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天皇制

天皇制
51問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    現行の皇室典範第4条は、「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」と定めて、生前譲位を排しているが、これを天皇が一定の年齢に達したときは退位すると改めることは、憲法に抵触する。(1旧4-10、旧46-25、旧47-1、1、日50-4、旧55-10)

    ×

  • 2

    憲法は、天皇の無答を明文で規定していないので、内閣の助言と承認のもとで行われた天皇の国事行為であっても、内閣の責任のほかに天皇が責任を負うことがあり得る。-12-1)

    ×

  • 3

    天皇に対する刑事訴追の可否については憲法上も法律上も明文の定めがないが、摂政や国事行為の臨時代行の委任を受けた皇族がその在任中あるいはその委任がされている間「訴追されない」とする法律の規定から類推して、天皇に対する刑事訴追は許されないものと解することは明らかに誤っている。(22-13-ウ)

    ×

  • 4

    天皇の国事行為について、それが内閣の助言に基づいてなされた場合には、天皇が責任を問われることはないが、天皇の発案に基づき内閣の承認を受けてなされた場合には、天皇が国事行為の責任を問われることがある。(18-16-1、R4-12-ア)

    ×

  • 5

    国事行為のうち、その行為自体が名目的、儀礼的なものであっても、天皇は、自らの判断に基づき、内閣の助言と承認を拒むことは許されない。(26-12-ア)

  • 6

    天皇は国会を召集するが、内閣の助言と承認が国事行為の実質的決定権を含むという立場からすると、憲法第7条の規定により内閣が召集に関する決定権を有することになる。(20-14-1)

  • 7

    天皇に衆議院の解散権があるとしても、それが内閣の助言と承認によって行われる以上、国会が天皇の政治責任を追及することは認められない。(18-16-6)

  • 8

    内閣の助言と承認は国事行為の実質的決定権を含まないとの立場からは、憲法第69 条の規定する場合以外の衆議院解散の実質的決定権の根拠を、憲法第7条以外に求めざるを得ない。(25-14-ウ)

  • 9

    天皇の国事行為に関する最高裁判所の判例によれば、内閣の「助言」とは内閣から天皇への事前の申出であり、「承認」とは天皇の行為が「助言」の趣旨に合致するものであると事後に認めることであって、いずれも閣議により決定しなければならないとすることは明らかに誤っている。(22-13-ア)

  • 10

    天皇に対しては、摂政についてその在任中訴追されないと皇室典範が定めているところなどから類推して刑事裁判権が及ばないと解されるが、判例は、天皇に対する民事裁判権については、憲法第1条が日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるとしていることをもって、それが及ばないとすることはできず、法律による定めがある場合には天皇にも及ぶとする。(旧18-18、旧13-1、旧17-2)

    ×

  • 11

    天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるが、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づくものであるとともに、民事裁判権が国民に由来する司法権の一作用であることからすれば、天皇に裁判所の民事裁判権が及ばないものと解することはできない。(R3-11-ウ、29-12-イ)

    ×

  • 12

    皇室典範を改正して天皇が養子をすることができることにしても、憲法に違反しない。(1日42-32、|日45-4、4、日48-16、日50-4)

    ×

  • 13

    皇位の継承について、大日本帝国憲法は、「皇男子孫之ヲ継承入」と定めていたが、日本国憲法は、男系男子主義までも求めるものではない。(24-12-ウ·予24-7-ウ)

  • 14

    皇室典範を改正して、女子たる皇族に皇位継承の資格 えることにしても、憲法に違反しない。(旧41-2、1日4旧45-4、旧47-1、1、日50-4、1日55-10)

  • 15

    憲法第2条は、皇位が世襲のものである旨定めているところ、その具体的な在り方を定める皇室典範において、皇位の継承において皇長子の長子より皇次子を優先させることとしても憲法に反するものではない。(29-12-ゥ)

  • 16

    天皇は、憲法で列挙された国事に関する行為以外であっても、国政に関する権能を行使することが認められている場合がある。(18-16-4、旧49-10)

    ×

  • 17

    国政に関する権能を天皇に付与しない限り、憲法で定 ている国事行為以外の行為について、新たな国事行為 として法律で定めることも許される。(26-12-ゥ)

    ×

  • 18

    天皇は、日本国憲法においては、日本国の象徴であると定められているのであるから、憲法に規定されている国事行為であるかどうかを問わず、天皇の行為の効果は日本国に帰属する。(旧13-1)

    ×

  • 19

    天皇による国会開会式の「おことば」を「儀式」に含めて理解する見解に立てば、その行為については内閣による助言と承認は要求されない。(18-16-7)

    ×

  • 20

    天皇は国会の開会式に参列するが、その際の「おことば」は天皇の象徴としての行為であるとする立場からすると、「おことば」について内閣の補佐は不要である。(20-14

    ×

  • 21

    「おことば」を象徴としての地位に基づく公的行為であると捉える見解については、象徴としての地位が天皇の一身専属のものであることを前提にすると、天皇の権能を代行する摂政は「おことば」を述べることができないのではないかという問題点がある。(28-12-ア・予28-7-ア)

  • 22

    「おことば」を国事行為である国会の召集(憲法第7条第2号)と密接に関連する行為として準国事行為と位置付ける見解については、「おことば」について内閣による「助言と承認」を通じたコントロールを及ぼす余地がなくなるという問題点がある。(28-12-イ·予28-7-イ)

    ×

  • 23

    「おことば」は国事行為である「儀式を行ふ」(憲法第7条第 10号)に含まれるという見解については、上記「儀式を行ふ」を「儀式を主宰する」という意味に解すると、文理上無理があるという問題点がある。(28-12-ゥ·予28-7ーウ)

  • 24

    天皇の「象徴としての行為」を認める立場からは、天皇が全国植樹祭に出席すること及び魚類学の研究成果を公表することは、いずれも「象徴としての行為」に該当することとなるので、内閣の助言と承認により行われなければならないと解することは明らかに誤っている。(22-13-1)

  • 25

    天皇は、内閣の助言と承認が不当なものであると判断した場合でも、その助言と承認を拒むことは一切認められていない。 (18-16-3)

  • 26

    内閣総理大臣の任免は、天皇が行う。(1日38-32)

    ×

  • 27

    内閣が総辞職した後に、国会により新たな内閣総理大臣が指名された場合、この新たな内閣総理大臣の任命は、総辞職した内閣の助言と承認により天皇が行うことになる。(25-14-ア)

  • 28

    憲法第6条第1項は、天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する旨定めているが、国会の議決で内閣総理大臣を指名している以上、天皇が内閣総理大臣を任命するに当たって、内閣の助言と承認は不要である。(R1-12-ア・予R1-9-ア)

    ×

  • 29

    憲法が定める天皇の任命行為は、すべて内閣の助言と承認に基づいて行われる。(18-16-5)

    ×

  • 30

    天皇の国事行為とされるもののうち、内閣総理大臣の任命命、国務大臣の罷免の認証、最高裁判所長官の任命、恩赦の認証については、憲法上実質的決定権の所在が明示されているが、国会の常会の召集については、憲法上実質的決定権の所在は明示されていない。(1日5-14)

  • 31

    天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判所長官を任命するが、内閣は、最高裁判所長官の指名及びその任命に関する助言と承認を1回の閣議で行うことはできない。(20-14-7)

    ×

  • 32

    天皇は栄典を授与するが、憲法は、恩赦の認証と異なり、栄典の授与自体が天皇の国事行為であるとしており、栄典の授与の認証を国事行為とはしていない。(20-14-ウ、1日 40-42、旧42-15、旧48-10)

  • 33

    国務大臣の任免、法律の定めるその他の官吏の任免の認証は、天皇の国事行為とされている。認証は、これらの行為の効力要件である。(24-12-工・予24-7-工)

    ×

  • 34

    大赦·特赦·減刑·刑の執行の免除及び復権を行うことは、天皇の国事行為にあたる。(旧3952-52、旧42-15)

    ×

  • 35

    国事行為は、形式的·儀礼的な行為であるため、国事行為としての天皇の行為がなくても、政令の公布や国会の召集の法的効力は発生する。(30-12-イ)

    ×

  • 36

    憲法第7条は、天皇の国事行為について列挙しているが、天皇の即位に際して行われる大嘗祭は、即位の礼と同様に憲法第7条第 10 号の定める「儀式」に当たるから、国事行為として行うことができる。(R1-12-ウ·予R1-9-

    ×

  • 37

    天皇が自己の意思により特定の者を摂政に指名することは、憲法上許される。(1日 38-1、旧40-2、日48-12.12、1日 52

    ×

  • 38

    天皇が、法律の定めるところにより、国事行為を委任する場合、この委任行為自体は明らかに国事行為ではないから、内閣の助言と承認を要しない。(30-12-ア、R4-12-イ)

    ×

  • 39

    憲法第4条第2項の定める国事行為の委任は、憲法第5条の定める摂政を置く場合とは異なり、国事行為の臨時代行に関する法律の定める事由が発生した場合に、天皇が内閣の助言と承認に基づいて国事行為を委任するものである。(R1-12-イ·予R1-9-イ)

  • 40

    摂政は、天皇の名で国事行為を行う天皇の法定代理機関であり、天皇が未成年のときなど皇室典範に定める原因が生じることにより設置される。(30-12-ウ)

  • 41

    天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、国事行為を委任することができる。この場合には、摂政が天皇の名で国事行為を行う。(24-12-ア.予24-7-7、18

    ×

  • 42

    天皇に代わって摂政が置かれる場合は、摂政が自らの名で国事に関する行為を行い、その責任は摂政に帰属する。-16-8)

    ×

  • 43

    憲法第88条は、すべて皇室財産は国に属すると規定しており、皇室が私有財産を保有したり運用したりすることは禁じられている。(30-12-工、旧41-2、旧53-16、1日55-10)

    ×

  • 44

    天皇が国庫から内廷費を受けることについては、「皇室の財産授受に関する国会の議決」(憲法第8条)を要する。(1日

    ×

  • 45

    皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することは国会の議決に基づかなければならない、というのが憲法の定める原則である。(24-12-イ·予24-7-イ、R4-12-ウ)

  • 46

    皇后が皇太子妃に高価な指輪を贈与することについては、「皇室の財産授受に関する国会の議決」(憲法第8条)を要しない。(旧7-16)

  • 47

    「皇室の財産授受に関する国会の議決」(憲法第8条)には、衆議院の優越が認められない。(1日7-16)

  • 48

    「皇室の費用に関する国会の議決」(憲法第 88 条)には、衆議院の優越が認められる。(旧7-16)

  • 49

    天皇の人権には、天皇の象徴たる地位に基づく制約があり、特定の政党に加入することや国籍を離脱することは認められないが、学問の自由についてはかかる制約を受けることなく一般の国民と同等に保障されている。(29-12-ア)

    ×

  • 50

    天皇及び皇族は、日本国籍を有する日本国民であり、憲法第3章の人権享有主体としての「国民」に含まれる。したがって、天皇及び皇族にも、表現の自由、外国移住の自由、国籍離脱の自由及び学問の自由について、国民一般と同程度の保障が及ぶ。(予R4-1-ウ)

    ×

  • 51

    86大日本帝国憲法の下では、天皇が有していた、作戦用兵の目的のために陸海軍を統括する統帥権について、国務大臣の輔弼の対象外とされたため、帝国議会は関与し得なかった。(R4-11-ア·予R4-7-ア)

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  • 1

    現行の皇室典範第4条は、「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」と定めて、生前譲位を排しているが、これを天皇が一定の年齢に達したときは退位すると改めることは、憲法に抵触する。(1旧4-10、旧46-25、旧47-1、1、日50-4、旧55-10)

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  • 2

    憲法は、天皇の無答を明文で規定していないので、内閣の助言と承認のもとで行われた天皇の国事行為であっても、内閣の責任のほかに天皇が責任を負うことがあり得る。-12-1)

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  • 3

    天皇に対する刑事訴追の可否については憲法上も法律上も明文の定めがないが、摂政や国事行為の臨時代行の委任を受けた皇族がその在任中あるいはその委任がされている間「訴追されない」とする法律の規定から類推して、天皇に対する刑事訴追は許されないものと解することは明らかに誤っている。(22-13-ウ)

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  • 4

    天皇の国事行為について、それが内閣の助言に基づいてなされた場合には、天皇が責任を問われることはないが、天皇の発案に基づき内閣の承認を受けてなされた場合には、天皇が国事行為の責任を問われることがある。(18-16-1、R4-12-ア)

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  • 5

    国事行為のうち、その行為自体が名目的、儀礼的なものであっても、天皇は、自らの判断に基づき、内閣の助言と承認を拒むことは許されない。(26-12-ア)

  • 6

    天皇は国会を召集するが、内閣の助言と承認が国事行為の実質的決定権を含むという立場からすると、憲法第7条の規定により内閣が召集に関する決定権を有することになる。(20-14-1)

  • 7

    天皇に衆議院の解散権があるとしても、それが内閣の助言と承認によって行われる以上、国会が天皇の政治責任を追及することは認められない。(18-16-6)

  • 8

    内閣の助言と承認は国事行為の実質的決定権を含まないとの立場からは、憲法第69 条の規定する場合以外の衆議院解散の実質的決定権の根拠を、憲法第7条以外に求めざるを得ない。(25-14-ウ)

  • 9

    天皇の国事行為に関する最高裁判所の判例によれば、内閣の「助言」とは内閣から天皇への事前の申出であり、「承認」とは天皇の行為が「助言」の趣旨に合致するものであると事後に認めることであって、いずれも閣議により決定しなければならないとすることは明らかに誤っている。(22-13-ア)

  • 10

    天皇に対しては、摂政についてその在任中訴追されないと皇室典範が定めているところなどから類推して刑事裁判権が及ばないと解されるが、判例は、天皇に対する民事裁判権については、憲法第1条が日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるとしていることをもって、それが及ばないとすることはできず、法律による定めがある場合には天皇にも及ぶとする。(旧18-18、旧13-1、旧17-2)

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  • 11

    天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるが、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づくものであるとともに、民事裁判権が国民に由来する司法権の一作用であることからすれば、天皇に裁判所の民事裁判権が及ばないものと解することはできない。(R3-11-ウ、29-12-イ)

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  • 12

    皇室典範を改正して天皇が養子をすることができることにしても、憲法に違反しない。(1日42-32、|日45-4、4、日48-16、日50-4)

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  • 13

    皇位の継承について、大日本帝国憲法は、「皇男子孫之ヲ継承入」と定めていたが、日本国憲法は、男系男子主義までも求めるものではない。(24-12-ウ·予24-7-ウ)

  • 14

    皇室典範を改正して、女子たる皇族に皇位継承の資格 えることにしても、憲法に違反しない。(旧41-2、1日4旧45-4、旧47-1、1、日50-4、1日55-10)

  • 15

    憲法第2条は、皇位が世襲のものである旨定めているところ、その具体的な在り方を定める皇室典範において、皇位の継承において皇長子の長子より皇次子を優先させることとしても憲法に反するものではない。(29-12-ゥ)

  • 16

    天皇は、憲法で列挙された国事に関する行為以外であっても、国政に関する権能を行使することが認められている場合がある。(18-16-4、旧49-10)

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  • 17

    国政に関する権能を天皇に付与しない限り、憲法で定 ている国事行為以外の行為について、新たな国事行為 として法律で定めることも許される。(26-12-ゥ)

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  • 18

    天皇は、日本国憲法においては、日本国の象徴であると定められているのであるから、憲法に規定されている国事行為であるかどうかを問わず、天皇の行為の効果は日本国に帰属する。(旧13-1)

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  • 19

    天皇による国会開会式の「おことば」を「儀式」に含めて理解する見解に立てば、その行為については内閣による助言と承認は要求されない。(18-16-7)

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  • 20

    天皇は国会の開会式に参列するが、その際の「おことば」は天皇の象徴としての行為であるとする立場からすると、「おことば」について内閣の補佐は不要である。(20-14

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  • 21

    「おことば」を象徴としての地位に基づく公的行為であると捉える見解については、象徴としての地位が天皇の一身専属のものであることを前提にすると、天皇の権能を代行する摂政は「おことば」を述べることができないのではないかという問題点がある。(28-12-ア・予28-7-ア)

  • 22

    「おことば」を国事行為である国会の召集(憲法第7条第2号)と密接に関連する行為として準国事行為と位置付ける見解については、「おことば」について内閣による「助言と承認」を通じたコントロールを及ぼす余地がなくなるという問題点がある。(28-12-イ·予28-7-イ)

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  • 23

    「おことば」は国事行為である「儀式を行ふ」(憲法第7条第 10号)に含まれるという見解については、上記「儀式を行ふ」を「儀式を主宰する」という意味に解すると、文理上無理があるという問題点がある。(28-12-ゥ·予28-7ーウ)

  • 24

    天皇の「象徴としての行為」を認める立場からは、天皇が全国植樹祭に出席すること及び魚類学の研究成果を公表することは、いずれも「象徴としての行為」に該当することとなるので、内閣の助言と承認により行われなければならないと解することは明らかに誤っている。(22-13-1)

  • 25

    天皇は、内閣の助言と承認が不当なものであると判断した場合でも、その助言と承認を拒むことは一切認められていない。 (18-16-3)

  • 26

    内閣総理大臣の任免は、天皇が行う。(1日38-32)

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  • 27

    内閣が総辞職した後に、国会により新たな内閣総理大臣が指名された場合、この新たな内閣総理大臣の任命は、総辞職した内閣の助言と承認により天皇が行うことになる。(25-14-ア)

  • 28

    憲法第6条第1項は、天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する旨定めているが、国会の議決で内閣総理大臣を指名している以上、天皇が内閣総理大臣を任命するに当たって、内閣の助言と承認は不要である。(R1-12-ア・予R1-9-ア)

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  • 29

    憲法が定める天皇の任命行為は、すべて内閣の助言と承認に基づいて行われる。(18-16-5)

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  • 30

    天皇の国事行為とされるもののうち、内閣総理大臣の任命命、国務大臣の罷免の認証、最高裁判所長官の任命、恩赦の認証については、憲法上実質的決定権の所在が明示されているが、国会の常会の召集については、憲法上実質的決定権の所在は明示されていない。(1日5-14)

  • 31

    天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判所長官を任命するが、内閣は、最高裁判所長官の指名及びその任命に関する助言と承認を1回の閣議で行うことはできない。(20-14-7)

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  • 32

    天皇は栄典を授与するが、憲法は、恩赦の認証と異なり、栄典の授与自体が天皇の国事行為であるとしており、栄典の授与の認証を国事行為とはしていない。(20-14-ウ、1日 40-42、旧42-15、旧48-10)

  • 33

    国務大臣の任免、法律の定めるその他の官吏の任免の認証は、天皇の国事行為とされている。認証は、これらの行為の効力要件である。(24-12-工・予24-7-工)

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  • 34

    大赦·特赦·減刑·刑の執行の免除及び復権を行うことは、天皇の国事行為にあたる。(旧3952-52、旧42-15)

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  • 35

    国事行為は、形式的·儀礼的な行為であるため、国事行為としての天皇の行為がなくても、政令の公布や国会の召集の法的効力は発生する。(30-12-イ)

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  • 36

    憲法第7条は、天皇の国事行為について列挙しているが、天皇の即位に際して行われる大嘗祭は、即位の礼と同様に憲法第7条第 10 号の定める「儀式」に当たるから、国事行為として行うことができる。(R1-12-ウ·予R1-9-

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  • 37

    天皇が自己の意思により特定の者を摂政に指名することは、憲法上許される。(1日 38-1、旧40-2、日48-12.12、1日 52

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  • 38

    天皇が、法律の定めるところにより、国事行為を委任する場合、この委任行為自体は明らかに国事行為ではないから、内閣の助言と承認を要しない。(30-12-ア、R4-12-イ)

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  • 39

    憲法第4条第2項の定める国事行為の委任は、憲法第5条の定める摂政を置く場合とは異なり、国事行為の臨時代行に関する法律の定める事由が発生した場合に、天皇が内閣の助言と承認に基づいて国事行為を委任するものである。(R1-12-イ·予R1-9-イ)

  • 40

    摂政は、天皇の名で国事行為を行う天皇の法定代理機関であり、天皇が未成年のときなど皇室典範に定める原因が生じることにより設置される。(30-12-ウ)

  • 41

    天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、国事行為を委任することができる。この場合には、摂政が天皇の名で国事行為を行う。(24-12-ア.予24-7-7、18

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  • 42

    天皇に代わって摂政が置かれる場合は、摂政が自らの名で国事に関する行為を行い、その責任は摂政に帰属する。-16-8)

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  • 43

    憲法第88条は、すべて皇室財産は国に属すると規定しており、皇室が私有財産を保有したり運用したりすることは禁じられている。(30-12-工、旧41-2、旧53-16、1日55-10)

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  • 44

    天皇が国庫から内廷費を受けることについては、「皇室の財産授受に関する国会の議決」(憲法第8条)を要する。(1日

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  • 45

    皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することは国会の議決に基づかなければならない、というのが憲法の定める原則である。(24-12-イ·予24-7-イ、R4-12-ウ)

  • 46

    皇后が皇太子妃に高価な指輪を贈与することについては、「皇室の財産授受に関する国会の議決」(憲法第8条)を要しない。(旧7-16)

  • 47

    「皇室の財産授受に関する国会の議決」(憲法第8条)には、衆議院の優越が認められない。(1日7-16)

  • 48

    「皇室の費用に関する国会の議決」(憲法第 88 条)には、衆議院の優越が認められる。(旧7-16)

  • 49

    天皇の人権には、天皇の象徴たる地位に基づく制約があり、特定の政党に加入することや国籍を離脱することは認められないが、学問の自由についてはかかる制約を受けることなく一般の国民と同等に保障されている。(29-12-ア)

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  • 50

    天皇及び皇族は、日本国籍を有する日本国民であり、憲法第3章の人権享有主体としての「国民」に含まれる。したがって、天皇及び皇族にも、表現の自由、外国移住の自由、国籍離脱の自由及び学問の自由について、国民一般と同程度の保障が及ぶ。(予R4-1-ウ)

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  • 51

    86大日本帝国憲法の下では、天皇が有していた、作戦用兵の目的のために陸海軍を統括する統帥権について、国務大臣の輔弼の対象外とされたため、帝国議会は関与し得なかった。(R4-11-ア·予R4-7-ア)