその表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った時に善意であれば、その後悪意になったとしても、その第三者に対抗することができない。

  • 20

    仮装の売買契約の売主に対して金銭債権を有する者が善意で売買代金債権を差し押さえて取立訴訟を提起した場合、仮装の買主は、売買契約が虚偽表示であることを証明すれば、請求棄却判決を得ることができる。

    ×

  • 21

    甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地にBのための抵当権設定を仮装した後、その抵当権設定が仮装であることについて善意のCがBから転抵当権の設定を受け、その旨の登記がされた場合には、判例の趣旨に照らすと、Aは、Cに対し、原抵当権の設定が無効であることを主張することができない。

  • 22

    判例の趣旨に照らすと、土地の仮装譲受人が当該土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合、その建物賃借人は、94条2項の「第三者」に当たらない。

  • 23

    1番抵当権が仮装放棄された場合に、その目的物について、順位の上昇を主張する2番抵当権者は、虚偽表示の無効を対抗できない善意の「第三者」にあたる。

    ×

  • 24

    仮装債権が譲渡され、仮装債務者にその旨の通知がなされた場合に、弁済を請求する仮装債権の譲受人は、虚偽表示の無効を対抗できない善意の「第三者」にあたる。

  • 25

    債権が仮装譲渡された場合に、債権取立てのためにその債権を譲り受けた者は、虚偽表示の無効を対抗できない善意の「第三者」にあたる。

    ×

  • 26

    Aが、強制執行を免れるため、Bと通じて、A所有の土地についてAB間の売買を仮装して、Bへの所有権の移転登記をしたところ、BはCにこの土地を売り渡した。Cは、AB間の売買契約が仮装であることを知らず、知らないことについて過失はあったが、それは重大な過失ではなかった。この場合、Aは、Cに対して、AB間の売買契約の無効を主張することができない。

  • 27

    AがC所有の土地を賃借し建物を建てた上、Bに当該建物を仮装譲渡し登記したところ、Cが賃借権の無断譲渡を理由としてAC間の賃貸借契約を解除した。この場合、AはCに対して建物の譲渡が無効であることを主張できる。

  • 28

    Dは、建物所有を目的としてAから甲土地を賃借し、甲土地上に乙建物を建築してD名義で乙建物の所有権保存登記を有している。Dは、BからBの取引上の信用のために、乙建物の所有権を仮装譲渡するように依頼を受け、Bへの所有権移転登記を了した。この場合において、仮装譲渡であることを知らなかったAは、Bに対して、賃借権の譲渡を承諾し、地代の支払を求めることができる。

    ×

  • 29

    Aは、BからBの取引上の信用のために、甲土地の所有権を仮装譲渡するように依頼を受け、Bへの所有権移転登記を了した。この場合において、Bの死亡によりその単独相続人として所有権移転登記を了したCが、仮装譲渡について善意のときは、Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。

    ×

  • 30

    甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡し、AからBへの所有権移転登記がされた後に、BがCに甲土地を譲渡し、さらに、CがDに甲土地を譲渡した場合において、Cが仮装譲渡について悪意であったときは、Dが譲渡について善意であったとしても、Aは、Dに対し、甲土地の所有権を主張することができる。

    ×

  • 31

    判例の見解によると、実体的権利関係と異なる不動産登記について、虚偽表示に関する民法第 94 条第2項の類推適用を肯定する場合の第三者の主観的要件としては、民法の条文のとおり善意であれば足りる。

  • 32

    甲土地を所有するAがBと通謀して甲土地をBに仮装譲渡した後に、CがBとの間で甲土地についてCを予約者とする売買予約を締結した場合、仮装譲渡についてCが予約成立の時に善意であっても、予約完結権行使の時に悪意であれば、判例の趣旨に照らすと、Cは、Aに対し、甲土地の所有権を主張することができない。

  • 33

    顧客甲が貴金属商乙に「メノウのペンダント」を注文し、乙がこれに応じてメノウでペンダントを製作した。甲、乙ともに、メノウとサファイアとが同じものだと誤解していて、サファイアを使うつもりでメノウを使った場合、意思表示について内心の意思を重視すると、「サファイアのペンダント」についての契約が成立し、甲、乙ともに、真意と異なる表示をしているが、虚偽表示となる余地はない。

  • 34

    Aは、BからBの取引上の信用のために、甲土地の所有権を仮装譲渡するように依頼を受け、Bへの所有権移転登記を了した。この場合において、Bから甲土地を仮装譲渡であることについて善意で譲り受けたCから更に甲土地を譲り受けて登記を備えたDは、仮装譲渡について悪意であったとしても甲土地の所有権を取得する。

  • 35

    Aは、その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し、その旨の所有権移転登記をした。その後、Bがこの事情を知らないCから500万円を借り入れたが、その返済を怠ったことから、Cが甲土地を差し押さえた場合、判例によれば、甲土地の差押えの前にCがこの事情を知ったとしても、Aは、Cに対し、AB間の売買契約の無効を主張することができない。

    ×

  • 36

    土地を所有し占有するYが税金対策のために登記名義をAとしていたところ、Xは、Aが真実の所有者であると過失なく信じ、Aから同土地を買い受けて移転登記を受けた。Xが所有権に基づき占有者Yに対し土地の引渡しを請求した場合、判例の趣旨に照らすとYは引渡しを拒絶することができる。

    ×

  • 37

    AがBと通謀してA所有の甲土地につきAB間で売買予約がされた旨仮装し、Bへの所有権移転登記請求権保全の仮登記をした後、Bが偽造書類を用いて仮登記を本登記にした上で、善意無過失のCに甲土地を売却し、Cへの所有権移転登記をした場合、Cは、Aに対し、甲土地の所有権をCが有することを主張することができる。

  • 38

    AがBと通謀してA所有の甲土地につきAB間で売買予約がされた旨仮装し、Bへの所有権移転登記をした後、Bが甲土地をCに売却した場合、Aは、CがAB間の売買契約が虚偽表示であることを知っていたことを立証しなければ、Cに対し、甲土地の所有権をAが有することを主張することができない。

    ×

  • 39

    AがBに対しA所有の甲土地を売却する代理権を与えていないのに、Bが甲土地につきAからBへの所有権移転登記をした上で、その事情について善意無過失のCに甲土地を売却した場合、Aが甲土地の登記済証及びAの印鑑登録証明書をBに預けたままにし、Aの面前でBがAの実印を登記申請書に押捺するのを漫然と見ていたなど、Aの帰責性の程度が自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重いときは、Cは、Aに対し、甲土地の所有権をCが有することを主張することができる。

  • 40

    錯誤を理由とする意思表示の取消しの可否について、錯誤の重要性は、表意者を基準として判断される。

    ×

  • 41

    被保佐人が、保佐人の同意を得て、自己の不動産につき第三者との間で売買契約を締結したときは、被保佐人がその売買契約の要素について錯誤に陥っており、かつ、そのことにつき重大な過失がない場合でも、その契約の取消しを主張することができない。

    ×

  • 42

    第三者の詐欺によって相手方に対する意思表示をした者は、相手方が第三者による詐欺の事実を知らなかった場合も、その詐欺によって生じた錯誤が錯誤取消しの要件を満たすときは、相手方に対し、その意思表示の取消しを主張することができる。

  • 43

    意思表示の動機の錯誤は、その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、もしその錯誤がなかったならばその意思表示をしなかったであろうと認められる場合に重要な錯誤となるが、表意者に過失があったときには、表意者は錯誤による取消しを主張することができない。

    ×

  • 44

    Aの所有する甲土地の売買契約が、Bを売主、Cを買主として成立した場合において、Cは、BC間の売買契約締結当時、甲土地がBの所有するものでなければ売買をしない旨の意思表示をしたとしても、BC間の売買契約について錯誤による取消しを主張することができない。

    ×

  • 45

    協議離婚に伴う財産分与契約において、分与者は、自己に譲渡所得税が課されることを知らず、課税されないとの理解を当然の前提とし、かつ、その旨を黙示的に表示していた場合であっても、財産分与契約について錯誤による取消しを主張することはできない。

    ×

  • 46

    他にも連帯保証人となる者がいるとの債務者の説明を信じて連帯保証人となった者は、特にその旨が表示され連帯保証契約の内容とされていたとしても、連帯保証契約について錯誤による取消しを主張することができない。

    ×

  • 47

    Aを売主、Bを買主とする売買契約に基づく商品の売買代金をCが立替払する旨の契約がBC間で締結され、BのCに対する立替金償還債務をDが連帯保証した場合において、Dが、CD間の連帯保証契約締結当時、実際にはAB間の売買契約が存在しないことを知らなかったときは、Dは、CD間の連帯保証契約について錯誤による取消しを主張することができる。

  • 48

    丙は乙の委託を受けて、甲より金員を借り入れる際の保証人となることを承諾し、保証契約を結んだ。丙は、「甲は高利貸ではないという言葉を信じて保証したが、甲は高利貸であった」と主張し、甲からの請求を拒絶できる。

    ×

  • 49

    顧客甲が貴金属商乙に「メノウのペンダント」を注文し、乙がこれに応じてメノウでペンダントを製作した。甲はサファイアのペンダントを注文するつもりだったが、メノウとサファイアとが同じものだと誤解していた場合、意思表示について内心の意思を重視すると、意思表示の合致はなく、契約は不成立になり、後は、錯誤の可能性を検討することになる。

    ×

  • 50

    顧客甲が貴金属商乙に「メノウのベンダント」を注文し、乙がこれに応じてメノウでベンダントを製作した。甲は、サファイアのベンダントを注文するつもりだったが、メノウとサファイアとが同じものだと誤解していた場合、意思表示について表示を重視すると、「メノウのペンダント」についての契約が成立するが、錯誤が成り立つ可能性がある。

  • 51

    甲がメノウのペンダントを製作してもらおうと思い、乙に「メノウのペンダント」の注文をしたところ、乙はオパールのペンダントを製作した。甲や乙が住む地方には、メノウといえば、オパールを指すという慣習が仮にあったとして、甲には「オパールのペンダント」を注文するつもりはなかった場合、意思表示について表示を重視すると、「メノウのペンダント」という表示の点では一致しているが、その地域の慣習を考慮すれば、「オパールのペンダント」としての契約が成立するものの、錯誤となる余地がある。

  • 52

    重過失ある表意者が自ら錯誤を理由とする取消しを主張し得ない以上、相手方又は第三者は、その取消しを主張することができない。

  • 53

    錯誤によって取り消すことができる行為は、錯誤による意思表示をした者の契約上の地位の承継人も、取り消すことができる。

  • 54

    意思表示の相手方が表意者の錯誤を認識していた場合であっても、表意者において錯誤に陥ったことについて重大な過失があったときは、表意者は、錯誤による取消しを主張することができない。

    ×

  • 55

    AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって、その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合、Aは、BがAに錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときを除いて、錯誤を理由としその意思表示を取り消すことができない。

    ×

  • 56

    AのBに対する意思表示が錯誤を理由として取り消された場合、Aは、その取消し前に利害関係を有するに至った善意無過失のCに、その取消しを対抗することができない。

  • 57

    表意者が相手方による虚偽の説明を信じて意思表示をした場合において、相手方に詐欺の故意がないときは、表意者は、民事上の救済を受けることはない。

    ×

  • 58

    相手方の詐欺により意思表示をなした者は、重大な過失があっても、その意思表示を取り消すことができる。

  • 59

    相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知らなかったとしても、それを知ることができたときは、表意者は、その意思表示を取り消すことができる。

  • 60

    判例の趣旨に照らすと、強迫による意思表示の取消 められるためには、表意者が、畏怖の結果、完全に意思の自由を失ったことを要する。

    ×

  • 61

    AがA所有の甲土地をBに売却し、その旨の所有権移転登記がされた後、Bは、甲土地をCに売却し、その旨の所有権移転登記がされた。その後、AがBの強迫を理由としてBに対する売買の意思表示を取り消した場合、Aは、Cに対し、甲土地の所有権がAからBに移転していないことを主張することができる。

  • 62

    強迫による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

    ×

  • 63

    第三者の強迫によって意思表示をした場合、意思表示の相手方が強迫の事実を知っているか、知らなかったことについて過失があった場合に限り、表意者は、強迫を理由としてその意思表示を取り消すことができる。

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  • 64

    表意者が相手方の詐欺により意思表示をして契約が成立した場合、その契約によって生ずる相手方の債務が未履行であっても、表意者は、その意思表示を取り消さない限り詐欺を理由として自らの債務の履行を拒絶することがでない。

  • 65

    本人が相手方を詐欺した場合には、代理人がそのことを知らなくても、相手方はその意思表示を取り消すことができる。

  • 66

    代理人が相手方を詐欺した場合には、本人がそのことを知らなければ、相手方はその意思表示を取り消すことができない。

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  • 67

    Aが未成年者Bに代理権を与えるとともに、委任状を交付し、BがこれをCに提示して代理行為を行い、そのため、CがAに履行を求めている。Bが成年であると偽ってAから代理権を授与され、そのため、AがBに対してした代理権を授与する意思表示を、詐欺を理由に取り消すことができるときでも、Cが善意であるなら、Aはその取消しをCに対抗できず、Bの代理行為の効果が帰属することを拒めない。

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  • 68

    相手方の詐欺によって不動産の売却を承諾した者は、その承諾を取り消す前に善意無過失の第三者がその不動産を譲り受けて登記を備えた場合において、取消しをその第三者に対抗することができない。

  • 69

    判例の趣旨に照らすと、Aを欺罔してその農地を買い受けたBが、農地法上の許可を停止条件とする所有権移転の仮登記を得た上で、当該売買契約上の権利をCに譲渡して当該仮登記移転の付記登記をした場合には、Cは民法第96条3項の「第三者」に当たる。

  • 70

    買主が売主を欺罔して土地の所有権を譲り受けた場合、売主が詐欺による意思表示の取消しをする前に、詐欺の事実を過失なく知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者がいるときであっても、売主は、その意思表示を取り消すことができる。

  • 71

    連帯債務者の一人であるAが代物弁済をした後、その代物弁済を詐欺を理由として取り消した場合、他の連帯債務者は、Aの代物弁済が詐欺によるものであることを知らなかったときであっても、債権者に対し、代物弁済による債務の消滅を主張することはできない。

  • 72

    BがAから建物を買い受けて、これをCに賃貸した。AB間の売買契約がBの詐欺によるものである場合、Aは売買契約を取り消し、事情を過失なく知らないCに対して、その建物の明渡しを主張できる。

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  • 73

    先順位抵当権者Aが、Bに欺罔され抵当権の放棄の意思表示をした。Aは詐欺を理由に放棄を取り消し、事情を過失なく知らない後順位抵当権者Cに対して、その取消しを主張できる。

  • 74

    甲は、乙の強迫により自己所有の土地を譲渡して所有権移転登記をし、乙がその土地を丙に譲渡して所有権移転登記をした後に、甲乙間の譲渡を取り消した。ところが、丙はその後、丁のためその土地に抵当権を設定しその登記を済ませた。この場合、丙は善意であっても所有権を失うが、丁は悪意であっても抵当権を取得する。

  • 75

    民法上の詐欺に該当しない場合であっても、事業者が不動産の売買契約の締結について勧誘をするに際し、重要事項について事実と異なることを告げたことにより、消費者がその内容が事実であるとの誤認をして契約の申込みをしたときは、消費者は、その申込みを取り消すことができる。

  • 76

    判例によれば、Aに対する意思表示が記載された書面がAの事務所兼自宅に発送され、その書面が配達された時にAが買物に出掛けていてたまたま不在であっても、Aと同居している内縁の妻が受領した場合、意思表示の効力は生ずる。

  • 77

    判例の趣旨に照らすと、特定の意思表示が記載された内容証明郵便が受取人不在のために配達することができず、留置期間の経過により差出人に還付された場合、受取人がその内容を十分に推知することができ、受領も困難でなかったとしても、当該意思表示が受取人に到達したものと認められることはない。

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  • 78

    Aは、Bに対して契約を解除する旨の通知を電子メールを発信したが、通信システムの不具合によりその通知はBに到達しなかった。この場合、Aがした解除の意思表示は、効力を生ずる。Aは、Bに対して契約を解除する旨の通知を電子メールを発信したが、通信システムの不具合によりその通知はBに到達しなかった。この場合、Aがした解除の意思表示は、効力を生ずる。

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  • 79

    意思表示の効力は、相手方に到達した時に生するので、契約が成立するのは、承諾の意思表示が相手方に到達した時である。

  • 80

    隔地者に対する意思表示は、相手方が了知するまでは効力を生じない。

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  • 81

    Aは、Bに対して契約を解除する旨の通知書を何度も発送したが、Bは、正当な理由なく、その受取を拒んだ。この場合、Aがした解除の意思表示は、到達したものとみなされる。

  • 82

    契約解除の意思表示が相手方に到達した後は、その意思表示は撤回できない。

  • 83

    承諾期間の定めのある契約の申込みであっても、申込みの到達前又は到達と同時であれば撤回することができる。

  • 84

    制限行為能力者の行為を追認するかどうかの催告に対し、法定代理人が定められた期間内に追認拒絶の通知を発し、期間経過後に到達した場合、追認したものとみなされる。

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  • 85

    意思表示を発信した後、相手方が死亡した場合、意思表示は相続人につき当然その効力を生する。

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  • 86

    契約解除の意思表示の発信後、それが相手方に到達する前に表意者が制限行為能力者となっても、意思表示の効力は生じる。

  • 87

    甲が乙に対して契約解除の意思表示を記載した書面を発送した後に死亡した場合には、その後にその書面が乙に配達されたときでも、解除の意思表示は効力を生じない。

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  • 88

    契約の申込者が申込みの通知を発した後に意思能力を有しない常況にある者となった場合において、その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。

  • 89

    AがBに対し契約申込みの通知を発した後、Aが行為を喪失した場合、Bがその事実を知っていたとしても、契約申込みの効力は生じる。

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  • 90

    AがBに対し契約解除の通知を発した後、Aが行為能力を喪失した場合、Bがその事実を知っていたとしても、当該契約解除の効力は生じる。

  • 91

    Aは、Bに対して契約を解除する旨の通知書を発送した後に死亡し、その後、その通知書がBのもとに到達した。この場合、Aがした解除の意思表示は、その効力を妨げられない。

  • 92

    未成年者又は成年被後見人を相手方として意思表示をした者は、法定代理人がその意思表示を知る前は、その未成年者又は成年被後見人に対してその意思表示に係る法律効果を主張することができない。

  • 93

    AがBから契約解除の意思表示を受けた時にAが成年被後見人であった場合、Aの成年後見人CがBの契約解除の意思表示を知るまで、当該契約解除の効力を主張できない。

  • 94

    Aが未成年者であるBに対して契約を解除する旨の通知書を発送したところ、Bがその通知書を受け取り、Bの法定代理人がその解除の意思表示を知るに至った。この場合、Aは、その意思表示をもってBに対抗することができる。

  • 95

    Aは、Bに対して契約を解除する旨の通知書を発送しようとしたが、Bの所在を知らず、公示の方法によって解除の意思表示をした。この場合、Bの所在を知らないことについてAに過失があったとしても、Aがした解除の意思表示は、その効力を生ずる。

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