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R4

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36問 • 8ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    普通地方公共団体の区域に属する特定地域の住民により、その福祉のため各般の事業を営むことを目的として結成された任意団体であって、当該地方公共団体の下部行政区画ではなく、代表者たる区長、評議員等の役員の選出、多数決の原則による役員会及び区民総会の運営、財産の管理、事業の内容等につき規約を有し、これに基づいて存続・活動しているものは、事者能力を有する。

  • 2

    通常共同訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係があるときでも、補助参加の申出をしない限り、当然には補助参加をしたと同一の効果を生ずるものではない。

  • 3

    検察官を被告とする認知請求訴訟に、第三者が当該訴訟の結果により相続権を害されるとして検察官のために補助参加をしていた場合において、検察官自身は上告や上告受理申立てをせず、補助参加人のみが上告を提起したときは、当該上告は、補助参加人のための上訴期間満了前にされたものであっても、当事者である検察官のための上訴期間が経過した後にされた場合には、不適法なものとして許されない。

    ×

  • 4

    XがYに対して提起した500万円の貸金の返を求める訴え、(前訴)について、Yによる限定承認の抗弁をれ、Yに対して相続によって得た財産の限度で500万円の支払を命ずる判決が確定した後、メがXに対して相続財産の範囲にかかわらず前記貸金の返還を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、前訴基準時前の法定単純承認事由に基づき、Yに対して相続財産の範囲にかかわらず500万円の支払を命ずることは、前訴の確定判決の既判力に抵触し、許されない。

    ×

  • 5

    XがYに対して提起した所有権に基づく甲建物に係る¥名義の所有権保存登記抹消登記手続を求める訴え(前訴)について請求を認容する判決が確定した後、YがXに対して甲建物の所有権確認を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、前訴基準時前の相続による所有権取得を理由にとの請求を認容することは、前訴の確定判決の既判力に抵触し、許されない。

    ×

  • 6

    XのYに対する甲債権に係る500万円の支払請求訴訟(前訴)において、Yが800万円の乙債権による相殺の抗弁を提出したところ、裁判所は、甲債権、乙債権双方とも全額認められ、相殺により対当額で消滅したとの理由で、Xの請求を棄却する判決をし、同判決は確定した。その後、とが、Z債権のうち前訴で対当額による相殺に供しなかった300万円の支払を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、前訴基準時前にて債権は消滅していたという理由での請求を棄却することは、前訴の確定判決の既判力に抵触しない。

  • 7

    共同相続人間において、具体的相織分についてその価額又は割合の確認を求める訴えは、確認の利益を欠く。

  • 8

    .一定の線を筆界と定めた第一審判決に対し、これに不服のある当事者の一方のみが控訴し、附帯控訴がされていない場合であっても、控訴裁判所は、第一審判決を変更して、第一審判決が定めた筆界よりも更に控訴人にとって不利な筆界を定めることができる。

  • 9

    相談者間で筆界につき合意が成立しても、裁判所は、その合意と異なる位置にある線を筆界と定めることができる。

  • 10

    原告が自己の所有する甲土地に隣接する乙土地の所有者を被告として筆界酸定の訴えを提起したが、被告が甲土地の一部の時効取得を主張し、それが認められることにより、確定を求めた筆界の全部が被告の所有する土地の内部に存在することが明らかになった場合には、原告は当事者適格を失う。

    ×

  • 11

    重複する訴えに当たるか香かの審理においては、職権証拠調べをすることができる。

  • 12

    原告の被告に対する土地所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟の係属中に、被告が原告を相手方として、同一の土地について自己の所有権確認を求める訴えを提起することは、許される。

  • 13

    訴えの変更は、請求の趣旨を変更せず、請求の原因を変更するにとどまる場合であっても、書面でしなければならない。

    ×

  • 14

    相手方が積極否認の理由として主張した重要な開接事実に基づいて訴えの変更をする場合には、相手方の同意がなく、請求の基礎に変更があるときであっても、訴えの変更をすることができる。

  • 15

    当事者の一方が適式な呼出しを受けながら口頭弁論の期日に欠席した場合において、裁判所が、口頭弁論を終結し、判決言渡期日を指定して告知したときは、矢席した当事者に対し判決言渡期日の呼出状を送達することを要しない。

  • 16

    裁判所は、公示送達による呼出しを受けた被告が口頭弁論の期日に欠席した場合であっても、原告の主張する事実を自白したものとみなすことはできない。

  • 17

    従前の口頭弁論の期日において申出が採用された証人尋問について、裁判所は、申出をした当事者が尋問すべき口頭弁論の期日に欠席した場合であっても、当該期日に尋問を実施することができる。

  • 18

    原告が請求を棄却する判決に対して控訴を提起した場合において、当事者双方が控訴審の口頭弁論の期日に欠席し、1か月以内に期日指定の申立てをしなかったときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。

    ×

  • 19

    当事者は、裁判所に対し、裁判所から登記官に対して不動産の登記事項証明書の送付を嘱託することを申し立てることができる。

    ×

  • 20

    証人尋問の申出は、証人を指定してしなければならない。

  • 21

    裁判所への出頭義務を負う証人が正当な理由なく出頭しない場合には、裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることができる。

    ×

  • 22

    裁判官が代わり、当事者が従前の口頭弁論の結果を陳する場合に、当事者の一方が次施したときは、出頭した他方当事者だけではこの味をすることができない。

    ×

  • 23

    裁判官が単独で審理する事件について、その裁判官を含む合議体に審理が移行した場合には、当事者は従前の口頭弁論の結果を陳述する必要がない。

    ×

  • 24

    売質代金請求訴訟において、売買代金債権は存在するが、その履行期が未到来であることが明らかになった場合には、裁判所は、原告が売質代金債権を有する旨を確認する判決をすることができる。

    ×

  • 25

    物の引渡請求訴訟において、被告の過失によって物の引渡しができないことが明らかになった場合には、裁判所は、原告が訴えを変更しないときであっても、損害賠償を命ずる判決をすることができる。

    ×

  • 26

    簡易裁判所は、相当と認める場合であっても、当事者に異議があるときは、証人の尋問に代えて、書面の提出をさせることはできない。

    ×

  • 27

    原告が被告に対して50万円の支払を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、被告が原告に200万円の支払を求める反訴を提起した場合には、簡易裁判所は、職権で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。

    ×

  • 28

    簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が100万円である不動産明渡請求訴訟について、被告が本案について弁論をする前に移送の申立てをした場合には、当該訴訟を不動産の所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。

  • 29

    控訴の提起は、判決書又は判決書に代わる調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を控訴裁判所に提出してしなければならない。

    ×

  • 30

    簡易裁判所は、相当と認める場合であっても、当事者に異議があるときは、証人の尋問に代えて、書面の提出をさせることはできない。

    ×

  • 31

    原告が被告に対して50万円の支払を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、被告が原告に200万円の支払を求める反訴を提起した場合には、簡易裁判所は、職権で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。

    ×

  • 32

    簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が100万円である不動産明渡請求訴訟について、被告が本案について弁論をする前に移送の申立てをした場合には、当該訴訟を不動産の所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。

  • 33

    控訴の提起は、判決書又は判決書に代わる調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を控訴裁判所に提出してしなければならない。

    ×

  • 34

    原告が貸金の返還請求と不法行為に基づく損害賠償請求とを併合して提起した訴えに係る訴訟において、第一審裁判所が原告の請求のうち貸金の返還請求を認容し、その余の請求を棄却する判決をしたところ、被告のみが自らの敗訴部分につき控訴を提起した場合には、第一審判決のうち不法行為に基づく損害賠償請求に係る部分は、控訴期間の満了に伴い確定する。

    ×

  • 35

    控訴人が、控訴状に控訴理由を記載せず、控訴の提起後50日以内に控訴理由書を控訴裁判所に提出しなかった場合には、当該控訴は不適法なものとして却下される。

    ×

  • 36

    原告が貸金800万円の返還請求をした訴訟において、第一審裁判所が原告の請求のうち500万円の返還請求を認容し、その余の請求を棄却する判決をしたところ、原告が控訴期間内に控訴を提起し、その後、被告が自らの控訴期間内に附帯控訴を提起した場合に、控訴人兼附帯被控訴人が控訴審の終局判決前に控訴を取り下げたときは、当該附帯控訴は、控訴期間以外の控訴の要件も備える限り、独立した控訴とみなされる。

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  • 1

    普通地方公共団体の区域に属する特定地域の住民により、その福祉のため各般の事業を営むことを目的として結成された任意団体であって、当該地方公共団体の下部行政区画ではなく、代表者たる区長、評議員等の役員の選出、多数決の原則による役員会及び区民総会の運営、財産の管理、事業の内容等につき規約を有し、これに基づいて存続・活動しているものは、事者能力を有する。

  • 2

    通常共同訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係があるときでも、補助参加の申出をしない限り、当然には補助参加をしたと同一の効果を生ずるものではない。

  • 3

    検察官を被告とする認知請求訴訟に、第三者が当該訴訟の結果により相続権を害されるとして検察官のために補助参加をしていた場合において、検察官自身は上告や上告受理申立てをせず、補助参加人のみが上告を提起したときは、当該上告は、補助参加人のための上訴期間満了前にされたものであっても、当事者である検察官のための上訴期間が経過した後にされた場合には、不適法なものとして許されない。

    ×

  • 4

    XがYに対して提起した500万円の貸金の返を求める訴え、(前訴)について、Yによる限定承認の抗弁をれ、Yに対して相続によって得た財産の限度で500万円の支払を命ずる判決が確定した後、メがXに対して相続財産の範囲にかかわらず前記貸金の返還を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、前訴基準時前の法定単純承認事由に基づき、Yに対して相続財産の範囲にかかわらず500万円の支払を命ずることは、前訴の確定判決の既判力に抵触し、許されない。

    ×

  • 5

    XがYに対して提起した所有権に基づく甲建物に係る¥名義の所有権保存登記抹消登記手続を求める訴え(前訴)について請求を認容する判決が確定した後、YがXに対して甲建物の所有権確認を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、前訴基準時前の相続による所有権取得を理由にとの請求を認容することは、前訴の確定判決の既判力に抵触し、許されない。

    ×

  • 6

    XのYに対する甲債権に係る500万円の支払請求訴訟(前訴)において、Yが800万円の乙債権による相殺の抗弁を提出したところ、裁判所は、甲債権、乙債権双方とも全額認められ、相殺により対当額で消滅したとの理由で、Xの請求を棄却する判決をし、同判決は確定した。その後、とが、Z債権のうち前訴で対当額による相殺に供しなかった300万円の支払を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、前訴基準時前にて債権は消滅していたという理由での請求を棄却することは、前訴の確定判決の既判力に抵触しない。

  • 7

    共同相続人間において、具体的相織分についてその価額又は割合の確認を求める訴えは、確認の利益を欠く。

  • 8

    .一定の線を筆界と定めた第一審判決に対し、これに不服のある当事者の一方のみが控訴し、附帯控訴がされていない場合であっても、控訴裁判所は、第一審判決を変更して、第一審判決が定めた筆界よりも更に控訴人にとって不利な筆界を定めることができる。

  • 9

    相談者間で筆界につき合意が成立しても、裁判所は、その合意と異なる位置にある線を筆界と定めることができる。

  • 10

    原告が自己の所有する甲土地に隣接する乙土地の所有者を被告として筆界酸定の訴えを提起したが、被告が甲土地の一部の時効取得を主張し、それが認められることにより、確定を求めた筆界の全部が被告の所有する土地の内部に存在することが明らかになった場合には、原告は当事者適格を失う。

    ×

  • 11

    重複する訴えに当たるか香かの審理においては、職権証拠調べをすることができる。

  • 12

    原告の被告に対する土地所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟の係属中に、被告が原告を相手方として、同一の土地について自己の所有権確認を求める訴えを提起することは、許される。

  • 13

    訴えの変更は、請求の趣旨を変更せず、請求の原因を変更するにとどまる場合であっても、書面でしなければならない。

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  • 14

    相手方が積極否認の理由として主張した重要な開接事実に基づいて訴えの変更をする場合には、相手方の同意がなく、請求の基礎に変更があるときであっても、訴えの変更をすることができる。

  • 15

    当事者の一方が適式な呼出しを受けながら口頭弁論の期日に欠席した場合において、裁判所が、口頭弁論を終結し、判決言渡期日を指定して告知したときは、矢席した当事者に対し判決言渡期日の呼出状を送達することを要しない。

  • 16

    裁判所は、公示送達による呼出しを受けた被告が口頭弁論の期日に欠席した場合であっても、原告の主張する事実を自白したものとみなすことはできない。

  • 17

    従前の口頭弁論の期日において申出が採用された証人尋問について、裁判所は、申出をした当事者が尋問すべき口頭弁論の期日に欠席した場合であっても、当該期日に尋問を実施することができる。

  • 18

    原告が請求を棄却する判決に対して控訴を提起した場合において、当事者双方が控訴審の口頭弁論の期日に欠席し、1か月以内に期日指定の申立てをしなかったときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。

    ×

  • 19

    当事者は、裁判所に対し、裁判所から登記官に対して不動産の登記事項証明書の送付を嘱託することを申し立てることができる。

    ×

  • 20

    証人尋問の申出は、証人を指定してしなければならない。

  • 21

    裁判所への出頭義務を負う証人が正当な理由なく出頭しない場合には、裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることができる。

    ×

  • 22

    裁判官が代わり、当事者が従前の口頭弁論の結果を陳する場合に、当事者の一方が次施したときは、出頭した他方当事者だけではこの味をすることができない。

    ×

  • 23

    裁判官が単独で審理する事件について、その裁判官を含む合議体に審理が移行した場合には、当事者は従前の口頭弁論の結果を陳述する必要がない。

    ×

  • 24

    売質代金請求訴訟において、売買代金債権は存在するが、その履行期が未到来であることが明らかになった場合には、裁判所は、原告が売質代金債権を有する旨を確認する判決をすることができる。

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  • 25

    物の引渡請求訴訟において、被告の過失によって物の引渡しができないことが明らかになった場合には、裁判所は、原告が訴えを変更しないときであっても、損害賠償を命ずる判決をすることができる。

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  • 26

    簡易裁判所は、相当と認める場合であっても、当事者に異議があるときは、証人の尋問に代えて、書面の提出をさせることはできない。

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  • 27

    原告が被告に対して50万円の支払を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、被告が原告に200万円の支払を求める反訴を提起した場合には、簡易裁判所は、職権で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。

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  • 28

    簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が100万円である不動産明渡請求訴訟について、被告が本案について弁論をする前に移送の申立てをした場合には、当該訴訟を不動産の所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。

  • 29

    控訴の提起は、判決書又は判決書に代わる調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を控訴裁判所に提出してしなければならない。

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  • 30

    簡易裁判所は、相当と認める場合であっても、当事者に異議があるときは、証人の尋問に代えて、書面の提出をさせることはできない。

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  • 31

    原告が被告に対して50万円の支払を求める訴えを簡易裁判所に提起した後に、被告が原告に200万円の支払を求める反訴を提起した場合には、簡易裁判所は、職権で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。

    ×

  • 32

    簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が100万円である不動産明渡請求訴訟について、被告が本案について弁論をする前に移送の申立てをした場合には、当該訴訟を不動産の所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。

  • 33

    控訴の提起は、判決書又は判決書に代わる調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を控訴裁判所に提出してしなければならない。

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  • 34

    原告が貸金の返還請求と不法行為に基づく損害賠償請求とを併合して提起した訴えに係る訴訟において、第一審裁判所が原告の請求のうち貸金の返還請求を認容し、その余の請求を棄却する判決をしたところ、被告のみが自らの敗訴部分につき控訴を提起した場合には、第一審判決のうち不法行為に基づく損害賠償請求に係る部分は、控訴期間の満了に伴い確定する。

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  • 35

    控訴人が、控訴状に控訴理由を記載せず、控訴の提起後50日以内に控訴理由書を控訴裁判所に提出しなかった場合には、当該控訴は不適法なものとして却下される。

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  • 36

    原告が貸金800万円の返還請求をした訴訟において、第一審裁判所が原告の請求のうち500万円の返還請求を認容し、その余の請求を棄却する判決をしたところ、原告が控訴期間内に控訴を提起し、その後、被告が自らの控訴期間内に附帯控訴を提起した場合に、控訴人兼附帯被控訴人が控訴審の終局判決前に控訴を取り下げたときは、当該附帯控訴は、控訴期間以外の控訴の要件も備える限り、独立した控訴とみなされる。