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内容と種類

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12問 • 8ヶ月前
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  • 1

    株式会社が種類株式を発行するには、定款で、株式の内容など一定の事項を定めることを要するという規律は、株主保護を目的とするものではない。

    ×

  • 2

    種類株式発行会社とは、内容の異なる2以上の種類の株式を発行する会社をいい、その旨を定款で定めていれば足り、現に2以上の種類の株式を発行していることを要しない。

  • 3

    株式、新株予約権又は社債が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、該株式、新株予約権又は社債についての権利を行使する者1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、株式会社が同意しない限り、当該権利を行使することができない。

  • 4

    子会社の業績に連動して配当する株式を発行するには、定数に配当の上限額を記載しなければならない。

    ×

  • 5

    株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の株式会社の定款の定めは、その効力を有しない。

  • 6

    120会社法上の公開会社は、株主に対してその有する当該種類の株式の数にかかわらず同額の剰余金の配当をすることを内容とする種類の株式を発行することはできない。

  • 7

    会社は、その発行する一部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設けることはできない。

    ×

  • 8

    会社法上の公開会社は、当該種類の株式の株主が1株につき複数個の議決権を有することを内容とする種類の株式を発行することができる。

    ×

  • 9

    場合において、株式会社に分配可能額がないときは、取得の請求をすることができない。

  • 10

    優先株式を取得請求権付株式とすることはできるが、その取得の対価を普通株式とすることはできない。

    ×

  • 11

    取得条項付株式の取得の対価としての株式の発行は、金銭が会社に払い込まれることがないため、資金調達方法となり得ない。

  • 12

    取締役の選解任について内容を異にする種類株式を発行できるのは、非公開会社で指名委員会等設置会社でない会社に限られる。

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  • 1

    株式会社が種類株式を発行するには、定款で、株式の内容など一定の事項を定めることを要するという規律は、株主保護を目的とするものではない。

    ×

  • 2

    種類株式発行会社とは、内容の異なる2以上の種類の株式を発行する会社をいい、その旨を定款で定めていれば足り、現に2以上の種類の株式を発行していることを要しない。

  • 3

    株式、新株予約権又は社債が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、該株式、新株予約権又は社債についての権利を行使する者1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、株式会社が同意しない限り、当該権利を行使することができない。

  • 4

    子会社の業績に連動して配当する株式を発行するには、定数に配当の上限額を記載しなければならない。

    ×

  • 5

    株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の株式会社の定款の定めは、その効力を有しない。

  • 6

    120会社法上の公開会社は、株主に対してその有する当該種類の株式の数にかかわらず同額の剰余金の配当をすることを内容とする種類の株式を発行することはできない。

  • 7

    会社は、その発行する一部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設けることはできない。

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  • 8

    会社法上の公開会社は、当該種類の株式の株主が1株につき複数個の議決権を有することを内容とする種類の株式を発行することができる。

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  • 9

    場合において、株式会社に分配可能額がないときは、取得の請求をすることができない。

  • 10

    優先株式を取得請求権付株式とすることはできるが、その取得の対価を普通株式とすることはできない。

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  • 11

    取得条項付株式の取得の対価としての株式の発行は、金銭が会社に払い込まれることがないため、資金調達方法となり得ない。

  • 12

    取締役の選解任について内容を異にする種類株式を発行できるのは、非公開会社で指名委員会等設置会社でない会社に限られる。